○福島県公安委員会公印規程
平成11年7月13日
県公安委員会規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、福島県公安委員会及び福島県公安委員会委員長の公印の作製、保管及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(形式等)
第2条 公印の形式等は、公印表(別表)のとおりとする。
(管理責任者)
第3条 公印の管理責任者は、警察本部警務部総務課長とする。
2 管理責任者は、公印の新調、改刻、取扱いその他公印の管理に関する事務を総括する。
(保管責任者)
第4条 保管責任者は、公印表に定めるそれぞれの職にある者とする。
2 保管責任者は、自己の所属する警察本部の課又は警察署(以下「所属」という。)における公印の保管及び使用に関する事務を総括する。
(取扱責任者)
第5条 取扱責任者は、警察本部にあっては次席、警察署にあっては副署長及び次長とする。
2 取扱責任者は、保管責任者の命を受け、公印を適正に使用しなければならない。
(公印台帳の備付け)
第6条 管理責任者は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の名称、形式、仕様、印影その他の事項を記載しておかなければならない。
2 公印台帳は、正副作成するものとし、その副本を保管責任者に送付するものとする。
3 保管責任者は、公印の新調、改刻等により台帳の記載を更新する必要が生じたときは、当該台帳を管理責任者に送付するものとする。
(公印の作製等)
第7条 保管責任者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止する必要があると認めたときは、その理由を付し管理責任者に申し出なければならない。
2 管理責任者は、公印が新調され、又は改刻されたときは、前条第1項に定める公印台帳に必要事項を記載の上、保管責任者に交付するものとする。
(公印の保管)
第8条 公印は、保管責任者が定める保管場所以外に持ち出してはならない。
2 公印は、常に専用の箱に入れ、施錠できる金庫等に保管しなければならない。
(公印の使用)
第9条 保管責任者は、所属に公印使用簿(様式第2号)を備え付けるものとする。
2 公印を使用するときは、決裁を経た起案書を取扱責任者に提示し公印使用薄に記載の上、押印するものとする。ただし、電子決裁により決裁を受けた場合には、文書管理システムによる必要事項の通知をもってこれらに代えるものとする。
(事前押印)
第10条 公文書にあらかじめ公印を押す必要があるときは、公印事前使用届書(様式第3号)に理由を疎明する資料を添えて保管責任者に申し出なければならない。
2 保管責任者は、前項の規定による申し出があった場合に必要と認めるときは、文書を確認して押印するものとする。
3 前項の規定により事前押印を受けた者は、当該文書の管理を厳重にしなければならない。
(印影の印刷)
第11条 保管責任者は、公文書にあらかじめ公印の印影を印刷する必要があると認める場合には、印影印刷承認申請書(様式第4号)により、管理責任者の承認を得なければならない。
2 保管責任者は、前項の承認を得たときは、公文書の種類、枚数等を確認して公印の印影を印刷するものとする。
3 前項の規程により印影を印刷した公文書は、保管責任者の責任において適正に管理しなければならない。
(電子印影の使用)
第12条 電子計算機を利用した証明書の交付等特定の事務を行う場合においては、電子計算機に記録された公印の印影(以下「電子印影」という。)を印刷して公印の押印に代えることができる。
2 保管責任者は、主管する事務について電子印影を使用する必要があるときは、電子印影使用承認・取消申請書(様式第5号)に電子印影の使用を必要とする文書の写しを1部添付して管理責任者に申請し、承認を得なければならない。
3 電子印影の使用に当たっては、当該電子印影の改ざんその他不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
4 保管責任者は、主管する事務について電子印影を使用する必要がなくなったときは、電子印影使用承認・取消申請書(様式第5号)により、管理責任者に取消しの承認を受け、速やかに電子計算機から当該電子印影の記録を消去しなければならない。
5 電子印影を印刷した文書は、保管責任者の責任において適正に管理しなければならない。
(事故報告)
第13条 保管責任者は、公印の盗難、紛失、偽造、き損等の事故が発生したときは、公印事故発生報告書(様式第6号)により、直ちに管理責任者に報告しなければならない。
(廃止等に伴う公印の処置)
第14条 保管責任者は、公印が廃止されたときは、当該公印を管理責任者に返納しなければならない。盗難又は紛失した後回復した公印及びき損した公印の取扱いについても、同様とする。
2 保管責任者は、廃止した公印について電子計算機に記録した印影がある場合には、速やかに当該記録を消去しなければならない。
3 廃止した公印の保存期限は、廃止の日から1年とする。ただし、管理責任者が保存期限を延長する必要があると認めたときは、この限りでない。
4 保存期限が経過した公印は、焼却等の方法により確実に処分しなければならない。
(公印の取扱い)
第15条 公印は、警察本部長が別に定めるところに準じて取扱うものとする。
附則
1 この規程は、平成11年7月13日から施行する。
2 福島県公安委員会公印規程(昭和29年福島県公安委員会内規)は、廃止する。
3 この規程の施行の際現に使用している公印は、この規程の定めにかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(平成13年3月23日県公安委員会規程第5号)
この規程は、平成13年3月26日から施行する。
附則(平成16年3月16日県公安委員会規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月11日県公安委員会規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。〔以下略〕
附則(令和元年9月10日県公安委員会規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年9月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の福島県公安委員会公印規程、福島県公安委員会審査請求手続規程及び福島県公安委員会猟銃安全指導委員に関する規程に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(令和4年12月20日県公安委員会規程第5号)
この規程は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和6年11月1日県公安委員会規程第5号)
この規程は、令和6年11月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
公印表
番号 | 名称 | ひな型(印影) | 寸法(mm) | 保管責任者 | 備考 | |
縦 | 横 | |||||
1 | 福島県公安委員会の印 | 35 | 35 | 総務課長 | ||
2 | 〃 | 35 | 35 | 〃 | ||
3 | 〃 | 18 | 18 | 総務課長 運転免許課長 各警察署長 | ||
4 | 〃 | 18 | 18 | 総務課長 組織犯罪対策課長 運転免許課長 各警察署長 | ||
5 | 〃 | 10 | 10 | 運転免許課長 | ||
6 | 〃 | 4.5 | 4.5 | 〃 | ||
7 | 福島県公安委員会委員長の印 | 30 | 30 | 総務課長 | ||
8 | 〃 | 30 | 30 | 〃 | ||
9 | 福島県公安委員会の印 | 22 | 30 | 各警察署長 | 押出し印 | |
10 | 〃 | 直径22 | 生活安全企画課長 運転免許課長 | 押出し印 | ||
11 | 〃 | 6 | 20 | 生活安全企画課長 生活環境課長 各警察署長 | ||
12 | 〃 | 4 | 15 | 運転免許課長 各警察署長 | ||
13 | 〃 | 直径28 | 運転免許課長 | スタンプ | ||
14 | 〃 | 直径20 | 〃 | スタンプ |
様式第1号(第6条、第7条関係)
略
様式第2号(第9条関係)
略
様式第3号(第10条関係)
略
様式第4号(第11条関係)
略
様式第5号(第12条関係)
略
様式第6号(第14条関係)
略