福島県ピンクビラ等の規制に関する条例
平成17年12月26日
福島県条例第138号
(目的)
第1条 この条例は、ピンクビラ等の掲示、頒布、差入れ等の行為を規制すること等により、善良の風俗、清浄な風俗環境及び県民生活の平穏を保持し、並びに青少年の健全な育成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ピンクビラ等」とは、次の各号のいずれかに該当する写真、絵又は文言等を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他これらに類する広告又は宣伝の用に供される文書図画をいう。
(1) 性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵
(2) 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であって、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの
(3) 人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表す文言等
(適用上の注意)
第3条 この条例の適用に当たっては、県民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(掲示等の禁止)
第4条 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であって公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置してはならない。
2 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所において、ピンクビラ等を頒布してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(目的所持の禁止)
第5条 何人も、前条各項の規定に違反する行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。
(他人に行わせる行為の禁止)
第6条 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に第4条各項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
(所有者及び管理者の除却等)
第7条 第4条第1項の規定に違反して、ピンクビラ等が建築物、工作物その他の物件にはり付け その他の方法により掲示され、又は配置されているときは、当該建築物、工作物その他の物件の所有者又は管理者は、速やかに当該ピンクビラ等を除却し、及び廃棄するよう努めるものとする。
(警察署長の除却等)
第8条 警察署長は、第4条第1項の規定に違反してはり付けその他の方法により掲示され、又は配置されたピンクビラ等を警察職員その他指定する者に除却させ、及び廃棄させることができる。
2 何人も、前項の規定による除却及び廃棄を妨害してはならない。
(罰則)
第9条 第6条の規定に違反した者は、3月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 第4条各項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
3 第5条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
4 常習として、第6条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
5 常習として、第4条各項の規定に違反した者は、3月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第10条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の 業務に関し前条第1項から第3項までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
条例制定のためのパブリックコメントの結果 |