○福島県警察の遺失物取扱いに関する訓令

平成19年12月4日

県警察本部訓令第31号

(趣旨)

第1条 この訓令は、遺失物法(平成18年法律第73号。以下「法」という。)、遺失物法施行令(平成19年政令第21号。以下「令」という。)及び遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号。以下「規則」という。)その他の法令に定めるもののほか、遺失物及び拾得物(以下「遺失物等」という。)の取扱いに関し必要な手続を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において「分庁舎等」とは、次の各号に掲げる施設をいう。

(1) 分庁舎

(2) 交番(水上派出所を含む。以下同じ。)及び駐在所

(3) 警備派出所(福島県警察の組織に関する訓令(平成4年県本部訓令第3号)第36条第1項の規定により設置された臨時の派出所及び警備派出所を含む。)

(4) 本部長が指定する施設

(物件の提出を受ける窓口)

第3条 法第4条第1項又は法第13条第1項の規定による提出(以下「提出」という。)は、署又は分庁舎等において受けるものとする。

2 前条第3号の施設において提出を受けたときは、当該施設の所在地を管轄する署長の指揮を受けて行うものとする。

(分庁舎等において物件の提出を受けたときの措置)

第4条 分庁舎等において提出を受けた場合において、拾得物件控書(規則別記様式第1号)、拾得物件預り書(規則別記様式第2号)及び拾得物件受理書(様式第1号)を作成するときは、当該提出を受けた物件(以下「提出物件」という。)に係る法第7条第1項各号に掲げる事項その他必要な事項を署に報告するとともに、当該提出物件に係る受理番号を照会しなければならない。

2 提出物件が現金(他の物件に在中しているものを含む。以下同じ。)の場合には、提出をした拾得者又は施設占有者(以下「提出者」という。)の面前で、現金収納袋(様式第2号)に当該現金を収納し、当該現金収納袋に封をしなければならない。この場合において、提出者が拾得物件預り書を受領しないまま分庁舎等から立ち去ろうとするときは、現金収納袋の現金受取票を作成して、これを提出者に交付するものとする。

3 前項に定めるもののほか、現金収納袋に収納された現金の署における確認、現金収納袋に収納された現金の分庁舎等における遺失者への返還その他現金収納袋に収納された現金の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

4 第1項の規定による報告及び照会は、通常勤務者の勤務時間内にあっては署の会計課(係)に、それ以外の時間帯にあっては署の当務(宿日直)責任者に行うものとする。

5 受理した提出物件は、拾得物件控書及び拾得物件受理書とともに、速やかに、署(分庁舎の活動区域内にある駐在所にあっては、当該分庁舎を経由する。以下第4条第7項及び第8条第3項において同じ。)に送付しなければならない。ただし、これにより難い特別の事情があるときは、署長の指揮を受けて、提出物件を適切に保管するための必要な措置をとるものとする。

6 前項本文の規定による送付は、次の各号に掲げる施設ごとに、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 分庁舎 7日以内に送付すること。

(2) 交番 勤務員の交替時に送付すること。

(3) 駐在所 7日以内に送付すること。

(4) 第2条第3号に規定する警備派出所 署長の指定する方法により送付すること。

(5) 第2条第4号に規定する施設 本部長の指定する方法により送付すること。

7 前2項の規定にかかわらず、提出物件が高額な物件、危険物その他分庁舎等における保管設備の状況等にかんがみ適切に保管することが困難であると認められる場合は、署長の指揮を受けて、直ちに、拾得物件控書及び拾得物件受理書とともに、署に送付するものとする。

(提出物件等の引継ぎ)

第4条の2 提出物件とともに拾得物件控書を職員間で引き継ぐ場合は、提出物件と当該拾得物件控書(以下「提出物件等」という。)を照合して数量等に相違ないことを相互に確認する(以下「相互確認」という。)ものとする。ただし、会計課(係)員又は在署地域幹部等以外の職員が引継ぎを受ける場合であって、かつ、前条第2項による現金収納袋に収納された現金の確認を行う場合は、現金収納袋に記載された金額等をもって確認するものとし、当該現金収納袋を開封しないものとする。

また、前条第5項ただし書により提出物件を分庁舎等で保管する場合は、拾得物件控書のみを署へ送付することとなるが、当該拾得物件控書の引継ぎを受けた職員は、提出物件を取り扱った分庁舎等の職員から、聞き取りにより相互確認を行うものとする。

2 提出物件等の引継ぎを受けた職員は、署で提出を受けた物件の場合は拾得物件控書に、分庁舎等で提出を受けた物件の場合は拾得物件受理書に、それぞれ受理年月日を記載して署名又は押印(以下「引継記録」という。)し、引継ぎの状況を明らかにするものとする。

3 一の提出物件について数次の引継ぎを行う場合は、引継ぎの都度、相互確認及び引継記録を行うものとする。

4 提出物件等の引継ぎは、第11条に定める遺失届の有無の調査結果等とともに引き継ぐものとする。

(施設において拾得された物件の取扱い)

第5条 施設において物件(埋蔵物を除く。)の拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く。)が、署又は分庁舎等に当該物件を持参した場合において、当該施設の施設占有者の同意が得られたときは、当該施設占有者から法第13条第1項の規定に基づく提出があったものとして取り扱うものとする。

2 前項の規定により提出を受けたときは、当該提出を受けた物件の種類及び特徴並びに拾得の日時及び場所を同項の同意をした施設占有者に通知するものとする。

(拾得物件一覧簿の記載等)

第6条 分庁舎等から第4条第1項の規定による報告を受けたとき又は署において提出を受けた物件に係る拾得物件控書及び拾得物件預り書を作成するときは、拾得物件一覧簿(様式第2号の2)に必要な事項を記載し、又は記録するものとする。

2 法第17条の規定による届出を受理したときは、特例施設占有者保管物件一覧簿(様式第2号の3)に必要な事項を記載し、又は記録するものとする。

(遺失届を受理する窓口)

第7条 遺失届の受理は、署又は分庁舎等において行うものとする。

2 第2条第3号の施設における遺失届の受理は、第3条第2項の規定を準用する。

(分庁舎等において遺失届を受理したときの措置)

第8条 分庁舎等において遺失届を受理したときは、当該遺失届に係る規則第5条第2項第2号及び第3号に掲げる事項を署に報告するとともに、当該遺失届に係る受理番号を照会しなければならない。ただし、福島県警察遺失物管理システム(以下「システム」という。)に当該遺失届出情報を登録し、システムから受理番号を取得した場合は、この限りでない。

2 第4条第4項の規定は、前項の規定による報告及び照会に準用する。

3 分庁舎等においては、遺失届出書(規則別記様式第3号)を速やかに署に送付しなければならない。

4 第4条第6項の規定は、前項の規定による送付について準用する。

(遺失届一覧簿の記載等)

第8条の2 規則第5条第2項の規定による書面の記載又は記録の様式は、遺失届一覧簿(様式第2号の4)とする。

2 前項の規定による遺失届一覧簿の記載又は記録は、署において、分庁舎等から前条第1項の規定による報告を受けたとき又は署において遺失届を受理するときに行うものとする。

(特異な物件に係る遺失届を受理したときの措置)

第9条 署長は、爆発物、銃砲、刀剣類、火薬類その他の物件であって早期に発見しなければ地域住民に危険を及ぼし、又は犯罪に使用されるおそれがあるものに係る遺失届を受理した場合において、必要があると認めるときは、通信指令課に対する手配の依頼、署の地域課(係)による手配、地域住民への広報その他の必要な措置をとるものとする。

(動物に係る遺失届を受理したときの措置)

第10条 署長は、動物に係る遺失届を受理したときは、規則第7条の措置をとるとともに、当該遺失届に係る動物について、第34条第2項に規定する一時預り控書の確認を行うなど、必要な措置をとるものとする。

(遺失届の有無の調査)

第11条 分庁舎等において第4条第1項の規定による報告をするときは、併せて当該提出物件について、遺失届一覧簿における該当する遺失届に係る物件の記載又は記録の有無を照会するものとする。

2 規則第6条第1項の規定による確認は、署において、前項の規定による照会を受け、若しくは署において提出を受けた物件に係る拾得物件一覧簿又は特例施設占有者保管物件一覧簿の記載又は記録をするときに行うものとする。

3 規則第6条第1項の規定による確認の結果、提出物件又は法第17条で規定する保管物件に係る遺失届がなされていたことが判明したときは、当該提出物件又は当該保管物件に係る保管物件届出書(規則別記様式第11号)の内容と当該遺失届出書の内容とを照合するものとする。

(システムによる遺失届の有無の調査等)

第12条 署長は、提出又は法第17条の規定による届出を受けたときは、速やかに、システムに必要な事項を登録するものとする。

2 法第8条第1項(法第13条第2項及び法第18条において準用する場合を含む。)の規定による通報、規則第6条第2項の規定による照会並びに規則第10条第1項の規定による報告及び同条第2項の規定による通報は、システムにより行うものとする。

3 規則第6条第2項の規定による照会の結果、提出物件又は保管物件に係る遺失届が他の署長(他の都道府県警察の署長を含む。以下同じ。)になされていたことが判明したときは、当該他の署長に当該遺失届出書の写しの送付を求めるものとする。

4 前項の規定により遺失届出書の写しの送付を受けたときは、当該提出物件又は当該保管物件に係る保管物件届出書の内容と当該遺失届出書の内容とを照合するものとする。

(提出物件の有無の調査)

第13条 分庁舎等において第8条第1項の規定による報告をするときは、併せて当該遺失届に係る物件について、拾得物件一覧簿及び特例施設占有者保管物件一覧簿における該当する提出物件又は保管物件に係る記載又は記録の有無を照会するものとする。

2 規則第7条第1項の規定による確認は、署において前項の規定による照会を受け、又は署において受理をした遺失届をシステムに登録するときに行うものとする。

3 規則第7条第1項の規定による確認の結果、遺失届に係る物件について、提出又は法第17条の規定による届出がなされていたことが判明したときは、当該遺失届出書の内容と当該提出物件又は当該届出に係る保管物件届出書の内容とを照合するものとする。

(システムによる提出物件の有無の調査等)

第14条 署長は、遺失届を受理したときは、速やかに、システムに必要な事項を登録するものとする。

2 規則第7条第2項の規定による照会並びに規則第8条第1項の規定による報告及び同条第2項の規定による通報は、システムにより行うものとする。

3 規則第7条第2項の規定による照会の結果、遺失届に係る物件について、他の署長に提出又は法第17条の規定による届出がなされていたことが判明したときは、当該他の署長に当該遺失届出書の写しを送付するものとする。

4 前項の規定により遺失届出書の写しの送付を受けたときは、当該遺失届出書の写しの内容と当該提出に係る提出物件又は当該届出に係る保管物件届出書の内容とを照合するものとする。

5 第12条及びこの条に定めるもののほか、システムへの登録、システムによる照会その他システムの運用に関し必要な事項は、別に定める。

(提出物件の保管)

第15条 署長は、物件の提出を受けたときは、当該物件に当該年度ごとの受理番号等を附すとともに、提出物件の亡失、滅失又は毀損を防止するため、確実に施錠できる錠を備えた保管庫への保管その他必要な措置をとるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、拾得金(法第9条の規定による提出物件の売却代金を含む。以下同じ。)、有価証券その他規則第11条各号に掲げるものに該当する物件、法第35条第2号から第5号までに掲げるものに該当する物件その他遺失者の権利の保護の観点から特に慎重な取扱いを要する物件については、確実に施錠できる錠を備え、かつ、他の種類の物件と区分された専用の保管庫又は金庫に保管するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、逸走した家畜、危険物その他署において保管することが困難であると認められる物件については、当該物件を適切に保管することができると認められる者に保管を委託することができる。この場合において、当該委託を受ける者から拾得物件保管請書(様式第2号の5)を徴しておくものとする。

4 前3項の規定は、分庁舎等において提出を受けた後、第4条第5項の規定により送付するまでの間における提出物件の保管について準用する。ただし、提出物件が自転車その他のその形状等により保管庫に保管することが適当でない物であるときは、当該物件を鎖でつないで駐輪場で保管するなどその他の確実な方法で保管することができる。

5 前項の規定にかかわらず、提出物件が、分庁舎等において保管することが適当でない物であると認められる場合には、署長の指揮を受け、必要な措置をとるものとする。

(拾得金の預託)

第16条 署で保管している拾得金は、毎月15日及び末日(これらの日が福島県の休日を定める条例(平成元年福島県条例第7号)第1条に規定する県の休日に当たるときは、その直前の県の休日でない日)にこれを取りまとめ、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第1項の規定に基づき福島県が指定する金融機関(以下「金融機関」という。)に当座預金として預け入れるものとする。ただし、保管金が高額になるときは、直ちに預け入れなければならない。

2 前項の規定により拾得金を当座預金に預け入れるときは、拾得金当座預金入金内訳書(様式第3号)を作成しなければならない。

3 金融機関から当座勘定照合表を受理したときは、当座預金の現在高を確認しなければならない。

(物件に関する情報の公表)

第17条 法第8条第2項の規定による公表は、福島県警察本部のホームぺージ上で行うものとする。

2 公表は、公告後、速やかに行うものとする。

(提出物件の売却)

第18条 法第9条第1項本文又は第2項(これらの規定を法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による売却は、署において行うものとする。

2 規則第13条の規定による物件売却書の保存期間は、同条の規定にかかわらず、5年間とする。

(一般競争入札等に係る手続)

第19条 署長は、令第1条に規定する一般競争入札等に付そうとするときは、令第2条第1項及び第2項の規定による方法によるほか、次の事項を行うものとする。

(1) 参加資格を定めること。

(2) 契約条項を閲覧に供すること。

(3) 予定価格を策定すること。

(4) 落札者の決定方法を定めること。

(一般競争入札等に係る公告事項)

第20条 令第2条に規定する一般競争入札等の公告を行うときは、同条第1項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 物件の色、素材等の特徴

(2) 一般競争入札等への参加申込期間、買受人による物件の引取期間、保証金額、契約違反の場合の措置等を内容とする契約条項の概要

(3) 一般競争入札等の参加資格を設ける場合にはその内容

(4) 入札額が予定価格に達しなかった場合の措置

(5) 連絡担当者の官職、氏名等

(提出物件の処分)

第21条 法第10条の規定による処分は、署において行うものとする。ただし、提出物件が、滅失し、又は毀損するおそれがある場合であって、法第9条第1項の規定による売却ができない物であると明らかに認められるときは、署長の指揮を受けた上で、分庁舎等においてこれを廃棄することができる。

2 規則第14条の規定による通知は、拾得物件処分通知書(様式第4号)により行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第1項ただし書の規定により物件を廃棄する場合その他やむを得ない事情がある場合は、口頭により通知を行うことができる。この場合において、口頭により通知を行ったときは、通知を行った経緯を拾得物件控書の備考欄に記載するものとする。

4 規則第16条の規定による物件処分書の保存期間は、同条の規定にかかわらず、5年間とする。

(提出物件を返還しようとする場合等における通知の方法)

第22条 規則第18条第1項の規定による通知は、遺失物確認通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、物件を直ちに返還する必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合は、口頭により通知を行うことができる。この場合において、口頭により通知を行ったときは、通知を行った経緯を受領書の備考欄に記載するものとする。

3 規則第18条第2項の規定による通知は、拾得物件返還通知書(様式第6号)により行うものとする。

4 前項の規定にかかわらず、物件を提出した拾得者又は施設占有者が所在しており、その面前で通知を行うことができる場合は、口頭により通知を行うことができる。この場合において、口頭により通知を行ったときは、通知を行った経緯を拾得物件控書の備考欄に記載するものとする。

5 規則第18条第4項の規定による通知は、物件の所有権を取得する権利を有する者には所有権取得通知書(様式第7号)により、物件の所有権を取得する権利を有さない拾得者又は施設占有者(法第27条第1項の費用を請求する権利を有する拾得者又は施設占有者に限る。)には費用請求権通知書(様式第8号)により、それぞれ行うものとする。

6 前項の規定にかかわらず、物件を直ちに引き渡す必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合は、口頭により通知を行うことができる。この場合において、口頭により通知を行ったときは、通知を行った経緯を拾得物件控書の備考欄に記載するものとする。

(提出物件の返還及び引渡しに係る手続窓口)

第23条 遺失者等に対する提出物件の返還手続並びに法及び民法第240条又は第241条の規定により提出物件に係る所有権を取得した者(以下「権利取得者」という。)に対する当該提出物件の引渡しに係る手続は、署(これに代わる警察施設を署長が指定したときは、その施設とする。)において行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、分庁舎等において提出物件を保管中に当該提出物件に係る遺失者等がその提出物件の返還を求めてきた場合は、その旨を会計課(係)に報告した上、規則第20条第1項の規定による確認が得られる場合に限り、署長の指揮を受け、当該分庁舎等において当該提出物件に係る返還手続を行うことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、分庁舎(常磐分庁舎を除く。)又は当該分庁舎の担当区域内にある駐在所において提出を受けた物件で、あらかじめ権利取得者の申し出等に基づき、当該分庁舎において引渡しすることを確認できる場合に限り、署長の指揮を受け、分庁舎において当該提出物件に係る引渡し手続を行うことができる。

(送付による提出物件の返還及び引渡し)

第24条 署長は、送付による提出物件の返還に当たっては、規則第20条第2項に規定する受領書を徴するものとする。

2 規則第19条第1項の規定による提出物件の送付による返還は、当該提出物件に係る遺失者の本人確認を確実に行うことができる場合に限り、行うことができる。

3 前2項の規定は、規則第20条第3項の規定による提出物件の引渡しについて準用する。この場合において、これらの規定中「遺失者」とあるのは「権利取得者」と、「受領書」とあるのは「拾得物件預り書」と読み替えるものとする。

(拾得金の返還等)

第25条 署長は、拾得金を返還し、又は交付するときは、小切手を振出して行うものとする。ただし、当該拾得金を金融機関に預け入れるまでは、現金で返還し、又は交付することができる。

(拾得物件受払簿の作成)

第26条 署長は、物件の提出を受けたとき、売却したとき、処分したとき、遺失者等に返還し、若しくは交付したとき又は県の歳入に納付したときは、拾得物件受払簿(様式第9号)を作成し、当該提出物件と照合しなければならない。

(施設占有者による物件の提出)

第27条 規則第26条の規定による提出書については、提出書(様式第10号)様式を使用させることができる。

(特例施設占有者の指定)

第28条 規則第28条第2項の規定による申請書は、指定申請書(様式第11号)様式を使用させることができる。

2 県本部会計課長(以下「会計課長」という。)は、規則第28条第2項の規定による申請書の提出を受けたときは、必要な調査を行うものとする。

3 規則第28条第3項第1号ロの規定による書面は、誓約書(様式第12号)様式を使用させることができる。

4 規則第28条第3項第1号ハの規定による書面は、物件の保管を行うための施設及び人的体制の概要(様式第13号)様式を使用させることができる。

5 本部長は、公安委員会が特例施設占有者として指定し、又は指定を取消したときは、関係署長又は関係都道府県警察の警察本部長に通知するものとする。

6 前項の規定による通知は、特例施設占有者指定公示通知書(様式第14号)又は特例施設占有者指定取消公示通知書(様式第15号)により行うものとする。

(指定をした特例施設占有者に係る公示事項の変更等)

第29条 規則第29条第1項の規定による公示事項の変更届は、指定特例施設占有者公示事項変更届出書(様式第16号)様式を使用させることができる。

2 署長は、規則第29条第1項の規定による公示事項の変更届の提出を受けたときは、必要な調査を行った上、速やかに本部長に送付するものとする。

3 規則第29条第2項の規定による公示は、福島県報に登載して行うものとする。

4 規則第29条第3項の規定による添付書類の記載事項の変更届は、指定特例施設占有者記載事項変更届書(様式第17号)様式を使用させることができる。

5 署長は、規則第29条第3項の規定による添付書類の記載事項の変更届の提出を受けたときは、必要な調査を行った上、速やかに本部長に送付するものとする。

(報告等要求書による報告等の要求)

第30条 法第25条第1項の規定による報告若しくは資料の提出要求又は同条第2項の規定による報告若しくは資料の提出若しくは保管物件の提示の要求を報告等要求書(様式第18号)により、行うものとする。

(埋蔵物の取扱い)

第31条 署長は、埋蔵物の届出を受理した場合において、それが文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項に規定する文化財であると認められるときは、同法第101条の規定により埋蔵文化財提出書(様式第19号)を添え本部長を経て福島県教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。ただし、提出前にその所有者が判明したときは、この限りでない。

2 前項の規定により、教育委員会に提出した埋蔵物が、鑑定の結果、文化財でないと認定され差戻しを受けたときは、その旨を拾得物件控書の備考欄に記載し、一般の拾得物件の例により処理するものとする。

3 文化財保護法第100条の規定により教育委員会自ら発見した埋蔵物に係る発見通知を受けたときは、当該通知に基づき拾得物件預り書を作成し、教育委員会に交付するものとする。

(犯罪者が占有していた物件の取扱い)

第32条 署長は、法第4条第1項に規定する犯罪の犯人が占有していたと認められる物件の取扱いに当たっては、当該物件の状態、犯罪の実行された場所又はこれと密接な関係のある場所で拾得されたかなどの事情から判断して行うものとする。

2 前項の規定により犯罪者の占有していたものと認定し、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定により押収した物件が、その後の調査により犯罪に関係がないことが判明したときは、直ちに一般の拾得物件に切替えの手続をとらなければならない。

(所持を禁じられた物件の取扱い)

第33条 署長は、法第4条第1項に規定する所持することを禁じられた物件の提出があったときは、直ちに本部長に報告するものとする。

2 規則第21条の規定により、許可証又は登録証の提示を受けたときは、当該許可証又は登録証が引き渡そうとする物件に係るものであることを確認するとともに、拾得物件控書に当該許可証又は登録証に記載された許可又は登録を行った公安委員会名又は教育委員会名、番号、交付年月日等を記載するものとする。

(所有者の判明しない犬等の一時預かり)

第34条 署長は、拾得者が動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「動愛法」という。)第35条第1項の規定による引取りの求め又は同法第36条第1項の規定による通報を行う旨を申し立てた場合において、当該拾得者から同人に代わり引取りの求め又は通報を行うよう依頼を受けたときは、これを行うとともに、同法第35条第1項に規定する県等の公共機関の動物愛護部局が引き取り、又は収容するまでの間、当該犬若しくは猫又は負傷動物(以下「犬等」という。)を一時的に預かるものとする。

2 署長は、前項の依頼を受けたときは、その経緯を明らかにするため、一時預り控書(様式第20号)及び一時預り書(様式第21号)を作成し、拾得者に一時預り書を交付するものとする。

3 署長は、犬等を職務遂行中に拾得したときは、当該犬等について、遺失届一覧簿における該当する遺失届に係る記載又は記録の有無を確認するものとする。

4 署長は、前項に規定する遺失届一覧簿で確認の結果、当該犬等の所有者が判明しないときは、動愛法第35条第1項の規定による引取りの求め又は同法第36条第1項の規定による通報を行うものとする。

5 署長は、前項の規定による通報を行うときは、一時預り控書を作成するものとする。

(県に帰属した物件の取扱い)

第35条 署長は、保管する提出物件が法第37条の規定により県に帰属したときは、毎年四半期ごとにこれを取りまとめ、福島県財務規則(昭和39年福島県規則第17号)の定めるところにより処理し、拾得金は県の歳入として納付しなければならない。

2 前項の規定により処理するときは、拾得金については拾得金県帰属調書(様式第22号)を、提出物件については拾得物品県帰属調書(様式第23号)を、有価証券については有価証券県帰属調書(様式第24号)を、それぞれ作成するものとする。

(国に帰属した物件の取扱い)

第36条 署長は、所持を禁じられた物件の所有権が、法第37条第1項第1号の規定により国に帰属した場合において、規則第24条に規定するその物件の所持の取締りに関する事務を所掌する国の行政機関に引渡しをするときは、本部長を経て行うものとする。

(小切手等の取扱い)

第37条 署長は、小切手帳を拾得金に準じて保管しなければならない。

2 遺失者等に小切手により物件の返還等を行った場合において、当該小切手がその振出しの日から1年を経過しても預託先金融機関に呈示されないときは、その金額に相当する額を県の歳入として納付しなければならない。この場合は、未払小切手歳入組入調書(様式第25号)を作成するものとする。

(報告)

第38条 署長は、前年度末の拾得物件の現在高を、拾得物件受払確認書(様式第26号)に、拾得物件受払簿の最終頁、当座勘定照合表及び未受領状況調のそれぞれの写しを添えて、会計課長へ指定された日までに報告するものとする。

2 署長は、保管する拾得物件を亡失し、又は毀損したときは、直ちに拾得物件事故報告書(様式第27号)により、会計課長を経て本部長に報告しなければならない。

3 署長は、システムによる前年度の事務が適正に終了したことを確認し、会計課長へ指定された日までに報告するものとする。

(遺失物等の引継ぎ等)

第39条 署長に異動があったときは、前任の署長は、異動発令前日の内容で拾得物件受払簿引継書(様式第28号)を作成し、引継物件及び関係書類については、遺失物関係引継目録(様式第29号)で後任の署長に引き継ぐものとする。

2 前項の規定により引継ぎを終えたときは、後任の署長は、遺失物関係引継報告書(様式第30号)を作成し、遺失物関係引継目録の写しを添えて異動発令の日から5日以内に本部長に報告するものとする。ただし、異動発令の日と着任日が異なる場合は、着任の日から5日以内に本部長に報告するものとする。

(拾得物件及び帳簿等検査)

第40条 本部長は、検査員を指定して署における遺失物等の取扱いについて検査させるものとする。

2 前項の検査は、毎年度1回定期に行うほか、本部長が必要と認めたときに行うものとする。

3 検査員は、第1項の規定により検査を行ったときは、拾得物件及び帳簿等検査書(様式第31号)を作成し、本部長に報告しなければならない。

4 本部長は、検査結果について、拾得物件及び帳簿等検査実施結果通知書(様式第32号)により、署長に通知するものとする。

5 署長は、改善を要するとされた事項について、速やかに適切な措置を講ずるとともに、拾得物件及び帳簿等検査改善措置状況報告書(様式第33号)により、その状況を本部長に報告しなければならない。

(署における点検)

第41条 署長は、職員をして遺失物等の取扱いについて、定期及び随時に点検させるとともに、自らも点検しなければならない。

(署における指導等)

第42条 署長は、遺失物等の取扱いを適正に行うため、職員に対し指導教養を実施しなければならない。

2 署の地域幹部は、交番、駐在所等における遺失物等の取扱いについて、指導監督しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年12月10日から施行する。

(福島県警察の遺失物の取扱いに関する訓令の廃止)

2 福島県警察の遺失物の取扱いに関する訓令(平成元年県本部訓令第10号。以下「旧訓令」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際、現に旧訓令の規定に基づいて行っている遺失物等の取扱いについては、旧訓令の規定は、この訓令の施行後も、なおその効力を有する。

(平成21年3月23日県警察本部訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日県警察本部訓令第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に作成されている改正前の福島県警察の遺失物取扱いに関する訓令様式第1号、様式第20号及び様式第21号による用紙は、所要の調整をして使用することができる。

(平成23年3月30日県警察本部訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に作成されている改正前の福島県警察の遺失物取扱いに関する訓令様式第1号による用紙は、所要の調整をして使用することができる。

(平成25年2月27日県警察本部訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項、第8条第3項、第9条及び第13条第3項の改正規定は、平成25年2月27日から施行する。

(平成26年3月13日県警察本部訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日県警察本部訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に作成されている改正前の福島県警察の遺失物取扱いに関する訓令(以下「改正前の訓令」という。)様式第1号による拾得物件受理書及び様式第2号による現金収納袋は、改正後の福島県警察の遺失物取扱いに関する訓令様式第1号による拾得物件受理書及び様式第2号による現金収納袋とみなす。

3 この訓令の施行の際現に作成されている改正前の訓令に定める様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年12月11日県警察本部訓令第14号)

この訓令は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年3月26日県警察本部訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日県警察本部訓令第1号)

この訓令は、令和5年3月1日から施行する。

(令和6年3月21日県警察本部訓令第9号)

この訓令は、令和6年3月25日から施行する。

(令和7年7月30日県警察本部訓令第28号)

この訓令は、令和7年7月30日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

様式第2号の2(第6条関係)

 略

様式第2号の3(第6条関係)

 略

様式第2号の4(第8条の2関係)

 略

様式第2号の5(第15条関係)

 略

様式第3号(第16条関係)

 略

様式第4号(第21条関係)

 略

様式第5号(第22条関係)

 略

様式第6号(第22条関係)

 略

様式第7号(第22条関係)

 略

様式第8号(第22条関係)

 略

様式第9号(第26条関係)

 略

様式第10号(第27条関係)

 略

様式第11号(第28条関係)

 略

様式第12号(第28条関係)

 略

様式第13号(第28条関係)

 略

様式第14号(第28条関係)

 略

様式第15号(第28条関係)

 略

様式第16号(第29条関係)

 略

様式第17号(第29条関係)

 略

様式第18号(第30条関係)

 略

様式第19号(第31条関係)

 略

様式第20号(第34条関係)

 略

様式第21号(第34条関係)

 略

様式第22号(第35条関係)

 略

様式第23号(第35条関係)

 略

様式第24号(第35条関係)

 略

様式第25号(第37条関係)

 略

様式第26号(第38条関係)

 略

様式第27号(第38条関係)

 略

様式第28号(第39条関係)

 略

様式第29号(第39条関係)

 略

様式第30号(第39条関係)

 略

様式第31号(第40条関係)

 略

様式第32号(第40条関係)

 略

様式第33号(第40条関係)

 略

福島県警察の遺失物取扱いに関する訓令

平成19年12月4日 県警察本部訓令第31号

(令和7年7月30日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
平成19年12月4日 県警察本部訓令第31号
平成21年3月23日 県警察本部訓令第6号
平成22年3月17日 県警察本部訓令第15号
平成23年3月30日 県警察本部訓令第10号
平成25年2月27日 県警察本部訓令第2号
平成26年3月13日 県警察本部訓令第5号
平成29年3月17日 県警察本部訓令第9号
令和元年12月11日 県警察本部訓令第14号
令和3年3月26日 県警察本部訓令第8号
令和5年2月20日 県警察本部訓令第1号
令和6年3月21日 県警察本部訓令第9号
令和7年7月30日 県警察本部訓令第28号