○福島県情報公開条例

平成十二年三月二十四日

福島県条例第五号

福島県情報公開条例

福島県情報公開条例(平成二年福島県条例第四十一号)の全部を改正する。

目次

前文

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 公文書の開示(第五条―第十八条)

第三章 審査請求

第一節 諮問等(第十八条の二―第二十一条)

第二節 福島県情報公開審査会(第二十二条)

第三節 審査会の調査審議の手続等(第二十三条―第二十九条)

第四章 情報公開の総合的推進等(第三十条・第三十一条)

第五章 雑則(第三十二条―第三十九条)

附則

県民の負託による県政の運営は、自らのことは自らが決定するという自治の原理や民主主義の原理を基本とする地方自治の本旨にのっとり、県民に開かれた、県民の参加による、県民との協力によるものでなければならない。

県の保有する情報を県民に公開する情報公開制度は、県民の県政に対する理解と信頼を深め、公正で開かれた県政を推進するために不可欠なものとして、県政の運営において重要な役割を果たしてきた。

今、地方分権の新たな時代を迎えて、県民の参加により、県民と協力しながら、地域の実情に応じた地方自治を確立し、地域特性を生かした豊かな地域社会を形成するために、情報公開制度は、一段と重要性を増してきている。

このため、県の保有する情報は、県民と共有するものであることを改めて認識し、「知る権利」が情報公開の推進に大きな役割を果たしてきたことを十分に理解しながら、地方自治の健全な発展に寄与するよう情報公開を一層推進していかなければならない。

このような考え方に立って、この条例を制定する。

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、県民の公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、公文書の開示及び情報提供の推進に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、もって県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにし、県民の県政への参加の下、公正で透明な県政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「実施機関」とは、知事、教育委員会、公安委員会、警察本部長、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、病院事業管理者及び県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員(県が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

一 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるもの

二 規則で定める県の機関等において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(平一五条例九八・平一六条例八四・平一八条例七・一部改正)

(解釈及び運用)

第三条 実施機関は、県民の公文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、及び運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正な請求及び使用)

第四条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第二章 公文書の開示

(開示請求権)

第五条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

(平二一条例一三・一部改正)

(開示請求の手続等)

第六条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

一 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

二 開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項

三 前二号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平二一条例一三・一部改正)

(公文書の開示義務)

第七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

一 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある各大臣その他国の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報

二 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第二項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名(警察職員に係る氏名を除く。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分にあっては、公にすることにより、個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合の当該部分を除く。)

二の二 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第三項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第四項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第一項に規定する保有個人情報から削除した同法第二条第一項第一号に規定する記述等若しくは同条第二項に規定する個人識別符号

三 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

五 県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

六 県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

オ 県若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業又は事業の経営上正当な利益を害するおそれ

(平一四条例八六・平一六条例八四・平一八条例七・平一九条例五八・平二五条例一三・平二七条例一九・平二九条例五一・令四条例六九・一部改正)

(部分開示)

第八条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に、かつ、当該開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、当該部分を除いて、当該公文書を開示しなければならない。

2 開示請求に係る公文書に前条第二号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第九条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第七条第一号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第十条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第十一条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、当該決定が開示請求に係る公文書の全部を開示請求があった日に開示する旨の決定であるときは、口頭により通知することができる。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前二項の規定により開示請求に係る公文書の全部を開示しない旨の決定又は一部を開示する旨の決定をするときは、当該各項に規定する書面にその決定の理由を記載しなければならない。この場合において、当該公文書の全部又は一部について開示することができるようになる期日が明らかであるときは、当該期日を付記しなければならない。

(開示決定等の期限)

第十二条 前条第一項及び第二項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して十五日以内にしなければならない。ただし、第六条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、その期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(平一三条例八三・一部改正)

(開示決定等の期限の特例)

第十三条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して四十五日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につきその期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

一 この条を適用する旨及びその理由

二 残りの公文書について開示決定等をする期限

(平一三条例八三・一部改正)

(事案の移送)

第十四条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、その開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第十一条第一項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第十五条 開示請求に係る公文書に県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下この条、第二十条及び第二十一条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、その第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

一 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第七条第二号イ又は同条第三号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

二 第三者に関する情報が記録されている公文書を第九条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者がその公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第十九条及び第二十条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平一四条例八六・平一六条例八四・一部改正)

(開示の実施)

第十六条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対してその開示請求に係る公文書を開示しなければならない。

2 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。

3 実施機関は、開示請求に係る公文書を開示することにより当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第八条の規定により公文書の一部を開示するときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写した物により、当該公文書の開示を行うことができる。

(他の制度による開示の実施との調整)

第十七条 実施機関は、法令又は他の条例の規定により、何人にも開示請求に係る公文書が前条第二項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令又は他の条例の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令又は他の条例の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第二項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(費用負担)

第十八条 第十六条第二項又は第三項の規定により文書又は図画の写しの交付を受けるものは、実施機関が定める額の当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

2 第十六条第二項又は第三項の規定により電磁的記録の開示を受けるものは、当該電磁的記録について実施機関が定める開示の方法に応じて、実施機関が定める額の当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。

第三章 審査請求

(平二七条例一一〇・改称)

第一節 諮問等

(県が設立した地方独立行政法人に対する審査請求)

第十八条の二 県が設立した地方独立行政法人がした開示決定等又は当該地方独立行政法人に対する開示請求に係る不作為について不服がある者は、当該地方独立行政法人に対し、審査請求をすることができる。

(平一八条例七・追加、平二七条例一一〇・一部改正)

(審理員の指名に関する規定の適用除外)

第十八条の三 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項の規定は、適用しない。

(平二七条例一一〇・追加)

(審査会への諮問)

第十九条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、福島県情報公開審査会に諮問しなければならない。

一 審査請求が不適法であり、却下するとき。

二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき(当該公文書の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)。

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第九条第三項において読み替えて適用する同法第二十九条第二項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第一項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(平一三条例八三・平一八条例七・平二七条例一一〇・一部改正)

(諮問をした旨の通知)

第二十条 前条第一項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

一 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)

二 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

三 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平二七条例一一〇・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第二十一条 第十五条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

一 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

二 審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平二七条例一一〇・一部改正)

第二節 福島県情報公開審査会

第二十二条 第十九条第一項の規定による諮問に応じて調査審議を行わせるため、知事の附属機関として福島県情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の調査審議を行うほか、情報公開制度の運営に関して実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、委員五人以内で組織する。

4 審査会の委員(以下「委員」という。)は、学識経験を有する者の中から知事が任命する。

5 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

8 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。

第三節 審査会の調査審議の手続等

(審査会の調査権限)

第二十三条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第一項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平二七条例一一〇・一部改正)

(意見の陳述)

第二十四条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(平二七条例一一〇・一部改正)

(意見書等の提出等)

第二十五条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、当該期間内にこれを提出しなければならない。

2 審査会は、第二十三条第三項若しくは第四項又は前項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

3 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平二七条例一一〇・一部改正)

(提出資料の閲覧)

第二十六条 審査請求人等は、審査会に対し、第二十三条第三項若しくは第四項又は前条第一項の規定により審査会に提出された意見書又は資料(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査会は、第一項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(平二七条例一一〇・一部改正)

(反論書等の提出)

第二十六条の二 諮問実施機関は、次に掲げる書類その他の物件が提出されたときは、当該書類その他の物件を審査会に提出するものとする。

一 行政不服審査法(以下この条において「法」という。)第九条第三項において読み替えて適用する法第三十条第一項の規定により提出された反論書

二 法第九条第三項において読み替えて適用する法第三十条第二項の規定により提出された意見書

三 法第九条第三項において読み替えて適用する法第三十三条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件

四 法第三十二条第一項又は第二項の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件

2 諮問実施機関は、法第九条第三項において読み替えて適用する法第三十一条又は法第三十四条から第三十七条までに規定する手続をしたときは、当該手続の内容を記載した書類を審査会に提出するものとする。

(平二七条例一一〇・追加、平二九条例五一・一部改正)

(調査審議手続の非公開)

第二十七条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(平二七条例一一〇・一部改正)

(答申書の送付等)

第二十八条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(平二七条例一一〇・一部改正)

(委任)

第二十九条 前節及びこの節に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

第四章 情報公開の総合的推進等

(情報公開の総合的推進)

第三十条 実施機関は、この条例に定める公文書の開示のほか、県民が県政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(情報の提供及び公表)

第三十一条 実施機関は、県民が必要とする情報を的確に把握し、情報通信技術の活用等により県政に関する情報を効率的に提供するよう努めるものとする。

2 実施機関は、県民の県政への参加を一層推進するために必要な情報を公表する制度の整備及び充実に努めるものとする。

第五章 雑則

(公文書の管理)

第三十二条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(平二一条例一三・旧第三十三条繰上)

(開示請求をしようとするものに対する情報の提供等)

第三十三条 実施機関は、開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(平二一条例一三・旧第三十四条繰上)

(実施状況の公表)

第三十四条 知事は、毎年一回、各実施機関がこの条例の規定に基づき行う公文書の開示の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(平二一条例一三・旧第三十五条繰上)

(出資等法人の情報公開)

第三十五条 実施機関は、県が基本金等を出資している法人その他これに類する法人のうち当該実施機関が定めるもの(以下「出資等法人」という。)について、この条例の趣旨にのっとり、当該出資等法人の情報公開が推進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

(平二一条例一三・旧第三十六条繰上)

(指定管理者の情報公開)

第三十六条 実施機関は、指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)について、この条例の趣旨にのっとり、当該指定管理者の情報公開が推進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

(平一七条例一一〇・追加、平二一条例一三・旧第三十六条の二繰上)

(適用除外)

第三十七条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第二十条第一項に規定する漁獲割当管理原簿及び同法第百十七条第一項に規定する免許漁業原簿並びに刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に規定する訴訟に関する書類及び押収物については、この条例の規定は、適用しない。

(令二条例四七・一部改正)

(委任)

第三十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(罰則)

第三十九条 第二十二条第七項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

(平一三条例八三・追加、平一六条例八四・令六条例八二・一部改正)

附則

1 この条例は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第二条第一項及び第十九条第一項並びに附則第三項の規定中公安委員会及び警察本部長に係る部分並びに次項の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成一三年規則第九七号で平成一四年一月一日から施行)

2 改正後の福島県情報公開条例(以下「新条例」という。)の規定は、公安委員会及び警察本部長が保有している公文書については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該公安委員会及び警察本部長の職員が作成し、又は取得した公文書について適用する。

3 施行日前に実施機関(公安委員会及び警察本部長を除く。次項において同じ。)の職員が作成し、又は取得した公文書については、新条例第七条中「次の各号」とあるのは「福島県情報公開条例(平成二年福島県条例第四十一号。以下「旧条例」という。)第六条各号」と、新条例第八条第二項中「前条第二号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)」とあるのは「旧条例第六条第二号の情報」と、新条例第十五条第二項第一号中「第七条第二号イ又は同条第三号ただし書」とあるのは「旧条例第六条第二号ウ又は同条第三号ただし書」と読み替えて新条例の規定を適用する。

4 施行日前に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書については、新条例第九条及び第十五条第二項第二号の規定は、適用しない。

5 この条例の施行の際現に改正前の福島県情報公開条例(以下「旧条例」という。)第十六条の規定によりされている公文書の開示の申出については、なお従前の例による。

6 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為(前項の申出を除く。)は、新条例の相当規定によりされたものとみなす。

附則(平成一三年条例第八三号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第一項の改正規定は、平成十四年一月一日から施行する。

附則(平成一四年条例第八六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の福島県情報公開条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた開示請求(新条例第六条第一項に規定する開示請求をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前にされた開示請求については、なお従前の例による。

附則(平成一五年条例第九八号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

10 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の福島県立病院事業の設置等に関する条例、福島県個人情報保護条例、福島県情報公開条例及び福島県県立病院医師修学資金貸与条例(以下「改正前の条例」と総称する。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもので、施行日以後においては改正後の福島県立病院事業の設置等に関する条例、福島県個人情報保護条例、福島県情報公開条例及び福島県県立病院医師修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の相当規定により病院事業管理者が行うこととなる事務に係るものは、改正後の条例の規定により病院事業管理者がした処分その他の行為とみなす。

11 施行日前に改正前の条例の規定により知事に対してなされた請求その他の行為で施行日以後においては病院事業管理者が処理することとなる事務に係るものは、改正後の条例の相当規定により病院事業管理者に対してなされた請求その他の行為とみなす。

附則(平成一六年条例第八四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は平成十七年一月一日から、第三十九条の改正規定は同年四月一日から施行する。

2 改正後の福島県情報公開条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた開示請求(新条例第六条第一項に規定する開示請求をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前にされた開示請求については、なお従前の例による。

3 第三十九条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一七年条例第一一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年条例第七号)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の福島県情報公開条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもので、施行日以後においては改正後の福島県情報公開条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により県が設立した地方独立行政法人が行うこととなる事務に係るものは、改正後の条例の規定により県が設立した地方独立行政法人がした処分その他の行為とみなす。

3 施行日前に改正前の条例の規定により知事に対してなされた請求その他の行為で施行日以後においては県が設立した地方独立行政法人が処理することとなる事務に係るものは、改正後の条例の規定により県が設立した地方独立行政法人に対してなされた請求その他の行為とみなす。

附則(平成一九年条例第五八号)

この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

附則(平成二一年条例第一三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の福島県情報公開条例(以下「改正前の条例」という。)第三十二条第一項の規定によりされている公文書の開示の申出については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の条例第三十二条第一項の規定による公文書の開示の申出がされ、施行日以後に到達したものについては、改正後の福島県情報公開条例第五条の規定によりされた開示請求とみなす。

附則(平成二五年条例第一三号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二七年条例第一九号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年条例第一一〇号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

5 第六条の規定による改正前の福島県情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第十一条第一項若しくは第二項の決定(以下「開示決定等」という。)又は旧情報公開条例第五条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)に係る不作為についての不服申立てであってこの条例の施行の日前にされた開示決定等又はこの条例の施行の日前にされた開示請求に係る不作為に係るものについての第六条の規定による改正後の福島県情報公開条例の規定の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二九年条例第五一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の福島県情報公開条例第二十六条の二の規定により提出されている書類その他の物件は、改正後の福島県情報公開条例第二十六条の二の規定により提出された書類その他の物件とみなす。

附則(令和二年条例第四七号)

この条例は、令和二年十二月一日から施行する。

附則(令和四年条例第六九号抄)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和六年条例第八二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和七年六月一日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第二条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三条 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この条において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(有期のものに限る。以下この条において「懲役」という。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この条において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格等に関する経過措置)

第四条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する条例の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

第五条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号。以下この条において「刑法改正関係法」という。)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑が定められている罪につき起訴をされた者は、第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「新給与条例」という。)第十七条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項(第三号に係る部分に限る。)並びに第三条の規定による改正後の県議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下この条において「新議員報酬条例」という。)第五条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑以上の刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

2 刑法等一部改正法及び刑法改正関係法並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑が定められている罪につき起訴をされた者が、当該起訴に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合は、新給与条例第十七条の三第三項(第一号に係る部分に限る。)及び新議員報酬条例第五条の三第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑以上の刑が定められている罪につき起訴をされた者が、当該起訴に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合とみなす。

3 刑法等一部改正法及び刑法改正関係法並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑が定められている罪につき逮捕された者は、新議員報酬条例第五条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑以上の刑が定められている罪につき逮捕された者とみなす。

福島県情報公開条例

平成12年3月24日 県条例第5号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
◆ 平成12年3月24日 県条例第5号
◇ 平成13年12月25日 県条例第83号
◇ 平成14年10月18日 県条例第86号
◇ 平成15年12月26日 県条例第98号
◇ 平成16年12月24日 県条例第84号
◇ 平成17年10月18日 県条例第110号
◇ 平成18年3月22日 県条例第7号
◇ 平成19年7月6日 県条例第58号
◇ 平成21年3月24日 県条例第13号
◇ 平成25年3月26日 県条例第13号
◇ 平成27年3月24日 県条例第19号
◇ 平成27年12月28日 県条例第110号
◇ 平成29年7月11日 県条例第51号
◇ 令和2年10月13日 県条例第47号
◇ 令和4年12月23日 県条例第69号
◇ 令和6年12月24日 県条例第82号