○福島県警察の監察に関する訓令
平成13年3月16日
県警察本部訓令第10号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 監察実施体制(第7条―第9条)
第3章 総合監察(第10条―第14条)
第4章 随時監察(第15条)
第5章 特別監察(第16条)
第6章 監察実施結果の報告等(第17条―第20条)
第7章 特別調査(第21条―第23条)
第8章 監察官等会議(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、県警察の適正かつ能率的な運営及び厳正な規律の保持に資するため、県警察が行う監察に関し必要な事項を定めるものとする。
(監察の種別)
第2条 県警察が行う監察は、総合監察、随時監察及び特別監察とする。
(年間監察実施計画の策定)
第3条 監察に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第2号)の定めるところにより、年度開始前に、次年度の総合監察及び随時監察を実施するための計画(以下「年間監察実施計画」という。)を策定するものとする。
2 年間監察実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 実施する監察の種別
(2) 監察の時期
(3) 監察対象所属
(4) 監察項目
3 年間監察実施計画を策定したときは、本部長は、速やかに福島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に報告するものとする。
(監察の実施)
第4条 前条の規定により定めた年間監察実施計画によるもののほか、本部長が必要があると認めるときは、随時監察又は特別監察を速やかに実施するものとする。
2 警察法(昭和29年法律第162号。以下「法」という。)第43条の2に定めるところにより公安委員会から監察の指示等があったときは、福島県公安委員会監察の指示等に関する規程(平成13年福島県公安委員会規程第4号)及び福島県警察職員の法令違反等の報告の聴取に関する規程(平成13年福島県公安委員会規程第1号。以下「聴取規程」という。)の定めるところにより、事務を取り扱うものとする。
(監察の基本方針)
第5条 監察を実施するに当たっては、次の事項に留意しなければならない。
(1) 厳正公平を旨とすること。
(2) 資料を的確に収集し、実態の解明に努めること。
(3) 非違及び欠陥の指摘に偏ることなく、賞揚事例等の発見にも留意すること。
(4) できる限り関係者の執務の妨げにならないように努めること。
(5) 関係者の名誉を尊重し、かつ、プライバシーの保護に努めること。
(監察従事者の心構え)
第6条 監察に従事する者は、職務上知り得た秘密は厳守しなければならない。
第2章 監察実施体制
(監察担当官の指名)
第7条 本部長は、監察項目に応じて、本部長、部長、首席監察官、総務監、警備監、監察官又は監察課に所属する警部の階級にある警察官の中から監察担当官を指名するものとする。
2 監察担当官は、監察を主宰するものとする。
(監察担当官の指示等)
第8条 監察担当官は、監察実施上必要があるときは、所属長又は関係職員の出頭又は資料の提出を求めて指示及び調査を行うことができる。関係職員の出頭を求める場合は、特別な理由がある場合を除き、あらかじめ当該職員の所属長にその旨を通知するものとする。
(監察補助官の指名)
第9条 監察担当官は、監察項目に応じて、その事務の内容に精通している者の中から監察補助官を指名することができる。
第3章 総合監察
(総合監察実施要領の通知)
第11条 総合監察の実施に当たっては、年間監察実施計画に基づき、総合監察実施要領等を所属長に通知するものとする。
(業務監察)
第12条 業務監察は、署及び隊の業務運営の実態を総合的かつ具体的に把握するため、次に掲げる事項について実施するものとする。
(1) 警察業務の運営及び職務執行に関する事項
(2) 職員の服務規律の保持に関する事項
(3) その他特に必要と認められる事項
(術科監察)
第13条 術科監察は、警察術科及び部隊行動の習熟状況、士気の状況並びに規律保持の実態を把握するため、次に掲げる事項のうち必要なものについて実施するほか、恒常的な術科訓練の推進状況を検証するものとする。
(1) 通常点検
(2) 教練
(3) 柔道及び剣道
(4) 逮捕術
(5) 拳銃操法
(6) その他必要と認められるもの
(監察の総評)
第14条 監察担当官は、監察を受けた所属長(以下「受監所属長」という。)に対し、監察終了時に総合監察の総評を行うものとする。
第4章 随時監察
(随時監察の実施)
第15条 随時監察は、各所属の業務運営及び職員の服務規律の実態について、重点事項を定めて実施するものとする。
第5章 特別監察
(特別監察の実施)
第16条 特別監察は、本部長が特に命ずる事項について実施するものとする。
第6章 監察実施結果の報告等
(本部長に対する報告)
第17条 監察担当官は、総合監察、随時監察及び特別監察の結果(以下「監察結果」という。)を速やかに監察課長を経て本部長に報告しなければならない。
2 総合監察及び随時監察の結果の報告は、監察実施結果報告書(様式第1号)により行うものとする。
(受監所属長に対する通知)
第18条 本部長は、監察結果を速やかに受監所属長に通知するものとする。
(改善措置状況の報告)
第19条 受監所属長は、改善等の指摘を受けた事項について速やかに適切な措置を講ずるとともに、監察改善措置状況報告書(様式第3号)により、その改善結果を監察課長を経て本部長に報告しなければならない。
(公安委員会に対する報告)
第20条 本部長は、年間監察実施計画の内容に応じ、毎年度少なくとも1回、監察の実施状況を公安委員会に報告するものとする。ただし、法第43条の2第1項の規定による指示を受けて実施した監察の実施状況については、実施後速やかに報告するものとする。
第7章 特別調査
(要報告事案の報告)
第21条 所属長は、所属職員が別表に定める要報告事案(以下「事案」という。)の当事者となったときは、速やかに監察課長と協議の上、本部長に報告しなければならない。
3 所属長は、認知した事案の当事者が他所属の職員である場合は、当該職員の所属長及び監察課長に速報するものとし、必要に応じ、作成した現場見取図等の関係資料を提供するものとする。
4 本部長は、第1項の規定により報告を受けた事案が職員の非違に関わると認めるときは、速やかに公安委員会に報告し、調査に関して指示を受けるものとする。
(事案の調査担当者の指名)
第22条 本部長は、監察官の中から事案の調査を担当する者を指名するものとする。
(事案の調査結果報告)
第23条 職員の非違に関わると認める事案の調査その他の調査により、法第56条第3項各号に掲げる事項に該当することが明らかになったときは、聴取規程に定めるところにより、公安委員会に報告しなければならない。
第8章 監察官等会議
(監察官等会議)
第24条 首席監察官は、県警察の適正かつ能率的な運営及び厳正な規律の保持に資するため、県警察が行う監察に関し必要な協議を行う会議(以下「監察官等会議」という。)を開催するものとする。
2 監察官等会議の出席者は、首席監察官、監察課長、監察官その他必要な者とする。
附則
1 この訓令は、平成13年3月26日から施行する。
2 福島県警察の監察等に関する訓令(平成9年県本部訓令第4号)は、廃止する。
附則(平成17年3月15日県警察本部訓令第4号)
この訓令は、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成17年福島県公安委員会規則第4号)の施行の日から施行する。
附則(平成18年3月17日県警察本部訓令第11号)
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和元年6月19日県警察本部訓令第5号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年5月28日県警察本部訓令第17号)
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和6年1月15日県警察本部訓令第1号)
この訓令は、令和6年2月1日から施行する。
別表(第21条関係)
要報告事案 | 事案の態様 | 報告様式 |
1 殉職又は公務中の受傷事案(第三者加害事案に限る。) | ||
2 交通事故 (1) 公務中の事故(第一、第二当事者を問わない。) (2) 私用中の事故 ア 人身事故(第一、第二当事者を問わない。) イ 紛議が予想される物損事故 ウ 社会的反響が大きい物損事故 | ||
3 拳銃使用事案又は事故 4 刑事被疑事件 5 人権侵犯又は職権濫用事案 6 紛議又は訟務事案に発展するおそれのある事案 7 被疑者又は被保護者の自殺(未遂を含む。)、死傷及び逃走事案 8 自殺(未遂を含む。)、心中(未遂を含む。)及び失踪事案 9 警察庁舎(交番、公舎等を含む。)の火災事故 10 家族による特異な事案 11 報道が予想され、又は報道された事案で警察の信頼が失墜すると認められるもの 12 社会的反響の大きい事案 13 非違に関わるおそれがある事案 |
様式第1号(第17条関係)
略
様式第2号(第18条関係)
略
様式第3号(第19条関係)
略
様式第4号(第21条関係)
略
様式第5号(第21条関係)
略
様式第6号(第21条関係)
略