福島県留置施設視察委員会

1 福島県留置施設視察委員会の設置

平成19年6月1日に施行された「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に基づき、留置施設運営の透明性と被留置者の適正な処遇を確保するため、福島県警察に部外の第三者からなる福島県留置施設視察委員会が設置されています。

 

 

2 福島県留置施設視察委員会設置の目的

委員会が、留置施設の視察等を行うことにより留置施設の実情を把握した上で留置業務管理者に意見を述べることで、留置施設運営の改善向上に資することを目的としています。

 

 

3 委員会の組織・職務等

(1) 組織等

委員会は委員5人で構成され、互選により委員長を選任します。

委員は、人格識見が高く、かつ、留置施設運営の改善向上に熱意を有する者のうちから福島県公安委員会が任命する非常勤特別職の地方公務員です。

委員の任期は1年で再任を妨げません。

(2) 職務

委員会は、留置業務管理者から提出される留置施設の運営の状況、留置施設の視察、被留置者との面接、被留置者から提出された書面の確認などにより、留置施設の運営状況を的確に把握した上で、留置業務管理者に対し、留置施設の運営に関する意見を述べます。

 

 

4 令和47月24日から令和23日までの活動状況

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