○福島県警察安全相談の取扱いに関する訓令の制定について(通達)

平成22年3月24日

達(県サ)第151号

みだしの訓令を制定し、平成22年4月1日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。

1 制定の趣旨

これまで、県警察に寄せられる相談に関しては、警察安全相談の取扱いに関する訓令(平成13年県本部訓令第9号。以下「旧訓令」という。)により処理してきたところであるが、旧訓令においては、緊急性のある相談への対応について不明確であったり、相談業務の処理について一部実情にそぐわないところが認められた。

このため、新たに特異相談の取扱いについて定め、組織的警察業務の更なる充実強化を図るため、旧訓令を全面的に見直し、新たにこの訓令を制定したものである。

2 解釈及び運用方針

(1) 基本的姿勢(第3条第2項)

緊急性のある相談について定義し、相談者や関係人等の生命、身体に危害が及ぶ恐れのある内容の相談及び緊急の措置を要すると認められる相談については、時間等にかかわらず、組織的かつ迅速に必要な措置を講ずるものとした。

(2) 相談業務の主管所属等(第4条)

相談業務に関する事務は、警察本部にあっては県民サービス課が主管し、警察署にあっては総合相談係が主管する。

(3) 相談業務総括責任者(第6条)

相談業務の総括責任者として警務部長を充て、主管部長及び主管課長並びに所属責任者を指揮して、相談業務を適切に行う責務を有する。

(4) 相談業務総括副責任者(第7条)

総括責任者を補佐し、相談事務の総合調整を担う総括副責任者として県民サービス課長を充て、相談事務の企画及び調整並びに指導教養その他相談業務に関する事務を処理し、主管課長及び所属責任者と連携して相談業務を適切に行う責務を有する。

(5) 相談業務所属責任者(第8条)

所属長を相談業務所属責任者として充て、相談業務を通じて把握した県民等の要望を警察運営に反映させるとともに、関係機関団体との緊密な連携を保つことを責務とする。

(6) 相談業務所属副責任者(第9条)

所属責任者を補佐させるため、次長、副署長等をもって相談業務所属副責任者として充て、県民サービス課、主管課及び関係所属との連絡調整、報告等に関する事務が適切に行われるようにすることを責務とする。

(7) 開庁時間帯の相談業務の取扱い(第10条第1項第1号第11条第2項第1号)

開庁時間帯の相談の取扱いは県本部においては、原則として県民サービス課安全相談室において取り扱い、署においては、原則として総合相談係で相談を取り扱うものとする。また、受理時間は午前9時から午後5時までとするが、緊急性のある相談の場合には、時間にかかわらず、誠実かつ迅速に対応しなければならない。

(8) 相談記録等(第15条)

所属に警察安全相談受理簿を備え付けるものとする。この場合において、交番等には、警察安全相談受理簿の備付けは要しないものとする。

相談終了後に警察安全相談簿を作成し、所属長に報告する。警察安全相談簿の保存期間は相談簿を作成した翌年1月から起算して3年間とする。

また、警察安全相談簿を廃棄した際には、廃棄月日を受理簿の備考欄に記載し、廃棄月日を記載した翌年から起算して5年間受理簿を保存しなければならない。

3 改正点

警察安全相談の取扱いに関する訓令新旧対照表(別紙)のとおり

別紙 略

福島県警察安全相談の取扱いに関する訓令の制定について(通達)

平成22年3月24日 達(県サ)第151号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
平成22年3月24日 達(県サ)第151号