○福島県警備業法関係手数料条例

平成12年3月24日

県条例第159号

(手数料の徴収)

第1条 次の表の上欄に掲げる者から、それぞれ同表の下欄に定める額の手数料を徴収する。

納付しなければならない者

金額

1 警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。)第4条の規定に基づく警備業の認定の申請者

23,000円

2 法第7条第1項の規定に基づく認定の有効期間の更新の申請者

23,000円

3 法第22条第2項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の交付の申請者

9,800円

4 法第22条第2項第1号の規定に基づく警備員指導教育責任者講習を受けようとする者

講習1時間につき1,200円

5 法第22条第5項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の書換えの申請者

1,800円

6 法第22条第6項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の再交付の申請者

1,800円

7 法第22条第8項の規定に基づく警備員の指導及び教育に関する講習を受けようとする者

5,000円

8 法第42条第2項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の交付の申請者

9,800円

9 法第42条第2項第1号の規定に基づく機械警備業務管理者講習を受けようとする者

39,000円

10 法第42条第3項において準用する法第22条第5項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の書換えの申請者

1,800円

11 法第42条第3項において準用する法第22条第6項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の再交付の申請者

1,800円

第2条 法第23条第1項の検定(以下「検定」という。)を受けようとする者から、次の表の上欄に掲げる警備業務の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額の手数料を徴収する。

警備業務の種別

金額

1 法第2条第1項第1号に該当する警備業務

16,000円

2 法第2条第1項第2号に該当する警備業務(国家公安委員会規則で定める車両その他の機材を用いて行われる検定に係る警備業務)

14,000円

3 法第2条第1項第2号に該当する警備業務(2の項に掲げる警備業務を除く。)

13,000円

4 法第2条第1項第3号に該当する警備業務

16,000円

2 次の表の上欄に掲げる者から、それぞれ同表の下欄に定める額の手数料を徴収する。

納付しなければならない者

金額

1 法第23条第4項の規定に基づく合格証明書(以下この表において「合格証明書」という。)の交付の申請者

10,000円

2 法第23条第5項において準用する法第22条第5項の規定に基づく合格証明書の書換えの申請者

2,200円

3 法第23条第5項において準用する法第22条第6項の規定に基づく合格証明書の再交付の申請者

2,000円

第3条 警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第5条に規定する審査を受けようとする者から、4,700円の手数料を徴収する。

(手数料の納付方法)

第4条 手数料は、福島県収入証紙で納付しなければならない。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に納付を委託する場合は、この限りでない。

(手数料の不返還)

第5条 既に納付された手数料は、返還しない。

附則

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成17年10月18日県条例第125号)

この条例は、平成17年11月21日から施行する。

附則(平成30年3月23日県条例第48号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年7月9日県条例第21号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和6年3月26日県条例第26号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年10月14日県条例第72号)

この条例は、公布の日から施行する。

福島県警備業法関係手数料条例

平成12年3月24日 県条例第159号

(令和7年10月14日施行)

体系情報
生活安全部
沿革情報
◆ 平成12年3月24日 県条例第159号
◇ 平成17年10月18日 県条例第125号
◇ 平成30年3月23日 県条例第48号
◇ 令和元年7月9日 県条例第21号
◇ 令和6年3月26日 県条例第26号
◇ 令和7年10月14日 県条例第72号