公安委員会に関する法令等

福島県警察署協議会条例

平成13年3月27日
県条例第45号


  • (趣旨)
  • 第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第53条の2第4項の規定に基づき、警察署協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

  • (名称)
  • 第2条 警察署協議会の名称は、その置かれた警察署の名称の後に協議会の文字を付したものとする。

  • (委員の定数、任期及び解嘱)
  • 第3条 警察署協議会の委員の定数は、20人以内において公安委員会規則で定める。
  • 2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  • 3 委員は、2回に限り再任されることができる。
  • 4 福島県公安委員会は、委員たるにふさわしくない非行があったときその他特別の理由があると認める場合は、任期中であっても、委員を解嘱することができる。

  • (会長)
  • 第4条 警察署協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
  • 2 会長は、会務を総理し、警察署協議会を代表する。
  • 3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

  • (庶務)
  • 第5条 警察署協議会の庶務は、その置かれた警察署において処理する。

  • (委任)
  • 第6条 この条例に定めるもののほか、警察署協議会の運営に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

  •   附 則
  • 1 この条例は、警察法の一部を改正する法律(平成12年法律第139号)附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
    2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、委嘱の日から平成14年3月31日までの期間とする。