<電動スクーター・電動キックボードについて>
いわゆる「電動スクーター」「電動キックボード」は
道路交通法では、原動機付自転車又は自動二輪車に該当します。
公道上(歩道は当然走れません。)で使用する場合は
原付免許又は普通二輪以上の運転免許証
「道路運送車両の保安基準」への適合
市町村の発行するナンバープレートの取得
自賠責保険への加入
ヘルメットの着用
などが必要です。 〜 販売する皆さんへ 〜 いわゆる「電動スクーター」等を販売する際は、上記必要事項を よくユーザーに説明してください。
「運転免許がなくても道路で乗れる」等の宣伝をして販売した場合、購入したユーザーが違反で検挙された際、刑事責任を問われることもあります。