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※この表以外のものの作成に要する費用の額は、実費とします。 |
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◆総合ファイル管理簿
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公文書の特定に資する情報の提供を行うため、総合ファイル管理簿を警察情報センターに備え付けており、誰でも閲覧できるようになっています。 |
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公文書には様々な情報が記載されています。請求を受けたときは、開示することを原則としていますが、次のような情報が記録されている公文書は、開示することができません。 |
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法令等で公にすることができないもの |
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個人に関するもの |
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事業活動上の利益を害するおそれがあるもの |
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犯罪の予防、捜査等に支障が生じるおそれのあるもの |
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県や国等との審議・協議等に関する情報で、開示することにより、不当に県 民に誤解や混乱を与えるもの |
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県などの事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの |
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◆決定について |
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請求書を受け付けた日から15日以内に開示するかどうかの決定をして、その結果は、決定通知書でお知らせします。
なお、やむを得ない理由があるとき又は請求に係る公文書が大量であるときなどには、この決定期間を延長することがあります。 |
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◆開示の実施 |
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開示する公文書は、あらかじめお知らせした日時に、警察情報センターで閲覧し又は写しの交付を受けることができます。
なお、開示を受けるときには、決定通知書を持参してください。 |
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◆決定に不服があるとき |
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請求した公文書の全部又は一部について開示できないときは、決定通知書にその理由を記載しますが、その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき公安委員会に対して不服申立てをすることができます。 |
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警察情報センターでは、情報公開の受付のほか、次のような各種警察行政資料について閲覧することのできる閲覧コーナーを設けていますので、ご利用ください。 |
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◆文書 |
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個人情報ファイル簿 |
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個人情報登録簿 |
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金額入り設計書 |
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議会資料 |
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福島県の犯罪 |
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警察白書 など |
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警察情報センターの閲覧コーナーは、一般に開放されています。
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お問い合わせは
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ご不明な点がございましたら、こちらへお問い合わせください。
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