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保管場所証明申請について |
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自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならないと規定されており、保管場所を管轄する警察署長の自動車保管場所証明が必要となります。 |
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| 自家用自動車(軽自動車を除く。)の保管場所証明申請手続き |
保管場所証明書が
必要な場合 |
◆適用地域内で自動車の新規登録、変更登録、移転登録を受け
ようとする場合
○新車を購入したとき(新規登録)
○住所等を変更するとき(変更登録)
○所有者を変更するとき(移転登録) |
| 適用地域 |
県内全ての市、町及び河沼郡湯川村。ただし、田村市は旧都路村を、須賀川市は旧岩瀬村を、会津美里町は旧新鶴村を、白河市は旧表郷村、旧大信村及び旧東村を、喜多方市は旧熱塩加納村及び旧高郷村を、南会津町は旧舘岩村、旧伊南村及び旧南郷村を除きます。 |
| 保管場所の要件 |
◆自動車の使用の本拠の位置との距離が2キロメートルを超え
ないこと。
(使用の本拠の位置とは、個人の場合は住所又は居所を、法人の場合は会社の所在地をいいます。)
◆自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること。
◆自動車の保有者が、保管場所を使用する権原を有すること。 |
| 申請場所 |
保管場所を管轄する警察署 |
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申請書様式の名称 |
自動車保管場所証明申請書
(5枚複写の用紙で、3枚目からは保管場所標章交付申請書と
なります。)
※用紙は警察署で無償配付しています。 |
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必要書類 |
◆保管場所の使用権原を疎明する書面
○自己の土地の場合
・自認書
※用紙は警察署で無償配布しています。
○他人の土地の場合(次のいずれか)
・保管場所使用承諾証明書
※用紙は警察署で無償配布しています。
・駐車場の賃貸契約書の写し
・賃貸契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等
◆保管場所の所在図・配置図
※用紙は警察署で無償配付しています。 |
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手数料 |
◆保管場所申請手数料として2000円分の福島県収入証紙が必
要となります。
◆標章交付手数料として500円分の福島県収入証紙が必要となり
ます。 |
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自動車保管場所(軽自動車を除く。)の変更届出について
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届出適用地域に使用の本拠の位置を有する自動車の保有者が、保管場所の位置を変更した場合や運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用する場合は、保管場所を管轄する警察署長に届出が必要となります。
(使用の本拠の位置とは、個人の場合は住所又は居所を、法人の場合は会社の所在地をいいます。) |
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| 自家用自動車(軽自動車を除く。)の保管場所変更届出手続き |
届出を必要とする
場 合
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◆適用地域内に使用の本拠の位置がある自動車の保有者が、
次の態様に該当する場合。
○保管場所の位置を変更したとき。
○運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用する
とき。 |
| 適用地域
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県内全ての市、町及び河沼郡湯川村
。ただし、田村市は旧都路村を、須賀川市は旧岩瀬村を、会津美里町は旧新鶴村を、白河市は旧表郷村、旧大信村及び旧東村を、喜多方市は旧熱塩加納村及び旧高郷村を、南会津町は旧舘岩村、旧伊南村及び旧南郷村を除きます。 |
| 申請場所
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保管場所を管轄する警察署
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| 申請書様式の名称
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自動車保管場所届出書
(4枚複写の用紙で、3枚目からは保管場所標章交付申請書と
なります。)
※用紙は警察署で無償配付しています。 |
| 必要書類
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◆保管場所の使用権原を疎明する書面
○自己の土地の場合
・自認書
※用紙は警察署で無償配布しています。
○他人の土地の場合(次のいずれか)
・保管場所使用承諾証明書
※用紙は警察署で無償配布しています。
・駐車場の賃貸契約書の写し
・賃貸契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等
◆保管場所の所在図・配置図
※用紙は警察署で無償配付しています。 |
| 手数料 |
標章交付手数料として500円分の福島県収入証紙が必要となります。 |
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軽自動車の保管場所届出について
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| 福島市(旧飯野町を除く。)、郡山市、会津若松市(旧北会津村及び旧河東町を除く。)及びいわき市では、軽自動車も保管場所の届出が必要となります。 |
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| 軽自動車の保管場所届出手続き |
届出を必要とする
場 合
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◆適用地域内に使用の本拠の位置がある軽自動車の保有者
が、次の態様に該当する場合。
(使用の本拠の位置とは、個人の場合は住所又は居所を
、
法人の場合は会社の所在地をいいます。)
○新車を購入したとき。
○使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域内に変更し、
かつ、保管場所の位置を変更したとき。
○中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があった
とき。
○届出に係る保管場所の位置を変更したとき。
○運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用する
とき。 |
| 適用地域
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福島市、郡山市、会津若松市、いわき市。
ただし、旧飯野町、旧北会津村及び旧河東町は、軽自動車の届出は必要ありません。 |
| 申請場所
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保管場所を管轄する警察署
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| 申請書様式の名称
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自動車保管場所届出書
(4枚複写の用紙で、3枚目からは保管場所標章交付申請書と
なります。)
※用紙は警察署で無償配付しています。 |
| 必要書類
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◆保管場所の使用権原を疎明する
書面
○自己の土地の場合
・
自認書
※用紙は警察署で無償配布しています。
○他人の土地の場合(次
のいずれか)
・
保管場所使用承諾証明書
※用紙は警察署で無償配布しています。
・駐車場の賃貸契約書の写し
・賃貸契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等
◆保管場所の所在図・配置図
※用紙は警察署で無償配付しています。 |
| 手数料 |
標章交付手数料として500円分の福島県収入証紙が必要となります。 |
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