○福島県警察の勤務制度に関する訓令

平成4年7月21日

県警察本部訓令第21号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 勤務管理(第3条)

第3章 勤務時間等(第4条―第14条)

第4章 休暇等(第15条―第18条)

第5章 宿日直(第19条―第27条)

第6章 地方警務官の休暇等(第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福島県条例第4号。以下「条例」という。)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年福島県人事委員会規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、職員の勤務管理、勤務制、勤務時間、休暇、宿日直その他勤務制度に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 勤務時間 職員の1週間当たりの勤務時間計算の基礎となる正規の勤務時間をいう。

(2) 休憩時間 勤務の開始時刻から終了時刻までの勤務時間の途中において設けられる勤務義務が課されていない時間をいう。

(3) 休息時間 勤務時間に含まれ、所定の勤務時間4時間ごとに置かれる短時間の勤務休止時間をいう。

(4) 週休日 勤務時間を割り振られていない日をいう。

(5) 勤務時間等 勤務時間、休憩時間、休息時間及び週休日を総称していう。

(6) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。

(7) 超過勤務 規則第7条の2第1項に規定する勤務をいう。

(8) 所属長 部長、首席監察官、総務監、警備監、統括参事官、参事官、参事及び所属の長(以下「部長等」という。)にあっては本部長を、その他の職員にあっては所属の長をいう。

(9) 通常勤務者 第4条の規定により勤務時間が割り振られる職員をいう。

(10) 特別勤務者 第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られる職員をいう。

(11) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職にある職員をいう。

(12) 任期付短時間勤務職員 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条に規定する短時間勤務の職にある職員をいう。

第2章 勤務管理

(勤務管理)

第3条 所属長は、職員の勤務時間等を適正に管理し、業務の効率的な推進に努めるとともに、職員の健康状態、私生活への影響、職員相互間の均衡等に配意して勤務制度を適正に運用しなければならない。

2 所属に勤務管理責任者及び勤務管理副責任者を置き、勤務管理責任者については次席又は副署長等を、勤務管理副責任者については庶務担当補佐若しくは庶務係長又は署の警務課(係)長若しくは会計課(係)長等所属長の指定する者をもってそれぞれ充てる。

3 勤務管理責任者は、所属長を補佐し、職員の勤務実態を的確に把握するとともに、次の事項について全般的な管理等に当たるものとする。

(1) 職員ごとの勤務時間等の割り振り及び割り振りの変更

(2) 勤務制指定の変更

(3) 職員の週休日及び休日における出勤

(4) 職員(地方警務官を除く。)の週休日の振替及び休養の取得

(5) 職員の週休日、休日等における宿日直勤務

(6) 超過勤務命令

(7) 勤務の開始時刻及び終了時刻の繰り上げ又は繰り下げ

(8) 年次有給休暇の取得

(9) その他勤務管理上必要な事項

4 勤務管理副責任者は、勤務管理責任者の指揮監督を受けて、前項に掲げる事項について、実際的な管理等に当たるものとする。

5 勤務管理責任者及び勤務管理副責任者のほか、所属に勤務管理補助者を置き、必要な事務に当たらせるものとする。

6 職員の勤務状況を管理し、これを記録するため、所属に勤務管理簿(様式第1号)を備え付ける。

7 所属長は、職員が他の所属に配置換となったときは、当該職員のその年の勤務管理簿を配置換先の所属長に送付するものとする。

8 所属長は、勤務管理に関して参考となる事情が認められる場合には、警務課長を経由して本部長に報告しなければならない。

第3章 勤務時間等

(通常勤務者の勤務時間等)

第4条 通常勤務者の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、勤務時間等の割り振りは次表のとおりとする。


勤務時間

休憩時間

月~金

午前8時30分から午後0時まで

午後1時から午後5時15分まで

午後0時から午後1時まで

土・日

週休日

2 前項の規定により休日に割り振られている勤務時間については、特に勤務することを命じられた場合を除き、勤務することを要しないものとする。

3 次条又は第6条の規定により特別の勤務制を指定する場合を除き、職員の勤務制は通常勤務を指定するものとし、その勤務時間等の割り振りは本条に定めるところによる。

(特別勤務者の勤務時間等)

第5条 所属長は、従事する勤務の特殊性のため通常勤務によりがたいと認められる職員については、別表第1に定める基準に従い特別の勤務制を指定することができる。

(特別の必要に基づく特殊勤務制の指定)

第6条 業務上特別の必要により、別表第1に定める基準によらない特殊な勤務制を指定する必要がある場合には、所属長は、本部長の承認を受けて指定することができる。この場合、所属長は、別表第1の項目に準ずる勤務制の基準及び第8条に規定する勤務計画表案を示し、あらかじめ警務課長と協議しなければならない。

2 警務課長は、前項の承認申請の提出を受けたときは、規則第3条第2項に照らし、必要な審査を行うものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の勤務時間等)

第6条の2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、前3条の規定にかかわらず別表第2に定める基準に従い勤務制を指定するものとする。

(勤務制の指定)

第7条 勤務制の指定は、所属長が職員一人ごとに年度を通じて行い、その内容を職員に通知するものとする。

2 所属長は、所属の職員の勤務制を指定した場合には、その内容を毎年4月15日までに警務課長を経由して本部長に報告するものとする。ただし、年度途中において指定する必要が生じた場合には、当該異動に係る日から15日以内に報告するものとする。

3 業務上特別の必要により、指定した勤務制を年度途中に変更する必要が生じた場合には、所属長は、4週間以上の期間の場合に限り、これを変更することができる。ただし、この変更は、やむを得ない場合に限り、必要最小限に止めるものとする。

4 前項に定める変更を行う場合には、所属長は、あらかじめ警務課長を経て本部長の承認を受けるとともに、当該変更に係る日から15日以内に当該変更に係る内容を本部長に報告しなければならない。この場合、報告の手続きは、第2項の規定を準用する。

(勤務計画表)

第8条 所属長は、特別勤務者については別表第1、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については別表第2に定める基準に従い勤務時間等の割り振りを行い、毎月20日までに翌月分の勤務計画表(様式第4号)を作成し、対象職員に示さなければならない。

2 所属長は、勤務計画表に定める勤務時間等の割り振りについて業務上必要があると認めるときは、勤務時間等の割り振りを変更することができる。この場合、変更に係る内容は速やかに対象職員に示さなければならない。

(勤務の開始時刻及び終了時刻の繰り上げ等)

第9条 所属長は、業務上必要があると認めるときは、勤務の開始時刻及び終了時刻を繰り上げ又は繰り下げることができる。

2 この場合においても、勤務時間は延長しないものとし、条例第6条及び附則第4条並びに規則第24条に定めるところにより、休憩時間及び休息時間を与えなければならない。

3 所属長は、業務上必要があると認めるときは、休憩時間及び休息時間を繰り上げ又は繰り下げることができる。

(出勤、遅刻及び早退)

第10条 職員はそれぞれの勤務の開始時刻までに出勤しなければならない。

2 職員は、負傷又は疾病その他やむを得ない事由により勤務の開始時刻までに出勤できないとき(この条において以下「遅刻」という。)、又は勤務の終了時刻前に退庁しようとするとき(この条において以下「早退」という。)は、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。ただし、急を要する場合であらかじめ承認を受けることができないときは、事後遅滞なく申し出て承認を受けることができる。なお、遅刻又は早退にかかる時間が30分以上である場合には、年次有給休暇又は欠勤として処理しなければならない。

(超過勤務等)

第11条 所属長は、業務上必要があると認めるときは、所属の職員に対し、週休日若しくは休日に勤務すること又は勤務時間を超えて勤務することを命ずることができる。

2 職員は、前項に規定する勤務(この条において以下「超過勤務等」という。)を命ぜられたときは、これに従って勤務しなければならない。

3 所属長は、超過勤務等を命ずるときは、別に定める様式に記載して行うものとする。

4 所属長は、職員の勤務密度を高め、職員の総合運用、業務の合理化、効率化等に配意し、超過勤務等は、特に必要がある場合のほかは努めて抑制しなければならない。

(超勤代休時間)

第11条の2 所属長は、条例第8条の3に定めるところにより、超勤代休時間を指定することができる。ただし、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

(早出遅出勤務の手続)

第11条の3 職員は、条例第8条の4に規定する早出遅出勤務(以下「早出遅出勤務」という。)を請求しようとするときは、早出遅出勤務請求書(様式第5号又は様式第5号の1の2)をあらかじめ所属長に提出しなければならない。

2 所属長は、職員から早出遅出勤務の請求があったときには、公務の正常な運営に支障があるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に通知しなければならない。

3 所属長は、職員に早出遅出勤務をさせるときは、第7条の規定にかかわらず、別に定めるところにより、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻、休憩時間並びに休息時間を定めて、当該請求をした職員に通知するものとする。

4 所属長は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対してその証明書類の提出を求めるものとする。

(深夜勤務及び超過勤務の制限の手続)

第11条の4 職員は、深夜勤務及び超過勤務の制限措置(条例第8条の5に規定する育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限をいう。)を受けようとするときは、深夜勤務・超過勤務制限請求書(様式第5号の2)により、あらかじめ所属長に請求しなければならない。

2 所属長は、職員から深夜勤務の制限の請求があった場合には、公務の正常な運営に支障があるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかになったときは、所属長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

3 所属長は、職員から超過勤務の制限の請求があった場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。ただし、規則第7条の6第4項の規定により超過勤務制限開始日を変更した場合には、当該超過勤務制限開始日を当該変更前の超過勤務制限開始日の前日までに、当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

(週休日の振替等)

第12条 所属長は、週休日において特に勤務することを命ずる場合には、条例第5条及び規則第4条に定めるところにより週休日の振替又は4時間の勤務時間の割り振り変更(以下「振替等」という。)を行うものとする。

(振替等を行う者)

第13条 条例第5条の規定に基づく職員(地方警務官を除く。この条において以下同じ。)の振替等を行う者は、次表の左欄に掲げる職員について、それぞれ右欄に掲げる者とする。


職員

振替等を行う者

県本部

部長、首席監察官、総務監及び警備監

本部長

統括参事官、参事官、参事及び課長

主管の部長

その他の職員

課長

署長

本部長

その他の職員

署長

2 振替等を行う者は、振替等を行ったときは、当該振替等に関する事項を週休日の振替簿(様式第6号)に記載し、職員に対して速やかにその旨を通知するとともに、認印を徴するものとする。ただし、振替等を次項に定める基準に基づき行う場合には、本様式による通知を省略することができる。

3 振替等により勤務することを命ずる日の勤務時間及び休憩時間の基準は、次のとおりとする。


勤務時間

休憩時間

7時間45分勤務の場合

午前8時30分から午後0時まで

午後1時から午後5時15分まで

午後0時から午後1時まで

午前4時間勤務の場合

午前8時30分から午後0時30分まで


午後4時間勤務の場合

午後1時から午後5時まで


(休日の代休日)

第13条の2 所属長は、休日に特に勤務することを命ずる場合には、条例第10条及び規則第8条に定めるところにより、代休日を指定することができる。ただし、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(指定する者に係る準用規定)

第13条の3 第11条の2又は前条の規定に基づく超勤代休時間又は休日の代休日を指定する者については、第13条第1項の規定を準用する。

(休養)

第14条 所属長は、勤務時間外において激務に服した職員(地方警務官を除く。)に対しては、当日又は翌日の勤務時間内において必要な休養を与えることができる。この場合、所属長は、当該職員に対して、第17条に規定する職務専念義務免除願の提出を省略させることができる。

第4章 休暇等

(休暇の承認等)

第15条 条例及び規則により、職員が受けることができる休暇の種別は別表第3のとおりであり、その運用上の名称は同表に定めるとおりとする。

2 職員(地方警務官を除く。この章において以下同じ。)は、条例第13条、第14条、第15条及び第15条の2並びに規則第12条、第13条、第14条、第14条の2及び第14条の3に定める病気休暇、特別休暇(産前産後の休暇及び育児休暇(女性職員)を除く。)又は介護休暇若しくは介護時間を受けようとするときは、あらかじめ休暇承認・年次有給休暇等届出簿等(様式第7号様式第8号様式第8号の2様式第8号の3様式第8号の4又は様式第8号の5)により、所属長の承認を受けなければならない。ただし、急を要する場合であらかじめ承認を受けることができないときは、事後遅滞なく申し出て承認を受けることができる。

3 職員は、年次有給休暇、産前産後の休暇又は育児休暇(女性職員)を受けようとするときは、あらかじめ休暇承認・年次有給休暇等届出簿等により、所属長に届け出なければならない。年次有給休暇の届け出があった場合において、所属長は、その年次有給休暇が業務の正常な運営を妨げると認めるときは、他の時季にこれを変更させることができる。

(技能労務職員の年次有給休暇)

第15条の2 年次有給休暇が10日以上与えられた技能労務職員(福島県警察に勤務する技能労務職員の給与に関する訓令(昭和49年県本部訓令第12号)第2条に規定する職員をいう。)に対しては、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第7項の規定による年次有給休暇の時季指定を所属長が行うものとする。ただし、当該職員が前条第3項の規定により年次有給休暇を取得した場合においては、同法第39条第8項の規定により取得した日数分を5日から控除するものとする。

2 所属長は、前項の規定により時季指定を行った場合には、年次有給休暇時季指定(変更)通知書(様式第8号の6)により、その旨を当該職員に通知しなければならない。

(年次有給休暇の繰り越し使用)

第16条 その年に与えられた年次有給休暇の日数のうち、職員がその年に使用しなかった年次有給休暇の残日数があるときは、20日を超えない範囲内で、その残日数を翌年に限り繰り越すことができる。

(職務に専念する義務の免除)

第17条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年福島県条例第11号)第2条及び職務に専念する義務を免除されることができる場合(昭和30年福島県人事委員会告示第1号)の規定に基づく職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除願(様式第9号)を所属長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 部長等以外の職員が職務に専念する義務の免除を受けようとする場合において、その期間が30日を超えるときは、職務専念義務免除願を所属長を経て本部長に提出し、その承認を受けなければならない。

(自己啓発等休業の手続)

第17条の2 職員は、法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業の承認(その期間の延長の承認を含む。)を受けようとするときは、当該承認を受けようとする日の30日前までに自己啓発等休業(期間延長)承認申請書(様式第9号の2)を所属長を経て警務課長に提出するものとする。

2 前項により自己啓発等休業の承認を受けた職員は、法第26条の5第6項及び職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年福島県条例第87号)に規定する自己啓発等休業の取消事由に該当することとなったときは、速やかに大学等課程履修(国際貢献活動)状況変更届(様式第9号の3)を所属長を経て警務課長に提出しなければならない。

(育児休業等の手続)

第17条の3 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業の承認(その期間の延長の承認を含む。)を受けようとするときは、当該承認を受けようとする日の30日前までに育児休業(期間延長)承認請求書(様式第9号の4)を所属長を経て警務課長に提出するものとする。

2 第1項の規定により育児休業の承認を受けた職員が、育児休業法第5条第1項の規定により育児休業の承認の効力が失われたとき、又は同条第2項に規定する育児休業の承認の取消事由に該当することとなったときは、速やかに養育状況変更届(様式第9号の6)を所属長を経て警務課長に提出しなければならない。

3 所属長は、職員から育児休業(期間延長)承認請求書又は養育状況変更届の提出があったときは、速やかに警務課長に送付するものとする。

なお、当該請求書については、意見を付した上で送付するものとする。

4 育児休業の承認については、育児休業法第2条第3項の規定により、業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き承認するものとする。

5 育児休業の承認、期間の延長、承認の取消及び失効による職務復帰の発令は、辞令を交付して行うこととする。

(育児休業承認期間の満了等による職務復帰)

第17条の4 育児休業の承認の期間が満了したとき、育児休業の承認の効力が失われたとき、又は育児休業の承認を取り消されたときは、その満了、失効又は取消の日の翌日から職務に復帰するものとする。ただし、産前休暇の承認により育児休業の承認が失効する場合は、産前休暇に入る前日をもって休業は終わるものとする。

(育児短時間勤務の手続)

第17条の5 職員は、育児休業法第10条第1項の規定による育児短時間勤務の承認(その期間の延長の承認を含む。)を受けようとするときは、当該承認を受けようとする日の30日前までに育児短時間勤務(期間延長)承認請求書(様式第9号の7)を所属長を経て警務課長に提出するものとする。

2 職員は、育児休業条例第8条第6号に規定する子を養育するための計画について申し出ようとするときは、前項に規定する育児短時間勤務承認請求書と同時に、育児短時間勤務計画書(様式第9号の5)を所属長を経て警務課長に提出するものとする。

3 第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員は、育児休業法第12条第1項の規定により育児休業の承認の効力が失われたとき、又は同条で準用する第5条第2項に規定する育児短時間勤務の承認の取消事由に該当することとなったときは、速やかに養育状況変更届を所属長を経て警務課長に提出するものとする。

(育児休業等の部分休業の手続等)

第17条の6 職員は、育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けようとするときは、あらかじめ部分休業承認請求書(様式第9号の8)を所属長に提出するものとする。

2 前項により部分休業の承認を受けた職員が、育児休業法第19条第3項の規定により部分休業の承認の効力が失われたとき、又は部分休業の承認の取消事由に該当することとなったときは、速やかに養育状況変更届を所属長に提出しなければならない。

3 部分休業承認請求書の提出を受けた所属長は、公務の運営に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。

4 配偶者が部分休業その他の短時間勤務の制度の適用を受けている場合であっても、時間帯が異なれば、職員は部分休業を取得することができる。この場合、職員及び配偶者の部分休業及び育児休暇の合計時間は、1日につき2時間を超えることはできない。

(修学部分休業の手続)

第17条の7 職員は、法第26条の2の規定による修学部分休業(以下「修学部分休業」という。)の承認を受けようとするときは、修学部分休業承認申請書(様式第9号の9)をあらかじめ所属長に提出しなければならない。

2 修学部分休業の承認を受けた職員は、当該休業に係る修学状況に変更が生じたときは、速やかに修学状況変更届(様式第9号の10)を所属長へ提出しなければならない。

3 所属長は、修学部分休業の承認を受けた職員が、職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例(平成17年福島県条例第14号。以下「部分休業条例」という。)第1条第5項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

4 所属長は、前項の規定による承認の取消しの事由が、部分休業条例第1条第5項第3号に該当する場合は、当該職員から修学部分休業承認取消同意書(様式第9号の11)を提出させるものとする。

(高齢者部分休業の手続)

第17条の8 職員は、法第26条の3の規定による高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)の承認を受けようとするときは、高齢者部分休業承認申請書(様式第9号の12)をあらかじめ所属長に提出しなければならない。

2 所属長は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となったときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は当該休業時間を短縮することができる。

3 所属長は、前項の規定による取消し又は休業時間の短縮を行うときは、高齢者部分休業承認取消(休業時間短縮)同意書(様式第9号の13)を提出させるものとする。

4 所属長は、高齢者部分休業をしている職員から高齢者部分休業時間延長承認申請書(様式第9号の14)の提出があった場合で、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該休業時間の延長を承認することができる。

(配偶者同行休業の手続)

第17条の9 職員は、法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業の承認(その期間の延長を含む。)を受けようとするときは、当該承認を受けようとする日の30日前までに配偶者同行休業(期間延長)承認請求書(様式第9号の15)を所属長を経て警務課長に提出しなければならない。

2 前項に規定する配偶者同行休業の承認を受けた職員は、法第26条の6第6項に規定する配偶者同行休業の承認の取消事由に該当することとなったときは、速やかに配偶者外国滞在事由等変更届(様式第9号の16)を所属長を経て警務課長に提出しなければならない。

(欠勤)

第18条 職員は、欠勤しようとするときは、あらかじめ欠勤届(様式第10号)を所属長に提出しなければならない。急を要し、あらかじめ届け出ることができなかった場合には、事後速やかに欠勤届を提出しなければならない。

第5章 宿日直

(宿日直を置く所属等)

第19条 通常勤務における勤務時間(休憩時間を含む。)以外の時間及び休日(以下「閉庁時間帯」という。)には、次表の左欄に掲げる区分により、同表の右欄に掲げる所属又は庁舎(以下「所属等」という。)に宿直及び日直(以下「宿日直」という。)を置く。ただし、特別勤務者の運用等により、宿日直を置かないことができる。

区分

宿日直を置く所属等

一般宿日直

福島運転免許センター及び郡山運転免許センター(以下「運転免許センター」という。)

事件宿日直

県本部本庁舎、機動センター、交通管制センター、署

学校宿日直

警察学校

2 一般宿日直、事件宿日直及び学校宿日直の区分は、職員の給与に関する条例(昭和26年福島県条例第9号)第16条の2第1項及び職員の給与の支給に関する規則(昭和35年福島県人事委員会規則第7号)第31条の2に規定するところによる。

(宿日直管理責任者)

第20条 宿日直を置く場合には、それぞれの所属等の宿日直ごとに宿日直管理責任者を置く。

2 宿日直管理責任者は、当該所属等の宿日直全般についてその管理の責に任ずるものとする。

3 宿日直管理責任者は、県本部総合宿日直(県本部本庁舎に置く宿日直をいう。以下同じ。)にあっては警務課長、運転免許センターの宿日直にあっては運転免許課長、機動センターの宿日直にあっては交通機動隊長、その他の宿日直にあっては当該宿日直を置く所属等の所属長とする。

(宿日直勤務員)

第21条 所属長は、次の各号に掲げる者を除く職員に対して宿日直勤務を命ずることができる。ただし、第2号に掲げる職員に対しては、日直勤務を命ずることができる。

(1) 警視又はこれと同等の職にある警察行政職員以上の職員

(2) 福島県警察職員の健康管理に関する訓令(平成15年県本部訓令第12号)に基づく健康管理区分の要軽業に指定された職員

(3) 定年前再任用短時間勤務職員

(4) 前各号に掲げる者のほか、従事する職務の性質、職員の健康状態又は家庭の事情等から宿直勤務又は日直勤務をさせることが適当でないと認められる職員

(宿日直勤務の割り当て及び命令)

第22条 県本部総合宿日直、運転免許センター及び機動センターの宿日直(以下「県本部総合宿日直等」という。)における宿日直管理責任者は、毎月15日までに、翌月分の宿日直勤務の所属ごとの割り当てを行うものとする。

2 前項による宿日直勤務の割り当てを受けた所属長及びその他の宿日直を置く所属等の所属長は、毎月20日までに、所属の職員に対し、宿日直勤務命令表(様式第11号)により命令しなければならない。

3 職員は、宿日直勤務を命ぜられたときは、これに従って勤務しなければならない。

4 宿日直勤務を命ぜられた者が、出張、勤務の都合、負傷又は疾病その他やむを得ない事由により宿日直勤務に従事することができないときは、県本部総合宿日直等にあっては所属長を経て、その他の宿日直にあっては直接、あらかじめ宿日直管理責任者に申し出なければならない。この場合、所属長は、代わりの者に宿日直勤務を命ずるものとする。

(宿日直勤務の運用)

第23条 宿日直勤務は、宿日直勤務員が1人である場合を除き、警察官又は警察行政職員を組み合わせ、輪番制により行うものとする。

2 県本部総合宿日直及び署宿日直にあっては、宿日直勤務員のうち警察官1人を宿日直責任者とすることができる。

3 宿日直勤務員のうちに宿日直責任者とする者がいない場合には、第27条に規定する当務責任者を宿日直責任者とすることができる。

(宿日直の勤務時間)

第24条 宿日直の勤務時間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(2) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで

2 宿日直勤務員は、宿日直管理責任者が前項に規定する宿日直の勤務時間の範囲内で定める勤務時間割によって勤務するものとする。

3 所属長は、宿日直勤務員に対し、日直勤務に継続して宿直勤務をさせることができる。

(宿日直勤務員の休養)

第25条 所属長は、激務に服した宿直勤務員に対しては、宿直勤務終了後、勤務時間内において必要な休養を与えることができる。この場合、所属長は、当該職員に対して、第17条に規定する職務専念義務免除願の提出を省略させることができる。

(宿日直勤務員の任務等)

第26条 宿日直勤務員の任務、服装、勤務要領等については、福島県警察の処務に関する訓令(平成5年県本部訓令第8号。以下「処務訓令」という。)に定めるところによる。

(当務責任者)

第27条 所属長は、閉庁時間帯に勤務している勤務員のうち警察官1人を当務責任者とすることができる。当務責任者は、宿日直責任者の指揮を受け、閉庁時間帯に勤務している勤務員の総括的な指揮監督、宿日直勤務員との連携、事件・事故等が発生した場合における処理応援等に当たるものとする。

2 当務責任者は、宿日直が置かれていない場合には、宿日直責任者の事務を代行するものとする。

3 当務責任者は、宿日直責任者がいる場合を除いて、閉庁時間帯における取扱い事項については、処務訓令第13条に規定する所属等日誌に記載して所属長に報告するとともに、当該事項を分掌する課(係)長に確実に引き継がなければならない。

第6章 地方警務官の休暇等

(地方警務官の休暇等)

第28条 地方警務官の振替等、休暇及び年次有給休暇の繰り越しについては、「警察庁職員の服務に関する訓令の施行について」(昭和34年警察庁乙務発第10号)及び「一般職員の給与等に関する法律及び行政機関の休日に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴う関係訓令の整備に関する訓令等の制定について」(平成4年警察庁乙務発第8号)により、警察庁職員の例に準じて行うものとする。

この訓令は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年3月11日県警察本部訓令第7号)

この訓令は、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成5年福島県公安委員会規則第1号)及び福島県警察の組織に関する訓令の一部を改正する訓令(平成5年県本部訓令第5号)の各施行の日から施行する。

(平成5年3月16日県警察本部訓令第9号)

この訓令は、福島県警察の処務に関する訓令(平成5年県本部訓令第8号)の施行の日から施行する。

(平成5年4月30日県警察本部訓令第16号)

この訓令は、平成5年4月30日から施行する。

(平成6年3月29日県警察本部訓令第13号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日県警察本部訓令第10号抄)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日県警察本部訓令第10号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月27日県警察本部訓令第25号)

この訓令は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年2月28日県警察本部訓令第5号)

この訓令は、平成9年3月1日から施行する。

(平成9年3月21日県警察本部訓令第12号)

この訓令は、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成9年福島県公安委員会規則第1号)及び福島県警察の組織に関する訓令の一部を改正する訓令(平成9年県本部訓令第9号)の各施行の日から施行する。〔以下略〕

(平成10年3月31日県警察本部訓令第15号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日県警察本部訓令第12号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月28日県警察本部訓令第24号)

この訓令は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月24日県警察本部訓令第5号)

この訓令は、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成12年福島県公安委員会規則第2号)及び福島県警察の組織に関する訓令の一部を改正する訓令(平成12年県本部訓令第2号)の各施行の日から施行する。

(平成12年3月28日県警察本部訓令第8号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月19日県警察本部訓令第13号)

この訓令は、平成13年3月26日から施行する。

(平成14年3月18日県警察本部訓令第9号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月1日県警察本部訓令第17号)

この訓令は、平成14年5月1日から施行する。

(平成16年3月24日県警察本部訓令第12号)

この訓令は、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成16年福島県公安委員会規則第1号)の施行の日から施行する。

(平成17年3月15日県警察本部訓令第4号)

この訓令は、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成17年福島県公安委員会規則第4号)の施行の日から施行する。

(平成17年6月29日県警察本部訓令第17号)

1 この訓令は、平成17年6月29日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に作成されている改正前の福島県警察の勤務制度に関する訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年3月31日県警察本部訓令第14号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日県警察本部訓令第33号抄)

1 この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月19日県警察本部訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日県警察本部訓令第11号)

この訓令は、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成19年福島県公安委員会規則第3号)及び福島県警察の組織に関する訓令の一部を改正する訓令(平成19年県本部訓令第5号)の施行の日又はこの訓令の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第22条中留置施設に係る部分は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)の施行の日又はこの訓令の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成20年3月31日県警察本部訓令第20号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日県警察本部訓令第22号)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第19条第1項、第20条第3項及び第22条第1項の改正規定は、平成22年3月26日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に作成されている改正前の福島県警察の勤務制度に関する訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成22年7月9日県警察本部訓令第33号)

1 この訓令は、平成22年7月9日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の福島県警察の勤務制度に関する訓令様式第5号による早出遅出勤務請求書及び様式第5号の2による深夜勤務・時間外勤務制限請求書は、それぞれ改正後の福島県警察の勤務制度に関する訓令様式第5号による早出遅出勤務請求書及び様式第5号の2による深夜勤務・時間外勤務制限請求書とみなす。

3 この訓令の施行の際に現に作成されている改正前の福島県警察の勤務制度に関する訓令に定める様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。

(平成23年7月11日県警察本部訓令第15号)

この訓令は、平成23年7月17日から施行する。

(平成25年3月15日県警察本部訓令第6号)

この訓令は、平成25年3月26日から施行する。

(平成25年4月1日県警察本部訓令第10号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日県警察本部訓令第4号)

この訓令は、平成26年3月27日から施行する。〔以下略〕

(平成26年7月10日県警察本部訓令第17号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年7月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に作成されている改正前の福島県警察の勤務制度に関する訓令様式第1号の規定による用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成27年12月18日県警察本部訓令第24号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年5月20日県警察本部訓令第13号)

1 この訓令は、平成28年5月20日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 この訓令の施行の際現に作成されている改正前の福島県警察の勤務制度に関する訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成29年3月9日県警察本部訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日県警察本部訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年3月24日から施行し、改正後の福島県警察の勤務制度に関する訓令(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成29年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に作成されている改正前の福島県警察の勤務制度に関する訓令(以下「改正前の訓令」という。)様式第1号による勤務管理簿、様式第5号による早出遅出勤務請求書、様式第5号の2による深夜勤務・時間外勤務制限請求書及び様式第8号の2による介護休暇承認願は、それぞれ改正後の訓令様式第1号による勤務管理簿、様式第5号による早出遅出勤務請求書、様式第5号の2による深夜勤務・時間外勤務制限請求書及び様式第8号の4による介護休暇承認願とみなす。

3 この訓令の施行の際現に作成されている改正前の訓令に定める様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。

(平成29年8月4日県警察本部訓令第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年8月4日から施行し、改正後の福島県警察の勤務制度に関する訓令(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に作成されている改正前の福島県警察の勤務制度に関する訓令(以下「改正前の訓令」という。)様式第8号の2による育児休暇届・育児休暇承認願、様式第9号の4による育児休業(期間延長)承認請求書、様式第9号の5による育児休業等計画書、様式第9号の6による養育状況変更届、様式第9号の7による育児短時間勤務(期間延長)承認請求書、様式第9号の8による部分休業承認請求書及び様式第9号の15による配偶者同行休業(期間延長)承認請求書は、それぞれ改正後の訓令様式第8号の2による育児休暇届・育児休暇承認願、様式第9号の4による育児休業(期間延長)承認請求書、様式第9号の5による育児休業等計画書、様式第9号の6による養育状況変更届、様式第9号の7による育児短時間勤務(期間延長)承認請求書、様式第9号の8による部分休業承認請求書及び様式第9号の15による配偶者同行休業(期間延長)承認請求書とみなす。

3 この訓令の施行の際に現に作成されている改正前の訓令に定める様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。

(平成30年6月18日県警察本部訓令第11号抄)

1 この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月29日県警察本部訓令第11号)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

2 第15条の2の規定の対象となる年次有給休暇は、平成31年4月1日以降に付与されたものとする。

3 この訓令の施行の際現に作成されている改正前の福島県警察の勤務制度に関する訓令(以下「改正前の訓令」という。)様式第5号の2による深夜勤務・時間外勤務制限請求書は、改正後の訓令様式第5号の2による深夜勤務・超過勤務制限請求書とみなす。

4 この訓令の施行の際現に作成されている改正前の訓令に定める様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年12月21日県警察本部訓令第26号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。ただし、様式第7号及び様式第8号の改正規定は、令和3年12月21日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に作成されている改正前の福島県警察の勤務制度に関する訓令(以下「改正前の訓令」という。)様式第7号及び様式8号は、それぞれ改正後の福島県警察の勤務制度に関する訓令様式第7号及び様式8号とみなす。

3 この訓令の施行の際、現に作成されている改正前の訓令に定める様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年9月30日県警察本部訓令第17号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に提出されている改正前の福島県警察の勤務制度に関する訓令の様式は、それぞれ改正後の福島県警察の勤務制度に関する訓令の様式とみなす。

(令和5年3月31日県警察本部訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に作成されている改正前の福島県警察の勤務制度に関する訓令(以下「改正前の訓令」という。)様式第1号は、改正後の福島県警察の勤務制度に関する訓令様式第1号とみなす。

3 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、この訓令による改正後の福島県警察の勤務制度に関する訓令第2条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(令和6年3月21日県警察本部訓令第7号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日県警察本部訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に作成されている改正前の福島県警察の勤務制度に関する訓令(以下「改正前の訓令」という。)様式第7号及び様式第8号は、それぞれ改正後の福島県警察の勤務制度に関する訓令様式第7号及び様式第8号とみなす。

3 この訓令の施行の際現に作成されている改正前の訓令に定める様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第5条関係)

勤務制

勤務時間の割振等

週休日

1週間の勤務時間

勤務種別

勤務の開始時刻及び終了時刻

休息時間

休憩時間

毎日勤務

(甲)

4週間を通じて平均38時間45分

日勤

午前8時30分から午後5時15分まで


午後0時から午後1時まで

4週間を通じて8日とし所属長が指定する日

やむを得ない事情がある場合には、6日又は7日とすることができる。

半日勤

(1) 午前8時30分から午後0時15分又は午後0時30分まで


なし

(2) 午後1時から午後4時45分又は午後5時まで


毎日勤務

(乙)

4週間を通じて平均38時間45分

日勤

午前8時30分から午後5時15分まで


午後0時から午後1時まで

半日勤

(1) 午前8時30分から午後0時15分又は午後0時30分まで


なし

(2) 午後1時から午後4時45分又は午後5時まで


夜警ら

午後6時から翌日の午前5時までの間で、署長の指定する時刻

(1回当たり2時間とする。)


時差出勤勤務

4週間を通じて平均38時間45分

7時間45分勤務

勤務の開始時刻は、所属長が指定するものとし、その8時間45分後を終了時刻とする。


1時間

4時間勤務

勤務の開始時刻は、所属長が指定するものとし、その4時間後を終了時刻とする。


なし

3時間45分勤務

勤務の開始時刻は、所属長が指定するものとし、その3時間45分後を終了時刻とする。


なし

交替制勤務

4週間又は3週間を通じて平均38時間45分

A当番

午前8時30分から翌日の午前8時30分まで

15分間(2回)

8時間30分

4週間を通じて8日又は3週間を通じて6日とし所属長が指定する日

やむを得ない事情がある場合には、2日又は1日を限度として減ずることができる。

B当番

午後1時から翌日の午後1時まで

C当番

午後4時から翌日の午前9時まで

15分間(1回又は2回)

5時間15分又は5時間30分

7時間45分勤務

勤務の開始時刻は、所属長が指定するものとし、その8時間45分後を終了時刻とする。


1時間

4時間勤務

勤務の開始時刻は、所属長が指定するものとし、その4時間後を終了時刻とする。


なし

3時間45分勤務

勤務の開始時刻は、所属長が指定するものとし、その3時間45分後を終了時刻とする。


なし

当番制勤務

4週間を通じて平均38時間45分

(交替制勤務に同じ)

4週間を通じて8日とし所属長が指定する日

やむを得ない事情がある場合は、6日又は7日とすることができる。

複合制勤務

4週間又は3週間を通じて平均38時間45分

(組み合わせる勤務制の場合に同じ)

(交替制勤務に同じ)

備考

1 毎日勤務とは、日勤、半日勤及び週休日(乙にあっては、夜警らが加わる。)を組み合わせて勤務時間を割り振る勤務をいう。

2 時差出勤勤務とは、7時間45分勤務、4時間勤務、3時間45分勤務及び週休日を組み合わせて勤務時間を割り振る勤務制をいう。

3 交替制勤務とは、A当番、B当番、C当番、7時間45分勤務、4時間勤務、3時間45分勤務及び週休日を組み合わせて勤務時間を割り振り、当番勤務を一定のサイクルにしたがって、定期的に割り振る勤務制をいう。ただし、必要により、勤務時間の割り振り単位期間内において、当番勤務を一時的に変則的に割り振ることができる。

4 当番制勤務とは、交替制勤務と同様の組み合わせで勤務時間を割り振る勤務制であるが、当番勤務を常に不定期に割り振る勤務制をいう。

5 複合制勤務とは、特定の勤務者で構成するグループ内において、通常勤務を含む各種の勤務制(複合制勤務を除く。)を組み合わせ、4週間又は3週間で区切った一定の期間ごとに、当該勤務制に基づく勤務時間を交替に割り振る勤務制をいう。

別表第2(第6の2関係)

勤務制

勤務時間の割振等

週休日

1週間の勤務時間

勤務種別

勤務の開始時刻及び終了時刻

休憩時間

再任用及び任期付勤務(甲)

4週間を通じて平均15時間30分

7時間45分勤務

勤務の開始時刻は、所属長が指定するものとし、その8時間45分後を終了時刻とする。

1時間

4週間を通じて8日以上

4時間勤務

勤務の開始時刻は、所属長が指定するものとし、その4時間後を終了時刻とする。

なし

3時間45分勤務

勤務の開始時刻は、所属長が指定するものとし、その3時間45分後を終了時刻とする。

再任用及び任期付勤務(乙)

4週間を通じて平均38時間45分の2分の1時間

7時間45分勤務

勤務の開始時刻は、所属長が指定するものとし、その8時間45分後を終了時刻とする。

1時間

4週間を通じて8日以上

4時間勤務

勤務の開始時刻は、所属長が指定するものとし、その4時間後を終了時刻とする。

なし

3時間45分勤務

勤務の開始時刻は、所属長が指定するものとし、その3時間45分後を終了時刻とする。

再任用及び任期付勤務(丙)

4週間を通じて平均31時間

7時間45分勤務

勤務の開始時刻は、所属長が指定するものとし、その8時間45分後を終了時刻とする。

1時間

4週間を通じて8日以上

6時間15分勤務

勤務の開始時刻は、所属長が指定するものとし、その7時間15分後を終了時刻とする。

6時間勤務

勤務の開始時刻は、所属長が指定するものとし、その7時間後を終了時刻とする。

4時間勤務

勤務の開始時刻は、所属長が指定するものとし、その4時間後を終了時刻とする。

なし

3時間45分勤務

勤務の開始時刻は、所属長が指定するものとし、その3時間45分後を終了時刻とする。

別表第3(第15条関係)

職員が受けることができる休暇の種別

運用上の名称

条例第12条に規定する年次有給休暇

年次有給休暇

条例第13条に規定する病気休暇

病気休暇

条例第14条に規定する特別休暇

特別休暇


規則第13条第1号に規定する出産する場合の休暇

産前産後の休暇

規則第13条第2号に規定する配偶者が出産する場合の休暇

配偶者の出産休暇

規則第13条第3号に規定する子を養育する場合の休暇

育児参加のための休暇

規則第13条第4号に規定する妊娠に起因する障害のため勤務に服することが困難な場合の休暇

妊娠障害休暇

規則第13条第5号に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合の休暇

妊産婦健診休暇

規則第13条第6号に規定する通勤のために利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合の休暇

通勤緩和休暇

規則第13条第7号に規定する子を育てるため勤務に服することが困難な場合の休暇

育児休暇(女性職員)

規則第13条第8号に規定する生児を育てるため勤務に服することが困難な場合の休暇

育児休暇(男性職員)

規則第13条第9号に規定する子、配偶者又はその他の2親等内の親族の看護等のため勤務しないことが相当である場合の休暇

子育て・家族看護休暇

規則第13条第10号に規定する日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の人事委員会が定める世話を行うため勤務しないことが相当である場合の休暇

短期介護休暇

規則第13条第11号に規定する生理のため勤務に服することが困難な場合の休暇

11号休暇

規則第13条第12号に規定する忌引のため勤務しないことが相当である場合の休暇

忌引休暇

規則第13条第13号に規定する結婚する場合の休暇

結婚休暇

規則第13条第13号の2に規定する不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当である場合の休暇

不妊治療休暇

規則第13条第14号に規定する配偶者、父母及び子の祭日の場合の休暇

配偶者、父母及び子の祭日の休暇

規則第13条第15号に規定する夏季における家庭生活の充実等の場合の休暇

夏季休暇

規則第13条第16号に規定する報酬を得ないで社会に貢献する活動を行う場合の休暇

ボランティア休暇

規則第13条第17号に規定する骨髄移植若しくは末梢〔しよう〕血幹細胞移植に係る登録又は骨髄若しくは末梢〔しよう〕血幹細胞の提供を行う場合の休暇

骨髄移植若しくは末梢〔しよう〕血幹細胞移植に係る登録又は骨髄若しくは末梢〔しよう〕血幹細胞の提供の休暇

規則第13条第18号に規定する職員としての勤続期間等を考慮して、職員が心身のリフレッシュ並びに健康の維持及び増進を図るために勤務しないことが相当である場合の休暇

リフレッシュ休暇

規則第13条第19号に規定する選挙権その他公民としての権利を行使する場合の休暇

選挙権等の権利行使のための休暇

規則第13条第20号に規定する証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合の休暇

証人等として官公署等へ出頭するための休暇

規則第13条第21号に規定する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律により交通を制限又は遮断された場合の休暇

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による交通の制限又は遮断を事由とする休暇

規則第13条第22号に規定する風水震火災その他非常災害により交通を遮断された場合の休暇

地震、水害、火災その他の災害による交通遮断を事由とする休暇

規則第13条第23号に規定する風水震火災その他の天災地変等により、職員の住居が滅失又は破壊された場合の休暇

地震、水害、火災その他の災害による職員の住居の滅失等を事由とする休暇

規則第13条第24号に規定する交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合の休暇

交通機関の事故等を事由とする休暇

規則第13条第25号に規定する風水震火災その他の災害による退勤途上における身体の危険を回避する場合の休暇

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等による職員の退勤途上における身体の危険の回避を事由とする休暇

条例第15条に規定する介護休暇

介護休暇

条例第15条の2に規定する介護時間

介護時間

様式第1号(第3条関係)

 略

様式第2号 削除

様式第3号 削除

様式第4号(第8条関係)

 略

様式第5号(第11条の3関係)

 略

様式第5号の1の2(第11条の3関係)

 略

様式第5号の2(第11条の4関係)

 略

様式第6号(第13条関係)

 略

様式第7号(第15条関係)

 略

様式第8号(第15条関係)

 略

様式第8号の2(第15条関係)

 略

様式第8号の3(第15条関係)

 略

様式第8号の4(第15条関係)

 略

様式第8号の5(第15条関係)

 略

様式第8号の6(第15条の2関係)

 略

様式第9号(第17条関係)

 略

様式第9号の2(第17条の2関係)

 略

様式第9号の3(第17条の2関係)

 略

様式第9号の4(第17条の3関係)

 略

様式第9号の5(第17条の5関係)

 略

様式第9号の6(第17条の3関係)

 略

様式第9号の7(第17条の5関係)

 略

様式第9号の8(第17条の6関係)

 略

様式第9号の9(第17条の7関係)

 略

様式第9号の10(第17条の7関係)

 略

様式第9号の11(第17条の7関係)

 略

様式第9号の12(第17条の8関係)

 略

様式第9号の13(第17条の8関係)

 略

様式第9号の14(第17条の8関係)

 略

様式第9号の15(第17条の9関係)

 略

様式第9号の16(第17条の9関係)

 略

様式第10号(第18条関係)

 略

様式第11号(第22条関係)

 略

福島県警察の勤務制度に関する訓令

平成4年7月21日 県警察本部訓令第21号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
平成4年7月21日 県警察本部訓令第21号
平成5年3月11日 県警察本部訓令第7号
平成5年3月16日 県警察本部訓令第9号
平成5年4月30日 県警察本部訓令第16号
平成6年3月29日 県警察本部訓令第13号
平成7年3月31日 県警察本部訓令第10号
平成8年3月26日 県警察本部訓令第10号
平成8年12月27日 県警察本部訓令第25号
平成9年2月28日 県警察本部訓令第5号
平成9年3月21日 県警察本部訓令第12号
平成10年3月31日 県警察本部訓令第15号
平成11年3月30日 県警察本部訓令第12号
平成11年12月28日 県警察本部訓令第24号
平成12年3月24日 県警察本部訓令第5号
平成12年3月28日 県警察本部訓令第8号
平成13年3月19日 県警察本部訓令第13号
平成14年3月18日 県警察本部訓令第9号
平成14年5月1日 県警察本部訓令第17号
平成16年3月24日 県警察本部訓令第12号
平成17年3月15日 県警察本部訓令第4号
平成17年6月29日 県警察本部訓令第17号
平成18年3月31日 県警察本部訓令第14号
平成18年12月28日 県警察本部訓令第33号
平成19年3月19日 県警察本部訓令第7号
平成19年3月20日 県警察本部訓令第11号
平成20年3月31日 県警察本部訓令第20号
平成22年3月26日 県警察本部訓令第22号
平成22年7月9日 県警察本部訓令第33号
平成23年7月11日 県警察本部訓令第15号
平成25年3月15日 県警察本部訓令第6号
平成25年4月1日 県警察本部訓令第10号
平成26年3月12日 県警察本部訓令第4号
平成26年7月10日 県警察本部訓令第17号
平成27年12月18日 県警察本部訓令第24号
平成28年5月20日 県警察本部訓令第13号
平成29年3月9日 県警察本部訓令第8号
平成29年3月24日 県警察本部訓令第11号
平成29年8月4日 県警察本部訓令第15号
平成30年6月18日 県警察本部訓令第11号
平成31年3月29日 県警察本部訓令第11号
令和3年12月21日 県警察本部訓令第26号
令和4年9月30日 県警察本部訓令第17号
令和5年3月31日 県警察本部訓令第14号
令和6年3月21日 県警察本部訓令第7号
令和7年3月31日 県警察本部訓令第13号