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言葉巧みに商品を高額で売りつけたり、お金をだまし取ったりする悪質業者が後を絶ちません。
 彼らは、だましのプロです。あらかじめ悪質商法の手口を知って、うますぎる話に乗らず、毅然とした態度で断りましょう。

悪質商法名

手 口

危険商法

 点検は無料などと言って家庭の玄関を開けさせ、「このままでは火事になる。危険だ。」などと言って、結局は新しい商品を買わせる商法
※ 対象商品〜トイレファン、屋根瓦、浄化槽のモーター等

かたり商法

 NTT、消防署、保健所などの官公署等の名前をかたり、官公署等の服装と紛らわしい服装をして、商品を販売するなどの商法
※ 対象商品〜電話機、消化器、表札、避妊具等

マルチ商法
(連鎖販売)

 商品を販売するとともに、商品を販売する新たな会員を勧誘すると高いリベートが得られる等と称して、ピラミッド的に会員を増やしながら商品等を販売する商法

キャッチセールス商法

 駅周辺の繁華街の路上等で通行人に「アンケートに協力を」等と言って近づき、化粧品、会員権、貴金属などを強引かつ巧みに販売したり、営業所や近くの喫茶店に誘い込んで、無理やり商品を買わせる商法

催眠(SF)商法

 日用品や食料品の大安売り、あるいは○○説明会の名目で人を集め、日用品を無料で配布したり、安い値段で販売するなど、商品を買わなければ損だというような、一種の催眠状態に陥れ、判断力を失わせた上高額な商品を販売する商法


資格商法


催眠商法


送り付け商法


被害にあった時は、「クーリング・オフ」の活用を

クーリング・オフとは
 クーリング・オフとは、英語で「頭を冷やす」という意味です。
 これは、訪問販売などでうっかり申し込んだり、契約をしてしまった消費者に、もう一度冷静に考える期間を与えようとする制度です。
 クーリング・オフ期間中であれば、消費者は販売業者に対し、書面により、申し込みの撤回や契約の解除をすることができます。
 このとき、損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。

クーリング・オフができる期間(例)
販売形態

期       間

訪問販売
電話勧誘販売
クーリング・オフができること等の書面を受領した日から8日間
連鎖販売取引
(マルチ商法)
クーリング・オフができること等の書面を受領した日又は商品の引渡しを受けた日のどちらか遅い日から20日間

クーリング・オフは必ず書面で

 契約を解除する旨の通知書を作成し、業者に郵便で送らなければなりません。
 ハガキ(簡易書留か引受時刻証明郵便扱い)で行っても良いですが、内容証明の方が確実です。
※電話はだめです。
【ハガキの場合】
必ずコピーをとって保管します。
クレジットを利用した場合は信販会社にも出してください。

【内容証明郵便の場合】
郵便局が5年間、いつ、誰がどんな書面を誰に出したかを証明してくれるので、証拠を残すのに確実な方法です。
  • 用紙は文房具店で売っています。
  • 作成部数は、内容証明を出そうとする関係会社数(販売会社、信販会社)+2枚(郵便局・自分1枚)です。
  • 封筒には宛先を書き、封をしないで集配業務を行っている郵便局に持って行きましょう。

警察総合相談コーナー(悪質商法110番)
#9110又は024(533)9110


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