○福島県押売り等防止条例

昭和34年10月23日

県条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、押売り等の行為を防止し、県民の日常生活の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「押売り等」とは、物品の売買、交換、加工若しくは修理、役務の提供又は広告の募集(以下「売買等」と総称する。)を行なうにあたり、次の各号の一に該当する行為をすることをいう。

(1) 相手方の住居、邸宅、事務所又は事業所において、相手方に売買等を拒まれて、すみやかにその場所から立ち去らないこと。

(2) 相手方の住居内又は邸宅内において、現に看守する者の承諾を得ないで、販売若しくは交換しようとする物品を展示し、又はすわりこむこと。

(3) 相手方又はその現場に居合わせた者に対し、不安を与えるような気勢を示し、いやがらせを行ない、又は著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけること。

2 次の各号の一に該当する行為は、前項の規定にかかわらず、これを同項の押売り等とみなす。

(1) 相手方との売買等の契約が相手方を欺き、又は誤解させるような言動に基づいて締結された場合において、相手方に当該契約の履行を要求するにあたり、前項第3号に該当する行為をすること。

(2) 相手方の依頼を受けず、又は承諾を得ないで物品の配布、作成、加工若しくは修理、役務の提供又は広告を行なつて、その対価又は報酬として金銭又は物品を要求するにあたり、次の一に該当する行為をすること。

 相手方にその要求を拒まれて、すみやかにその場所から立ち去らないこと。

 相手方の住居内又は邸宅内において、現に看守する者の承諾を得ないで、すわりこむこと。

 前項第3号に該当する行為をすること。

(3) 何らの名義をもつてするを問わず、次の一に該当する行為をすることにより、その日常生活に必要な金銭又は物品の贈与又は無償若しくは不当に低い対価による貸与を要求すること。

 相手方に金銭又は物品の贈与又は貸与を拒まれて、すみやかにその場所から立ち去らないこと。

 相手方の住居内又は邸宅内において、現に看守する者の承諾を得ないで、すわりこむこと。

 前項第3号に該当する行為をすること。

(押売り等の禁止)

第3条 何人も押売り等をしてはならない。

(罰則)

第4条 前条の規定に違反する行為をした者は、3月以下の拘禁刑、10万円以下の罰金又は拘留に処する。

この条例は、昭和34年11月1日から施行する。

(平成4年3月24日県条例第66号)

1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和6年12月24日県条例第82号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3条 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この条において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。以下この条において「懲役」という。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この条において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格等に関する経過措置)

第4条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する条例の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

第5条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号。以下この条において「刑法改正関係法」という。)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「新給与条例」という。)第17条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)並びに第3条の規定による改正後の県議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下この条において「新議員報酬条例」という。)第5条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑以上の刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

2 刑法等一部改正法及び刑法改正関係法並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑が定められている罪につき起訴をされた者が、当該起訴に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合は、新給与条例第17条の3第3項(第1号に係る部分に限る。)及び新議員報酬条例第5条の3第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑以上の刑が定められている罪につき起訴をされた者が、当該起訴に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合とみなす。

3 刑法等一部改正法及び刑法改正関係法並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑が定められている罪につき逮捕された者は、新議員報酬条例第5条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑以上の刑が定められている罪につき逮捕された者とみなす。

福島県押売り等防止条例

昭和34年10月23日 県条例第37号

(令和7年6月1日施行)