遺失物検索


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補足事項
○公表している物件について
・平成19年12月10日以降に警察署長に提出され、又は特定施設占有者から遺失物法第17条の規定による届出がなされ、警察署長が公告した物件を公表しております。
・福島県内で拾得された物件及び他の都道府県で拾得され福島県内の警察署に提出された物件を検索することができます。
・売却又は処分をした物件も含まれています。
・特例施設占有者が保管する物件については、返還済みのものも含んでいることがあります。
・物件(施設内で拾得された物件を含む。)の提出を受けた日からホームページで公表されるまでに期間がかかる場合があります。
○物件の公表期間について
・公表期間は、遺失者が判明するまで又は保管満期日(公告の日から3か月又は6か月を経過する日)までの間です。 (ホームページの更新状況やシステムへの登録状況によっては、閲覧時に旧情報が掲載されていることもあります。)
○その他

・夜間及び閉庁日における問合せは、公表に係る問い合わせ先警察署となります。