ヤミ金融業者による高金利・厳しい取り立てなどの被害が多発しています。
被害に遭わないためにも業者から借りる際には、次の点を確認してください。
金利(利息)は高くありませんか。
年利20%を超える利率は法律違反です。
例) 1万円を借りた場合
1年間で2,000円を超える利息はとれません。
業者は、貸金業登録者ですか。
貸金業者は、国又は県に貸金業登録しなければ営業することができません。
例) 県登録の場合 福島県知事(1)第○○○○○号
国登録の場合 ○○財務局長(1)第○○○○○号
注意:ヤミ金融業者の中には、架空の登録番号を記載し顧客を信用させて勧誘する業者もいますので、疑わしいときには、主たる営業所の所在地を管轄する財務局長又は都道府県の貸金業担当課に問い合わせ、登録の有無を確認してください。
《貸金業者の義務》
○ 「金利、返済方式、返済期限等」重要事項を店内に提示
○ 広告・チラシには、「商号、登録番号、返済方式等」を記載
○ 契約書面の交付
○ 受取証書の交付
・ ダイレクトメール、電話、ファックスで貸付する業者
・ 新聞折込広告、チラシ等に「即日融資!」「他店で断られた方もOK!」など記載している業者
・ 携帯電話番号のみ掲載したチラシを電柱などに貼っている業者
・ 家族及び親戚などの連絡先、勤め先などを執拗に聞きだそうとする業者
・ 書面を全く交付しない業者
<ヤミ金融の被害にあってしまったら>
最寄りの警察署に通報・連絡してください。
なお、緊急時には「110番」願います。
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『福島県警察本部 警務部 総務課』
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