○福島県公安委員会委員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年6月30日

県条例第50号

第1条 福島県公安委員会委員(以下「委員」という。)の警察法(昭和29年法律第162号)第42条に規定する服務の宣誓は、この条例の定めるところによる。

第2条 新たに委員となつた者は、知事の面前において、宣誓書に署名してからでなければ、この職務を行つてはならない。

2 前項の宣誓書は、別記様式による。

第3条 この条例に定めるもののほか、委員の服務の宣誓に関しては、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年福島県条例第10号)の規定を準用する。

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和35年10月20日県条例第35号)

この条例は、昭和35年11月1日から施行する。

(平成6年3月29日県条例第49号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日県条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

様式(第2条関係)

 略

福島県公安委員会委員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年6月30日 県条例第50号

(令和3年3月23日施行)

体系情報
公安委員会
沿革情報
昭和29年6月30日 県条例第50号
昭和35年10月20日 県条例第35号
平成6年3月29日 県条例第49号
令和3年3月23日 県条例第52号