噴火又は津波発生に伴う初動交通規制について
吾妻山、磐梯山で噴火警戒レベル3
又は
浜通り沿岸における大津波警報
が発令された場合、次の交通規制が実施されます。
〇吾妻山、磐梯山で噴火警戒レベル3
交通規制場所(PDF)
〇浜通り沿岸における大津波警報
交通規制場所(PDF)
1 目的
吾妻山、磐梯山で噴火警戒レベル3又は浜通り
沿岸における大津波警報が発令された場合、発災
前の警報段階で先制的交通規制を実施することに
より
・通行車両の車中死や被害防止
・ハザードエリア内の交通量を抑制し、住民
避難と災害応急車両の交通の円滑を確保
するため
2 交通規制の内容
(1) 火山災害
ア 吾妻山
噴火警戒レベル3の噴石予想範囲である
火口から半径4キロメートル内へと進行す
車両通行を禁止する
イ 磐梯山
噴火警戒レベル3 の噴石予想範囲である
火口から半径2キロメートル内へと進行す
る車両の通行を禁止する。
(2) 津波災害
大津波警報が発表された場合は、令和4年
11月に公表された
「福島県 地震・津波被害想定調査」
における
『2011年東北地方太平洋沖地震津波到達範囲』
を参考として、太平洋沖方面へ進行する車両
の通行を禁止する