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駐車違反確認事務(法人登録更新申請のご案内について) |
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◎ 法人登録の有効期限は、登録日から起算して3年間です。 |
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既に法人登録をし、登録通知書の交付を受けている法人は、登録通知書に記載された有効期限 |
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をご確認ください。 |
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◎ 法人登録の更新申請は、登録通知書記載の有効期限が満了する日の6月前から2月前までの
間 |
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となります。 |
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◎ 更新申請を行う場合は、上記更新期間内に申請をしてください。 |
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◎ 更新申請期間内に更新申請がない場合は登録抹消することとなります。更新申請期間以降に申 |
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請がなされた場合は、新たな法人登録申請として受理することとなりますのでご留意を願います。 |
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23,000円 |
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法人登録申請及び更新についての手数料は同額です。 |
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(福島県の収入証紙を申込書に貼附する) |
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(1) 申請書 |
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(2) 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの |
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(3) 役員名簿 |
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(4) 役員(監査役を含む)全員の |
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・戸籍謄本若しくは抄本、又は、外国人登録原票の写し |
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・登記されていないことの証明書 |
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・診断書 |
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(5) 誓約書(法人登録申請用) |
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(6) 誓約書(資器材整備用) |
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(7) 駐車監視員資格者証の写し(2名以上分) |
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(8) 事務所の所有権又は使用権限を証明する書類(登記事項証明書・賃貸借契約書) |
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※ 次の方は、法人登録を受けることができません。 |
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【道路交通法第51条の8第3項】 |
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(1) 道路交通法第51条の10の規定により登録を取り消され、その取り消しの日から起算して |
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2年を経過していない法人 |
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(2) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 |
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その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締 |
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役、執行役又はこれに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む) |
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のうち次のいずれかに該当する者のある法人 |
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ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
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イ 禁錮以上の刑に処され、又は第119条の2第1項第3号の罪を犯して刑に処せられ、 |
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その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しな |
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い者 |
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ウ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安 |
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委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 |
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エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定 |
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による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって当該命令 |
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又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの |
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オ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 |
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カ 心身の障害により確認事務を適正に行うことのできない者として国家公安委員会規則 |
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で定めるもの |
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【道路交通法第51条の8第4項】 |
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公安委員会は、第2項の規定により登録を申請した法人が次に掲げる要件のすべてに適 |
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合しているときは、その登録をしなければならない。 |
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(1) 車両、携帯電話用装置その他の携帯用の無線通話装置、地図、写真機及び電子計算機を |
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用いて確認事務を行うものであること。 |
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(2) 第51条の12第3項の駐車監視員が放置車両の確認等を行うものであること。 |
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(3) 当該公安委員会が置かれている都道府県の区域内に事務所を有するものであること。 |
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※参考 |
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・車両とは、自動車、原動機付自転車、軽車両をいう。 |
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・携帯電話用装置その他の携帯用の無線通話装置とは、携帯電話若しくは無線機をいう。 |
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・写真機とは、写真機、デジタルカメラ等をいう。 |
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・電子計算機とは、パソコン等をいう。 |
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・事務所とは、本社のほか、支社、営業所を含む。 |
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【留意点】 |
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(1) 申請書に記載する法人の名称、主たる事務所の所在地、法人の種類及び代表者の氏名は、 |
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正確に記載して下さい。 |
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(2) 申請書・診断書・誓約書・役員名簿様式は、県警のホームページ【駐車違反確認事務法人 |
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登録申請手続のご案内】や最寄りの警察署交通窓口でも交付しております。 |
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(ホームページからの申し込みはできません。) |
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◎ 連絡先 |
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福島市杉妻町2番16号 |
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福島県警察本部交通部交通指導課駐車対策係 |
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024−522−2151 内線(700−5173〜5174) |
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◎ 受付時間 |
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月曜日〜金曜日(祝日等の休日を除く) |
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午前8時30分〜午後5時まで |
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※ 登録申請様式(PDFファイル)はこちら |
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