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交通第二課って何をしているところ? 交通第二課は交通事故の捜査をするところです。
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交通事故の届け出をしましょう!! 届け出を怠ると 「あて逃げ(危険防止措置義務違反)」 「ひき逃げ(救護措置義務違反)」 等の罪に問われることがあります。 交通事故を“起こした”“起こされた”に拘わらず届け出をしましょう。 ※ 保険屋さんに届ければ良いということではありません。 ※ 保険屋さんから警察には通報されません。 |
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事故現場に警察官が到着したら・・・ 1 「実況見分」ということをやります。 事故の当事者(運転手さん)から事故の状況を聞くことです。 自分の運転について教えてください。 2 事故当事者・同乗者などの連絡先を伺います。 運転手、同乗者、関係人の住所・氏名・生年月日・職業・電話番号などについて確認します。 (事故処理を勧めていく上で必要なことですので必ず答えてください。) 3 交通事故も様々な状況によって手続きが変わることがありますの で、現場に来た担当警察官の指示を聞いてください。 警察官が実況見分を終えたら、交通事故の当事者さん同士で車の修理や、怪我の治療代の話をしなければならないので、自分の保険屋さんに連絡を取るなど、相手との話し合いの手続きを取ってください。
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| << 交通事故の責任 >> | ||||
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交通事故の当事者となると、「刑事処分、行政処分、損害賠償」の3つの責任が発生します。 1 刑事処分 交通事故は、刑法の「自動車運転過失傷害」という罪や道路交通法の「道路交通法違反」という罪に問われることになります。 交通事故によっては「自動車運転過失致死」「危険運転致傷」「危険運転致死」などもあります。 交通事故によっては、両方の運転手さんが罪に問われることがあります。
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2 行政処分 一般に「免許の点数」と言われるもので、交通事故の状況により、運転手さんの運転免許の違反点数が加算されます。 行政処分についても、両方の運転手さんが処罰されることがあります。 ※上記1と2については、交通事故の相手は怪我が無かったが、自分の車の同乗者(家族も含む)が怪我をしているというときも罪に問われることもあります。
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3 損害賠償 交通事故当事者の間で、車の修理、怪我の治療代、休業補償などについて話し合いをすることで、大概は車の保険会社さんが手続きを取ってくれます。 お互い仕事を持っていらっしゃれば、話し合いの都合のつかないこともあるでしょうから保険屋さんがほとんどのことをしてくれます。 ただし、この相互の話し合いには基本的に警察は関与しません。 さらに、警察の処罰の話と保険屋さんの支払いの割合については一緒ではありませんので勘違いの無いように覚えていてください。
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今の時期、凍結路面におけるスリップ事故が多発します。 ● どのようなところでスリップするのでしょう!! 「下り坂・日陰の道路・何度も車が通ったことで圧雪されている道路・陸橋や橋の上」など(テカテカと光っているようなところ)です。
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車は雨水でもスリップするのですから、雪や凍っている道路でスリップするのは当たり前です。 いつもよりも3倍くらいの車間距離を取っておかないと安全とは言えません。
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「車は急に止まれない。」 貴方の運転が上手かろうが下手であろうが道路は自分だけのものではありませんから周りがどのような運転をしてくるかは分からないものです。
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