福島県警察本部交通企画課
発生警察署 福島警察署
発生日時 平成18年5月20日(土)午前9時10分ころ 天候 曇り
発生場所 福島市渡利字岩崎町地内
事故形態 車両相互(右折時・右折直進)
道 路 名 国道114号
当事者別 普通乗用車 × 原付自転車(50CC)
事故内容 普通乗用車を運転して腰浜町方面から立子山方面に向け信号機により交通整理の行われている十字路交差点を直進する際、対向右折車線から右折してきた原付自転車と衝突した事故で、原付自転車を運転していたAさん(72歳 男性)が亡くなりました。
現場周辺
※ 写真上の表示は、進行方向を示したものであり、事故の状況を詳細に
  再現したものではありません。
ワンポイント
アドバイス
交差点とその付近は、最も事故が多い場所です。交差点に入ろうとするときや、交差点内を通行するときは、右折車、歩行者などに気を配りながら、交差点の状況に応じてできる限り安全な速度と方法で進行しなければなりません。
右折しようとするときは、あらかじめできるだけ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行しながら通行しなければなりません。ただし、原動機付自転車が二段階の右折方法により右折しようとするときは別です。
原動機付自転車の右折方法(二段階)の標識のある道路や車両通行帯(交差点の付近に設けられた右左折のための車両通行帯を含みます)が3以上ある道路(「原動機付自転車の右折方法(小回り)」の標識のある道路は除く)の信号機などにより交通整理のされている交差点では、あらかじめできるだけ道路の左端に寄って、その交差点の手前の側端から30mの地点に達したときに右折の合図を行い、青信号で徐行しながら交差点の向こう側までまっすぐ進み、その地点で止まって右に向きを変え、ここで合図をやめ、前方の信号が青になってから進むようにしなければなりません。なお、このような場合は、青の矢印の信号によって右折することはできません。

※ 速報の内容は、当事者の過失責任の有無とその程度を表すものではありません。

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