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![]() 言葉巧みに商品を高額で売りつけたり、お金をだまし取ったりする悪質業者が後を絶ちません。 彼らは、だましのプロです。あらかじめ悪質商法の手口を知って、うますぎる話に乗らず、毅然とした態度で断りましょう。
被害にあった時は、「クーリング・オフ」の活用を ●クーリング・オフとは クーリング・オフとは、英語で「頭を冷やす」という意味です。 これは、訪問販売などでうっかり申し込んだり、契約をしてしまった消費者に、もう一度冷静に考える期間を与えようとする制度です。 クーリング・オフ期間中であれば、消費者は販売業者に対し、書面により、申し込みの撤回や契約の解除をすることができます。 このとき、損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。 ●クーリング・オフができる期間(例)
●クーリング・オフは必ず書面で 契約を解除する旨の通知書を作成し、業者に郵便で送らなければなりません。 ハガキ(簡易書留か引受時刻証明郵便扱い)で行っても良いですが、内容証明の方が確実です。 ※電話はだめです。 【ハガキの場合】 必ずコピーをとって保管します。 クレジットを利用した場合は信販会社にも出してください。 【内容証明郵便の場合】 郵便局が5年間、いつ、誰がどんな書面を誰に出したかを証明してくれるので、証拠を残すのに確実な方法です。
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