○福島県警察の組織に関する訓令

平成4年3月17日

県警察本部訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 県本部(第7条―第23条の6)

第3章 (第24条―第36条)

第4章 職制(第36条の2―第53条)

第5章 雑則(第54条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、福島県警察の組織に関する規則(昭和32年福島県公安委員会規則第9号。以下「規則」という。)第35条及び第47条の規定に基づき、福島県警察の組織の細目について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 県警察 福島県警察をいう。

(2) 県本部 福島県警察本部をいう。

(3) 本部長 福島県警察本部長をいう。

(5) 部長 部の長をいう。

(6) 課 規則に規定する部の分課及び福島県警察学校(以下「警察学校」という。)をいう。

(7) 課長 課の長をいう。

(8) 署 条例に規定する警察署をいう。

(9) 署長 署の長をいう。

(10) 所属 課及び署をいう。

(11) 所属長 所属の長をいう。

(12) 隊 課のうち機動捜査隊、交通機動隊、高速道路交通警察隊及び機動隊をいう。

(13) 隊長 隊の長をいう。

(14) 次席 規則第39条に規定する次席をいう。

(15) 調査官等 規則第38条の2第1項に規定する室長、規則第39条の2第1項に規定する調査官、規則別表第4の1の表に規定する職及び規則第44条第1項に規定する企画主幹及び主幹をいう。

(16) 副署長等 規則第42条に規定する副署長及び次長をいう。

(17) 班長 警部補のうち班長として辞令を発令されているものをいう。

(18) 専門官 警部補のうち専門官として辞令を発令されているものをいう。

(19) 警察行政職員 福島県警察職員定数条例(昭和29年福島県条例第49号)第1条に規定する地方警察職員のうち、警察官以外のものをいう。

(20) 職員 県警察に勤務する警察官及び警察行政職員をいう。

(21) 上司 職務上の上級者であって、職員に対して指揮監督権を有する者をいう。ただし、部長及び署長にあっては本部長を、総務監、警備監及び課長にあっては主管の部長(警察学校長にあっては警務部長)を上司とする。

(建制)

第3条 建制は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 部の建制 条例第2条に規定するとおりとする。

(2) 課及び課の係の建制 別表第1に規定するとおりとする。

(3) 署の建制 条例別表に規定するとおりとする。

(4) 署の課及び係の建制 別表第3に規定するとおりとする。

(5) 交番、派出所及び駐在所の建制 規則の別表第1及び別表第2に規定するとおりとする。

(所属の正式名称)

第4条 所属の正式名称は、条例規則及びこの訓令に別に定めのあるもののほか、県本部の課(隊を除く。)にあっては福島県警察本部及び所属部を、隊にあっては福島県警察を、それぞれの所属名に冠するものとする。

(組織関係用語等の汎用)

第5条 前3条に規定する用語の定義、建制及び所属の正式名称については、別段の定めがある場合を除き、県本部の訓令及び通達に適用するものとする。

2 隊、水上警察隊、鉄道警察隊、機動鑑識隊、警備隊及び特別警ら隊の運用上の総称として、直轄隊の用語を用いることができる。

(所属長の責務)

第6条 所属長は、別に定めのあるもののほか、次の事項について本部長に責任を負わなければならない。

(1) 主管の事務に関する法令の執行

(2) 所属の職員の規律の保持

(3) 所属の職員の職務執行の監督指導及び教養訓練

(4) 庁舎の維持管理及び物品等の保管

第2章 県本部

(庶務担当課)

第7条 部に庶務担当課を置き、各部の庶務担当課は、次のとおりとする。

庶務担当課

警務部

警務課

生活安全部

生活安全企画課

地域部

地域企画課

刑事部

刑事総務課

交通部

交通企画課

警備部

公安課

2 庶務担当課は、所属する部の所掌事務に関し、業務の総合調整、連絡、とりまとめその他部内の他課の所掌に属しない事務を所掌するものとする。

(課長補佐等)

第8条 課に課長補佐(隊にあっては隊長補佐、科学捜査研究所及び警察学校にあっては科長をいう。以下同じ。)及び専門職を置くことができる。

2 教養課及び警察学校に師範を置くことができる。

(係及び課長補佐の担当係)

第9条 課にその所掌事務を分掌する係を置く。

2 係の名称並びに課長補佐の名称及びその担当する係は、別表第1のとおりとする。

3 係の分掌事務は、規則第2章の規定に基づき、課長が定める。

(係長、班長、主任及び係員)

第10条 係に係長、班長、主任(警察行政職員にあっては副主査及び主任。以下この章及び第3章において同じ。)及び係員(警察行政職員にあっては主事及び技師。以下この章及び第3章において同じ。)を置く。ただし、事務の状況により係に係長、班長、主任又は係員を置かないことができる。

(小隊長等)

第11条 機動隊に小隊長、分隊長及び分隊員を置く。

2 小隊長、分隊長及び分隊員には、機動隊の係長、班長、主任及び係員をもってそれぞれ充てる。

(教官等)

第12条 警察学校に、教官又は助教及び初任科生を置く。

2 教官及び助教には、副校長、警察学校の主幹並びに科長、主任主査、係長、班長、専門官、主査、副主査及び主任をもって充てる。

3 初任科生には、新たに採用された初任教養を受けるべき警察官をもって充てる。

(分室)

第12条の2 留置管理課及び捜査第一課に、分室を設けることができる。

(分駐隊等)

第13条 (機動隊を除く。)、水上警察隊、鉄道警察隊及び機動鑑識隊に分駐隊を置き、分駐隊に分遣所を設けることができる。

2 分駐隊の名称、位置及び活動区域は、別表第2のとおりとする。

3 分駐隊に分駐隊長、係長、班長、主任及び隊員を、分遣所に分遣所長を置くことができる。

第14条 削除

(企画室)

第14条の2 警務課に、福島県警察企画室(以下「企画室」という。)を附置する。

2 企画室においては、規則第3条第1号第3号第4号第6号から第11号まで及び第16号の事務を行う。

(公安委員会補佐室)

第14条の3 総務課に、福島県警察公安委員会補佐室(以下「公安委員会補佐室」という。)を附置する。

2 公安委員会補佐室においては、規則第3条の2第1号及び第4号の事務(公安委員会の公印に関するものに限る。)を行う。

(広報室)

第14条の4 総務課に、福島県警察広報室(以下「広報室」という。)を附置する。

2 広報室においては、規則第3条の2第6号及び第7号の事務を行う。

(取調べ監督業務推進室)

第14条の5 総務課に、福島県警察取調べ監督業務推進室(以下「取調べ監督業務推進室」という。)を附置する。

2 取調べ監督業務推進室においては、規則第3条の2第8号の事務を行う。

(犯罪被害者支援室)

第15条 県民サービス課に、福島県警察犯罪被害者支援室(以下「犯罪被害者支援室」という。)を附置する。

2 犯罪被害者支援室においては、規則第3条の3第1号から第4号までの事務を行う。

(情報センター)

第16条 県民サービス課に、福島県警察情報センター(以下「情報センター」という。)を附置する。

2 情報センターにおいては、規則第3条の3第7号及び第8号の事務を行う。

(照会センター)

第17条 情報管理課に、福島県警察照会センター(以下「照会センター」という。)を附置する。

2 照会センターにおいては、規則第3条の4第1号の事務を行う。

(術科指導室)

第17条の2 教養課に、福島県警察術科指導室(以下「術科指導室」という。)を附置する。

2 術科指導室においては、規則第3条の5第5号の事務を行う。

(健康管理室)

第17条の3 厚生課に、福島県警察健康管理室(以下「健康管理室」という。)を附置する。

2 健康管理室においては、規則第4条第3号から第5号までの事務を行う。

(会計監査室)

第17条の4 会計課に、福島県警察会計監査室(以下「会計監査室」という。)を附置する。

2 会計監査室においては、規則第5条第2号及び第5号の事務を行う。

(安全・安心まちづくり推進室)

第18条 生活安全企画課に、福島県警察安全・安心まちづくり推進室(以下「安全・安心まちづくり推進室」という。)を附置する。

2 安全・安心まちづくり推進室においては、規則第7条第4号及び第5号の事務を行う。

(許認可審査室)

第18条の2 生活安全企画課に、福島県警察許認可審査室(以下「許認可審査室」という。)を附置する。

2 許認可審査室においては、規則第7条第8号から第15号までの事務を行う。

(少年サポートセンター)

第18条の3 少年女性安全対策課に、福島県警察少年サポートセンター(以下「少年サポートセンター」という。)を附置する。

2 少年サポートセンターに県北少年サポートセンター、県南少年サポートセンター、会津少年サポートセンター及び浜通り少年サポートセンター(以下これらを「地区少年サポートセンター」という。)を置き、地区少年サポートセンターに相談室を設けることができる。

3 地区少年サポートセンター並びに相談室の位置及び活動区域は、別表第2のとおりとする。

4 少年サポートセンターにおいては、規則第8条第3号及び第4号の事務を行う。

(街頭活動強化・若手地域警察官育成支援推進室)

第18条の4 地域企画課に、福島県警察街頭活動強化・若手地域警察官育成支援推進室(以下「街頭活動強化・若手地域警察官育成支援推進室」という。)を附置する。

2 街頭活動強化・若手地域警察官育成支援推進室においては、規則第11条第2号第3号第7号及び第8号の事務を行う。

(水上警察隊)

第18条の5 総合運用指令課に、福島県警察水上警察隊(以下「水上警察隊」という。)を附置する。

2 水上警察隊に隊長を置く。

3 水上警察隊においては、規則第12条第2号の事務を行う。

(鉄道警察隊)

第18条の6 総合運用指令課に、福島県警察鉄道警察隊(以下「鉄道警察隊」という。)を附置する。

2 鉄道警察隊に隊長を置く。

3 鉄道警察隊においては、規則第12条第3号の事務を行う。

(通信指令室)

第18条の7 総合運用指令課に、福島県警察通信指令室(以下「通信指令室」という。)を附置する。

2 通信指令室に室長を置く。

3 通信指令室においては、規則第12条第5号から第7号までの事務を行う。

(刑事指導室)

第19条 刑事総務課に、福島県警察刑事指導室(以下「刑事指導室」という。)を附置する。

2 刑事指導室においては、規則第15条第3号及び第4号の事務を行う。

(組織犯罪特別捜査室)

第19条の2 組織犯罪対策課に、福島県警察組織犯罪特別捜査室(以下「組織犯罪特別捜査室」という。)を附置する。

2 組織犯罪特別捜査室においては、規則第18条第1号第3号から第6号及び第10号の事務を行う。

3 規則第18条第8号の事務を分掌する係を「通訳センター」と呼称することができる。

(機動鑑識隊)

第20条 鑑識課に、福島県警察機動鑑識隊(以下「機動鑑識隊」という。)を附置する。

2 機動鑑識隊に隊長を置く。

3 機動鑑識隊においては、規則第19条第1号の事務(現場鑑識活動に関するものに限る。)を行う。

(交通安全対策室)

第21条 交通企画課に、福島県警察交通安全対策室(以下「交通安全対策室」という。)を附置する。

2 交通安全対策室においては、規則第23条第4号第5号及び第8号の事務を行う。

(本部管制センター)

第21条の2 交通規制課に、福島県警察本部交通管制センター(以下「本部管制センター」という。)を附置する。

2 本部管制センターにおいては、規則第24条第4号及び第5号の事務を行う。

(交通捜査指導室)

第22条 交通指導課に、福島県警察交通捜査指導室(以下「交通捜査指導室」という。)を附置する。

2 交通捜査指導室においては、規則第25条第5号から第7号までの事務を行う。

(交通反則通告センター)

第23条 交通指導課に、福島県警察交通反則通告センター(以下「福島通告センター」という。)を附置する。

2 福島通告センターにおいては、規則第25条第3号の事務のうち道路交通法(昭和35年法律第105号)第9章に規定する交通反則通告に関する事務(以下「交通反則通告事務」という。)を行う。

(運転免許センター)

第23条の2 運転免許課に、福島県警察福島運転免許センター(以下「福島運転免許センター」という。)及び福島県警察郡山運転免許センター(以下「郡山運転免許センター」という。)を附置する。

2 福島運転免許センターにおいては、規則第26条各号の事務を行う。

3 郡山運転免許センターにおいては、規則第26条第2号第3号及び第8号の事務を行う。

(高齢運転者支援室)

第23条の3 運転免許課に、福島県警察高齢運転者支援室(以下「高齢運転者支援室」という。)を附置する。

2 高齢運転者支援室においては、規則第26条第1号から第7号までの事務のうち高齢者、障害者その他の自動車等の運転に関し支援を要する者に関する事務を行う。

(経済安全保障対策室)

第23条の3の2 外事課に、福島県警察経済安全保障対策室(以下「経済安全保障対策室」という。)を附置する。

2 経済安全保障対策室においては、規則第31条の2第1号及び第3号の事務のうち経済活動に関して行われる不正な活動に関する事務を行う。

(警衛警護室)

第23条の3の3 警備課に、福島県警察警衛警護室(以下「警衛警護室」という。)を附置する。

2 警衛警護室においては、規則第32条第1号及び第2号の事務を行う。

(警備隊)

第23条の4 警備課に、福島県警察警備隊(以下「警備隊」という。)を附置する。

2 警備隊においては、災害警備実施、警戒警ら活動その他特に命じられた警察活動に当たるものとする。

(特別警ら隊)

第23条の5 災害対策課に、福島県警察特別警ら隊(以下「特別警ら隊」という。)を附置する。

2 特別警ら隊においては、警ら用無線自動車による集中的な警ら活動、事案発生時における初動措置その他特に命じられた警察活動を行う。

(課等の位置)

第23条の6 所属及び附置機関(所属に附置する組織をいう。以下同じ。)のうち、県本部の所在する場所以外の場所に所在する課及び課の附置機関の位置は、次のとおりとする。

課又は課の附置機関の名称

位置

留置管理課

郡山市

大沼郡会津美里町

いわき市

鉄道警察隊

福島市

捜査第一課

郡山市

いわき市

科学捜査研究所

福島市

機動捜査隊

福島市

運転免許課(福島運転免許センター及び高齢運転者支援室を含み、郡山運転免許センターを除く。)

福島市

郡山運転免許センター

郡山市

交通機動隊

福島市

高速道路交通警察隊

福島市

航空隊

福島市

特別警ら隊

双葉郡

浪江町

機動隊

福島市

第3章 

(方部)

第24条 警察運営の効率的な推進を図るため、方部を設ける。

2 基本となる方部の名称、方部を構成する署及びセンター署(方部単位で警察運営をする場合に中核となる署をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。

方部の名称

方部を構成する署

センター署

県北方部

福島、福島北、伊達及び二本松の各署

福島署

県南方部

郡山、郡山北、須賀川、白河、石川、棚倉及び田村の各署

郡山署

会津方部

会津若松、猪苗代、喜多方、会津坂下及び南会津の各署

会津若松署

いわき方部

いわき中央、いわき東及びいわき南の各署

いわき中央署

相双方部

南相馬、双葉及び相馬の各署

南相馬署

3 前項に定める方部のほか、必要に応じて、県北方部及び県南方部を構成する署をもって中通り方部を、いわき方部及び相双方部を構成する署をもって浜通り方部をそれぞれ設けることができ、中通り方部のセンター署は福島署、浜通り方部のセンター署はいわき中央署とする。また、県南方部を郡山方部と白河方部に分割して方部として運用することができ、郡山方部は、郡山、郡山北、須賀川及び田村の各署をもって、白河方部は、白河、石川及び棚倉の各署をもってそれぞれ構成し、郡山方部のセンター署は郡山署、白河方部のセンター署は白河署とする。

(分庁舎)

第24条の2 署に分庁舎を設けることができる。

(署の課及び係)

第25条 署に課及びその課の事務を分掌する係を置く。

2 署の課及び係の名称は、別表第3のとおりとする。

3 署の課の分掌事務は、別表第3の2を基準とする。

(課長、係長等)

第26条 署の課に課長を、係に係長、班長、主任及び係員を置く。

2 署の課に課長代理を置くことができる。

3 係長、班長、主任及び係員については、第10条ただし書の規定を準用する。

(交番所長等)

第27条 交番に交番所長及び交番副所長、警備派出所に警備派出所長をそれぞれ置くことができる。

2 署長は、交番所長、交番副所長、警備派出所長及び駐在所に勤務する幹部に対して、監督する交番、警備派出所又は駐在所(以下この項において「交番等」という。)を指定し、その交番等の勤務員を指揮監督させることができる。

第28条 削除

第29条 削除

第30条 削除

第31条 削除

(常設検問所)

第32条 白河及びいわき南の両署に常設検問所を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白河署

白河検問所

西白河郡西郷村大字小田倉

いわき南署

勿来検問所

いわき市勿来町関田

(検問所)

第33条 署長は、必要な場所に検問所を置くことができる。

(連絡派出所等)

第34条 署長は、特に必要があるときは、連絡派出所又は連絡所を置くことができる。

(交番、警備派出所等の設置、廃止及び所管区等の変更の手続)

第35条 署長は、交番、警備派出所、水上派出所、駐在所、署所在地、交通派出所、常設検問所、検問所又は連絡派出所の新設、廃止又は名称、位置若しくは所管区の変更を必要と認めるときは、次のうち必要なものを添付して、警務部警務課を経由して本部長に上申の上承認を受けなければならない。

(1) 設置、廃止又は名称、位置若しくは所管区を変更しようとする理由

(2) 名称、位置又は所管区

(3) 所管区の受持区別の面積、人口及び世帯数、所管区における犯罪発生状況、交通事故の発生状況並びに警察取締りの対象等の警察に関する諸情勢の概要

(4) 関係住民の意向その他参考となる事由

(臨時派出所等)

第36条 署長は、必要があるときは、臨時に派出所又は警備派出所を設置することができる。

2 前項の派出所又は警備派出所を設置する場合において、設置期間が10日を超えるときは、警務部警務課を経由して本部長の承認を受け、その他のときは本部長に報告しなければならない。

第4章 職制

(調査官等の職の配置等)

第36条の2 規則第39条の2第1項の調査官、規則別表第4の1(1)の表に規定する職並びに規則第44条第1項の企画主幹及び主幹の運用上の名称及びこれらの職を置くことができる所属は、別表第3の3のとおりとする。

(主任主査)

第37条 所属に主任主査を置くことができる。

(専門官)

第38条 第2章及び第3章に規定する係(以下この章において「係」という。)並びに分駐隊に専門官を置くことができる。

(主査)

第39条 係に主査を置くことができる。

(所属等に置く職)

第40条 第2章第3章及びこの章に規定する所属及び附置機関(以下「所属等」という。)に置く職に充てる職員の階級又は身分及びその職務は、別表第4のとおりとする。

2 条例規則及び前項に規定する職のほか、所属等に必要に応じて職を置くこととし、その職及び職務は、別表第4のとおりとする。

(充て職)

第41条 前条に規定する職のほか、部又は所属等に、関係のある他の職を占める者をもって充てられる職(以下「充て職」という。)を置く。

2 前項の充て職、職務及びそれに充てられる職は、別表第5のとおりとする。

第42条 削除

(顧問、名誉師範及び名誉講師)

第43条 本部長は、警察業務運営に特に功績のあった者に福島県警察顧問を、柔道又は剣道7段以上の者で、かつ、職員の柔道又は剣道の指導教養に特に功績があった者に福島県警察名誉師範を、警察に関する学術及び運用について特に功績があった者に福島県警察名誉講師をそれぞれ委嘱することができる。

(特別職非常勤の職員)

第44条 本部長は、県本部及び署に置く特別職非常勤の職員を委嘱することができる。

2 特別職非常勤の職員の職及び職務は、別表第7のとおりとする。

3 所属長は、前項に規定する職員を委嘱又は解嘱する必要があるときは、非常勤嘱託員委嘱(解嘱)申請書(様式第1号)により、警務部警務課を経由して本部長に上申しなければならない。

4 委嘱(解嘱)に係る通知書、委嘱状及び解嘱通知の様式は、様式第2号から様式第4号までに定めるとおりとする。

(職員の配置)

第45条 職員の任用、配置及び配置換えは、本部長が辞令を交付して行う。

2 前項の規定にかかわらず、警部補以下の階級にある警察官及びこれらと同等の職にある警察行政職員(第12条に規定する初任科生、第12条の2に規定する分室の職員、第13条第1項に規定する分駐隊の職員、第18条の3に規定する地区少年サポートセンターの職員、第23条の2に規定する郡山運転免許センターの職員及び第24条の2に規定する分庁舎(いわき中央署を除く。)の職員を除く。)の所属内における配置及び配置換え(以下「配置等」という。)は、所属長が行うものとする。

3 所属長は、前項の規定により職員の配置等を行うときは、口頭等により通知するものとし、勤務指定報告書(様式第5号)により警務部警務課を経由して本部長に報告しなければならない。

第46条 削除

第47条 削除

(兼務)

第48条 本部長又は課長は、特に必要があるときは、職員をその勤務課所にあるまま更に他の課所に勤務を命じ、又は組織上の職にあるまま更に他の職に任命すること(以下「兼務」という。)ができる。

2 署長は、署の職員に署における他の職の兼務を命ずることができる。

3 兼務を命ずる場合には、兼務、事務取扱又は事務代理の辞令を交付して行う。ただし、第45条第2項に規定する職員に対して兼務を命ずる場合には、同条第3項の規定を適用する。

(心得)

第49条 本部長は、特に必要があるときは、職員に対し、心得を命ずることができる。

2 心得を命ずる場合には、辞令を交付して行う。

(出向及び派遣)

第50条 本部長は、特に必要があるときは、職員に対し、出向又は派遣を命ずることができる。

2 出向又は派遣を命ずる場合には、辞令を交付して行う。

(併任)

第51条 本部長は、他の任命権者に係る者をその身分を保有したまま職員に任用し、又は職務上著しい支障がないと認められる場合には、職員が、他の任命権者から併任されることを認めることができる。

(事務分掌表)

第52条 所属長は、職員の配置等により事務分掌に異動を生じたときは、課にあっては様式第6号、署にあっては様式第7号の事務分掌表をそれぞれ作成し、警務部警務課を経由して本部長に報告しなければならない。

2 課長は、第9条第3項の規定により、係の分掌事務を新たに定め、又は改正しようとするときは、様式第6号の事務分掌表を作成し、警務部警務課を経由して本部長に報告しなければならない。

(主管の決定)

第53条 主管の明らかでない事務に関する主管の決定は、課内のものについては課長が、部内のものについては部長が、署内のものについては署長が、部相互間及び署相互間のものについては本部長が、それぞれ行う。

第5章 雑則

(施設の名称)

第54条 福島市荒井に所在する施設装備課の庁舎を福島県警察装備センター(「装備センター」と呼称する。)という。

2 福島市荒井に位置する福島県警察装備センター並びに科学捜査研究所、機動捜査隊、交通機動隊、航空隊及び機動隊の庁舎並びに共同で使用する施設を総称して福島県警察機動センター(「機動センター」と呼称する。)という。

3 福島市町庭坂に所在する運転免許課の庁舎は、福島運転免許センターの名称を用いるものとする。

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成4年3月19日から施行する。ただし、次の各項に掲げる部分又は規定は、当該各項に定める日から施行する。

2 第14条第15条及び第28条別表第1警務課の項係の名称の欄中「装備第一係」及び「装備第二係」の部分、同表警備課の項係の名称の欄中「警衛・警護係」の部分、別表第3福島署交通第二課の項係の欄中「交通捜査第一係」、「交通捜査第二係」及び「交通捜査第三係」の部分、同表須賀川署外勤課の項係の欄中「機動警ら係」の部分、同表いわき東署及び原町署の交通課の項係の欄中「交通第一係」及び「交通第二係」の部分、同表会津若松署刑事第一課の項係の欄中「捜査第一係」及び「捜査第二係」の部分、同表いわき中央署交通第二課の項係の欄中「交通捜査第一係」及び「交通捜査第二係」の部分、同表いわき南署刑事課の項係の欄中「捜査第一係」及び「捜査第二係」の部分 平成4年3月31日

3 この訓令の施行の際、現に置いてある連絡派出所は、平成4年3月31日をもって廃止するものとする。

4 別表第2高速道路交通警察隊郡山分駐隊の項活動区域の欄中「磐梯熱海インターチェンジ」の部分並びに同隊会津分駐隊の項の部分 平成4年9月1日

(従前の職に関する経過措置)

第2条 この訓令の施行の際、現に次表の所属に勤務し、旧欄のそれぞれの課長補佐又は係のそれぞれの職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、同表の旧欄に対応する新欄のそれぞれの課長補佐又は係のそれぞれの職を命ぜられたものとする。

所属

課長補佐

課長補佐

総務課


秘書係


総務係

捜査第二課


暴力対策係


暴力対策第三係

防犯課

防犯企画・営業


防犯企画・指導


防犯特捜


防犯特捜・営業


公安課

公安第二・外事


公安第二


警備課


警衛・警護第一係


警衛・警護係

国体対策係


国体企画係

2 この訓令の施行の際、現に次表の所属に勤務し、旧欄のそれぞれの課又は係のそれぞれの職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、同表の旧欄に対応する新欄のそれぞれの課又は係のそれぞれの職を命ぜられたものとする。

所属

二本松署


外勤係

外勤課

外勤係

会津若松署

交通課


交通第一課



交通第一係

交通第一課

交通第一係

交通第二係

交通第二課

交通捜査第一係

相馬署


外勤係

外勤課

外勤係

3 この訓令の施行の際、現に「警ら隊地区隊長」、「警ら隊分隊長」及び「警ら隊地区分隊長」の職にある者は、別に辞令が発せられない限り、平成4年3月31日まではその職にあるものとする。

(平成4年8月28日県警察本部訓令第26号)

1 この訓令は、平成4年9月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に次表の所属に勤務し、旧欄のそれぞれの課長補佐又は係のそれぞれの職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、同表の旧欄に対応する新欄のそれぞれの課長補佐又は係のそれぞれの職を命ぜられたものとする。

所属

課長補佐

課長補佐

地域課

外勤企画第一

外勤企画第一係

地域企画第一

地域企画第一係

外勤企画第二

外勤企画第二係

地域企画第二

地域企画第二係

3 この訓令の施行の際、現に次表の所属に勤務し、旧欄のそれぞれの課又は係のそれぞれの職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、同表の旧欄に対応する新欄のそれぞれの課又は係のそれぞれの職を命ぜられたものとする。

所属

福島署

郡山署

外勤課

外勤庶務係

地域課

地域庶務係

外勤第一係

地域第一係

外勤第二係

地域第二係

外勤第三係

地域第三係

機動警ら第一係

機動警ら第一係

機動警ら第二係

機動警ら第二係

機動警ら第三係

機動警ら第三係

機動警ら第四係

機動警ら第四係

保原署

二本松署

白河署

喜多方署

いわき東署

いわき南署

原町署

相馬署

外勤課

外勤係

地域課

地域係

須賀川署

外勤課

外勤係

地域課

地域係

機動警ら係

機動警ら係

会津若松署

外勤課

外勤庶務係

地域課

地域庶務係

外勤第一係

地域第一係

外勤第二係

地域第二係

外勤第三係

地域第三係

機動警ら係

機動警ら係

いわき中央署

外勤課

外勤庶務係

地域課

地域庶務係

外勤第一係

地域第一係

外勤第二係

地域第二係

外勤第三係

地域第三係

機動警ら第一係

機動警ら第一係

機動警ら第二係

機動警ら第二係

機動警ら第三係

機動警ら第三係

飯坂署

桑折署

川俣署

本宮署

石川署

棚倉署

三春署

小野署

猪苗代署

会津坂下署

会津高田署

田島署

富岡署

浪江署


外勤係


地域係

(平成4年12月22日県警察本部訓令第36号)

この訓令は、平成4年12月22日から施行する。

(平成5年3月11日県警察本部訓令第5号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成5年3月19日から施行する。ただし、次の各項に掲げる規定は、当該各項に定める日から施行する。

2 別表第1(防犯課、地域課、警備課(国体対策室に係る部分を除く。)及び交通指導課の項中係の名称の欄に限る。)の改正規定及び別表第3(福島署、郡山署、須賀川署、会津若松署、いわき中央署及びいわき東署の項中係の名称の欄に限る。)の改正規定 平成5年3月24日

3 第16条、別表第1(鑑識課の項、警備課の項中国体対策室に係る部分、国体対策課の項及び運転免許第一課の項に限る。)、別表第5(警務課の項に限る。)及び第7の改正規定 平成5年4月1日

(従前の職に関する経過措置)

第2条 この訓令の施行の際、現に次表の所属に勤務し、旧欄のそれぞれの課長補佐又は係のそれぞれの職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、同表の旧欄に対応する新欄のそれぞれの課長補佐又は係のそれぞれの職を命ぜられたものとする。

所属

課長補佐

課長補佐

地域課

地域企画第一


地域企画


地域企画第二

地域企画第二係

地域指導

地域指導係


雑踏警備係

地域安全係

航空

航空係

航空第一

航空第一係

警備課

警衛・警護・警備実施

警衛・警護係

警護・警備実施

警護係



2 この訓令の施行の際、現に次表の所属に勤務し、旧欄のそれぞれの課又は係のそれぞれの職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、同表の旧欄に対応する新欄のそれぞれの課又は係のそれぞれの職を命ぜられたものとする。ただし、次表にあって刑事係のうち鑑識担任の職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって鑑識係の職を命ぜられたものとする。

所属

保原署


警務係

警務課

警務係

相馬署


交通係

交通課

交通係

飯坂署

川俣署

本宮署

石川署

三春署

猪苗代署

会津坂下署

田島署

富岡署

浪江署


刑事係

捜査

刑事課

捜査係

鑑識

鑑識係

(平成6年3月16日県警察本部訓令第4号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成6年3月28日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 別表第1(教養課、防犯課、少年課、生活保安課、公安課、国体対策課及び警察学校の項中係の名称の欄に限る。)の改正規定及び別表第3(福島署、保原署、二本松署、郡山署、会津若松署、喜多方署、いわき中央署、いわき南署及び相馬署の項中係の欄に限る。)の改正規定 平成6年3月29日

(2) 第29条、別表第1(情報管理課の項中電算企画補佐及び電算開発・運用補佐に係る部分に限る。)の改正規定、別表第3(相馬署の項中会計課に係る部分に限る。)の改正規定、別表第6の改正規定及び別表第7の改正規定 平成6年4月1日

(従前の職に関する経過措置)

第2条 この訓令の施行の際、現に次表の所属に勤務し、旧欄に掲げる課長補佐又は係の職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、旧欄に対応する新欄のそれぞれの課長補佐又は係のそれぞれの職を命ぜられたものとする。

所属

課長補佐

課長補佐

教養課


教養企画係


企画係

教養企画


教養


捜査第二課

知能犯


知能犯第一


鑑識課

企画・指導・現場鑑識


現場鑑識


少年課


少年企画係


少年企画第一係

公安課


公安第一の一係


公安第一係

公安第一の二係

公安第二係

公安第一の三係

公安第三係

公安第一の四係


極左対策係

公安第二係


右翼第一係

警備課

災害警備・警備隊


災害警備


国体対策課


国体企画係


国体企画第一係

警衛実施・情報


警衛実施



警衛情報


警衛対策第一係

2 この訓令の施行の際、現に次表の所属に勤務し、旧欄に掲げる課又は係の職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、旧欄に対応する新欄のそれぞれの課又は係のそれぞれの職を命ぜられたものとする。ただし、次表のうち刑事係捜査又は鑑識担任の職にある者は、対応する新欄の刑事課捜査係又は鑑識係の職を命じられたものとする。

所属

本宮署

石川署

三春署

猪苗代署

会津坂下署

田島署

富岡署


交通係

交通課

交通係

いわき南署


防犯係

防犯課

防犯係

相馬署


会計係

会計課

会計係


防犯係

防犯課

防犯係

桑折署

棚倉署

小野署

会津高田署


刑事係

捜査

刑事課

捜査係

鑑識

鑑識係

(平成6年10月14日県警察本部訓令第25号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に次表の所属に勤務し、旧欄のそれぞれの課長補佐又は係のそれぞれの職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、同表の旧欄に対応する新欄のそれぞれの課長補佐又は係のそれぞれの職を命ぜられたものとする。

所属

課長補佐

課長補佐

生活安全企画課

防犯企画・指導

防犯企画第一係

生活安全企画

生活安全企画第一係

防犯企画第二係

生活安全企画第二係

3 この訓令の施行の際、現に次表の所属に勤務し、旧欄のそれぞれの課又は係のそれぞれの職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、同表の旧欄に対応する新欄のそれぞれの課又は係のそれぞれの職を命ぜられたものとする。

所属

福島署

郡山署

いわき中央署

防犯課

防犯少年係

生活安全課

生活安全係

保安第一係

保安第一係

保安第二係

保安第二係

会津若松署

いわき東署

防犯課

防犯少年係

生活安全課

生活安全係

保安係

保安係

須賀川署

白河署

いわき南署

原町署

相馬署

防犯課

防犯係

生活安全課

生活安全係

飯坂署

桑折署

保原署

川俣署

二本松署

本宮署

石川署

棚倉署

三春署

小野署

猪苗代署

喜多方署

会津坂下署

会津高田署

田島署

富岡署

浪江署


防犯係


生活安全係

4 この訓令の施行の際、次表に掲げる所属の派出所に現に勤務し、派出所長又は常磐派出所副所長の職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、同表の旧欄に対応する新欄の職を命ぜられたものとする。

所属

派出所

交番

保原署

梁川派出所

梁川交番

郡山署

熱海派出所

熱海交番

白河署

矢吹派出所

矢吹交番

三春署

船引派出所

船引交番

喜多方署

西会津派出所

西会津交番

田島署

只見派出所

只見交番

いわき中央署

常磐派出所

常磐地区幹部交番

四倉派出所

四倉交番

原町署

小高派出所

小高交番

(平成7年3月14日県警察本部訓令第2号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成7年3月16日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 別表第1(監察課、生活安全企画課、地域課、少年課、生活保安課、捜査第一課、捜査第二課及び公安課の項中係の名称の欄に限る。)の改正規定及び別表第3(福島署、郡山署、須賀川署、白河署、会津若松署、猪苗代署、いわき中央署、いわき東署、いわき南署及び原町署の項中係の欄に限る。)の改正規定 平成7年3月17日

(2) 別表第1(会計課の項中出納・調度補佐及び出納係に係る部分並びに生活安全企画課及び公安課の項中庶務補佐に係る部分に限る。)及び別表第7の改正規定 平成7年4月1日

(従前の職に関する経過措置)

第2条 この訓令の施行の際、現に次表の所属に勤務し、旧欄に掲げる課長補佐又は係の職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、旧欄に対応する新欄のそれぞれの課長補佐又は係の職を命ぜられたものとする。

所属

課長補佐

課長補佐

会計課

出納


出納・調度


監察課


監察第一係


監察係

少年課

少年

少年企画第一係

少年企画

少年企画係


少年特捜係


少年特捜第一係

生活保安課


保安係


銃器行政係

銃器特捜係

銃器特捜第一係

捜査第一課


特殊犯係


特殊犯第一係

国体対策課

警衛実施


警衛実施第一


2 この訓令の施行の際、現に次表の所属に勤務し、旧欄に掲げる課又は係の職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、旧欄に対応する新欄のそれぞれの課又は係の職を命ぜられたものとする。

所属

飯坂署


警務係

警務課

警務係


生活安全係

生活安全課

生活安全係


地域係

地域課

地域係


交通係

交通課

交通係

桑折署

川俣署

棚倉署

小野署

会津高田署

浪江署


交通係

交通課

交通係

保原署

二本松署

喜多方署


生活安全係

生活安全課

生活安全係

須賀川署

白河署

いわき南署

原町署


地域係機動警ら担任


機動警ら係

猪苗代署


交通係


交通第一係

富岡署


地域係

地域課

地域係

(平成7年11月24日県警察本部訓令第16号)

1 この訓令は、平成7年11月27日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に飯坂署に勤務している者については、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、福島北署の勤務を命じられたものとする。

(平成8年3月12日県警察本部訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年3月25日から施行する。ただし、別表第1中(生活保安課及び国体対策課を除く。)係の名称の欄及び別表第3中係の欄の改正規定は、平成8年3月26日から施行する。

(従前の職に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に次の表の所属に勤務し、旧欄に掲げる課長補佐の職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、旧欄に対応する新欄の課長補佐の職を命じられたものとする。

所属

課長補佐

課長補佐

生活安全企画課

生活安全企画

生活安全企画・指導

地域課

航空第二

航空

3 この訓令の施行の際、現に広域機動警察隊会津地区分隊又はいわき地区分隊のそれぞれの職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、それぞれ広域機動警察隊会津地区隊又はいわき地区隊のそれぞれの職を命じられたものとする。

4 この訓令の施行の際、現に次の表の所属に勤務し、旧欄に掲げる課又は係の職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、旧欄に対応する新欄のそれぞれの課又は係の職を命じられたものとする。

所属

福島署

郡山署

いわき中央署

警務課

警務第二係

警務課

警務係

警務課

警務第一係

留置管理課

留置管理係

桑折署

川俣署

本宮署

石川署

棚倉署

三春署

小野署

猪苗代署

会津坂下署

会津高田署

田島署

浪江署


地域係

地域課

地域係

富岡署


生活安全係

生活安全課

生活安全係

(平成8年7月16日県警察本部訓令第18号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年7月16日から施行する。

(従前の職に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に情報管理課課長補佐(電算開発・運用)の職にある者は、この訓令の施行期日をもって、情報管理課課長補佐(電算開発・運用・技術)の職を命じられたものとする。

(平成8年9月11日県警察本部訓令第19号)

この訓令は、平成8年9月11日から施行する。

(平成8年12月3日県警察本部訓令第21号)

この訓令は、平成8年12月11日から施行する。

(平成9年3月14日県警察本部訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成9年3月24日から施行する。ただし、別表第1中(鑑識課、科学捜査研究所、交通企画課、運転免許課及び運転教育課を除く。)係の名称の欄及び別表第3中係の欄の改正規定は、平成9年3月27日から施行する。

(従前の職に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に運転免許第一課又は運転免許第二課に勤務している者については、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、それぞれ運転免許課又は運転教育課の勤務を命じられたものとする。

3 この訓令の施行の際、現に次の表の所属に勤務し、旧欄に掲げる係の職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、旧欄に対応する新欄の係の職を命じられたものとする。

所属

教養課

教養第一係

教養係

教養課

教養第二係

術科係

会計課

企画監査係

監査係

銃器対策課

銃器行政係

銃器行政第一係

鑑識課

写真係

写真第一係

警備課

警衛係

警衛第一係

警備課

管理第一係

管理係

4 この訓令の施行の際、現に二本松署会計係の職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、二本松署会計課会計係の職を命じられたものとする。

(平成9年5月20日県警察本部訓令第15号)

この訓令は、平成9年5月20日から施行する。

(平成9年6月25日県警察本部訓令第17号)

この訓令は、平成9年7月1日から施行する。

(平成9年9月30日県警察本部訓令第20号)

この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月10日県警察本部訓令第6号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成10年3月23日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 別表第1(警務課、会計課、少年課、捜査第一課、捜査第二課、鑑識課、運転教育課及び公安課の部中係の名称の欄に限る。)の改正規定及び別表第3(郡山署、いわき東署及び原町署の部中係の欄に限る。)の改正規定 平成10年3月26日

(2) 別表第1(地域課の部中航空整備補佐及び航空整備係に係る部分に限る。)の改正規定 平成10年4月1日

(従前の職に関する経過措置)

第2条 この訓令の施行の際、現に次の表の所属に勤務し、旧欄に掲げる課長補佐の職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、旧欄に対応する新欄の課長補佐の職を命じられたものとする。

所属

課長補佐

課長補佐

情報管理課

文書・情報照会補佐

情報・文書管理補佐

運転免許課

学科・技能試験補佐

学科試験補佐

警備課

警衛・警護補佐

警衛総務補佐

2 この訓令の施行の際、現に次の表の所属に勤務し、旧欄に掲げる係の職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、旧欄に対応する新欄の係の職を命じられたものとする。

所属

情報管理課

文書第一係

文書管理係

文書第二係

文書印刷係

会計課

監査係

監査第一係

地域課

整備係

航空整備係

少年課

少年企画係

少年企画第一係

捜査第一課

外国人犯罪特捜係

外国人犯罪特捜第一係

捜査第二課

暴力対策第六係

暴力対策第五係

暴力対策第七係

暴力対策第六係

暴力対策第八係

暴力対策第七係

運転免許課

学科試験係

学科試験第一係

公安課

資料係

資料第一係

警備課

警衛第一係

警衛総務第一係

警衛第二係

警衛総務第二係

3 この訓令の施行の際、現に次の表の所属に勤務し、旧欄に掲げる課又は係の職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、旧欄に対応する新欄のそれぞれの課又は係の職を命じられたものとする。

所属

桑折署

小野署

会津高田署

地域課

地域係


地域係

いわき東署

地域課

地域係自動車警ら担任

地域課

自動車警ら係

原町署

交通課

交通第二係

交通課

交通第三係

交通第三係

交通第四係

相馬署


警備係

警備課

警備係

(平成11年3月2日県警察本部訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成11年3月11日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 別表第1(地域課、少年課、鉄道警察隊、科学捜査研究所及び運転教育課の部中係の名称の欄に限る。)の改正規定、別表第2の改正規定、別表第3(郡山署の部刑事第二課の項、会津若松署の部生活安全課の項及びいわき中央署の部生活安全課の項に限る。)の改正規定 平成11年3月12日

(2) 別表第1(会計課の部、捜査第一課の部中庶務補佐の項及び鑑識課の部中課長補佐の名称の欄に限る。)の改正規定 平成11年4月1日

(従前の職に関する経過措置)

第2条 この訓令の施行の際、現に生活保安課に勤務している者については、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、生活環境課の勤務を命ぜられたものとする。

2 この訓令の施行の際、現に次の表の所属に勤務し、旧欄に掲げる係の職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、旧欄に対応する新欄の係の職を命じられたものとする。

所属

地域課

地域企画係

地域企画第一係

地域指導係

地域指導第一係

地域安全係

地域指導第二係

銃器対策課

銃器情報第一係

銃器情報係

公安課

企画係

警備企画係

3 この訓令の施行の際、現に次の表の所属に勤務し、旧欄に掲げる課又は係の職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、旧欄に対応する新欄のそれぞれの課又は係の職を命じられたものとする。

所属

川俣署

本宮署

地域課

地域係


地域係

石川署

棚倉署

三春署

猪苗代署

会津坂下署

田島署

浪江署


生活安全係

地域生活安全課

生活安全係

地域課

地域係

地域係

会津若松署

警務課

留置管理係

留置管理課

留置管理係

(平成11年6月4日県警察本部訓令第15号)

この訓令は、平成11年6月4日から施行する。

(平成12年3月14日県警察本部訓令第2号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成12年3月27日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 別表第1(地域課(通信指令室に係る部分に限る。)、生活環境課、銃器対策課、捜査第一課及び高速道路交通警察隊の部中係の名称の欄に限る。)の改正規定、別表第3(原町署の部交通課の款及び相馬署の部警備課の款を除く。)の改正規定 平成12年3月28日

(2) 別表第1(厚生課及び交通指導課)の改正規定、別表第3(原町署の部交通課の款)の改正規定 平成12年4月1日

(従前の職に関する経過措置)

第2条 この訓令の施行の際、現に銃器対策課に勤務している者については、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、銃器薬物対策課の勤務を命ぜられたものとする。

2 この訓令の施行の際、現に次の表の所属に勤務し、旧欄に掲げる係の職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、旧欄に対応する新欄の係の職を命じられたものとする。

所属

教養課

企画係

教養企画第一係

銃器対策課

銃器対策係

銃器対策・情報係

捜査第一課

手口第一係

手口係

捜査第二課

暴力対策第五係

暴力対策第四係

暴力対策第六係

暴力対策第五係

暴力対策第七係

暴力対策第六係

3 この訓令の施行の際、現に次の表の所属に勤務し、旧欄に掲げる課又は係の職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、旧欄に対応する新欄のそれぞれの課又は係の職を命じられたものとする。

所属

相馬署

警備課

警備係


警備係

(平成12年11月13日県警察本部訓令第27号)

この訓令は、平成12年11月27日から施行する。ただし、第23条の4の表の改正規定(鑑識課の部分に限る。)は、平成12年11月20日から施行する。

(平成13年3月16日県警察本部訓令第6号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成13年3月26日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 別表第1(教養課の部、生活環境課の部、銃器薬物対策課の部、捜査第二課の部、交通規制課の部及び交通機動隊の部中係の名称の欄に限る。)の改正規定 平成13年3月28日

(2) 第23条の4郡山北警察署開設準備課の改正規定、第24条第2項及び第3項の改正規定、第31条の改正規定、第45条第3項の改正規定、別表第1情報管理課の部(電算開発・運用・技術の款に限る。)、厚生課の部及び郡山北警察署開設準備課の部の改正規定、別表第2鑑識課の部及び機動捜査隊の部の改正規定並びに別表第3郡山北署の部の改正規定 平成13年4月1日

(従前の職に関する経過措置)

第2条 この訓令の施行の際、現に次の表の所属に勤務し、旧欄に掲げる課長補佐又は係の職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、旧欄に対応する新欄の課長補佐又は係の職を命じられたものとする。

所属

課長補佐

課長補佐

情報管理課


文書印刷係


文書・印刷係

電算開発係

電算開発・運用係

電算運用係

教養課


術科係


術科第一係

会計課

監査

監査係

監査第一

監査第一係

監察課

監察・訟務

監察係

監察第一

監察第一係

少年課

少年企画

少年企画

第一係

少年企画・補導

少年企画係

少年企画

第二係


生活環境課


生活・経済犯

特捜第一係


生活・経済犯

特捜係

生活・経済犯

特捜第二係

特捜係

営業犯特捜係

銃器対策課


銃器行政

第一係


銃器行政係

銃器行政

第二係

機動捜査隊


管理係


管理第一係

交通企画課

交通事故分析

交通事故

分析係

交通事故分析・統計

交通事故分析・統計係

交通統計係

公安課

事件第一


事件


事件第二

警備課


警備実施

第一係


警備実施係

警備実施

第二係

2 この訓令の施行の際、現に次の表の署に勤務し、旧欄に掲げる課又は係の職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、旧欄に対応する新欄のそれぞれの課又は係の職を命じられたものとする。

(1) 警察官及び一般職員

所属

桑折署

川俣署

本宮署

小野署

会津高田署


生活安全係

刑事生活安全課

生活安全係

地域係

地域交通課

地域係

刑事課

刑事係

刑事生活安全課

刑事係

鑑識係

鑑識係

交通課

交通係

地域交通課

交通係

石川署

棚倉署

三春署

会津坂下署

田島署

浪江署

地域生活安全課

生活安全係

刑事生活安全課

生活安全係

地域係

地域交通課

地域係

刑事課

捜査係

刑事生活安全課

捜査係

鑑識係

鑑識係

交通課

交通係

地域交通課

交通係

猪苗代署

地域生活安全課

生活安全係

刑事生活安全課

生活安全係

地域係

地域交通課

地域係

刑事課

捜査係

刑事生活安全課

捜査係

鑑識係

鑑識係

交通課

交通第一係

地域交通課

交通係

交通第二係

富岡署

生活安全課

生活安全係

刑事生活安全課

生活安全係

地域課

地域係

地域交通課

地域係

刑事課

捜査係

刑事生活安全課

捜査係

鑑識係

鑑識係

交通課

交通係

地域交通課

交通係

(2) 警察官

所属

福島署

郡山署

いわき中央署

警務課

被害者支援係

警務課

総合相談係

須賀川署

白河署

いわき東署

いわき南署

原町署

地域課

地域第一係

地域課

地域係

地域第二係

(3) 一般職員

所属

福島署

郡山署

会津若松署

いわき中央署

警務課

警務係

庶務課

庶務第二係

会計課

会計係

庶務第一係

福島北署

須賀川署

白河署

喜多方署

いわき東署

原町署

警務課

警務係

庶務課

庶務係

会計課

会計係

二本松署

相馬署

警務課

警務係


庶務係

会計課

会計係

保原署

警務課

警務係


庶務係


会計係

いわき南署

警務課

警務係

庶務課

庶務係


会計係

その他の警察署


警務係


庶務係

会計係

(平成14年3月8日県警察本部訓令第4号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成14年3月25日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 別表第1(警務課の部、総合相談課の部、生活環境課の部及び交通機動隊の部中係の名称の欄に限る。)の改正規定、別表第3の改正規定及び別表第4の2の改正規定 平成14年3月27日

(2) 別表第7の改正規定 平成14年4月1日

(従前の職に関する経過措置)

第2条 この訓令の施行の際、現に次の表の所属に勤務し、旧欄に掲げる課長補佐又は係の職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、旧欄に対応する新欄の課長補佐又は係の職を命じられたものとする。

所属

課長補佐

課長補佐

総合相談課


広報係


広報第一係

地域課

地域指導


地域指導第一


生活環境課


生活・経済犯特捜係


生活・経済犯特捜第一係

交通指導課

交通捜査支援

交通捜査支援係

交通事故事件捜査指導

交通事故事件捜査指導係

公安課


資料第一係

資料第二係


資料係

(平成15年3月11日県警察本部訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年3月14日から施行する。ただし、第18条の4第4項の改正規定、別表第1厚生課の部、監察課の部及び科学捜査研究所の部の改正規定並びに別表第7の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(従前の職に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に次の表の所属に勤務し、旧欄に掲げる課長補佐又は係の職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、旧欄に対応する新欄の課長補佐又は係の職を命じられたものとする。

所属

課長補佐

課長補佐

厚生課


厚生企画係


厚生企画第一係

補償係

健康管理第一係

健康管理係

健康管理第二係

共済福利

共済福利係

共済

共済第一係

年金係

共済第二係

監察課

表彰・訟務


表彰


生活安全企画課


ハイテク犯罪対策係


ハイテク犯罪対策第一係

捜査第二課


告訴・告発係


告訴・告発第一係

暴力対策


暴力対策第一


科学捜査研究所

化学

化学係

化学第一

化学第一係

機動捜査隊


管理第一係


管理係

(平成16年3月11日県警察本部訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年3月25日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 別表第1の改正規定(同表総合相談課の部警察安全相談の款に係る部分、監察課の部留置管理の款に護送係の項を加える部分、少年課の部少年特捜に係る部分及び警察学校の部教養の款に教務第四係の項を加える部分に限る。)及び別表第3の改正規定(同表福島署の部に少年課の款を加える部分、郡山署の部に少年課の款を加える部分及びいわき中央署の部に少年課の款を加える部分を除く。) 平成16年3月30日

(2) 第19条の次に1条を加える改正規定、別表第1の改正規定(同表生活環境課の部生活・経済犯特捜の款に銃器行政係の項を加える部分、銃器薬物対策課の項を削る部分及び捜査第二課の部暴力団対策室を削る部分並びに同表に組織犯罪対策課の部を加える部分に限る。)、別表第3の2中銃器薬物対策課の部を削り、同表に組織犯罪対策課の部を加える改正規定、別表第5の1(2)の表捜査第二課の部を改める改正規定並びに別表第7の改正規定 平成16年4月1日

(従前の職に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる所属の中欄に掲げる課長補佐又は係の職にある者は、別に辞令が発せられない限り、当該職に係る改正規定の施行期日をもって、それぞれ右欄に掲げる課長補佐又は係の職を命じられたものとする。

所属

課長補佐

課長補佐

総合相談課


相談・苦情処理第一係


相談・苦情第一係

相談・苦情処理第二係

相談・苦情第二係

会計課

監査第一


監査


監査第二

交通指導課

交通捜査第一


交通捜査


交通捜査第二

3 この訓令の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる署の中欄に掲げる課又は係の職にある者は、別に辞令が発せられない限り、当該職に係る改正規定の施行期日をもって、それぞれ右欄に掲げる課又は係の職を命じられたものとする。

所属

福島署

郡山署

会津若松署

いわき中央署

生活安全課

保安係

生活安全課

生活環境係

福島北署

喜多方署

いわき南署

保原署

二本松署

相馬署

生活安全課

生活安全係

生活安全課

生活安全・少年係

桑折署

川俣署

本宮署

石川署

棚倉署

三春署

小野署

猪苗代署

会津坂下署

会津高田署

田島署

富岡署

浪江署

刑事生活安全課

生活安全係

刑事生活安全課

生活安全・少年係

(平成16年10月20日県警察本部訓令第18号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(従前の職に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に署の係長又は班長の職にある者は、別に勤務指定を受けない限り、従前の職を命じられたものとする。

(平成17年3月15日県警察本部訓令第2号)

この訓令は、平成17年3月25日から施行する。

(平成17年6月17日県警察本部訓令第16号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年10月1日県警察本部訓令第23号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年1月1日県警察本部訓令第1号抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、公布の日から施行する。

(従前の職に関する経過措置)

第2条 この訓令の施行の際、現に保原署又は原町署に勤務している者については、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、それぞれ伊達署又は南相馬署の勤務を命じられたものとする。

2 この訓令の施行の際、現に次の表の所属に勤務し、旧欄に掲げる分駐隊(分遣所)の職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、旧欄に対応する新欄の分駐隊(分遣所)の職を命じられたものとする。

所属

分駐隊(分遣所)

分駐隊(分遣所)

地域安全課

鉄道警察隊いわき分駐隊原町分遣所

鉄道警察隊いわき分駐隊南相馬分遣所

交通機動隊

原町分駐隊

南相馬分駐隊

(平成18年3月20日県警察本部訓令第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(従前の職に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に田島署に勤務している者については、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、南会津署の勤務を命じられたものとする。

(平成18年3月14日県警察本部訓令第7号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 別表第1課長補佐の名称の欄及び別表第5の2の改正規定 平成18年3月24日

(2) 別表第1係の名称の欄及び別表第3の改正規定 平成18年3月29日

(平成18年8月23日県警察本部訓令第28号)

この訓令は、平成18年8月30日から施行する。

(平成19年3月9日県警察本部訓令第5号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年3月9日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第2条第15号、第2条第21号、第3条、第7条、第9条、第12条の3、第14条の2、第14条の3、第14条の4、第15条、第16条、第17条、第18条、第18条の2、第18条の3、第18条の4、第18条の5、第18条の7、第18条の8、第23条の4、第25条、第35条、第36条、第44条、第46条、第54条、別表第1の改正規定(同表警務課の部、総務課の部、県民サービス課の部、留置管理課の部、監察課の部、生活安全企画課の部、少年課の部、生活環境課の部、地域企画課の部及び地域安全課の部に関する部分に限る。)、別表第3の2の改正規定(警務課、総務課、県民サービス課、生活安全企画課、少年課、生活環境課、地域企画課及び地域安全課の部分に限る。)、別表第4の改正規定(同表3(2)船長、副船長、機関長、副機関長、機関士及び航海士を加える部分に限る。)、別表第5の改正規定(同表1(2)刑事総務課刑事指導室長、交通指導課交通捜査指導室長及び公安課国際テロリズム対策室長の部分を除く。))及び別記1の改正規定 平成19年3月20日

(2) 第2条第19号、第10条、第17条の4、第40条、第42条、第45条、別表第4の改正規定(3(2)船長、副船長、機関長、副機関長、機関士及び航海士を加える部分を除く。)、別表第6の改正規定、別記2の改正規定及び別記3の改正規定 平成19年4月1日

(従前の職に関する経過措置)

4 この訓令の施行の際、現に警務教養課、総務企画課及び総合相談課に勤務している者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、それぞれ警務課、総務課及び県民サービス課の勤務を命ぜられたものとする。

5 この訓令の施行の際、現に生活安全部地域企画課及び生活安全部地域安全課に勤務している者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、それぞれ地域部地域企画課、地域部地域安全課の勤務を命ぜられたものとする。

(平成19年7月13日県警察本部訓令第25号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年7月13日から施行する。

(平成19年8月10日県警察本部訓令第27号)

この訓令は、平成19年8月24日から施行する。

(平成20年3月12日県警察本部訓令第9号)

この訓令は、平成20年3月25日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定、第14条の3の改正規定、別表第1科学捜査研究所の部の改正規定、別表第4の改正規定及び別表第5の1(2)の改正規定(警務課の部組織整備室の項に限る。)は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月15日県警察本部訓令第23号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(平成20年12月24日県警察本部訓令第32号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年3月12日県警察本部訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年3月25日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 別表第1係の名称の欄の改正規定(総務課の部を除く。)及び別表第2の改正規定 平成21年3月27日

(2) 第14条の5の次に1条を加える改正規定、別表第1総務課の部、監察課の部及び捜査第二課の部の改正規定並びに別表第5の1(2)の改正規定(総務課取調べ監督業務推進室長の部分に限る。) 平成21年4月1日

(従前の職に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に次の表の所属に勤務し、旧欄に掲げる係の職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、旧欄に対応する新欄の係の職を命じられたものとする。

所属

警務課

人事第二係

人事第三係

総務課

総務第一係

総務係

総務第二係

取調べ監督第一係

3 この訓令の施行の際、現に次の表の所属に勤務し、旧欄に掲げる課又は係の職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、旧欄に対応する新欄の課又は係の職を命じられたものとする。

所属

福 島 署

郡 山 署

いわき中央署

少年課

少年係

生活安全課

少年係

(平成21年9月17日県警察本部訓令第11号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年1月29日県警察本部訓令第1号)

この訓令は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年3月11日県警察本部訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第16条第2項の改正規定、第23条の3(表の改正規定に限る。)の改正規定及び第54条第1項の改正規定 平成22年3月23日

(2) 目次の改正規定、第14条の2第2項から第14条の6までの改正規定、第23条の2及び第23条の3(表の改正規定を除く。)の改正規定、別表第1(捜査第一課の部、公安課の部及び外事課の部の改正規定に限る。)の改正規定、別表第3郡山北署の部(警務課の項課の欄の改正規定に限る。)の改正規定並びに別表第5の1及び同表の2(三春署の部の改正規定に限る。)の改正規定 平成22年3月25日

(3) 別表第1(刑事総務課の部及び捜査第二課の部の改正規定に限る。)の改正規定及び別表第3(福島署の部、郡山署の部及びいわき中央署の部地域課の項中地域指導係に係る部分に限る。)の改正規定 平成22年3月29日

(従前の職に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に次の表の所属に勤務し、旧欄に掲げる係の職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、旧欄に対応する新欄の係の職を命じられたものとする。

所属

公安課

情報第五の一係

情報第三の一係

情報第五の二係

情報第三の二係

情報第六の一係

情報第四の一係

情報第六の二係

情報第四の二係

情報第六の三係

情報第四の三係

情報第六の四係

情報第四の四係

情報第六の五係

情報第四の五係

福島北署

郡山北署

地域係

地域第一係

3 この訓令の施行の際、現に次の表の所属に勤務し、旧欄に掲げる課又は係の職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、旧欄に対応する新欄の課又は係の職を命じられたものとする。

所属

郡山北署

警務課

留置管理係

留置管理課

留置管理係

4 この訓令の施行の際、現に三春署又は富岡署に勤務している者については、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、それぞれ田村署又は双葉署の勤務を命じられたものとする。この場合において、庶務係の職にある者は、庶務課庶務係、生活安全・少年係の職にある者は、生活安全・少年第一係、捜査係の職にある者は、捜査第一係、地域係の職にある者は、地域第一係、交通係の職にある者は、交通第一係の職を命じられたものとする。

5 この訓令の施行の際、現に桑折署、川俣署、本宮署、小野署、会津美里署、いわき中央署常磐地区幹部交番又は浪江署に勤務している者については、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、それぞれ福島北署(桑折分庁舎)、福島署(川俣分庁舎)、郡山北署(本宮分庁舎)、田村署(小野分庁舎)、会津若松署(会津美里分庁舎)、いわき中央署(常磐分庁舎)又は双葉署(浪江分庁舎)の勤務を命じられたものとする。

(平成23年2月10日県警察本部訓令第3号)

この訓令は、平成23年2月21日から施行する。

(平成23年3月3日県警察本部訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年3月18日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第23条の2の表(特別機動パトロール隊の項の改正規定に限る。)の改正規定 平成23年3月3日

(2) 別表第1(地域企画課の部、交通指導課の部、交通機動隊の部、公安課の部及び外事課の部の改正規定に限る。)の改正規定及び別表第3(福島署の部、郡山署の部、須賀川署の部、会津若松署の部及びいわき中央署の部の改正規定に限る。)の改正規定 平成23年3月25日

(3) 別表第1(情報管理課の部及び厚生課の部の改正規定に限る。)及び別表第7の改正規定 平成23年4月1日

(従前の職に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に地域安全課に勤務している者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、総合運用指令課の勤務を命じられたものとする。

3 この訓令の施行の際、現に次の表の所属に勤務し、旧欄に掲げる係の職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、旧欄に対応する新欄の係の職を命じられたものとする。

所属

留置管理課

留置管理第一係

留置企画係

留置管理第二係

留置指導係

科学捜査研究所

企画・指導係

企画係

交通規制課

交通規制第二係

交通規制第三係

交通規制第三係

交通規制第二係

4 この訓令の施行の際、現に次の表の所属に勤務し、旧欄に掲げる課又は係の職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、旧欄に対応する新欄の課又は係の職を命じられたものとする。

所属

喜多方署

相馬署

警務課

警務係


警務係

総合相談係

総合相談係

留置管理係

留置管理係

双葉署


警務係

警務課

警務係

総合相談係

総合相談係

留置管理係

留置管理係

(平成23年7月11日県警察本部訓令第14号)

この訓令は、平成23年7月17日から施行する。

(平成24年1月20日県警察本部訓令第1号)

この訓令は、平成24年2月1日から施行する。

(平成24年3月12日県警察本部訓令第9号)

この訓令は、平成24年3月26日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の改正規定(警務課の部、生活安全企画課の部(子ども・女性安全対策の項の改正規定に限る。)、地域企画課の部、交通規制課の部、公安課の部及び警察学校の部の改正規定に限る。)及び別表第3の改正規定 平成24年3月29日

(2) 別表第5の1(4)の表の改正規定(総合運用指令課の部の改正規定に限る。) 平成24年4月1日

(平成25年3月8日県警察本部訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年3月26日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1(生活安全企画課の部、生活環境課の部(サイバー犯罪対策の項の改正規定に限る。)及び組織犯罪対策課の部)の改正規定及び別表第3(石川署棚倉署猪苗代署会津坂下署南会津署の部、田村署の部庶務課の項、喜多方署相馬署の部庶務課の項、南相馬署の部庶務課の項及び双葉署の部庶務課の項の改正規定を除く。)の改正規定 平成25年3月29日

(2) 別表第1(総合運用指令課の部(画像画像に改める改正規定に限る。)及び災害対策課の部(災害総務の項の改正規定に限る。))の改正規定、別表第3(石川署棚倉署猪苗代署会津坂下署南会津署の部、田村署の部庶務課の項、喜多方署相馬署の部庶務課の項、南相馬署の部庶務課の項及び双葉署の部庶務課の項の改正規定に限る。)の改正規定及び別表第5の1(4)の表(総合運用指令課の部航空隊副隊長の項の改正規定に限る。)の改正規定 平成25年4月1日

(経過措置)

2 平成25年3月31日までの間は、この訓令による改正後の福島県警察の組織に関する訓令別表第3いわき南署の部庶務課の項中画像とあるのは、画像とする。

3 この訓令の施行の際、現に次の表の所属に勤務し、旧欄に掲げる係の職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、旧欄に対応する新欄の係の職を命じられたものとする。

所属

警務課

企画第四係

企画第三係

留置管理課

護送第四係

護送第五係

機動捜査隊

管理第一係

管理係

公安課

情報第四の六係

情報第五の一係

情報第四の七係

情報第五の二係

(平成26年2月7日県警察本部訓令第1号)

この訓令は、平成26年2月14日から施行する。

(平成26年3月12日県警察本部訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年3月27日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第13条第1項、第45条第2項及び第46条の改正規定、別表第1の改正規定(警務課の部の改正規定(画像画像に改める改正規定を除く。)、情報管理課の部電算指導の項の改正規定、会計課の部の改正規定(画像画像に改める改正規定に限る。)、総合運用指令課の部の改正規定(水上・山岳の項の次に通信業務の項及び通信指導の項を加える改正規定を除く。)、組織犯罪対策課の部銃器特捜の項の改正規定及び災害対策課の部の改正規定(警備隊管理の項及び特別警ら隊管理の項の改正規定に限る。))、別表第2の改正規定(災害対策課の部の改正規定に限る。)、別表第3の改正規定(いわき中央署の部中画像画像に改める改正規定を除く。)並びに様式第6号及び様式第7号の改正規定 平成26年3月28日

(2) 第17条の6を第17条の7とし、第17条の2から第17条の5までを1条ずつ繰り下げ、第17条の次に1条を加える改正規定、第23条の4の表の改正規定(厚生課の項の改正規定に限る。)、第25条第3項及び第36条の2の改正規定、別表第1の改正規定(警務課の部の改正規定(画像画像に改める改正規定に限る。)、情報管理課の部の改正規定(電算指導の項の改正規定を除く。)、厚生課の部の改正規定、会計課の部の改正規定(画像画像に改める改正規定に限る。)、監察課の部の改正規定、鑑識課の部の改正規定(画像画像に改める改正規定を除く。)及び災害対策課の部災害総務の項の改正規定に限る。)、別表第3の2の改正規定(生活環境課の項の改正規定を除く。)、別表第3の2を別表第3の3とし、別表第3の次に表を加える改正規定、別表第4の1(2)の表の改正規定、別表第4の2の表に船長の項から航海士の項までを加える改正規定、別表第5の1(2)の表の改正規定(厚生課の部を加える改正規定及び科学捜査研究所の部を加える改正規定に限る。)、別表第5の2(2)の表を削り、別表第5の2(3)の表を別表第5の2(2)の表とする改正規定並びに別表第7の改正規定並びに附則第3項の規定 平成26年4月1日

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に次の表の所属に勤務し、旧欄に掲げる係の職にある者は、平成26年4月1日までに他の所属への配置換え等が発令される予定である場合に限り、この訓令の施行期日をもって、旧欄に対応する新欄の係の職を命ぜられたものとし、福島県警察の組織に関する訓令第45条及び第46条の規定は適用せず、また、当該事項の警察職員人事記録への記載は要しないものとする。

所属

総務課

秘書係

秘書第一係

公安委員会第一係

公安委員会係

公安委員会第二係

県民サービス課

被害者支援第一係

犯罪被害者支援第一係

被害者支援第二係

犯罪被害者支援第二係

安全相談第一係

警察安全相談第一係

安全相談第二係

警察安全相談第二係

安全相談第三係

警察安全相談第三係

情報管理課

電算指導第一係

電算指導係

電算指導第二係

少年課

少年捜査指導係

少年事件捜査指導係

少年特捜第一係

少年事件特捜第一係

少年特捜第二係

少年事件特捜第二係

少年特捜第三係

少年事件特捜第三係

地域企画課

地域指導第三係

職務質問技能指導第一係

地域指導第四係

職務質問技能指導第二係

地域指導第五係

職務質問技能指導第三係

捜査第一課

検視・調査第一係

検視第一係

検視・調査第二係

検視第二係

検視・調査第三係

検視第三係

検視・調査第四係

検視第四係

検視・調査第五係

検視第五係

捜査第二課

知能犯第三係

選挙係

組織犯罪対策課

暴力対策係

暴力団対策係

銃器特捜第一係

銃器特捜係

銃器特捜第二係

運転免許課

庶務係

庶務第一係

管理係

庶務第二係

福島北署

郡山北署

須賀川署

白河署

いわき東署

南相馬署

少年係

生活安全第二係

福島北署

郡山北署

生活安全・少年係

生活安全第三係

伊達署

二本松署

石川署

棚倉署

猪苗代署

喜多方署

会津坂下署

南会津署

相馬署

生活安全・少年係

生活安全係

田村署

双葉署

生活安全・少年第一係

生活安全第一係

生活安全・少年第二係

生活安全第二係

(平成26年7月4日県警察本部訓令第16号)

この訓令は、平成26年7月18日から施行する。

(平成26年11月18日県警察本部訓令第22号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条及び次項の改正規定 平成26年12月1日

(2) 第2条の改正規定 高速自動車国道常磐自動車道のうち、福島、宮城県境から相馬インターチェンジまでの区間及び南相馬インターチェンジから浪江インターチェンジまでの区間の供用の開始の日[平成26年12月6日]

(3) 第3条の改正規定 高速自動車国道常磐自動車道のうち、浪江インターチェンジから常磐富岡インターチェンジまでの区間の供用の開始の日

(平成27年3月12日県警察本部訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年3月26日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の改正規定(会計課の部監査の項の改正規定、刑事総務課の部刑事企画の項の改正規定、捜査第一課の部の改正規定、捜査第二課の部の改正規定及び機動捜査隊の部の改正規定に限る。)及び別表第3の改正規定(双葉署の部の改正規定に限る。) 平成27年3月27日

(2) 別表第1の改正規定(情報管理課の部の改正規定及び会計課の部予算の項の改正規定に限る。)及び別表第5の1(2)の表の改正規定(会計課の部に会計監査官の項を加える改正規定に限る。) 平成27年4月1日

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に次の表の所属に勤務し、旧欄に掲げる係の職にある者は、平成27年4月1日までに他の所属への配置換え等が発令される予定である場合に限り、この訓令の施行期日をもって、旧欄に対応する新欄の係の職を命ぜられたものとし、福島県警察の組織に関する訓令第45条及び第46条の規定は適用せず、また、当該事項の警察職員人事記録への記載は要しないものとする。

所属

組織犯罪対策課

国際犯罪組織特捜第一係

国際組織犯罪特捜第一係

国際犯罪組織特捜第二係

国際組織犯罪特捜第二係

(平成28年3月17日県警察本部訓令第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成28年3月25日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第11条第2項の改正規定(「係長」の次に「、班長」を加える改正規定に限る。)、別表第1の改正規定(会計課の部、捜査第一課の部及び捜査第二課の部の改正規定、組織犯罪対策課の部の改正規定(「

企画分析

企画分析係

犯罪収益解明係

」を「

企画・指導

企画・指導係

指定資料係

犯罪収益解明係

」に改める改正規定を除く。)並びに警備課の部の改正規定を除く。)及び別表第3の改正規定 平成28年3月28日

(2) 第11条第1項の改正規定、第11条第2項の改正規定(「係長」の次に「、班長」を加える改正規定を除く。)、別表第4の改正規定及び別表第7の改正規定 平成28年4月1日

2 この訓令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福島県警察の組織に関する訓令第17条第2項の規定は、平成28年3月15日から適用する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際、現に次の表の所属に勤務し、旧欄に掲げる係の職にある者は、平成28年4月1日までに他の所属への配置換え等が発令される予定である場合に限り、この訓令の施行期日をもって、旧欄に対応する新欄の係の職を命ぜられたものとし、福島県警察の組織に関する訓令第45条及び第46条の規定は適用せず、また、当該事項の警察職員人事記録への記載は要しないものとする。

所属

犯罪組織対策課

企画分析係

企画・指導係

暴力団対策係

暴力団排除係

保護対策係

暴力団対策係

交通指導課

交通鑑識係

交通鑑識第一係

(平成28年5月30日県警察本部訓令第19号)

この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年9月9日県警察本部訓令第22号)

この訓令は、平成28年9月11日から施行する。

(平成28年11月29日県警察本部訓令第32号)

この訓令は、平成28年11月30日から施行する。

(平成29年3月9日県警察本部訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年3月27日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の改正規定(情報管理課の部、会計課の部、生活安全企画課の部及び捜査第二課の部の改正規定に限る。)及び別表第3の改正規定(福島署の部刑事第一課の項及びいわき中央署の部生活安全課の項の改正規定に限る。) 平成29年3月28日

(2) 第2条第19号の改正規定、同条第20号の改正規定、第10条の改正規定、第45条第2項の改正規定、別表第1の改正規定(科学捜査研究所の部の改正規定に限る。)、別表第3の改正規定(二本松署相馬署の部の改正規定「

二本松署

相馬署

」を「二本松署」に改める改正規定及び「


警務係

相談・支援係

留置管理係

」を「

警務課

警務係

相談・支援係

留置管理係

」に改める改正規定、いわき中央署の部生活安全課の項の改正規定並びに相馬署の部を加える改正規定を除く。)、別表第3の2の改正規定、別表第4の改正規定、別表第5の1(2)の表の改正規定(会計課の部に施設管理官の項を加える改正規定に限る。)、別表第5の2(2)の次に表を加える改正規定、別記1の改正規定、別記2の改正規定、別記3の改正規定、別紙の改正規定、様式第8号の改正規定及び様式第9号の改正規定 平成29年4月1日

(経過措置)

2 平成29年3月31日までの間は、この訓令による改正後の福島県警察の組織に関する訓令別表第3相馬署の部中「

会計課

会計係

」とあるのは、「

庶務課

庶務係

」とする。

3 この訓令の施行の際、現に次の表の所属に勤務し、旧欄に掲げる係の職にある者は、平成29年4月1日までに他の所属への配置換え等が発令される予定である場合に限り、この訓令の施行期日をもって、旧欄に対応する新欄の係の職を命ぜられたものとし、福島県警察の組織に関する訓令第45条及び第46条の規定は適用せず、また、当該事項の警察職員人事記録への記載は要しないものとする。

所属

生活環境課

生活環境犯特捜第一係

環境犯特捜第一係

生活環境犯特捜第二係

環境犯特捜第二係

生活環境犯特捜第三係

生活経済犯特捜第一係

生活環境犯特捜第四係

生活経済犯特捜第二係

組織犯罪対策課

薬物犯特捜第一係

薬物銃器特捜第一係

薬物犯特捜第二係

薬物銃器特捜第二係

薬物犯特捜第三係

薬物銃器特捜第三係

銃器特捜係

薬物銃器特捜第四係

4 この訓令の施行の際、現に次の表の所属に勤務し、旧欄に掲げる課又は係の職にある者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行期日をもって、旧欄に対応する新欄のそれぞれの課又は係の職を命ぜられたものとし、福島県警察の組織に関する訓令第45条及び第46条の規定は適用しないものとする。

所属

福島署

福島北署

郡山署

郡山北署

須賀川署

白河署

田村署

会津若松署

喜多方署

いわき中央署

いわき東署

いわき南署

南相馬署

双葉署

庶務課

庶務第一係

会計課

会計第一係

庶務第二係

会計第二係

伊達署

二本松署

石川署

棚倉署

猪苗代署

会津坂下署

南会津署

相馬署

庶務課

庶務係

会計課

会計係

(平成29年11月2日県警察本部訓令第17号)

この訓令は、平成29年11月4日から施行する。

(平成30年1月30日県警察本部訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年2月13日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第13条の改正規定、第23条の6の改正規定(同条の表中警備隊の項及び特別警ら隊の項を加える改正規定に限る。)、別表第1の改正規定(情報管理課の部、教養課の部、生活安全企画課の部、捜査第一課の部(長期未解決事件捜査の項の改正規定に限る。)、捜査第二課の部(知能犯の項及び告訴・告発の項の改正規定に限る。)、交通指導課の部及び災害対策課の部)並びに別表第2の改正規定 平成30年3月26日

(2) 別表第1の改正規定(総務課の部、会計課の部、捜査第一課の部(特殊犯の項に限る。)、鑑識課の部及び科学捜査研究所の部)、別表第3の改正規定、別表第3の3の改正規定(厚生課の部に限る。)、別表第5の改正規定(厚生課の部に限る。)並びに別表第7の改正規定 平成30年4月1日

(平成30年3月2日県警察本部訓令第6号)

この訓令は、平成30年3月2日から施行する。

(平成30年6月18日県警察本部訓令第11号)

1 この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

2 福島県警察の県本部所属庁舎等の管理に関する訓令(平成28年県本部訓令第29号)は、廃止する。

(平成31年3月8日県警察本部訓令第5号)

(施行期日)

この訓令は、平成31年3月25日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の改正規定(情報管理課の部、留置管理課の部、生活安全企画課の部犯罪抑止対策の項、警備課の部警備実施第二の項及び災害対策課の部の改正規定に限る。) 平成31年3月26日

(2) 別表第1の改正規定(警務課の部、会計課の部及び施設装備課の部の改正規定に限る。)、別表第3の改正規定(福島署の部、郡山北署の部及びいわき東署の部の改正規定に限る。)、別表第3の3の改正規定、別表第5の1(2)の改正規定(県民サービス課の部及び会計課の部の改正規定に限る。)及び別表第7の改正規定 平成31年4月1日

(令和元年12月20日県警察本部訓令第18号)

この訓令は、令和元年12月22日から施行する。

(令和2年3月5日県警察本部訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年3月30日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の改正規定(総務課の部、教養課の部、施設装備課の部装備の項、留置管理課の部、監察課の部、生活安全企画課の部、地域企画課の部、運転免許課の部行政処分第二の項行政処分第五係の欄、公安課の部、災害対策課の部及び機動隊の部の改正規定に限る。)及び別表第3の改正規定(福島署の部、福島北署の部、郡山署の部、郡山北署の部、会津若松署の部及びいわき中央署の部の改正規定に限る。) 令和2年3月31日

(2) 第44条の改正規定、別表第1の改正規定(施設装備課の部庁舎管理の項、捜査第一課の部、運転免許課の部免許企画の項、同部技能試験の項及び同部運転者教育の項の改正規定に限る。)、別表第3の2の改正規定、別表第5の改正規定(運転免許課の部高齢運転者対策官の項に限る。)、別表第7の改正規定、別記2の改正規定、別記3の改正規定、別紙の改正規定、様式第8号の改正規定及び様式第9号の改正規定 令和2年4月1日

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に次の表の所属に勤務し、旧欄に掲げる係の職にある者は、令和2年4月1日までに他の所属への配置換え等が発令される予定である場合に限り、この訓令の施行期日をもって、旧欄に対応する新欄の係の職を命ぜられたものとし、福島県警察の組織に関する訓令第45条及び第46条の規定は適用せず、また、当該事項の警察職員人事記録への記載は要しないものとする。

所属

監察課

表彰係

表彰第二係

(令和2年7月31日県警察本部訓令第23号)

この訓令は、令和2年8月2日から施行する。

(令和3年3月4日県警察本部訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(高速道路交通警察隊の部福島分駐隊の項に限る。)は、道路法(昭和27年法律第108号)第18条第2項の規定により告示される供用開始の日から施行する。

(令和3年9月17日県警察本部訓令第17号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月9日県警察本部訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日県警察本部訓令第16号)

この訓令は、令和4年10月12日から施行する。

(令和4年12月7日県警察本部訓令第22号)

この訓令は、令和4年12月12日から施行する。

(令和5年3月8日県警察本部訓令第3号)

この訓令は、令和5年3月24日から施行する。ただし、第17条の2の改正規定、第17条の3の改正規定、第17条の4の改正規定、第18条の4の改正規定、第18条の5の改正規定、第18条の6の改正規定、第18条の7の改正規定、第19条の改正規定、第19条の2の改正規定、第23条の3の2の改正規定、第23条の3の3の改正規定、別表第1の生活環境課の部、サイバー犯罪対策課の部、総合運用指令課の部及び刑事総務課の部の改正規定、別表第3の3の生活環境課の改正規定、別表第4の1(1)の改正規定、別表第4の1(2)の改正規定、別表第4の3(1)の改正規定、別表第4の3(2)の改正規定、別表第5の1(2)の教養課の部、生活環境課の部及び外事課の部の改正規定並びに別表第5の1(3)の生活環境課及びサイバー犯罪対策課の部の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月12日県警察本部訓令第16号)

この訓令は、令和5年6月19日から施行する。

別表第1(第9条関係)

課長補佐の名称

係の名称

警務課

庶務

庶務係

企画第一

企画第一係

組織改編係

企画第二

企画第二係

企画第三

企画第三係

企画第四

企画第四係

高齢・国際化対策係

人事第一

人事第一係

人事第二係

人事第二

人事第三係

採用

採用係

給与

給与第一係

給与第二係

総務課

庶務

庶務係

秘書

秘書第一係

秘書第二係

公安委員会

公安委員会係

総務

総務係

広報

広報第一係

広報第二係

取調べ監督

取調べ監督係

県民サービス課

庶務

庶務係

犯罪被害者支援

犯罪被害者支援第一係

犯罪被害者支援第二係

警察安全相談

警察安全相談第一係

警察安全相談第二係

警察安全相談第三係

情報公開・個人情報保護

情報公開係

個人情報保護係

文書管理係

情報管理課

庶務

庶務係

情報照会

情報照会第一係

情報照会第二係

情報照会第三係

電算企画

電算企画第一係

電算企画第二係

電算指導

電算指導係

電算開発運用

電算開発運用第一係

電算開発運用第二係

教養課

庶務

庶務係

教養

教養第一係

教養第二係

機関誌編集係

警察史編さん係

術科

術科企画第一係

術科企画第二係

術科指導第一係

術科指導第二係

厚生課

庶務

庶務係

厚生企画

厚生企画第一係

厚生企画第二係

健康管理

健康管理第一係

健康管理第二係

健康管理第三係

共済

共済第一係

共済第二係

会計課

庶務

庶務係

監査

監査第一係

監査第二係

監査第三係

契約

契約第一係

契約第二係

予算

予算第一係

予算第二係

予算第三係

出納

出納係

調度

調度係

施設装備課

庶務

庶務係

管財

管財係

営繕

営繕係

庁舎管理

庁舎管理係

装備

装備第一係

装備第二係

装備第三係

装備第四係

留置管理課

庶務

庶務係

留置企画

留置企画係

留置指導

留置指導係

留置支援第一係

留置支援第二係

留置支援第三係

留置支援第四係

監察課

庶務

庶務係

表彰

表彰第一係

表彰第二係

訟務

訟務係

監察企画

監察企画係

監察第一

監察第一係

監察第二係

監察第二

監察第三係

生活安全企画課

庶務

庶務係

生活安全企画

生活安全企画係

生活安全指導

生活安全指導第一係

生活安全指導第二係

生活安全指導第三係

生活安全指導第四係

犯罪抑止対策

犯罪抑止対策第一係

犯罪抑止対策第二係

犯罪抑止対策第三係

犯罪抑止対策第四係

少年女性安全対策課

庶務

庶務係

少年対策

少年対策係

少年保護

少年保護係

県北少年サポートセンター

県南少年サポートセンター

会津少年サポートセンター

浜通り少年サポートセンター




相双相談室

少年事件捜査

少年事件捜査指導係

少年事件捜査第一係

少年事件捜査第二係

人身安全対策

人身安全対策第一係

人身安全対策第二係

人身安全対策第三係

人身安全対策第四係

人身安全対処

人身安全対処第一係

人身安全対処第二係

人身安全対処第三係

人身安全対処第四係

生活環境課

庶務

庶務係

企画指導

企画指導係

環境犯特捜

環境犯特捜第一係

環境犯特捜第二係

生活経済犯特捜

生活経済犯特捜第一係

生活経済犯特捜第二係

サイバー犯罪対策課

庶務

庶務係

サイバー企画

サイバー企画係

サイバー対策係

サイバー犯罪捜査第一

サイバー犯罪捜査第一係

サイバー犯罪捜査第二係

サイバー犯罪捜査第三係

サイバー犯罪捜査第二

サイバー犯罪捜査第四係

サイバー犯罪捜査第五係

地域企画課

庶務

庶務係

地域企画

地域企画係

地域指導

地域指導第一係

地域指導第二係

若手地域警察官育成支援係

職務質問技能指導

職務質問技能指導第一係

職務質問技能指導第二係

職務質問技能指導第三係

総合運用指令課

庶務

庶務係

企画運用

企画運用第一係

企画運用第二係

水上警察隊

猪苗代分駐隊

いわき分駐隊

鉄道警察隊

福島分駐隊

郡山分駐隊




白河分遣所


会津若松分遣所

いわき分駐隊




南相馬分遣所

通信指導

通信指導第一係

通信指導第二係

通信指令第一

通信指令第一係

通信指令第二係

通信指令第二

通信指令第三係

通信指令第四係

通信指令第三

通信指令第五係

通信指令第六係

刑事総務課

庶務

庶務係

刑事企画

刑事企画第一係

刑事企画第二係

刑事指導

刑事指導第一係

刑事指導第二係

刑事指導第三係

刑事司法

刑事司法係

取調べ指導

取調べ指導第一係



取調べ指導第二係


捜査支援分析室

支援企画

支援企画係

犯罪手口係

情報分析

情報分析第一係

情報分析第二係

機動分析第一係

機動分析第二係

機動分析第三係

犯罪統計

犯罪統計係

捜査第一課

庶務

庶務係

強行犯

強行犯第一係

強行犯第二係

性犯罪捜査指導

性犯罪捜査指導係

特殊犯

特殊犯第一係

特殊犯第二係

特殊犯第三係

広域捜査

広域捜査係

特捜第一

特捜第一係

特捜第二係

特捜第二

特捜第三係

特捜第四係

特捜第三

特捜第五係

特捜第六係



長期未解決事件捜査

長期未解決事件捜査係


検視官室

検視指導

検視指導第一係

検視指導第二係

検視第一

検視第一係

検視第二

検視第二係

検視第三

検視第三係

検視第四

検視第四係

検視第五

検視第五係

検視第六

検視第六係

捜査第二課

庶務

庶務係

企画指導

企画指導第一係

企画指導第二係

告訴告発

告訴告発第一係

告訴告発第二係

告訴告発第三係

知能犯特捜第一

知能犯特捜第一係

知能犯特捜第二係

知能犯特捜第三係

知能犯特捜第二

知能犯特捜第四係

知能犯特捜第五係

知能犯特捜第六係

知能犯特捜第三

知能犯特捜第七係

知能犯特捜第八係

知能犯特捜第九係

捜査第三課

庶務

庶務係

企画指導

企画指導第一係

企画指導第二係

盗犯特捜

盗犯特捜第一係

盗犯特捜第二係

盗犯特捜第三係

組織窃盗捜査

組織窃盗捜査第一係

組織窃盗捜査第二係

組織犯罪対策課

庶務

庶務係

企画分析

企画指導係

情報分析解明係

犯罪収益対策

犯罪収益対策係

暴力団対策

暴力団対策係

特殊詐欺対策

特殊詐欺対策係

薬物銃器対策

薬物銃器対策係

国際犯罪対策

国際犯罪対策係

通訳・翻訳係

組織犯罪捜査第一

組織犯罪捜査第一係

組織犯罪捜査第二係

組織犯罪捜査第三係

組織犯罪捜査第二

組織犯罪捜査第四係

組織犯罪捜査第五係

組織犯罪捜査第六係

組織犯罪捜査第七係

組織犯罪捜査第三

組織犯罪捜査第八係

組織犯罪捜査第九係

組織犯罪捜査第十係

鑑識課

庶務

庶務係

企画指導

企画指導係

現場鑑識

現場鑑識係

検証係

写真

写真係

指紋

指紋第一係

指紋第二係

足痕跡

足痕跡係

機動鑑識隊

県北分駐隊

県南分駐隊

会津分駐隊

浜通分駐隊

科学捜査研究所

庶務

庶務係

企画

企画係

資料

資料係

法医第一


法医第二


化学


物理


人文


機動捜査隊

庶務

庶務係

管理

管理係


県北分駐隊

県南分駐隊

会津分駐隊

いわき分駐隊

相双分駐隊

交通企画課

庶務

庶務係

交通企画

交通企画第一係

交通企画第二係

交通安全

交通安全係

安全運転管理係

高齢者安全対策

高齢者安全対策係

交通事故分析統計

交通事故分析統計係

交通規制課

庶務

庶務係

交通規制第一

交通規制第一係

交通規制第二係

交通規制第二

交通規制第三係

交通規制第四係

交通管制

管制運用係

管制技術係

交通安全施設

交通安全施設第一係

交通安全施設第二係

交通安全施設第三係

交通指導課

庶務

庶務係

交通指導取締

交通指導取締係

交通反則通告第一係

交通反則通告第二係

駐車対策

駐車対策第一係

駐車対策第二係

交通捜査指導

交通捜査指導第一係

交通捜査指導第二係

交通機動捜査・鑑識

交通機動捜査・鑑識指導係

交通機動捜査・鑑識第一係

交通機動捜査・鑑識第二係

交通機動捜査・鑑識第三係

交通捜査第一

交通捜査第一係

交通捜査第二係

交通捜査第二

交通捜査第三係

交通捜査第四係

運転免許課

庶務第一

庶務第一係

庶務第二

庶務第二係

免許企画

免許企画係

高齢運転者支援第一

高齢運転者支援第一係

高齢運転者支援第二係

高齢運転者支援第三係

高齢運転者支援第二

高齢運転者支援第四係

試験第一

学科試験第一係

学科試験第二係

技能試験第一係

技能試験第二係

試験第二

学科試験第三係

免許第一

免許第一係

免許第二係

免許第二

免許第三係

免許第四係

教習所

教習所係

講習

講習第一係

講習第二係

行政処分

行政処分第一係

行政処分第二係

行政処分第三係

行政処分第四係

交通機動隊

庶務

庶務係

管理

管理係

交通事件・運転技術指導係


福島分駐隊

郡山分駐隊

白河分駐隊

会津若松分駐隊

いわき分駐隊

南相馬分駐隊

高速道路交通警察隊

庶務

庶務係

管理

管理係

被害者支援係

交通事件・事故指導係


福島分駐隊

郡山分駐隊

会津分駐隊

いわき分駐隊

南相馬分駐隊

公安課

庶務

庶務係

警備企画

警備企画係

警備資料

警備資料第一係

警備資料第二係

情報第一

情報第一の一係

情報第一の二係

情報第一の三係

情報第一の四係

情報第一の五係

情報第二

情報第二の一係

情報第二の二係

情報第三

情報第三の一係

情報第三の二係

情報第四

情報第四の一係

情報第四の二係

情報第四の三係

情報第四の四係

情報第四の五係

情報第四の六係

情報第五

情報第五の一係

情報第五の二係

情報第五の三係

事件

事件係

サイバー攻撃対処

サイバー攻撃対処係

外事課

庶務

庶務係

情報第一

情報第一の一係

情報第一の二係

情報第二

情報第二係

情報第三

情報第三の一係

情報第三の二係

情報第三の三係

情報第三の四係

情報第三の五係

経済安全保障対策

経済安全保障対策第一係

経済安全保障対策第二係

事件

事件第一係

事件第二係

警備課

庶務

庶務係

企画運用

企画運用係

警衛警護

警衛警護企画係

警衛警護指導係

警衛警護第一係

警衛警護第二係

警備実施

警備実施第一係

警備実施第二係

警備隊管理

管理係

警備第一係

警備第二係

警備第三係



警備第四係


航空隊

航空

飛行係

整備係

災害対策課

庶務

庶務係

企画指導

企画指導第一係

企画指導第二係

災害対策

災害対策第一係

災害対策第二係

災害対策第三係

特別警ら隊管理

管理係

特別警ら第一係

特別警ら第二係

特別警ら第三係

特別警ら第四係

機動隊

庶務

庶務係

管理

管理第一係

管理第二係

装備車両係

教養訓練係

警察学校

庶務

庶務係

管理

管理係

教務第一

教務第一係

教務第二係

教務第三係

教務第四係

教務第二

教務第五係

教務第六係

指導

指導第一係

指導第二係

指導第三係

指導第四係

術科

術科第一係

術科第二係

備考 画像は、別表第2の参考表示である。

別表第2(第13条、第18条の3関係)

所属

名称

位置

活動区域

少年女性安全対策課

県北少年サポートセンター

福島市

福島、福島北、伊達及び二本松の各署の管轄区域

県南少年サポートセンター

郡山市

郡山、郡山北、須賀川、白河、石川、棚倉及び田村の各署の管轄区域

会津少年サポートセンター

会津若松市

会津若松、猪苗代、喜多方、会津坂下及び南会津の各署の管轄区域

浜通り少年サポートセンター

いわき市

いわき中央、いわき東、いわき南、南相馬、双葉及び相馬の各署の管轄区域






相双相談室

南相馬市

浜通り少年サポートセンターの活動区域のうち、南相馬、双葉及び相馬の各署の管轄区域に限る。

総合運用指令課

水上警察隊

猪苗代分駐隊

耶麻郡

猪苗代町

猪苗代湖水域

水上警察隊

いわき分駐隊

いわき市

福島県沿海区域

鉄道警察隊

総合運用指令課

福島市

1 新幹線及び東北本線

福島、宮城両県の境界(以下この表において「県境」という。)から二本松、郡山北両署の境界(以下この表において「署境」という。)までの区間

2 奥羽本線

福島、山形県境から福島駅までの区間

3 飯坂線

全線

4 阿武隈急行線

福島、宮城県境から福島駅までの区間

鉄道警察隊

郡山分駐隊

郡山市

1 新幹線及び東北本線

二本松、郡山北署境から福島、栃木県境までの区間

2 磐越西線

郡山駅から福島、新潟県境までの区間

3 磐越東線

郡山駅から田村、いわき中央署境までの区間

4 水郡線

郡山駅から福島、茨城県境までの区間

5 只見線

会津若松駅から福島、新潟県境までの区間

6 会津線及び会津鬼怒川線

会津若松駅から福島、栃木県境までの区間




白河分遣所

西白河郡西郷村

郡山分駐隊の活動区域のうち新幹線、東北本線に限る。


会津若松分遣所

会津若松市

郡山分駐隊の活動区域のうち磐越西線、只見線、会津線及び会津鬼怒川線に限る。

鉄道警察隊いわき分駐隊

いわき市

1 常磐線

福島、宮城県境から福島、茨城県境までの区間

2 磐越東線

いわき駅から田村、いわき中央署境までの区間




南相馬分遣所

南相馬市

いわき分駐隊の活動区域のうち常磐線に限る。

鑑識課

機動鑑識隊

県北分駐隊

福島市

福島、福島北、伊達、二本松及び相馬の各署の管轄区域

機動鑑識隊

県南分駐隊

郡山市

郡山、郡山北、須賀川、白河、石川、棚倉及び田村の各署の管轄区域

機動鑑識隊

会津分駐隊

会津若松市

会津若松、猪苗代、喜多方、会津坂下及び南会津の各署の管轄区域

機動鑑識隊

浜通分駐隊

いわき市

いわき中央、いわき東、いわき南、南相馬及び双葉の各署の管轄区域

機動捜査隊

県北分駐隊

福島市

福島、福島北、伊達及び二本松の各署の管轄区域

県南分駐隊

郡山市

郡山、郡山北、須賀川、白河、石川、棚倉及び田村の各署の管轄区域

会津分駐隊

会津若松市

会津若松、猪苗代、喜多方、会津坂下及び南会津の各署の管轄区域

いわき分駐隊

いわき市

いわき中央、いわき東及びいわき南の各署の管轄区域

相双分駐隊

浪江町

南相馬、双葉及び相馬の各署の管轄区域

交通機動隊

福島分駐隊

福島市

福島、福島北、伊達及び二本松の各署の管轄区域

郡山分駐隊

本宮市

郡山、郡山北、須賀川及び田村の各署の管轄区域

白河分駐隊

白河市

白河、石川及び棚倉の各署の管轄区域

会津若松分駐隊

会津若松市

会津若松、猪苗代、喜多方、会津坂下及び南会津の各署の管轄区域

いわき分駐隊

いわき市

いわき中央、いわき東及びいわき南の各署の管轄区域並びに双葉署の管轄区域のうち双葉郡広野町、画像葉町、富岡町、川内村、大熊町

南相馬分駐隊

南相馬市

南相馬及び相馬の各署の管轄区域並びに双葉署の管轄区域のうち双葉郡双葉町、浪江町、葛尾村

高速道路交通警察隊

福島分駐隊

福島市

1 高速自動車国道東北縦貫自動車道

(1) 福島、宮城県境から本宮インターチェンジまでの区間(本線車道から一般道路までの連結道路及び連結道路に付属する道路を含む。以下この表において同じ。)

(2) 福島ジャンクションから福島ジャンクション料金所までの区間

(3) 桑折ジャンクションから桑折ジャンクション料金所までの区間

2 高速自動車国道東北中央自動車道相馬尾花沢線

福島ジャンクション料金所に接する地点から福島、山形県境までの区間

3 一般国道115号相馬福島道路

桑折ジャンクションに接する地点から霊山インターチェンジまでの区間

郡山分駐隊

郡山市

1 高速自動車国道東北縦貫自動車道

本宮インターチェンジに接する地点から福島、栃木県境までの区間

2 高速自動車国道東北横断自動車道

小野インターチェンジから猪苗代磐梯高原インターチェンジに接する地点までの区間並びに自動車専用道路(県道矢吹小野線に限る。)

会津分駐隊

会津若松市

高速自動車国道東北横断自動車道猪苗代磐梯高原インターチェンジから福島、新潟県境までの区間

いわき分駐隊

いわき市

1 高速自動車国道常磐自動車道

常磐富岡インターチェンジから福島、茨城県境までの区間

2 高速自動車国道東北横断自動車道

いわきジャンクションから小野インターチェンジに接する地点までの区間

南相馬分駐隊

南相馬市

1 高速自動車国道常磐自動車道

福島、宮城県境から常磐富岡インターチェンジに接する地点までの区間

2 一般国道115号相馬福島道路

相馬インターチェンジから霊山インターチェンジに接する地点までの区間

別表第3(第25条関係)

福島署

警務課

警務係

相談・支援係

総務係

留置管理課

留置管理係

留置第一係

留置第二係

留置第三係

留置第四係

会計課

会計第一係

会計第二係

生活安全課

生活安全係

許認可係

少年女性安全対策第一係

少年女性安全対策第二係

生活環境・サイバー犯罪対策係

生活安全少年係

地域課

地域庶務係

地域指導係

通信指令係

地域第一係

地域第二係

地域第三係

地域第四係

刑事第一課

刑事庶務係

強行犯第一係

強行犯第二係

強行犯第三係

盗犯第一係

盗犯第二係

捜査係

鑑識係

刑事第二課

知能犯係

告訴告発係

組織犯罪対策第一係

組織犯罪対策第二係

組織犯罪対策第三係

捜査係

交通第一課

高齢者交通安全対策係

交通第一係

交通第二係

交通第三係

交通第四係

交通第二課

交通捜査第一係

交通捜査第二係

交通捜査第三係

交通捜査第四係

警備課

警備第一係

警備第二係

警備第三係

警備第四係

福島北署

警務課

警務係

相談・支援係

総務係

留置管理係

会計課

会計第一係

会計第二係

生活安全課

生活安全第一係

生活安全第二係

生活安全第三係

許認可係

地域課

地域第一係

地域第二係

刑事課

刑事庶務係

捜査第一係

捜査第二係

捜査第三係

鑑識係

交通課

交通第一係

交通第二係

交通第三係


警備係

伊達署


警務係

相談・支援係

留置管理係

会計課

会計係

生活安全課

生活安全係

地域課

地域係

刑事課

捜査第一係

捜査第二係

鑑識係

交通課

交通第一係

交通第二係


警備係

二本松署

警務課

警務係

相談・支援係

留置管理係

会計課

会計係

生活安全課

生活安全係

地域課

地域係

刑事課

捜査第一係

捜査第二係

鑑識係

交通課

交通第一係

交通第二係


警備係

郡山署

警務課

警務係

相談・支援係

留置管理課

留置管理第一係

留置管理第二係

留置第一係

留置第二係

留置第三係

留置第四係

会計課

会計第一係

会計第二係

生活安全課

生活安全係

許認可係

少年女性安全対策第一係

少年女性安全対策第二係

生活環境・サイバー犯罪対策係

地域課

地域庶務係

地域指導係

通信指令係

地域第一係

地域第二係

地域第三係

刑事第一課

刑事庶務係

強行犯第一係

強行犯第二係

強行犯第三係

盗犯第一係

盗犯第二係

盗犯第三係

鑑識係

刑事第二課

知能犯係

告訴告発係

組織犯罪対策第一係

組織犯罪対策第二係

組織犯罪対策第三係

交通第一課

高齢者交通安全対策係

交通第一係

交通第二係

交通第三係

交通第二課

交通捜査第一係

交通捜査第二係

交通捜査第三係

警備課

警備第一係

警備第二係

警備第三係

警備第四係

警備第五係

郡山北署

警務課

警務係

相談・支援係

総務係

留置管理係

会計課

会計第一係

会計第二係

生活安全課

生活安全第一係

生活安全第二係

生活安全第三係

許認可係

地域課

地域第一係

地域第二係

刑事課

刑事庶務係

捜査第一係

捜査第二係

捜査第三係

捜査第四係

鑑識係

交通課

交通第一係

交通第二係

交通第三係

警備課

警備係

須賀川署

白河署

警務課

警務係

相談・支援係

留置管理係

会計課

会計第一係

会計第二係

生活安全課

生活安全第一係

生活安全第二係

許認可係

地域課

地域係

刑事課

刑事庶務係

捜査第一係

捜査第二係

捜査第三係

鑑識係

交通課

交通第一係

交通第二係

警備課

警備係

石川署

棚倉署

猪苗代署

会津坂下署

南会津署


警務係

相談・支援係

留置管理係

会計課

会計係

刑事生活安全課

生活安全係

捜査係

鑑識係

地域交通課

地域係

交通係


警備係

田村署


警務係

相談・支援係

総務係

留置管理係

会計課

会計第一係

会計第二係

刑事生活安全課

生活安全第一係

生活安全第二係

捜査第一係

捜査第二係

鑑識係

地域交通課

地域第一係

地域第二係

交通第一係

交通第二係


警備係

会津若松署

警務課

警務係

相談・支援係

総務係

留置管理課

留置管理第一係

留置管理第二係

留置第一係

留置第二係

留置第三係

留置支援係

会計課

会計第一係

会計第二係

生活安全課

生活安全係

許認可係

少年女性安全対策第一係

少年女性安全対策第二係

生活環境・サイバー犯罪対策係

生活安全少年係

地域課

地域庶務係

地域第一係

地域第二係

地域第三係

地域第四係

刑事第一課

刑事庶務係

強行犯係

盗犯第一係

盗犯第二係

捜査係

鑑識係

刑事第二課

知能犯係

告訴告発係

組織犯罪対策第一係

組織犯罪対策第二係

捜査係

交通第一課

高齢者交通安全対策係

交通第一係

交通第二係

交通第三係

交通第二課

交通捜査第一係

交通捜査第二係

交通捜査第三係

交通捜査第四係

警備課

警備第一係

警備第二係

警備第三係

警備第四係

喜多方署


警務係

相談・支援係

留置管理係

会計課

会計第一係

会計第二係

生活安全課

生活安全係

地域課

地域係

刑事課

捜査第一係

捜査第二係

鑑識係

交通課

交通第一係

交通第二係


警備係

いわき中央署

警務課

警務係

相談・支援係

留置管理課

留置管理係

留置第一係

留置第二係

留置第三係

留置第四係

会計課

会計第一係

会計第二係

生活安全課

生活安全係

許認可係

少年女性安全対策第一係

少年女性安全対策第二係

生活環境・サイバー犯罪対策係

生活安全許認可係

地域課

地域庶務係

地域指導係

通信指令係

地域第一係

地域第二係

地域第三係

地域第四係

刑事第一課

刑事庶務係

強行犯第一係

強行犯第二係

強行犯第三係

盗犯第一係

盗犯第二係

鑑識係

刑事第二課

知能犯係

告訴告発係

組織犯罪対策第一係

組織犯罪対策第二係

交通第一課

高齢者交通安全対策係

交通第一係

交通第二係

交通第三係

交通第四係

交通第二課

交通捜査第一係

交通捜査第二係

交通捜査第三係

警備課

警備第一係

警備第二係

警備第三係

警備第四係

いわき東署

警務課

警務係

相談・支援係

留置管理係

会計課

会計第一係

会計第二係

生活安全課

生活安全第一係

生活安全第二係

許認可係

地域課

地域係

刑事課

刑事庶務係

捜査第一係

捜査第二係

捜査第三係

鑑識係

交通課

交通第一係

交通第二係

警備課

警備第一係

警備第二係

いわき南署

警務課

警務係

相談・支援係

留置管理係

会計課

会計第一係

会計第二係

生活安全課

生活安全第一係

生活安全第二係

地域課

地域係

刑事課

捜査第一係

捜査第二係

鑑識係

交通課

交通第一係

交通第二係


警備係

南相馬署

警務課

警務係

相談・支援係

留置管理係

会計課

会計第一係

会計第二係

生活安全課

生活安全第一係

生活安全第二係

地域課

地域係

刑事課

捜査第一係

捜査第二係

捜査第三係

鑑識係

交通課

交通第一係

交通第二係

警備課

警備係


復興支援係

双葉署

警務課

警務係

相談・支援係

総務係

留置管理係

会計課

会計第一係

会計第二係

刑事生活安全課

生活安全第一係

生活安全第二係

捜査第一係

捜査第二係

捜査第三係

鑑識係

地域交通課

地域第一係

地域第二係

交通第一係

交通第二係


警備係

復興支援課

復興支援係

相馬署


警務係

相談・支援係

留置管理係

会計課

会計係

生活安全課

生活安全係

地域課

地域係

刑事課

捜査第一係

捜査第二係

鑑識係

交通課

交通第一係

交通第二係


警備係


復興支援係

別表第3の2(第25条関係)

分掌事務

警務課

警務部の分課の所掌に関する事務(署の留置管理課及び会計課の分掌事務を除く。)

留置管理課

警務部留置管理課の所掌に関する事務

会計課

警務部警務課(警察職員の給与に関することに限る。)、県民サービス課(公文書の収受及び発送に関することに限る。)、厚生課、会計課及び施設装備課(警察装備に関することを除く。)の所掌に関する事務

生活安全課

生活安全部の分課の所掌に関する事務

地域課

地域部の分課の所掌に関する事務

刑事第一課

刑事部の分課の所掌に関する事務(刑事第二課の分掌事務を除く。)

刑事第二課

刑事部捜査第二課及び組織犯罪対策課の所掌に関する事務

刑事課

刑事部の分課の所掌に関する事務

刑事生活安全課

生活安全部及び刑事部の分課の所掌に関する事務

交通第一課

交通部の分課の所掌に関する事務(交通第二課の分掌事務を除く。)

交通第二課

交通部交通指導課の所掌に関する事務

交通課

交通部の分課の所掌に関する事務

地域交通課

地域部及び交通部の分課の所掌に関する事務

警備課

警備部の分課の所掌に関する事務

備考

1 上記事務は、県本部の課においてのみ所掌する事務を除く。

2 警務課を置かない署にあっては、同課の事務を警務係及び相談・支援係が分掌する。

3 留置管理課を置かない署にあっては、同課の事務を警務課が分掌する(警務課を置かない署にあっては、留置管理係が分掌する。)。

4 第24条の2に規定する分庁舎の総務係は、署の警務課(警務課を置かない署にあっては、警務係及び相談・支援係)及び会計課の事務を分掌する。

5 警備課を置かない署にあっては、同課の事務を警備係が分掌する。

別表第3の3(第36条の2関係)

県本部に置く職

課名

運用上の名称

警務課

警務調査官

警務企画官

警務企画主幹

総務課

総務管理官

総務指導官

総務主幹

県民サービス課

県民サービス課県民サービス企画主幹

県民サービス主幹

情報管理課

情報管理主幹

教養課

教養主幹

厚生課

厚生企画主幹

会計課

会計企画主幹

予算企画官

会計主幹

施設装備課

施設装備主幹

生活安全企画課

生活安全調査官

生活安全管理官

少年女性安全対策課

少年事件指導官

人身安全対策官

地域企画課

地域調査官

地域指導官

刑事総務課

刑事調査官

刑事指導官

捜査第二課

知能犯捜査指導官

捜査第三課

窃盗犯捜査指導官

組織犯罪対策課

組織犯罪対策管理官

組織犯罪捜査指導官

鑑識課

鑑識主幹

交通企画課

交通調査官

交通管理官

交通規制課

交通規制主幹

交通指導課

交通捜査指導官

運転免許課

交通聴聞官

運転免許企画主幹

運転免許主幹

公安課

警備調査官

警備指導官

外事課

外事指導官

警備課

警備管理官

災害対策課

災害対策官

別表第4(第40条関係)

1 県本部(分駐隊を除く。)に置く職

(1) 警察官又は警察行政職員をもって置く職

階級又は身分

職務

課長補佐

隊長補佐

科長

警部又は警察行政職員

当該所属の課長の命を受け、担当事務を処理し、当該事務に従事する部下の職員を指揮監督する。

専門職

警部

上司の命を受け、特に指示された事項を処理し、当該事務に従事する職員を実務的に指導監督する。

師範

警部又は警察行政職員

課長の命を受け、警察術科指導に関する事務を処理し、当該事務に従事する部下の職員を指揮監督する。

係長

警部補又は警察行政職員(再任用職員を含む。)

上司の命を受け、係の分掌事務を処理し、係の部下の職員を指揮監督する。

班長

警部補

上司の命を受け、係長を補佐し、係の分掌事務を処理し、係の部下の職員を指揮監督する。

専門官

警部補

上司の命を受け、係の分掌事務のうち、特定の事務を処理し、当該事務に従事する部下の職員を実務的に指導監督する。

主任

巡査部長又は警察行政職員(再任用職員を含む。)

上司の命を受け、係の分掌事務に従事し、又は係の分掌事務を部下の職員と共に処理し、当該事務に従事する部下の職員を指揮監督する。

係員

巡査

上司の命を受け、係の分掌事務に従事する。

通信指令室長

警視

上司の命を受け、通信指令室の管理運営に関する事務を処理し、通信指令室の職員を指揮監督する。

水上警察隊長

鉄道警察隊長

機動鑑識隊長

警部

上司の命を受け、隊務を処理し、部下の隊員を指揮監督する。

小隊長

警部補

分隊長

巡査部長

上司の命を受け、隊務を部下の隊員と共に処理し、当該隊務に従事する部下の隊員を指揮監督する。

分隊員

巡査

上司の命を受け、隊務に従事する。

教官

警視、警部、警部補又は警察行政職員

上司の命を受け、警察学校において教育訓練中の職員(以下「学生」という。)の教育訓練に当たる。

助教

巡査部長又は警察行政職員

上司の命を受け、教官を助け、学生の教育訓練に当たる。

初任科生

巡査

警察官として必要な資質の育成、基礎的な警察に関する学術及び警察実務の修得並びに体力の錬磨に従事する。

専門指導員

警部補(再任用職員に限る。)

上司の命を受け、係の分掌事務のうち、特定の事務を処理し、当該事務に従事する部下の職員を実務的に指導する。

指導員

巡査部長又は警察行政職員(再任用職員に限る。)

上司の命を受け、係の分掌事務に従事し、又は係の分掌事務を部下の職員と共に処理し、当該事務に従事する部下の職員を指導する。

専門員

警察行政職員(再任用職員に限る。)

上司の命を受け、係の分掌事務に従事する。

(2) 警察行政職員をもって置く職

職務

主任主査

上司の命を受け、特に指示された事項を処理し、当該事務に従事する部下の職員を実務的に指導監督する。

主査

上司の命を受け、係の分掌事務のうち、専門的事項を処理し、当該事務に従事する部下の職員を実務的に指導監督する。

副主査

上司の命を受け、係の分掌事務に従事し、又は係の分掌事務を部下の職員と共に処理し、当該事務に従事する部下の職員を指揮監督する。

主事

技師

上司の命を受け、係の分掌事務に従事する。

専門術科指導員

上司の命を受け、警察術科の指導教養に関する高度の業務を処理する。

主任術科指導員

上司の命を受け、警察術科の指導教養に関する業務を処理する。

副主任術科指導員

上司の命を受け、警察術科の指導教養に関する高度の業務に従事する。

術科指導員

上司の命を受け、警察術科の指導教養に関する業務に従事する。

専門保健技師

上司の命を受け、保健衛生に関する高度の技術的業務を処理する。

主任保健技師

上司の命を受け、保健衛生に関する技術的業務を処理する。

副主任保健技師

上司の命を受け、保健衛生に関する高度の技術的業務に従事する。

保健技師

上司の命を受け、保健衛生に関する技術的業務に従事する。

専門研究員

上司の命を受け、科学的捜査に関する高度の研究業務を処理する。

主任研究員

上司の命を受け、科学的捜査に関する研究業務を処理する。

副主任研究員

上司の命を受け、科学的捜査に関する高度の研究業務に従事する。

研究員

上司の命を受け、科学的捜査に関する研究業務に従事する。

専門少年警察補導員

上司の命を受け、少年補導に関する高度の業務を処理する。

主任少年警察補導員

上司の命を受け、少年補導に関する業務を処理する。

副主任少年警察補導員

上司の命を受け、少年補導に関する高度の業務に従事する。

少年警察補導員

上司の命を受け、少年補導に関する業務に従事する。

専門心理カウンセラー

上司の命を受け、犯罪被害者等へのカウンセリングに関する高度の業務を処理する。

主任心理カウンセラー

上司の命を受け、犯罪被害者等へのカウンセリングに関する業務を処理する。

副主任心理カウンセラー

上司の命を受け、犯罪被害者等へのカウンセリングに関する高度な業務に従事する。

心理カウンセラー

上司の命を受け、犯罪被害者等へのカウンセリングに関する業務に従事する。

専門航空整備士

上司の命を受け、航空機の整備に関する高度の業務を処理する。

主任航空整備士

上司の命を受け、航空機の整備に関する業務を処理する。

副主任航空整備士

上司の命を受け、航空機の整備に関する高度の業務に従事する。

航空整備士

上司の命を受け、航空機の整備に関する業務に従事する。

専門交通巡視員

上司の命を受け、交通巡視に関する高度の業務を処理する。

主任交通巡視員

上司の命を受け、交通巡視に関する業務を処理する。

副主任交通巡視員

上司の命を受け、交通巡視に関する高度の業務に従事する。

交通巡視員

上司の命を受け、交通巡視に関する業務に従事する。

主任交換手

上司の命を受け、電話交換に関する業務に従事する。

交換手

主任庁務管理員

上司の命を受け、単純な労務に従事する。

庁務管理員

2 分駐隊に置く職

階級又は身分

職務

分駐隊長

警部又は警部補

上司の命を受け、隊務を処理し、部下の隊員を指揮監督する。

係長

警部補(再任用職員を含む。)

上司の命を受け、係の分掌事務を処理し、係の部下の職員を指揮監督する。

班長

警部補

上司の命を受け、係長を補佐し、係の分掌事務を処理し、係の部下の職員を指揮監督する。

分遣所長

警部補

上司の命を受け、隊務を処理し、部下の隊員を指揮監督する。

専門官

警部補

上司の命を受け、係の分掌事務のうち、特定の事務を処理し、当該事務に従事する部下の職員を実務的に指導監督する。

主任

巡査部長又は警察行政職員(再任用職員を含む。)

上司の命を受け、係の分掌事務に従事し、又は係の分掌事務を部下の職員と共に処理し、当該事務に従事する部下の職員を指揮監督する。

隊員

巡査

上司の命を受け、隊務に従事する。

船長

警察行政職員

上司の命を受け、警察用船舶の航行に関する事務を処理し、当該事務に従事する部下の職員を指揮監督する。

副船長

警察行政職員

上司の命を受け、警察用船舶の航海に関する高度な技術的業務に従事する。

機関長

警察行政職員

上司の命を受け、警察用船舶の機関に関する技術的業務を処理する。

副機関長

警察行政職員

上司の命を受け、警察用船舶の機関に関する高度な技術的業務に従事する。

機関士

警察行政職員

上司の命を受け、警察用船舶の機関に関する技術的業務に従事する。

航海士

警察行政職員

上司の命を受け、警察用船舶の航海に関する技術的業務に従事する。

専門指導員

警部補(再任用職員に限る。)

上司の命を受け、係の分掌事務のうち、特定の事務を処理し、当該事務に従事する部下の職員を実務的に指導する。

指導員

巡査部長又は警察行政職員(再任用職員に限る。)

上司の命を受け、係の分掌事務に従事し、又は係の分掌事務を部下の職員と共に処理し、当該事務に従事する部下の職員を指導する。

3 署に置く職

(1) 警察官又は警察行政職員をもって置く職

階級又は身分

職務

課長

警部又は警察行政職員

上司の命を受け、署の課の分掌事務を処理し、署の課の職員を指揮監督する。

課長代理

警部又は警察行政職員

上司の命を受け、署の課長を補佐し、署の課の分掌事務を処理し、課の部下の職員を指揮監督する。

係長

警部補又は警察行政職員(再任用職員を含む。)

上司の命を受け、係の分掌事務を処理し、係の部下の職員を指揮監督する。

班長

警部補

上司の命を受け、係長を補佐し、係の分掌事務を処理し、係の部下の職員を指揮監督する。

専門官

警部補

上司の命を受け、係の分掌事務のうち、特定の事務を処理し、当該事務に従事する部下の職員を実務的に指導監督する。

主任

巡査部長又は警察行政職員(再任用職員を含む。)

上司の命を受け、係の分掌事務に従事し、又は係の分掌事務を部下の職員と共に処理し、当該事務に従事する部下の職員を指揮監督する。

係員

巡査

上司の命を受け、係の分掌事務に従事する。

交番所長

警部又は警部補

上司の命を受け、当該交番又は警備派出所における警察事務を処理し、同所の職員を指揮監督する。

警備派出所長

警部補

交番副所長

警部補又は巡査部長

上司の命を受け、交番所長を補佐し、当該交番における警察事務を処理し、同所の職員を指揮監督する。

専門指導員

警部補(再任用職員に限る。)

上司の命を受け、係の分掌事務のうち、特定の事務を処理し、当該事務に従事する部下の職員を実務的に指導する。

指導員

巡査部長又は警察行政職員(再任用職員に限る。)

上司の命を受け、係の分掌事務に従事し、又は係の分掌事務を部下の職員と共に処理し、当該事務に従事する部下の職員を指導する。

専門員

警察行政職員(再任用職員に限る。)

上司の命を受け、係の分掌事務に従事する。

(2) 警察行政職員をもって置く職

職務

主任主査

上司の命を受け、特に指示された事項を処理し、当該事務に従事する部下の職員を実務的に指導監督する。

主査

上司の命を受け、係の分掌事務のうち、専門的事項を処理し、当該事務に従事する部下の職員を実務的に指導監督する。

副主査

上司の命を受け、係の分掌事務に従事し、又は係の分掌事務を部下の職員と共に処理し、当該事務に従事する部下の職員を指揮監督する。

主事技師

上司の命を受け、係の分掌事務に従事する。

専門少年警察補導員

上司の命を受け、少年補導に関する高度の業務を処理する。

主任少年警察補導員

上司の命を受け、少年補導に関する業務を処理する。

副主任少年警察補導員

上司の命を受け、少年補導に関する高度の業務に従事する。

少年警察補導員

上司の命を受け、少年補導に関する業務に従事する。

船長

上司の命を受け、警察用船舶の航行に関する事務を処理し、当該事務に従事する部下の職員を指揮監督する。

副船長

上司の命を受け、警察用船舶の航海に関する高度な技術的業務に従事する。

機関長

上司の命を受け、警察用船舶の機関に関する技術的業務を処理する。

副機関長

上司の命を受け、警察用船舶の機関に関する高度な技術的業務に従事する。

機関士

上司の命を受け、警察用船舶の機関に関する技術的業務に従事する。

航海士

上司の命を受け、警察用船舶の航海に関する技術的業務に従事する。

専門交通巡視員

上司の命を受け、交通巡視に関する高度の業務を処理する。

主任交通巡視員

上司の命を受け、交通巡視に関する業務を処理する。

副主任交通巡視員

上司の命を受け、交通巡視に関する高度の業務に従事する。

交通巡視員

上司の命を受け、交通巡視に関する業務に従事する。

主任交換手

上司の命を受け、電話交換に関する業務に従事する。

交換手

主任庁務管理員

上司の命を受け、単純な労務に従事する。

庁務管理員

別表第5(第41条関係)

1 県本部に置く職

(1) 課長をもって充てる職

所属

充て職

職務

充てられる職

交通指導課

通告官

上司の命を受け、本部長が行う交通反則通告事務を専決し、部下の職員を指揮監督する。

交通指導課長

(2) 次席又は調査官等をもって充てる職

所属

充て職

職務

充てられる職

警務課

企画室長

上司の命を受け、企画室の管理運営に関する事務を処理し、企画室の職員を指揮監督する。

警務企画官

高齢・国際化対策官

上司の命を受け、高齢化及び国際化への対策に関する総合調整に関する事務を処理する。

人事給与官

上司の命を受け、職員の人事及び給与に係る企画、調査及び調整に関する事務を処理する。

警務企画主幹

総務課

秘書官

上司の命を受け、本部長の秘書に関する事務を処理する。

総務課次席

公安委員会補佐室長

上司の命を受け、公安委員会補佐室の管理運営に関する事務を処理し、公安委員会補佐室の職員を指揮監督する。

総務主幹

広報室長

上司の命を受け、広報室の管理運営に関する事務を処理し、広報室の職員を指揮監督する。

広報官

取調べ監督業務推進室長

上司の命を受け、取調べ監督業務推進室の管理運営に関する事務を処理し、取調べ監督業務推進室の職員を指揮監督する。

総務指導官

県民サービス課

犯罪被害者支援室長

上司の命を受け、犯罪被害者支援室の管理運営に関する事務を処理し、犯罪被害者支援室の職員を指揮監督する。

県民サービス企画主幹

情報センター長

上司の命を受け、情報センターの管理運営に関する事務を処理し、情報センターの職員を指揮監督する。

県民サービス主幹

情報管理課

照会センター長

上司の命を受け、照会センターの管理運営に関する事務を処理し、照会センターの職員を指揮監督する。

情報管理主幹

IT戦略官

上司の命を受け、情報システムによる業務の合理化及び高度化に関する事務を処理する。

教養課

術科指導室長

上司の命を受け、術科指導室の管理運営に関する事務を処理し、術科指導室の職員を指揮監督する。

首席師範

厚生課

健康管理室長

上司の命を受け、健康管理室の管理運営に関する事務を処理し、健康管理室の職員を指揮監督する。

厚生企画主幹

会計課

会計監査室長

上司の命を受け、会計の検査及び監査並びに会計事務の指導教養に関する事務を処理し、会計監査室の職員を指揮監督する。

会計企画主幹

契約監理官

上司の命を受け、入札及び契約の適正化に関する事務を行う。

会計主幹

会計監査官

上司の命を受け、会計監査室長を補佐し、会計の検査及び監査並びに会計事務の指導教養に関する事務を処理する。

会計主幹

施設装備課

施設管理官

上司の命を受け、庁舎その他の施設の営繕及び管理に係る企画、調査及び調整に関する事務を処理する。

施設装備主幹

生活安全企画課

安全・安心まちづくり推進室長

上司の命を受け、安全・安心まちづくり推進室の管理運営に関する事務を処理し、安全・安心まちづくり推進室の職員を指揮監督する。

生活安全管理官

許認可審査室長

上司の命を受け、許認可審査室の管理運営に関する事務を処理し、許認可審査室の職員を指揮監督する。

少年女性安全対策課

少年サポートセンター所長

上司の命を受け、少年サポートセンターの管理運営に関する事務を処理し、少年サポートセンターの職員を指揮監督する。

少年事件指導官

児童虐待対策官

上司の命を受け、児童虐待に関する指導教養、児童虐待の疑いがある事案等を認知した際の対応及び関係機関等との連携・調整に関する事務を処理する。

人身安全対策官

地域企画課

雑踏警備指導官

上司の命を受け、雑踏警備実施上の問題点の分析・検討、署に対する指導、関係所属・機関・団体等の連絡及び調整等雑踏警備に関する事務を処理する。

地域指導官

街頭活動強化・若手地域警察官育成支援推進室長

上司の命を受け、街頭活動強化・若手地域警察官育成支援推進室の管理運営に関する事務を処理し、街頭活動強化・若手地域警察官育成支援推進室の職員を指揮監督する。

総合運用指令課

指令官

上司の命を受け、通信指令室長を補佐し、警察通信指令に関する事務を処理するとともに部下の職員を指揮監督する。

総合運用指令課次席

(警部に限る。)

刑事総務課

刑事指導室長

上司の命を受け、刑事指導室の管理運営に関する事務を処理し、刑事指導室の職員を指揮監督する。

刑事指導官

通信傍受指導官

上司の命を受け、通信傍受の適正化を図るための指導教養等に関する事務を処理する。

取調べ指導官

上司の命を受け、取調べの高度化及び適正化を図るための指導教養及び助言に関する事務を処理する。

捜査第一課

性犯罪捜査指導官

上司の命を受け、性犯罪捜査の適正な推進の指導に関する事務を処理する。

広域捜査官

捜査第三課

組織窃盗対策官

上司の命を受け、組織窃盗の捜査並びに諸対策の推進に係る指導及び調整に関する事務を処理する。

窃盗犯捜査指導官

組織犯罪対策課

特殊詐欺事件分析官

上司の命を受け、特殊な捜査手法が必要となる詐欺及び電子計算機使用詐欺並びにこれに関連して行われる犯罪の分析及び捜査の指導に関する事務を処理する。

組織犯罪対策課次席

総括情報官

上司の命を受け、組織犯罪情報の集約・分析、共有及び管理並びに円滑な連絡・調整に関する事務を処理する。

組織犯罪対策管理官

刑事意見聴取官

上司の命を受け、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第5条、第34条及び第35条に規定する意見聴取に関する事務を処理する。

組織犯罪特別捜査室長

上司の命を受け、組織犯罪特別捜査室の管理運営に関する事務を処理し、組織犯罪特別捜査室の職員を指揮監督する。

組織犯罪捜査指導官

科学捜査研究所

法医鑑定調整官

上司の命を受け、犯罪の捜査に関連する生物学の研究等に係る企画、調査、調整及び重要事項の対策に関する事務を処理し、当該事務に従事する部下の職員を指揮監督する。

主任専門研究員(担任する研究等に係る充て職に限る。)

化学鑑定調整官

上司の命を受け、犯罪の捜査に関連する化学の研究等に係る企画、調査、調整及び重要事項の対策に関する事務を処理し、当該事務に従事する部下の職員を指揮監督する。

物理鑑定調整官

上司の命を受け、犯罪の捜査に関連する物理学及び工学の研究等に係る企画、調査、調整及び重要事項の対策に関する事務を処理し、当該事務に従事する部下の職員を指揮監督する。

人文鑑定調整官

上司の命を受け、犯罪の捜査に関連する心理学及び精神医学の研究等に係る企画、調査、調整及び重要事項の対策に関する事務を処理し、当該事務に従事する部下の職員を指揮監督する。

交通企画課

交通安全対策室長

上司の命を受け、交通安全対策室の管理運営に関する事務を処理し、交通安全対策室の職員を指揮監督する。

交通管理官

交通規制課

本部管制センター長

上司の命を受け、本部管制センターの管理運営に関する事務を処理し、本部管制センターの職員を指揮監督する。

交通管制官

交通指導課

被害者連絡調整官

上司の命を受け、交通事故被害者等に対する被害者連絡に関する指導教養、被害者連絡の実施、関係機関との連絡調整等被害者支援に関する事務を処理する。

交通捜査指導官

交通捜査指導室長

上司の命を受け、交通捜査指導室の管理運営に関する事務を処理し、交通捜査指導室の職員を指揮監督する。

交通事故事件捜査統括官

上司の命を受け、特定の交通事故事件の捜査及び指導に関する事務を処理する。

運転免許課

福島運転免許センター長

上司の命を受け、福島運転免許センターの管理運営に関する事務を処理し、福島運転免許センターの職員を指揮監督する。

運転免許課次席

郡山運転免許センター長

上司の命を受け、郡山運転免許センターの管理運営に関する事務を処理し、郡山運転免許センターの職員を指揮監督する。

運転免許企画主幹

高齢運転者支援室長

上司の命を受け、高齢運転者支援室の管理運営に関する事務を処理し、高齢運転者支援室の職員を指揮監督する。

運転免許主幹

外事課

経済安全保障対策室長

上司の命を受け、経済安全保障対策室の管理運営に関する事務を処理し、経済安全保障対策室の職員を指揮監督する。

外事指導官

警備課

警衛警護室長

上司の命を受け、警衛警護室の管理運営に関する事務を処理し、警衛警護室の職員を指揮監督する。

警衛警護官

警備隊長

上司の命を受け警備隊の管理運営に関する事務を処理し、警備隊員を指揮監督する。

警備管理官

災害対策課

特別警ら隊長

上司の命を受け、特別警ら隊の管理運営に関する事務を処理し、特別警ら隊員を指揮監督する。

災害対策官

原子力災害対策官

上司の命を受け、課の事務のうち原子力災害警備その他原子力災害対策に関する事務を処理する。

(3) 課長補佐をもって充てる職

所属

充て職

職務

充てられる職

少年女性安全対策課

少年サポートセンター副所長

上司の命を受け、少年サポートセンター所長を補佐し、少年サポートセンターの事務を処理するとともに少年サポートセンターの職員を指揮監督する。

課長補佐(少年対策担当、少年保護担当)

生活環境課

営業秘密保護対策官

上司の命を受け、営業秘密侵害事犯に係る被害相談に対する指導及び捜査の指導に関する事務を処理する。

課長補佐(生活経済犯特捜担当)

サイバー犯罪対策課

サイバー犯罪捜査共助官

上司の命を受け、サイバー犯罪の捜査に係る共助連絡に関する事務を処理する。

課長補佐(サイバー犯罪捜査第一担当、サイバー犯罪捜査第二担当)

捜査第二課

告訴専門官

上司の命を受け、告訴・告発の受理、捜査の指導等に関する事務を処理する。

課長補佐(告訴告発担当)

組織犯罪対策課

暴力団情報官

上司の命を受け、暴力団に関する実態の把握並びに情報の集約及び分析に関する事務を処理する。

課長補佐(企画分析担当)

犯罪収益情報官

上司の命を受け、犯罪収益に関する実態の把握並びに情報の集約及び分析に関する事務を処理する。

課長補佐(犯罪収益対策担当)

薬物銃器情報官

上司の命を受け、薬物及び銃器に関する犯罪実態の把握並びに情報の集約及び分析に関する事務を処理する。

課長補佐(薬物銃器対策担当)

国際組織犯罪情報官

上司の命を受け、国際組織犯罪に関する実態の把握並びに情報の集約及び分析に関する事務を処理する。

課長補佐(国際犯罪対策担当)

交通企画課

交通事故分析官

上司の命を受け、交通事故の調査・分析及び交通事故統計に係る指導教養に関する事務を処理する。

課長補佐(交通事故分析統計担当)

交通指導課

通告補佐官

上司の命を受け、通告官を補佐し、交通反則通告事務に従事する部下の職員を指揮監督する。

課長補佐(交通指導取締担当)

被害者連絡調整官

上司の命を受け、交通事故被害者等に対する被害者連絡に関する指導教養、被害者連絡の実施、関係機関との連絡調整等被害者支援に関する事務を処理する。

課長補佐(交通捜査第一担当、交通捜査第二担当)

警備課

航空隊副隊長

上司の命を受け、航空隊長を補佐し、隊の事務を処理するとともに隊員を指揮監督する。

課長補佐(航空担当)

災害対策課

特別警ら隊副隊長

上司の命を受け、特別警ら隊長を補佐し、隊の事務を処理するとともに隊員を指揮監督する。

課長補佐(特別警ら隊管理担当)

機動隊

中隊長

上司の命を受け、副隊長を補佐し、中隊の事務を処理するとともに部下の職員を指揮監督する。

隊長補佐(管理担当)

(4) 専門少年警察補導員等をもって充てる職

所属

充て職

職務

充てられる職

少年女性安全対策課

県北少年サポートセンター長

上司の命を受け、県北少年サポートセンターの管理運営に関する事務を処理し、同センターの職員を指揮監督する。

専門少年警察補導員又は主任少年警察補導員

県南少年サポートセンター長

上司の命を受け、県南少年サポートセンターの管理運営に関する事務を処理し、同センターの職員を指揮監督する。

会津少年サポートセンター長

上司の命を受け、会津少年サポートセンターの管理運営に関する事務を処理し、同センターの職員を指揮監督する。

浜通り少年サポートセンター長

上司の命を受け、浜通り少年サポートセンターの管理運営に関する事務を処理し、同センターの職員を指揮監督する。

2 署に置く職

(1) 副署長をもって充てる職

所属

充て職

職務

充てられる職

福島署

川俣分庁舎所長

上司の命を受け、署分庁舎の事務を統括整理し、分庁舎の職員を指揮監督する。

副署長

福島北署

桑折分庁舎所長

上司の命を受け、署分庁舎の事務を統括整理し、分庁舎の職員を指揮監督する。

副署長

郡山北署

本宮分庁舎所長

上司の命を受け、署分庁舎の事務を統括整理し、分庁舎の職員を指揮監督する。

副署長

田村署

小野分庁舎所長

上司の命を受け、署分庁舎の事務を統括整理し、分庁舎の職員を指揮監督する。

副署長

会津若松署

会津美里分庁舎所長

上司の命を受け、署分庁舎の事務を統括整理し、分庁舎の職員を指揮監督する。

副署長

いわき中央署

常磐分庁舎所長

上司の命を受け、署分庁舎の事務を統括整理し、分庁舎の職員を指揮監督する。

副署長

双葉署

浪江分庁舎所長

上司の命を受け、署分庁舎の事務を統括整理し、分庁舎の職員を指揮監督する。

副署長

双葉地域復興治安対策官

上司の命を受け、双葉地域の復興及び再生に係る町村、県その他の関係機関・団体との連絡及び調整並びに治安対策に関する事務を処理する。

副署長

(2) 課長をもって充てる職

所属

充て職

職務

充てられる職

双葉署

双葉地域復興治安調整官

上司の命を受け、双葉地域復興治安対策官を補佐し、双葉地域の復興・再生に係る町村その他の関係機関との連絡・調整及び治安対策に関する事務並びに重要事項に関する事務を処理する。

復興支援課長

別表第6 削除

別表第7(第44条関係)

職務

警察医

被留置者の健康診断及び診察、死体の検案、職員の健康管理等に関する事務を行う。

様式第1号(第44条関係)

 略

様式第2号(第44条関係)

 略

様式第3号(第44条関係)

 略

様式第4号(第44条関係)

 略

様式第5号(第45条関係)

 略

様式第6号(第52条関係)

 略

様式第7号(第52条関係)

 略

福島県警察の組織に関する訓令

平成4年3月17日 県警察本部訓令第3号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
平成4年3月17日 県警察本部訓令第3号
平成4年8月28日 県警察本部訓令第26号
平成4年12月22日 県警察本部訓令第36号
平成5年3月11日 県警察本部訓令第5号
平成6年3月16日 県警察本部訓令第4号
平成6年10月14日 県警察本部訓令第25号
平成7年3月14日 県警察本部訓令第2号
平成7年11月24日 県警察本部訓令第16号
平成8年3月12日 県警察本部訓令第6号
平成8年7月16日 県警察本部訓令第18号
平成8年9月11日 県警察本部訓令第19号
平成8年12月3日 県警察本部訓令第21号
平成9年3月14日 県警察本部訓令第9号
平成9年5月20日 県警察本部訓令第15号
平成9年6月25日 県警察本部訓令第17号
平成9年9月30日 県警察本部訓令第20号
平成10年3月10日 県警察本部訓令第6号
平成11年3月2日 県警察本部訓令第1号
平成11年6月4日 県警察本部訓令第15号
平成12年3月14日 県警察本部訓令第2号
平成12年11月13日 県警察本部訓令第27号
平成13年3月16日 県警察本部訓令第6号
平成14年3月8日 県警察本部訓令第4号
平成15年3月11日 県警察本部訓令第4号
平成16年3月11日 県警察本部訓令第7号
平成16年10月20日 県警察本部訓令第18号
平成17年3月15日 県警察本部訓令第2号
平成17年6月17日 県警察本部訓令第16号
平成17年10月1日 県警察本部訓令第23号
平成18年1月1日 県警察本部訓令第1号
平成18年3月14日 県警察本部訓令第7号
平成18年3月20日 県警察本部訓令第6号
平成18年8月23日 県警察本部訓令第28号
平成19年3月9日 県警察本部訓令第5号
平成19年7月13日 県警察本部訓令第25号
平成19年8月10日 県警察本部訓令第27号
平成20年3月12日 県警察本部訓令第9号
平成20年7月15日 県警察本部訓令第23号
平成20年12月24日 県警察本部訓令第32号
平成21年3月12日 県警察本部訓令第3号
平成21年9月17日 県警察本部訓令第11号
平成22年1月29日 県警察本部訓令第1号
平成22年3月11日 県警察本部訓令第5号
平成23年2月10日 県警察本部訓令第3号
平成23年3月3日 県警察本部訓令第4号
平成23年7月11日 県警察本部訓令第14号
平成24年1月20日 県警察本部訓令第1号
平成24年3月12日 県警察本部訓令第9号
平成25年3月8日 県警察本部訓令第4号
平成26年2月7日 県警察本部訓令第1号
平成26年3月12日 県警察本部訓令第2号
平成26年7月4日 県警察本部訓令第16号
平成26年11月18日 県警察本部訓令第22号
平成26年11月18日 県警察本部訓令第22号
平成27年3月12日 県警察本部訓令第8号
平成28年3月17日 県警察本部訓令第5号
平成28年5月30日 県警察本部訓令第19号
平成28年9月9日 県警察本部訓令第22号
平成28年11月29日 県警察本部訓令第32号
平成29年3月9日 県警察本部訓令第7号
平成29年11月2日 県警察本部訓令第17号
平成30年1月30日 県警察本部訓令第3号
平成30年3月2日 県警察本部訓令第6号
平成30年6月18日 県警察本部訓令第11号
平成31年3月8日 県警察本部訓令第5号
令和元年12月20日 県警察本部訓令第18号
令和2年3月5日 県警察本部訓令第4号
令和2年7月31日 県警察本部訓令第23号
令和3年3月4日 県警察本部訓令第3号
令和3年9月17日 県警察本部訓令第17号
令和4年3月9日 県警察本部訓令第2号
令和4年9月28日 県警察本部訓令第16号
令和4年12月7日 県警察本部訓令第22号
令和5年3月8日 県警察本部訓令第3号
令和5年6月12日 県警察本部訓令第16号