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 一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。その、古物の売買等(古物商)は、都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。

古  物  分  類

1.美術品類 2.衣類 3.時計・宝飾品類
4.自動車 5.自動二輪車及び原動機付自転車
6.自転車類 7.写真機類 8.事務機器類
9.機械工具類 10.道具類 11.皮革・ゴム製品類
12.書籍 13.金券類

●許可申請の窓口
 新たに古物営業を始める方は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(係)に許可申請をして下さい

●手数料

古物営業の許可を受けようとする人 19,000円
古物営業の許可証の再交付を受けようとする人   1,300円
古物営業の許可証の書き換えを受けようとする人   1,500円

●その他
 複数の都道府県に営業所がある場合には、各都道府県ごとの許可が必要になります。

 古物営業の許可については、 申請から許可まで40日位の日数がかかります。余裕をもって許可申請をしてください。

 申請に関する書類、その他不明な点は、警察署の生活安全課(係)へお気軽に相談してください。


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