角丸四角形: 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく『貴金属等の売買を行う古物商』の義務規定について
テキスト ボックス:         犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)が、   
         平成19年3月31日公布、平成20年3月1日施行しました。
ブローチ: 法律の施行
テキスト ボックス: 1 法律概要
  法律は、「犯罪による収益の移転防止」、「テロリズムに対する資金供与の防止」
 等を図るため、43種の特定事業者を定義し、
 ○ 特定取引を行う場合の顧客等の本人確認、記録の作成・保存等
 ○ 疑わしい取引の届出
 の義務を規定しています。

2 犯罪収益移転防止法に基づく義務
  古物である貴金属等の売買を行う古物商は、法第2条第2項に規定する特定事業者
   に該当し、
 ○ 200万円を超える現金取引による売買契約の締結を行う際の義務として
    ・ 顧客等の本人確認
    ・ 本人確認記録の作成と記録の7年間保存
    ・ 取引記録の作成と記録の7年間保存
  ○ 疑わしい取引の届出の義務(福島県公安委員会宛)
  が生じることとなります。

3 古物営業法に基づく義務等
   古物営業法には、
 ○ 1万円以上の買受け時の本人確認、記録の作成・保存及び売却時における取引記録の
     作成・保存の義務
  ○ 盗品等の疑いがある場合における不正品の申告の義務
  が規定されているため、それぞれの法律を満たす方法で帳簿の作成や疑わしい取引の
   届出、不正品の申告を行う必要があります。

 
テキスト ボックス: 1 犯罪収益移転防止法の詳細について
  警察庁組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官のホームページを確認して下さい。
    ■ホームページアドレス( http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm)

2 疑わしい取引の届出に関するガイドライン
  古物商(宝石・貴金属等取扱事業者)における疑わしい取引の参考事例(ガイドラ 
  イン)(PDFファイル)を確認して下さい。

3 疑わしい取引の届出方法について
 ○ インターネット利用による届出の場合
    届出作成プログラムで作成した届出は、下記ホームページから必要事項を入力し、
   送信して下さい。
  【総務省電子政府の総合窓口(e-Gov)】
   ■ホームページアドレス( http://shinsei.e-gov.go.jp/menu/smenu.html)





 ○ 文書又はフレキシブルディスク(フロッピーディスク等)による届出の場合 
   (営業所所在地の管轄警察署の生活安全課・係に郵送又は持込む方法により、  
    福島県公安委員会に届出して下さい。)

4 貴金属等の売買を行う古物商の義務等に関する資料
  【犯罪収益移転防止法における古物商の義務等について】( PDFファイル)を参考に、具
  体的な本人確認や確認記録等の作成を行って下さい。
   
 
ブローチ: 貴金属等の売買を行う古物商に係る義務等
メモ: ※ 詳しい犯罪収益移転防止法と古物営業法との関係については、下記、留意事項の4「犯罪収
    益移転防止法における古物商の義務等について」の23頁を参照して下さい。
角丸四角形: ※ 上記ホームページアドレスから総務省電子政府の総合窓口にアクセスしても、疑わしい取引の
 届出について、どの部分からどのように行えばよいのかが分かりづらいことから、お手数でも、「イ
 ンターネット利用による届出について」というマニュアル【赤字部分をクリック】で届出手順等を確認
 して下さい。
角丸四角形:   福島県警察本部生活安全企画課営業第一係(024-522-2151内線3026)   
  又は最寄りの警察署・分庁舎(生活安全課、係)までお願いします。
ブローチ: 問い合わせ先