○警察安全相談弁護士委嘱制度の運営要綱の制定について(通達)
平成15年3月27日
達(総相)第68号
みだし要綱を制定し、平成15年4月1日から実施することとしたので、効果的に運用されたい。
記
1 制定の趣旨
県民から寄せられる警察安全相談に対しては、相談者の立場に立って誠実かつ真摯に対応しているところであるが、社会情勢の変化等に伴い、取扱件数の増加とともにその内容も複雑多岐にわたり、法律的疑義のある事案が増加している。
このような情勢にかんがみ、警察安全相談の中で弁護士による指導、助言等が必要と認められる事案について、県警察が委嘱した弁護士の介在を得、適正かつ合理的に処理するとともに、職員の相談対応能力の向上を図ろうとするものである。
2 運用上の留意事項
(1) 警察処理の原則
警察に持ち込まれる相談には、その内容の如何に関わらず誠実に対応することが基本であることを認識した上で、弁護士による指導、助言等が必要と認められる事案については、警察安全相談弁護士制度を適正に運用すること。
(2) 迅速、適正な対応
相談人の立場や相談内容に十分配慮し、迅速かつ適正に処理するように努め、いやしくも「たらい回し」のそしりを受けることのないよう対応すること。
(3) 処理経過の記録
各所属においては、警察安全相談の取扱いに関する訓令(平成13年県本部訓令第9号)様式第2号又は様式第3号の警察安全相談簿に記録するとともに、関係書類の写しを添えて、処理の結果を明らかにしておくこと。
(4) 教養の実施
職員に対し、この制度についての教養を徹底し、適正に運用されるように努めること。
別紙
警察安全相談弁護士運営要綱
第1 趣旨
この要綱は、警察安全相談弁護士(以下「相談弁護士」という。)の任務、委嘱その他制度の運用に関して必要な事項を定めるものとする。
第2 任務
弁護士による指導、助言等が必要と認められる警察安全相談(以下「要弁護士相談事案」という。)に対し、法律的見解について指導、助言等を行うものとする。
第3 委嘱、任期及び報酬
1 委嘱
本部長は、委嘱状(様式第1号)により、福島県弁護士会に所属する弁護士の中から1名を相談弁護士として委嘱するものとする。
2 任期
相談弁護士の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、再任を妨げない。
なお、任期の途中に相談弁護士が交替したときは、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
3 報酬
相談弁護士には、相当額の報償金を支払うものとする。
第4 相談事項
相談弁護士は、次の事項について指導、助言等を行うものとする。
(1) 民事手続によって解決されるべき相談のうち、弁護士の指導、助言等が必要と認められる相談事案
(2) 関係法令が複雑で弁護士による法的手続が必要であるなど、その対処が複雑かつ困難な相談事案
(3) その他相談弁護士の指導、助言等を受けることにより、解決できると認められる相談事案
第5 申請等
所属長は、第4に掲げる事項に該当すると認められる相談を受けた場合及び法律解釈等で疑義ある場合は、弁護士相談申請書(様式第2号)に関係書類を添付し、相談弁護士による助言、指導等を県民サービス課長を経て本部長に申請するものとする。ただし、急を要し関係書類を添付することができないときは、事後速やかに関係書類を提出するものとする。
第6 報告
申請所属長は、助言を受けた後、速やかに、助言の概要を報告書(様式第3号)に関係書類を添付し、県民サービス課長を経て本部長に報告しなければならない。
第7 相談の記録
県民サービス課長は、相談弁護士による助言等の内容を第5による申請を行った所属長に連絡するとともに、弁護士相談実績確認表(様式第4号)を備え付け、相談弁護士の活動を記録しておくものとする。
第8 庶務
この要綱の運用のために必要な事務は、県民サービス課において処理するものとする。
様式第1号(第3関係)
略
様式第2号(第5関係)
略
様式第3号(第6関係)
略
様式第4号(第7関係)
略