○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の施行に関する規則

昭和60年2月5日

県公安委員会規則第1号

(風俗営業の営業場所の制限を解除する地域)

第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和59年福島県条例第57号。以下「条例」という。)第4条第1項第1号の福島県公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定める地域は、別表第1に掲げる地域とする。

(風俗営業の営業時間の特例)

第2条 条例第5条第2項第2号の公安委員会規則で定める日及び地域は、別表第2の左欄に掲げる日に応じ、同表の右欄に掲げる地域とする。ただし、条例第5条第3項に掲げる地域を除く。

(店舗型性風俗特殊営業等の営業場所の制限を解除する地域)

第3条 条例第11条第1項第2号同条第2項第2号及び第16条第2項の公安委員会規則で定める地域は、別表第3に掲げる地域とする。

(無店舗型性風俗特殊営業等の広告又は宣伝の制限を解除する地域)

第4条 条例第14条第2号第15条第18条及び第19条の公安委員会規則で定める地域は、別表第3に掲げる地域とする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年2月13日から施行する。

(風俗営業等取締法施行条例の施行に関する規則の廃止)

2 風俗営業等取締法施行条例の施行に関する規則(昭和39年福島県公安委員会規則第13号)は、廃止する。

(平成5年6月22日県公安委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年2月23日県公安委員会規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年1月4日県公安委員会規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年6月21日県公安委員会規則第6号)

この規則は、平成28年6月23日から施行する。

別表第1(第1条関係)

福島市

飯坂町

字中ノ内

全部

字上原

全部

飯坂町中野

字山岸

6番地の1、6番地の9、6番地の18、7番地の1から7番地の3まで、7番地の6から7番地の12まで、8番地の1から8番地の4まで、9番地の1、9番地の13、12番地の1、12番地の3、25番地の1から25番地の3まで、26番地、29番地の2

いわき市

常磐湯本町

三凾

5番地の3

常磐関船町

志座

40番地の2、41番地の2

常磐下湯長谷町

勝善

77番地

シザ

22番地の1、22番地の2

常磐白鳥町

北蟹打

40番地の1から40番地の3まで、41番地の2、41番地の3、43番地、49番地の1

壱町田

18番地、19番地

別表第2(第2条関係)

地域

十日市(会津若松市)が行われる日の翌日

会津若松市

信夫三山暁まいりの初日の翌日から最終日の翌日まで

福島市

白河だるま市が行われる日の翌日

白河市

会津田島祇園祭の初日の翌日から最終日の翌日まで

南会津町

相馬野馬追の初日の翌日から最終日の翌日まで

相馬市、南相馬市及び浪江町

郡山うねめまつりの初日の翌日から最終日の翌日まで

郡山市

平七夕まつりの初日の翌日から最終日の翌日まで

いわき市

鹿嶋神社例大祭(白河市)の初日の翌日から最終日の翌日まで

白河市

会津まつりの初日の翌日から最終日の翌日まで

会津若松市

安積國造神社秋季例大祭の初日の翌日から最終日の翌日まで

郡山市

二本松の提灯祭の初日の翌日から最終日の翌日まで

二本松市

福島稲荷神社例大祭の初日の翌日から最終日の翌日まで

福島市

松明あかしが行われる日の翌日

須賀川市

別表第3(第3条、第4条関係)

福島市

土湯温泉町

字油畑

字堂ノ上

字上ノ町

字下ノ町

字杉ノ下

字上猪坪

二本松市

岳温泉一丁目

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の施行に関する規則

昭和60年2月5日 県公安委員会規則第1号

(平成28年6月23日施行)