○希望降任制度取扱要綱の制定について(通達)

平成25年10月7日

達(務)第368号

警察活動を支える人的基盤の強化を図るため、みだし要綱を別紙のとおり制定し、平成25年10月7日から施行することとしたので、職員に周知の上、適切な運用に努められたい。

1 制定の趣旨

厳しい治安情勢に的確に対応していくためには、職員が安心して職務に精励できる勤務環境を構築し、職員個々の旺盛な士気と活力に満ちあふれた組織づくりを推進する必要がある。そこで、職員が、家庭の事情や自己の健康上の問題、能力不足等により、その職の重責に堪えられず、自ら下位の階級又は職への降任を希望する場合には、当該職員の意思を尊重し、降任させることによって、身体的・精神的負担を軽減させ、もって、職員の勤務意欲の向上と組織の活性化を図ろうとするものである。

2 運用上の留意事項等

(1) 降任する階級又は職(第2関係)

降任は、原則として、職員が現に有する階級又は職の直近下位とするが、特に必要があると認める場合には、職員の希望する階級又は職に降任させるものとする。

(2) 対象職員(第3関係)

対象職員は、本部長が任命する職員とし、警察庁、他都道府県警察又は他機関から本県警察に出向・派遣されている職員及び定年前再任用短時間勤務職員については、除外するものとする。

(3) 降任の手続(第4関係)

ア 提出期限

降任願は、年間を通じて提出できるものとするが、降任の発令は原則として降任を決定した日以降最初の人事異動時に行うことから、降任を希望する場合は、速やかに、所属長を経て本部長に提出すること。

イ 降任上申書の作成

所属長は、職員から降任願の提出を受けた場合は、当該職員と面接を行い、降任を希望する具体的な事情、意向等について聴取するとともに、身上関係や勤務状況等について十分に調査し、調査結果を基に降任上申書を作成すること。

ウ 所属長等の降任

所属長以上の職にある職員が降任の願い出をする場合は、本要綱の「所属長」の役割を警務部長又は業務を主管する部長が行うこととなる。

(4) 降任の決定(第5関係)

降任の決定は、降任を希望する理由及び所属長の調査結果等を総合して、本部長が要否を判断するものであり、単なる責任回避等の安易な希望による降任は認められないものとする。

(5) 給料の取扱い(第6関係)

降任後の給料月額は、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和36年福島県人事委員会規則第5号)の規定により、改めて決定されることから、降任を希望する職員は、その点も考慮して願い出ること。

3 その他

この制度に基づく降任は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項に規定する職員の意に反する降任(分限処分)とは異なり、あくまで職員自らの希望に基づく任意のものであることから、運用に当たっては、その趣旨に反することがないよう十分に留意すること。

別紙

希望降任制度取扱要綱

第1 趣旨

この要綱は、職員が家庭の事情、自己の健康上の問題その他の理由により、その職の重責に堪えられず、自ら下位の階級又は職への降任を願い出た場合において、職員の身体的・精神的負担の軽減及び組織の活性化を図るため、職員の希望による降任の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

第2 定義

この要綱において「降任」とは、職員が現に有する階級又は職より下位の階級又は職に任命することをいう。

第3 対象職員

この要綱の対象となる職員は、警察本部長(以下「本部長」という。)が任命する職員とする。

第4 降任の手続

1 降任を希望する職員は、本部長に降任の願い出をすることができる。

2 前記1の願い出は、降任願(様式第1号)により、所属長(対象職員が所属長以上の職にある職員である場合は、警務部長又は業務を主管する部長とする。以下同じ。)を経て本部長に提出するものとする。

3 所属長は、職員から降任願の提出を受けた場合は、当該職員と面接し、降任を希望する事情、意向等について調査するものとする。また、必要により、診断書等関係資料を提出させることができるものとする。

4 所属長は、前記3の調査結果を基に降任上申書(様式第2号)を作成し、降任願とともに県本部警務課長(以下「警務課長」という。)を経て本部長に上申するものとする。

5 警務課長は、降任願及び降任上申書を受理した場合は、降任の願い出に係る事実を確認し、関係課長等と協議の後、本部長に報告するものとする。

第5 降任の決定

1 降任は、職員の希望及び第4による調査の報告等を総合して、本部長が決定するものとする。

2 降任の発令は、定期人事異動時に行うものとする。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。

第6 給料の取扱い

降任後の給料月額は、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和36年福島県人事委員会規則第5号)の規定によるものとする。

第7 再昇任

降任した職員が再度昇任を希望する場合は、降任後の階級又は職にある他の職員と同様の基準により昇任試験等を受験するものとする。

第8 その他

この要綱に定めるもののほか、希望降任制度の取扱いに関し必要な事項は、本部長が別に定めることができる。

第9 経過措置

地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、改正後の希望降任制度取扱要綱2(2)に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

様式第1号

 略

様式第2号

 略

希望降任制度取扱要綱の制定について(通達)

平成25年10月7日 達(務)第368号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
平成25年10月7日 達(務)第368号
令和5年3月31日 達(務)第159号