○自転車防犯登録事務処理要領の制定について(通達)
〔沿革〕 | 平成18年6月達(生企)第237号、19年11月第420号、22年5月第280号改正 |
自転車防犯登録業務については、これまで福島県自転車防犯登録実施要綱(平成2年2月1日付け例規(防、情)第3号)に基づき実施してきたところであるが、
別紙のとおり自転車防犯登録事務処理要領を新たに制定し、平成16年4月1日から実施することとしたので、適正な運用に努められたい。
記
平成6年6月20日に施行された自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律の一部改正により自転車防犯登録が義務化されたこと、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則の制定により自転車防犯登録の実施主体が福島県警察、(社)福島県防犯協会連合会及び福島県自転車軽自動車商工協同組合の三者から福島県自転車防犯登録推進協議会に移管されたこと並びに平成15年4月1日から防犯登録所の事務手続を変更し、自転車防犯登録に係る手数料を行政手数料化したことに伴い、事務処理要領を改めるものである。
自転車防犯登録の実施主体は、(社)福島県防犯協会連合会及び福島県自転車軽自動車商工協同組合により設立された「福島県自転車防犯登録推進協議会」であるので誤りのないようにされたい。
なお、同協議会の事務局は、(社)福島県防犯協会連合会内に設置されている。
法及び規則により、自転車防犯登録に係る事務について、警察は実施主体を指導・監督する立場にあるが、自転車防犯登録に係るデータを警察が管理していることから、また、登録データの正確性を期するために、協議会が行う登録業務を支援すること。
自転車防犯登録に係る個人データを提供できるのは、法第6条第6項の規定に基づく市町村からの照会があった場合に限定されているので、これを厳守すること。
なお、当該照会を受理した場合には、回答先に対して目的以外に利用しないことを強く求めた上で、迅速に回答すること。
別紙
自転車防犯登録事務処理要領
この要領は、自転車防犯登録に関する県警察における事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
1 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)第12条第3項の規定により、公安委員会は福島県自転車防犯登録推進協会(以下「協会」という。)を指定している。
2 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第12号。以下「規則」という。)第2条第2項第7号の実施要領は、
別添「福島県自転車防犯登録実施要領」(以下「実施要領」という。)のとおりである。
3 規則第3条第2項の規定により、協議会から実施要領を変更しようとする旨の書面の提出を受けたときは、生活安全企画課長は、変更に係る事項について、変更の適否を法及び規則に照らして審査するものとする。
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律の一部を改正する法律(平成5年法律第97号)附則第3項の規定により、公安委員会は、県内全市町村を指定している。
自転車防犯登録制度は、法に基づく指定を受けた協会が主体となって運営するものであるが、本制度は自転車の盗難防止等に大きな効果をもたらすことから、県警察は、協会の運営に必要な支援及び協力を行うものとする。
協会から送付を受けた登録事項は、福島県警察情報管理システム(以下「電算システム」という。)に登録し、管理するものとする。
(1) 新規登録 新規の登録データを作成する登録をいう。
(2) 変更登録 既存の登録データに係る登録事項の一部を変更する登録をいう。
(3) 抹消登録 既存の登録データを電算システムから抹消する登録をいう。
電算システムへの登録は、情報管理課が行うものとする。
1 防犯登録所から登録カード(A票)(実施要領様式第1号)の提出を受けたときは、記載事項を点検するとともに登録区分及び住所コード等の必要事項を記入し、協会の事務局に返送するものとする。
2 防犯登録所から自転車防犯登録変更届(実施要領様式第3号。以下「変更届」という。)又は自転車防犯登録抹消届(実施要領様式第4号。以下「抹消届」という。)の提出を受けたときは、記載事項を点検するとともに、変更届には住所コードを記入の上、協会の事務局に送付するものとする。
3 実施要領第5の2に規定する変更登録は、原則として防犯登録所において届出を受けることとなるが、届出者が直接署に届け出たときはこれを受理し、変更届を作成して協会の事務局に送付するものとする。
4 実施要領第5の3に規定する抹消登録は、原則として防犯登録所において届出を受けることとなるが、届出者が直接署に届け出たときはこれを受理し、抹消届を作成して協会の事務局に送付するものとする。
自転車防犯登録は、法により義務付けられたものであるから、完全登録に向け、広報活動を推進するものとする。
生活安全企画課及び署は、協会又は防犯登録所が実施要領に反する取扱いを行っていると認められるときは、これを是正するための指導を行うものとする。
1 生活安全企画課及び署は、市町村から法第6条第6項の規定により資料の提供を求められたときは、これに応じて必要な事項を回答するものとする。
2 前項の回答に当たっては、個人情報の保護の徹底を図ること。
3 第1項に係る回答は、別記様式によりその管理の徹底を図ること。
別添
福島県自転車防犯登録実施要領
(目的)
第1 この要領は、自転車防犯登録事務の取扱いについて必要な事項を定め、もって自転車盗難防止及び被害等の早期回復を図り、自転車利用者の財産保護に寄与することを目的とする。
(準拠)
第2 自転車防犯登録事務の取扱いについては、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」(以下「法律」という。)及び「自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則」(以下「規則」という。)並びに「福島県自転車防犯登録推進協会会則」(以下「会則」という。)によるほか、この要領の定めるところによる。
(用語の意味等)
第3 この要領における用語の意味は、法律及び規則並びに会則によるほか、次によるものとする。
未防犯登録自転車に対し、防犯登録を行うことをいう。
防犯登録標の剥離又は棄損等の理由により、所有者等から再登録の申し出があった場合に、登録済み自転車の防犯登録を抹消し、再度新規登録を行うことをいう。
登録自転車を買い受け、譲り受け又は交換等(以下「買い受け等」という。)により、新たに所有することとなった者からの申し出により防犯登録を抹消し、再度新規登録を行うことをいう。
登録済み自転車の所有者から住所の変更又は改姓の申し出があったときに、登録事項の氏名、住所及び電話番号を変更することをいう。
福島県自転車防犯登録推進協会(以下「推進協会」という。)と規則第1条第1項に係る業務(以下「登録業務」という。)の委託契約をした事務所をいう。
(防犯登録の対象)
第4 防犯登録の対象となる自転車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車とする。
なお、幼児用自転車等の防犯登録の対象外自転車であっても、その所有者から防犯登録の申し出があったときは、この要領による防犯登録を行うものとする。
(防犯登録の区分・防犯登録の方法)
第5 防犯登録の区分及び防犯登録の方法は、次のとおりとする。
「自転車防犯登録抹消届」により防犯登録を抹消する。
(登録事項)
第6 規則第2条第4項第1号に関する登録事項は、次のとおりとする。
(登録カード・登録番号標の様式)
第7 規則第2条第4項に関する様式は次のとおりとする。
(防犯登録業務の委託)
第8 推進協会は、規則第1条第1項第1号に定める登録業務を、防犯登録所に委託するものとする。
(防犯登録業務の委託手続)
第9 防犯登録業務の委託手続は、次によるものとする。
1 防犯登録業務の委託を受けようとする者は、推進協会と「委託契約」を締結しなければならない。
2 委託契約は「自転車防犯登録業務委託契約書」(様式第5号)により行う。
3 防犯登録所は、推進協会に保証金を納付し、登録カード及び登録番号標を預かるものとする。
5 推進協会は、防犯登録所に委託料を支払うものとする。
(委託の解除)
第10 推進協会は、防犯登録所が本要領に違反した場合又は防犯登録所としてふさわしくない非行があった場合は、委託契約を解除することができるものとする。
(登録業務実施要領)
第11 防犯登録の手続は、次により行うものとする。
1 新規防犯登録は、登録カード(様式第1号)を作成する。
(1) A票は、速やかに防犯登録所の所在地を管轄する警察署(以下「警察署」という。)に提出する。
(2) B票は、防犯登録所において、登録した日の翌日から7年間保管するものとする。
なお、保管期間を満了したB票については、裁断等の措置により、個人情報が流出しないよう必要な措置を講じるものとする。
2 登録番号標(様式第2号)は、フレームの見やすいところに貼付する。
3 再登録は、申込者にC票の提出を求め、C票を所持していない者に対しては身分証明書等により、住所、氏名等の確認を行い、抹消登録の手続を行った上で、新規登録を行うものとする。
4 変更登録は、自転車防犯登録変更届(様式第3号)に必要事項を記入して警察署に提出する。
5 抹消登録は、自転車防犯登録抹消届(様式第4号)に必要事項を記入して警察署に提出する。
6 登録自転車の所有者から廃車の申出を受けた場合及び登録自転車を買付け等するときは、C票の提出を求め、C票を所持していない者に対しては身分証明書等により、住所、氏名等の確認を行い、抹消登録の手続を行う。
なお、当該自転車を販売するときは、新規防犯登録を行うこと。
(防犯登録料)
第12 防犯登録料(新規登録)は、500円とする。
(防犯登録所の遵守事項)
第13 防犯登録所は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
1 自転車の所有者から防犯登録の申出があったときは、盗難等不正品の疑いがある場合を除き、登録業務を行わなければならない。
2 防犯登録の申込みを受けたときは、申込者の住所、氏名等を身分証明書等により確認しなければならない。
3 防犯登録標の剥離、車体番号の削除、鍵の破壊等から盗難被害の疑いのある自転車を取り扱った場合は、速やかに警察署に通報しなければならない。
4 防犯登録所は、別に定める標札を事務所の見やすい場所に表示しなければならない。
(秘密の保持)
第14 推進協会及び防犯登録所は、業務に関し知り得た個人情報を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(登録番号標等の管理)
第15 推進協会及び防犯登録所は、登録番号標の受払簿(様式第6号)を備付け、防犯登録の状況を明確にしておかなければならない。
(登録事項の送付)
第16 規則第2条第4項第4号に基づき、次により登録事項の送付を行う。
1 福島県警察に対する登録事項の送付は、電磁的記録の送付によって行うものとする。
2 推進協会は、登録事項を点検し、正確性を期するものとする。
(要領の改正)
第17 この要領を改正する場合は、福島県公安委員会の承認を得なければならない。