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一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。その、古物の売買等(古物商)は、都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。
●許可申請の窓口 新たに古物営業を始める方は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(係)に許可申請をして下さい。 ●手数料
●その他 複数の都道府県に営業所がある場合には、各都道府県ごとの許可が必要になります。 古物営業の許可については、 申請から許可まで40日位の日数がかかります。余裕をもって許可申請をしてください。 申請に関する書類、その他不明な点は、警察署の生活安全課(係)へお気軽に相談してください。 | ||||||||||||||||||||||||
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