福島県自転車安全利用5則

1  自転車は、原則車道を左側通行、歩道は例外

    自転車で歩道を走ることが出来るのは、普通自転車通行可の標識がある場合か、道路工事や駐車車両のため車道の通行が危険な場合に限られます(子どもや高齢者等を除く)。
  また、車道の右側通行は法律で禁止されています。
             (罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金など)

2 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

   歩行者の通行を防げそうな場合は一時停止し、歩行者が多いときは自転車を降りて押して歩きましょう。歩道は歩行者優先であることを忘れないでください。

3 信号遵守と一時停止・安全確認

     自転車事故の約3分の2は交差点で起きています。
   信号機や一時停止標識を守ることはもちろん、見通しの悪い交差点では、必ず一時停止して左右の安全確認をしましょう。
   信号無視・指定場所一時不停止は法律で禁止されています。
                (罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金)

4 安全ルール・マナーを守る

・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止

   二人乗りはバランスを崩しやすく非常に危険な行為です。また、自転車の並進は他の車両や人に非常に迷惑な行為です。
  自転車の二人乗り、並進とも法律で禁止されています。(罰則:2万円以下の罰金)

・夜間はライトを点灯・反射材着装

   夜間の無灯火運動は車の運転者から見落とされやすく非常に危険です。周囲の車や歩行者に自転車の存在を知らせるためにも、早めのライト点灯と夜行反射材の装着を心掛けましょう。
  夜間の無灯火は法律で禁止されています。(罰則:5万円以下の罰金)

・運転中の携帯電話・ヘッドホン使用、傘さし運転の禁止

   運転中の携帯電話や、傘さし運転は、片手運転になりハンドル操作が不安定になり、周囲への注意が散漫となったり、死海が妨げられるなど大変危険な行為です。また、ヘッドホンを使用すると周囲の音が聞き取りにくくなり、危険に気付くのが遅くなったり対応が遅れたりするので危険です。
  片手運転や傘さし運転は法律で禁止されています。
             (罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金など)

5 被害軽減のためヘルメット着用に努める

   子どもを(13歳未満)を保護する責任のある人は、子どもが自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

福島県警察イメージキャラクター「磐梯みきちゃん」
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