「書籍、CD・DVD等」を取り扱う古物商の皆様へ
「古物営業法施行規則の一部を改正する規則」の施行についてのお知らせ
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古物営業法は、古物商の方に、取引の相手方の本人確認義務及び取引時の帳簿等への記載義務を課していますが、対価の総額が1万円未満となる取引については、これらの義務を免除することとしつつ、オートバイや家庭用コンピュータゲームソフトについては、盗難等の被害が多く、古物市場への盗品等の流入が多いことから、古物営業法施行規則により、例外的に取引金額にかかわらず、本人確認義務等を免除しないこととしてきました。
しかし、近年、書籍やCD・DVD等の換金を目的とする万引きの被害が大きな社会問題となっており、これらの物品が安易に換金できないようにする必要があります。
そこで、万引き被害に係る書籍やCD・DVD等が古物市場に流入することを抑止するため、同規則の改正が行われ、書籍、CD・DVD等についても、対価の総額が1万円未満の取引にかかわらず、本人確認義務等が課せられることとなりました。
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対価の総額が1万円未満である取引をする場合であっても、本人確認義務や帳簿等への記載が必要な古物に、「光学的方法により音又は影像を記録した物」及び「書籍」が追加されました。
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4 留意事項
(1) 「光学的方法により音又は影像を記録した物」の範囲について
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「光学的方法により音又は影像を記録した物」とは、透明な円盤に挟まれた被膜に孔の形で信号を書き込むことで音又は影像を記録し、これにレーザー光線を照射し、その反射によって信号を読み出す物で、具体的には、音楽や映画等を記録したCD、LD、DVD、ブルーレイディスク等になります。
したがいまして、磁気記録媒体や半導体ディスクに音楽や映画等を記録した物(カセットテープ、ビデオテープ、FD、MD、フラッシュメモリ等)は、対象となりませんので留意してください。
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(2) 非対面取引において相手方を確認する措置について
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今回の改正により、取引総額が1万円未満の書籍やCD・DVD等の買受けについても、本人確認が必要となりますので、宅配業者等を用いて顧客の自宅から書籍等を集荷し買取りを行う業者の方は、非対面取引における本人確認措置をとる機会が増えることとなります。
このような非対面取引における本人確認の方法には、古物営業法施行規則第15条第3項第6号の方法による場合、従来、「身元を確かめるに足りる資料の写し」として、そのコピーは認められていたものの、デジタルカメラやスキャナによる画像やこれを印刷したものについては認められていませんでした。
しかし、今回の改正を契機として、今後、「写しの送付」を受ける方法としてコピーの郵送等、従来認められてきた方法のほか、デジタルカメラやスキャナーにおいて作成した当該身元確認資料に係る画像ファイルを電子メール等によって受けることも、「当該画像が十分に明瞭である場合」には、認められることになります。
また、これらの画像を印刷した書面の送付を受けることも、当該印刷物がコピーと同程度に明瞭である場合に限り、認められます。
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今回の改正により、書籍やCD・DVD等を買い受ける際には、取引価格にかかわらず帳簿又はこれに準ずる書類にその品目や数量、特徴を記載しなければならず、古物の品目等については、原則として1品ごとに記載することとされています。
しかし、「書籍」については、1冊当たりの価格が安価で、一度に大量の冊数が処分される傾向が強いという取引実態を踏まえ、同一人から同時に受け取った書籍をまとめて記載することが認められることとなりました。
(具体例な記載例)
○ 主要な書籍一点の名称を記し、他はまとめて記載する方法
(例:「『書名』外○冊」)
○ 書籍の種類ごとに冊数を記載する方法
(例:「コミック○冊、文庫○冊、写真集○冊」)
なお、「CD・DVD等」については、書籍に比べて高額で取引され、1回当たりの取引品数も比較的少ないことから、原則どおり1品ごとに帳簿等に記載することとなりますので留意してください。
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いわゆる「POSシステム」(販売時の情報管理システムで、物品販売の売り上げをバーコード等で読み取り、単品で集計するもの)による物品管理を行う場合で、同システムによる記録が古物営業法第16条第1号から第5号までの記載内容を網羅している場合は、同条で規定する電磁的方法による記録に該当します。
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お問い合わせは、警察本部生活安全企画課営業係(024)−522−2151
(内線3026)または、最寄りの警察署生活安全課まで!
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