○福島県公安委員会公印規程
平成11年7月13日
県公安委員会規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、福島県公安委員会及び福島県公安委員会委員長の公印の作製、保管及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(形式等)
第2条 公印の形式等は、公印表(別表)のとおりとする。
(管理責任者)
第3条 公印の管理責任者は、警察本部警務部総務課長とする。
2 管理責任者は、公印の新調、改刻、取扱いその他公印の管理に関する事務を総括する。
(保管責任者)
第4条 保管責任者は、公印表に定めるそれぞれの職にある者とする。
2 保管責任者は、自己の所属する警察本部の課又は警察署(以下「所属」という。)における公印の保管及び使用に関する事務を総括する。
(取扱責任者)
第5条 取扱責任者は、警察本部にあっては次席、警察署にあっては副署長及び次長とする。
2 取扱責任者は、保管責任者の命を受け、所属における公印の保管、管理及び使用に関する事務に従事する。
3 保管責任者は、閉庁時間帯等における取扱責任者として、宿日直責任者等を指定することができるものとする。
(公印台帳の備付け)
第6条 管理責任者は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の名称、形式、仕様、印影その他の事項を記載しておかなければならない。
2 公印台帳は、正副作成するものとし、その副本を保管責任者に送付するものとする。
3 保管責任者は、公印の新調、改刻等により台帳の記載を更新する必要が生じたときは、当該台帳を管理責任者に送付するものとする。
(公印の作製等)
第7条 保管責任者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止する必要があると認めたときは、公印異動申請書(様式第2号)により、管理責任者に申請するものとする。
2 管理責任者は、公印が新調され、又は改刻されたときは、前条第1項に定める公印台帳に必要事項を記載の上、保管責任者に交付するものとする。
(公印の保管)
第8条 公印は、保管責任者が定める保管場所以外に持ち出してはならない。
2 公印は、常に専用の箱に納め、施錠できる保管庫等に保管しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、保管責任者又は取扱責任者(以下「保管責任者等」という。)に対し、押印する文書及び原議を提示し、承認を得るものとする。
(事前押印)
第10条 交付の日時、場所その他の事情を考慮して、あらかじめ公文書に公印を押す必要があるときは、保管責任者等の承認を得て、前条の要領により押印するものとする。
2 保管責任者等は、前項の申請があった場合に必要と認めるときは、公文書の種類、枚数等を確認の上、承認するものとする。
(印影の印刷)
第11条 押印を必要とする同一の文書を多数印刷する場合等において、特に必要があると認められるときは、公印の印影を印刷することで、公印の押印に代えることができる。
2 公印の印影を印刷しようとするときは、印影印刷申請書(様式第4号)により、管理責任者の承認を得なければならない。
3 前項の承認を得たときは、公文書の種類、枚数等を確認して公印の印影を印刷するものとする。
(電子印影の使用)
第12条 電子計算機を利用した証明書の交付等、特定の事務を行う場合においては、電子計算機に記録された公印の印影(以下「電子印影」という。)を印刷することで、公印の押印に代えることができる。
2 電子印影を印刷しようとするときは、電子印影使用申請書(様式第5号)により、管理責任者の承認を得なければならない。
3 前項の承認を得たときは、公文書の種類、枚数等を確認して、電子印影又はその拡大若しくは縮小したものを印刷するものとする。
4 電子印影の使用に当たっては、当該電子印影の改ざんその他不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
5 主管する事務について、電子印影を使用する必要がなくなったときは、速やかに電子計算機から当該電子印影を消去しなければならない。
(事故報告)
第13条 保管責任者等は、公印の盗難、紛失、偽造、き損等の事故が発生したときは、公印事故発生報告書(様式第6号)により、速やかに管理責任者に報告しなければならない。
(廃止等に伴う公印の廃棄)
第14条 保管責任者は、公印が改刻又は廃止されたときは、当該公印を管理責任者に返納しなければならない。
2 改刻又は廃止した公印の保存期限は、1年とする。ただし、管理責任者が保存期限を延長する必要があると認めたときは、この限りでない。
3 保存期限が経過した公印は、管理責任者が焼却等の方法により確実に廃棄するものとする。
附則
1 この規程は、平成11年7月13日から施行する。
2 福島県公安委員会公印規程(昭和29年福島県公安委員会内規)は、廃止する。
3 この規程の施行の際現に使用している公印は、この規程の定めにかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(平成13年3月23日県公安委員会規程第5号)
この規程は、平成13年3月26日から施行する。
附則(平成16年3月16日県公安委員会規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月11日県公安委員会規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。〔以下略〕
附則(令和元年9月10日県公安委員会規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年9月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の福島県公安委員会公印規程、福島県公安委員会審査請求手続規程及び福島県公安委員会猟銃安全指導委員に関する規程に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(令和4年12月20日県公安委員会規程第5号)
この規程は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和6年11月1日県公安委員会規程第5号)
この規程は、令和6年11月1日から施行する。
附則(令和8年3月17日県公安委員会規程第2号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
公印表
番号 | 名称 | ひな型(印影) | 寸法(mm) | 保管責任者 | 備考 | |
縦 | 横 | |||||
1 | 福島県公安委員会の印 |
| 35 | 35 | 総務課長 | |
2 | 〃 |
| 35 | 35 | 〃 | |
3 | 〃 |
| 18 | 18 | 総務課長 運転免許課長 各警察署長 | |
4 | 〃 |
| 18 | 18 | 総務課長 組織犯罪対策課長 運転免許課長 各警察署長 | |
5 | 〃 |
| 10 | 10 | 運転免許課長 | |
6 | 〃 |
| 4.5 | 4.5 | 〃 | |
7 | 福島県公安委員会委員長の印 |
| 30 | 30 | 総務課長 | |
8 | 〃 |
| 30 | 30 | 〃 | |
9 | 福島県公安委員会の印 |
| 22 | 30 | 各警察署長 | 押出し印 |
10 | 〃 |
| 直径22 | 生活安全企画課長 運転免許課長 | 押出し印 | |
11 | 〃 |
| 6 | 20 | 生活安全企画課長 生活環境課長 各警察署長 | |
12 | 〃 |
| 4 | 15 | 運転免許課長 各警察署長 | |
13 | 〃 |
| 直径28 | 運転免許課長 | スタンプ | |
14 | 〃 |
| 直径20 | 〃 | スタンプ | |
様式第1号(第6条関係)
略
様式第2号(第7条関係)
略
様式第3号(第9条関係)
略
様式第4号(第11条関係)
略
様式第5号(第12条関係)
略
様式第6号(第13条関係)
略













