○福島県地域警察運営に関する訓令
平成元年7月25日
県警察本部訓令第20号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 地域警察の運用
第1節 運用の基本(第5条・第6条)
第2節 運用計画(第7条・第8条)
第3節 勤務制等(第9条―第11条)
第3章 地域警察活動
第1節 通常基本勤務
第1款 交番等の勤務(第12条―第15条)
第2款 自動車警ら班及び自動車警ら隊勤務(第16条―第18条)
第3款 警備派出所勤務(第19条)
第4款 その他の勤務(第20条・第21条)
第2節 活動単位ごとの勤務基準(第22条―第24条)
第3節 特別勤務(第25条)
第4節 勤務変更(第26条)
第5節 転用勤務(第27条)
第6節 活動記録等及び備付簿冊(第28条―第31条)
第4章 地域警察幹部の職務及び指導監督
第1節 地域警察幹部の職務(第32条―第35条)
第2節 統括責任者等の指定及び職務(第36条―第39条)
第3節 指導監督(第40条―第45条)
第5章 雑則(第46条―第50条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、地域警察運営規則(昭和44年国家公安委員会規則第5号。以下「規則」という。)第3条第2項及び第11条第1項の規定に基づき、地域警察の初動的な措置の範囲及び地域警察勤務に関する事項を定めるほか、地域警察の運営について必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域警察勤務 規則第5条に規定する勤務及び地域警察に関する企画、立案、指揮監督、指導教養、書類作成等に関わる勤務をいう。
(2) 地域警察官 地域警察勤務に従事する警察官をいう。
(3) 地域勤務員 地域警察官及び地域警察勤務に従事する警察行政職員をいう。
(4) 地域警察幹部 地域勤務員のうち巡査部長以上の階級にある警察官及び主任以上の職にある警察行政職員をいう。
(5) 巡視 地域警察幹部が巡回して行う指揮監督及び指導教養をいう。
(6) 活動単位 地域勤務員の活動の拠点(車両等を含む。)又は組織をいう。
(7) 交番等 交番、署所在地及び駐在所をいう。
(8) 所管区 交番等の担当地域をいう。
(9) 受持区 交番等勤務員の個々の担当区域をいう。
(10) 警ら区 警らの担当区域をいう。
(11) 警ら要点 警らに際し、特に注意を要する地点、区間及び地域をいう。
(活動単位)
第3条 地域警察の活動単位は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 交番
(2) 署所在地
(3) 駐在所
(4) 自動車警ら班
(5) 自動車警ら隊
(6) 警備派出所
(事務処理の範囲)
第4条 規則第3条第2項の規定に基づく地域警察の初動的な措置の範囲は、別表第1「地域警察の初動的な措置の範囲」のとおりとする。
第2章 地域警察の運用
第1節 運用の基本
(運用の基本)
第5条 地域警察の運用は、各活動単位によって行うものとし、各活動単位の機能が最高度に発揮されるよう、各活動単位に勤務する地域警察官を相互に連携させて運用するものとする。この場合において、その効果的な運用を図るため、通信指令課及び署通信室並びに警察用船舶及び警察用航空機の機能を活用するものとする。
2 署長は、必要がある場合には、地域警察官を他の所管区、受持区において活動させ、又は一時的に活動単位を組合せて運用することができる。
(交番・駐在所の運用等)
第6条 署長は、所管区における昼夜の人口、治安情勢等を勘案して必要があると認める場合は、交番・駐在所の運用について、日勤制の地域警察官により運用することができる。
2 署長は、交番・駐在所への地域警察官の配置に当たっては、本部長が別に定める所属別配分基準(以下「配分基準」という。)に基づいて配置するものとする。
3 署長は、所管区における昼夜の人口、治安情勢等を勘案して必要があると認める場合には、隣接し、又は近接する所管区を結合し、当該結合した区域(以下「ブロック」という。)において、当該ブロックの地域警察官を統合的に運用することができる。
4 署長は、前項の規定による運用を行う場合、当該ブロックの拠点となるべき交番等を指定するものとする。
6 署長は、第3項の規定により統合運用を行う場合には、あらかじめ地域企画課長と協議するものとする。
第2節 運用計画
(基本計画)
第7条 署長は、地域警察を運用するための基本計画を定めるものとする。
(1) 地域勤務員の配置人員及び勤務制
(2) 地域警察幹部の指導監督分担
(3) 警ら区、警ら要点及び警ら方法
(4) 受持区
(5) 移動交番車、警備派出所、検問所等の運用方法
(6) その他地域警察運用上必要な事項
3 署長は、他の署又は地域企画課鉄道警察隊と隣接する区域について、共同して警らを行う必要があるときは、相互に協議して共同の警ら区を定めることができるものとする。
4 署長は、前2項の計画を定めるに当たっては、管轄区域の実態、署の体制等を総合的に検討し、実情に即したものとしなければならない。
5 署長は、基本計画を定めたときは、本部長に報告しなければならない。
(自動車警ら隊に関する基本計画)
第7条の2 地域企画課長は、自動車警ら隊を運用するための基本計画を定めるものとする。
(1) 地域勤務員の配置人員及び勤務制
(2) 地域警察幹部の指導監督分担
(3) その他地域警察運用上必要な事項
3 地域企画課長は、基本計画を定めたときは、本部長に報告しなければならない。
(月間活動計画)
第8条 地域企画課長及び署長(以下「署長等」という。)は、あらかじめ1か月ごとの、月間活動計画を定めるものとする。
(1) 日ごとの勤務人員
(2) 勤務日等の指定
(3) 重点実施事項
(4) その他活動上必要な事項
第3節 勤務制等
(勤務制及び勤務時間)
第9条 地域勤務員の勤務制、勤務時間及び勤務時間等の割り振りは、福島県警察の勤務制度に関する訓令(平成4年県本部訓令第21号。以下「勤務制度訓令」という。)の定めるところによる。
(勤務制の指定)
第10条 地域勤務員の勤務制の指定は、勤務制度訓令第7条の規定によるものとする。
2 署長等は、地域勤務員に勤務制を指定する場合には、地域の実態に応じた指定をしなければならない。
(勤務制の変更)
第11条 署長は、地域勤務員に指定した勤務制を変更して運用しようとするときは、地域企画課長に協議するとともに、勤務制度訓令第7条第4項に規定する手続を取らなければならない。
第3章 地域警察活動
第1節 通常基本勤務
第1款 交番等の勤務
(交番等の勤務)
第12条 交番勤務の勤務方法は、立番、見張り、在所、警ら及び巡回連絡とする。
2 署所在地勤務の勤務方法は、在所、警ら及び巡回連絡とする。
3 駐在所勤務の勤務方法は、在所、警ら及び巡回連絡とする。
4 前2項において、署長は、周辺における人の往来その他交通の状況等を勘案して、必要があると認める場合には、署所在地には立番の、駐在所には立番及び見張りの勤務方法を定めることができる。
5 署長は、所管区及び受持区の面積、人家の分布状況等から警らと巡回連絡を併せて行うことが効率的と認められる場合には、「警ら・巡回連絡」の勤務方法を定めることができる。
2 地域警察官は、雨天、降雪等悪天候時においては、立番を見張りに代えて行うことができる。
(警らの実施要領)
第14条 警らは、警ら要点に重点を置いて行うものとする。
2 署長は、警察事象に適切に対処するため、地域の実情、治安状況等を勘案して必要と認められるときは、2人以上共同して警らを行うなど、弾力的な運用に努めるものとする。
(巡回連絡)
第15条 巡回連絡においては、受持区を巡回して家庭、事業所等を訪問し、犯罪の予防、災害事故の防止その他住民の安全で平穏な生活を確保するために必要と認められる事項についての指導連絡、住民の困りごと、意見、要望等の聴取等に当たることにより、住民との良好な関係を保持するとともに、受持区の実態を掌握するものとする。
3 巡回連絡の実施要領については、本部長が別に定める。
第2款 自動車警ら班及び自動車警ら隊勤務
(自動車警ら班及び自動車警ら隊勤務)
第16条 自動車警ら班及び自動車警ら隊勤務の勤務方法は、機動警ら及び待機とする。
(機動警らの実施要領)
第17条 機動警らは、警ら要点に重点を置いて行うものとする。
2 前項のほか、犯罪情勢、交通事情等から必要ある場合には、警ら要点又は地域警察幹部から特に指示された場所において駐留警戒を行うものとする。
(待機場所)
第18条 自動車警ら班の待機場所は、署長の指定する場所とする。
2 自動車警ら隊の待機場所は、地域企画課長が活動区域を管轄する署長と協議し、署長等の指定する場所とする。
第3款 警備派出所勤務
(警備派出所勤務)
第19条 警備派出所勤務の勤務方法は、警戒警備、立番、見張り、在所及び警らとする。
第4款 その他の勤務
(移動交番車勤務)
第20条 移動交番車勤務に従事する場合の勤務方法は、在所及び警らとする。
(検問所勤務)
第21条 検問所勤務に従事する場合の勤務方法は、検問、立番、見張り及び待機とする。
第2節 活動単位ごとの勤務基準
(勤務方法別の勤務時間)
第22条 勤務種別ごとの勤務日別、勤務方法別のおおむねの勤務時間は、別表第3「勤務方法別の勤務時間」のとおりとする。
(勤務基準の策定)
第23条 署長等は、規則第11条第2項及び前条の規定に基づき、管内の実態を勘案して、個別の交番、署所在地、駐在所、自動車警ら班、自動車警ら隊、警備派出所等ごとに勤務方法別の勤務時間の割り振りを定めた勤務基準を策定するものとする。
(1) 勤務方法は、地域の実態に即して第1節に規定する通常基本勤務の勤務方法の範囲内で定めること。ただし、原則として立番、警ら及び巡回連絡の勤務時間については、規則第2条の任務を達成するための活動に必要な時間を割り振ること。
(2) 交番勤務及び駐在所勤務の立番、見張り又は在所については、人の往来又は来訪者が多いと予想される時間帯に充てること。
(3) 警ら(機動警らを含む。)については、事件、事故等の発生が多いなど警戒効果が高い時間帯に充てること。
(4) 巡回連絡については、世帯数、面積等、受持区の状況に応じて、実態掌握に必要な時間を割り振ること。
(5) 夜間における勤務時間の割り振りを行うに当たっては、可能な限り警戒力に間隙が生じないようにすること。
3 署長等は、勤務基準について定期的に見直しを行い、所管区等の状況の変化に対応し得るようにしなければならない。
4 署長等は、勤務基準を定めたときは、本部長に報告しなければならない。
(週休日及び休憩時間の指定)
第24条 署長等は、地域警察官の週休日及び休憩時間を指定するに当たっては、常時警戒体制に支障を及ぼさないように配意しなければならない。
第3節 特別勤務
(1) 事件、事故発生時の現場における初動措置活動
(2) 緊急配備活動
(3) 交番及び駐在所の広報誌の発行、交番・駐在所連絡協議会の開催等の活動
(4) 地域住民への防犯及び交通安全指導並びに地域住民の行う防犯及び交通安全運動への協力活動
(5) 警察安全相談への対応活動
(6) 独居高齢者、病人、迷子、めいてい者等の保護活動
(7) 地域住民からの諸届出の受理活動
(8) その他地域警察の目的に沿って行われる各種街頭活動
(9) 当該地域の担当者としての立場から行う各種警察活動への参画
(1) 長時間にわたり特別勤務に従事させる場合には、これに伴う通常基本勤務の削減により生じる地域警察活動への影響を最小限にすること。
(2) 関係する他課(係)の行う活動との連携を図ること。
第4節 勤務変更
(勤務変更)
第26条 地域警察幹部は、治安情勢等から必要と認めるときは、地域勤務員に月間活動計画、勤務基準又は勤務方法の変更(以下「勤務変更」という。)を指示するものとする。
2 地域勤務員は、勤務変更によらなければ効果的な地域警察活動ができないと認めるときは、地域警察幹部に申し出て勤務変更の指示を受けるものとする。
3 地域勤務員は、事件、事故等の事案が発生した場合その他緊急を要する場合で、前項の指示を受けるいとまのないときは、自ら勤務変更を行うことができる。この場合において、地域勤務員は、必要な措置をとった後、その経過を速やかに直属の地域警察幹部に報告しなければならない。
第5節 転用勤務
(転用勤務)
第27条 署長等は、警察の総合的、効率的な運営の観点から人員の不足その他必要やむを得ない場合のほか、地域警察官を看守、護送等の地域警察勤務以外の勤務に転用をしてはならない。
2 署長等は、地域警察官を前項の転用勤務に従事させる場合には、転用勤務の必要性と地域警察体制に生ずる支障の程度を十分に比較考量して慎重に判断しなければならない。
3 署長は、引き続き5日を超えて転用勤務をさせる場合には、その都度、地域企画課長を経由して本部長の承認を受けなければならない。
4 地域企画課長は、引き続き5日を超えて転用勤務をさせる場合には、その都度、本部長の承認を受けなければならない。
第6節 活動記録等及び備付簿冊
(活動記録)
第28条 地域勤務員は、事件、事故の取扱い及び勤務の状況を明らかにしておくため、活動状況を記録しておかなければならない。ただし、地域課長、地域係長等在署する地域警察幹部は活動記録の作成を要しない。
2 前項の活動記録の様式は、別に定める。
(勤務交替時の事務引継ぎ)
第29条 交替制による交番、署所在地及び自動車警ら班勤務並びに交替制による自動車警ら隊勤務の交替時の事務引継ぎは、原則として第4章第2節に規定する班長及び車長が、相互に確実に行わなければならない。
2 勤務交替時の引継要領は、別表第4「勤務交替時における事務引継要領」のとおりとする。
3 日勤制の地域警察官により運用する交番及び署所在地並びに複数の勤務員を配置している駐在所勤務の事務引継ぎは、前項の勤務交替時における事務引継要領に準じて地域勤務員が、相互に確実に行わなければならない。
(注意報告)
第30条 地域警察官は、活動中に把握した事項で警察運営上必要又は参考となることについて、「注意報告」により、その都度、署長に報告するものとする。
2 前項の「注意報告」の様式は、別に定める。
(備付簿冊)
第31条 各活動単位及び署の地域課(係)又は地域交通課地域係には、必要な簿冊を備付け、常に活用できるよう整理保管しておくとともに、紛失の防止その他その適切な管理のため必要な措置を講じなければならない。
2 前項の簿冊の様式は、別に定める。
第4章 地域警察幹部の職務及び指導監督
第1節 地域警察幹部の職務
(署の地域課長等の職務)
第32条 署の地域課長又は地域交通課長の職務は、福島県警察の組織に関する訓令(平成4年県本部訓令第3号。以下「組織訓令」という。)第40条に規定するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 地域警察の運営に関する総合的な企画及び立案を行うこと。
(2) 活動重点の指示及び勤務の調整を行うこと。
(3) 地域勤務員の全般的な指揮監督及び指導教養を行うこと。
(4) 地域勤務員の意思の疎通、融和及び協調を図ること。
(5) 他課(係)との連絡調整を行うこと。
(1) 地域警察の運用計画等の企画及び立案を行うこと。
(2) 活動重点の指示及び勤務の調整を行うこと。
(3) 地域勤務員の指揮監督及び実戦的な指導教養を行うこと。
(4) 事件、事故現場における初動的な指揮及び活動を行うこと。
(5) 地域勤務員の意思の疎通、融和及び協調を図ること。
(6) その他の地域警察活動を行うこと。
(交番所長の職務)
第34条 交番の活動を一体として効率的に行わせるため、必要に応じて交番に交番所長を置く。
2 交番所長は、警部又は警部補をもって充てる。
3 交番所長の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 交番における活動重点及び推進要領を策定し実施すること。
(2) 交番勤務員の勤務実態を把握し効率的な運用を行うこと。
(3) 交番勤務員に対する指揮監督及び同行指導など実戦的な指導教養を行うこと。
(4) 所管区内における事件、事故の処理、初動的な指揮及び活動を行うこと。
(5) 所管区内の関係機関、団体等との連絡調整を行うこと。
(6) その他の地域警察活動を行うこと。
(1) 活動重点の指示及び勤務の調整を行うこと。
(2) 地域勤務員の指揮監督及び実践的な指導教養を行うこと。
(3) 事件、事故現場における初動的な指揮及び活動を行うこと。
(4) その他の地域警察活動を行うこと。
第2節 統括責任者等の指定及び職務
(統括責任者の指定等)
第36条 署長は、第6条に規定する総合運用を行う場合には、当該ブロックの拠点交番又は拠点駐在所に勤務する地域警察官の中から、当該ブロックにおける統括責任者を指定するものとする。
2 前項の統括責任者には、原則として警部補をもって充てる。
(副統括責任者の指定等)
第37条 署長は、前条の規定により統括責任者を指定した交番を交替制勤務により運用する場合には、副統括責任者を指定するものとする。
3 副統括責任者は、次条に規定する職務のほか、統括責任者が不在となる夜間等において、当該ブロックの勤務員の活動を一元的に統括するための連絡調整を行うものとする。
(班長の指定等)
第38条 署長は、交替制により運用されている交番及び署所在地に、当務ごとに班長を指定するものとする。
2 班長には、地域警察幹部(地域警察幹部を配置していない場合は巡査長とし、巡査長を配置していない場合は巡査のうち適任者とする。)を充てるものとする。
3 班長の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 当務を同じくする勤務員(以下「相勤者」という。)に対し、指揮監督及び指導教養(巡査長又は巡査にあっては指導助言)を行うこと。
(2) 相勤者相互の融和、協調を図ること。
(3) 相勤者の勤務及び事務処理の調整を行うこと。
(4) 勤務場所における施設、装備資器材、書類等について保守管理を行うこと。
(5) 勤務交替時の事務引継ぎを適切に行うこと。
(車長の指定等)
第39条 署長等は、交替制により運用されている自動車警ら班及び自動車警ら隊には、当務及び車両ごとに車長を指定するものとする。
2 車長には、地域警察幹部(地域警察幹部を配置していない場合は巡査長とし、巡査長を配置していない場合は巡査のうち適任者とする。)を充てるものとする。
3 車長の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 相勤者に対し、指揮監督及び指導教養(巡査長又は巡査にあっては指導助言)を行うこと。
(2) 相勤者相互の融和、協調を図ること。
(3) 相勤者の勤務及び事務処理の調整を行うこと。
(4) 車両、装備資器材等の保守管理を行うこと。
(5) 勤務交替時の事務引継ぎを適切に行うこと。
第3節 指導監督
(勤務の指定)
第40条 地域警察幹部は、地域勤務員の当務日の勤務について、次に掲げる事項を指示するものとする。
(1) 勤務基準に基づく勤務指定
(2) 重点実施事項
(3) 管内の実態に応じた活動方法
(4) その他活動上の配意事項
(巡視計画等)
第41条 署長は、地域警察幹部に命じて、積極的に巡視を行わせなければならない。
2 署長は、巡視を効率的に行うため、毎月、巡視計画を策定するものとする。
3 前項の巡視計画には、巡視に当たっての指揮監督及び指導教養上の具体的項目、実地に見分すべき重点等を示すものとする。
4 地域警察幹部は、巡視の結果について、文書により署長に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。
(地域警察幹部の指揮監督及び指導教養)
第42条 地域警察幹部は、地域勤務員の指揮監督及び指導教養に当たっては、その勤務の実態を的確に掌握し、地域警察官が地域を担当する自覚と責任を持ち、自発的かつ主体的に活動に取り組むよう、交番等のほか、その活動に従事する場所において、能力、個性等に応じて具体的にこれを行うものとする。
2 地域警察幹部が地域警察官を指揮監督及び指導教養する場合には、福島県警察の処務に関する訓令(平成5年県本部訓令第8号)第102条、第103条、第104条、第105条第1項及び第107条第1項の規定によるほか、この訓令によるものとする。
(地域警察部門以外の警察部門に属する幹部の指導教養)
第43条 地域警察部門以外の警察部門に属する幹部は、地域勤務員に対して、その分掌事務について指導教養を行うものとする。
(集合教養及び就勤時における指示、連絡等)
第44条 署長等は、地域勤務員の集合教養を計画的に開催して、地域警察勤務に必要な指導教養を行うものとする。
2 署長等は、自ら又は地域警察幹部に命じて、地域勤務員に対して、毎就勤時ごとに必要な指示、連絡、指導教養及び点検訓練を行うものとする。
3 署長は、前2項の場合においては、必要な活動単位に勤務員を配置して、管内の警戒力に間隙が生じないようにするとともに、市民応接が適切に行われるように配意しなければならない。
(運営上の留意事項)
第45条 署長等は、地域警察の運営に当たっては、他の警察部門と緊密に連携させ、その組織的機能を十分に発揮させるとともに、地域の実情に即して地域警察の事務の合理化及び地域警察官の勤務条件その他の処遇の改善に努めなければならない。
2 署長等は、地域警察官の安全を確保するため、施設及び装備資器材の整備並びに訓練及び指導教養の実施に努めなければならない。
3 署長等は、必要に応じて地域警察幹部会議を開催し、活動の重点、指導監督に関する事項等について協議するものとする。
第5章 雑則
(地域勤務員の意見の反映)
第46条 署長等及び地域警察幹部は、地域勤務員の地域責任を尊重し、かつ、自主的な勤務意欲を高めるため、その意見を聴いて、これを運用計画等に反映させるように努めるものとする。
2 署長等は、必要に応じて地域勤務員の会議を開催し、地域警察活動について協議、検討するものとする。
(警棒の把持)
第47条 地域警察官は、所(署)外において勤務する場合で、危険が予想される場合は、警棒を手に持って警戒に当たるものとする。
(制服勤務の例外)
第48条 所属長は、地域警察官が制服を着用して勤務することに支障があると認めるときは、制服以外の服装によって勤務させることができる。
2 地域勤務員は、制服以外の服装によって勤務する必要がある場合には、直属の地域警察幹部に申し出て指示を受けなければならない。
(略図の掲示)
第49条 交番及び駐在所には、必要に応じて施設内の見やすい場所に、次の各号に掲げる事項を内容とした略図を掲示することができるものとする。
(1) 管内の地形・地物、官公署、主要建物等
(2) 交番及び駐在所の位置、所管区及び受持区
(3) その他必要な事項
(定期報告等)
第50条 署長等は、地域警察運営に関する状況を定期的に本部長に報告しなければならない。
3 署長等は、地域警察運営に関する効果的な施策及び特異な活動事例については、その都度、本部長に報告しなければならない。
附則
1 この訓令は、平成元年8月1日から施行する。
2 福島県外勤警察運営に関する訓令(昭和55年県本部訓令第10号)は、廃止する。
附則(平成3年3月19日県警察本部訓令第4号)
この訓令は、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成3年福島県公安委員会規則第1号)、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成3年福島県公安委員会規則第2号)及び福島県警察の組織に関する訓令の一部を改正する訓令(平成3年県本部訓令第1号)の施行の日から施行する。
附則(平成4年8月1日県警察本部訓令第25号)
この訓令は、平成4年8月1日から施行する。〔以下略〕
附則(平成4年8月28日県警察本部訓令第28号)
この訓令は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成5年3月19日県警察本部訓令第10号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日県警察本部訓令第10号抄)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月16日県警察本部訓令第3号)
この訓令は、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成7年県公安委員会規則第1号)及び福島県警察の組織に関する訓令の一部を改正する訓令(平成7年県本部訓令第2号)の各施行の日から施行する。
附則(平成9年3月4日県警察本部訓令第6号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月20日県警察本部訓令第9号)
この訓令は、福島県警察の組織に関する訓令の一部を改正する訓令(平成10年県本部訓令第6号)の施行の日から施行する。
附則(平成11年3月9日県警察本部訓令第7号)
この訓令は、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成11年福島県公安委員会規則第2号)及び福島県警察の組織に関する訓令の一部を改正する訓令(平成11年県本部訓令第1号)の各施行の日から施行する。
附則(平成12年3月31日県警察本部訓令第9号抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月19日県警察本部訓令第14号)
この訓令は、平成13年3月26日から施行する。
附則(平成15年3月11日県警察本部訓令第5号)
この訓令は、平成15年3月14日から施行する。
附則(平成17年3月23日県警察本部訓令第10号)
この訓令は、平成17年3月25日から施行する。
附則(平成17年8月19日県警察本部訓令第19号)
この訓令は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年6月27日県警察本部訓令第26号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日県警察本部訓令第33号抄)
1 この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月6日県警察本部訓令第8号)
この訓令は、平成20年3月25日から施行する。
附則(平成22年3月29日県警察本部訓令第26号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月3日県警察本部訓令第5号)
この訓令は、平成23年3月18日から施行する。
附則(平成29年3月9日県警察本部訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月17日県警察本部訓令第18号)
この訓令は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月2日県警察本部訓令第12号)
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日県警察本部訓令第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日県警察本部訓令第9号)
この訓令は、令和6年3月25日から施行する。
附則(令和6年4月2日県警察本部訓令第16号)
この訓令は、令和6年4月2日から施行する。
附則(令和7年1月31日県警察本部訓令第2号)
この訓令は、令和7年3月1日から施行する。
附則(令和7年3月13日県警察本部訓令第7号)
この訓令は、令和7年3月24日から施行する。
別表第1(第4条関係)
地域警察の初動的な措置の範囲
1 事件、事故の届出の受理、報告及び手配
2 現場臨場
(1) 負傷者の救護
(2) 現場保存
(3) 現場の検索による被疑者の発見
(4) 被害者、目撃者その他参考人の確保
(5) 捜査資料の発見、収集及び保存
(6) 現場の交通整理及び危険の防止
3 緊急配備
4 被疑者の検挙
(1) 任意同行
(2) 現行犯逮捕(常人逮捕の受理を含む。)
(3) 緊急逮捕(原則として令状の請求は行わない。)
(4) 指名手配者等の逮捕
(5) 逮捕に伴う押収、捜索
(6) 前記(1)から(5)に伴う必要な捜査書類の作成
別表第2(第4条関係)
地域警察官の事務処理の範囲
1 基本活動
項目 | 内容 |
(1) 予防活動 | ア 犯罪の予防 イ 事故の防止 |
(2) 実態掌握活動 | ア 地形、地物、居住実態等の掌握 イ 事件、事故の発生状況及びその傾向の掌握 ウ 捜査の端緒の発見、報告 エ ぐ犯者等警察対象の発見、報告及び動向の掌握 オ 注意、参考報告 |
(3) 奉仕活動 | ア 諸願届の受理 イ 市民の苦情、要望、相談、情報等の処理 ウ 地理案内 エ その他CR活動 |
2 個別活動
項目 | 細目 | 備考 |
(1) 事件及び事故関係 | ア 処理対象事件及び事故 警部補以上の地域警察幹部は、地域警察官が検挙した事件等のうち、次に掲げるものは、原則として署長の指名を受けて自らが捜査主任官となり、自ら又は部下を指揮して地域警察において一貫処理する。 (ア) 司法警察職員捜査書類簡易書式例を用いることができる刑法犯(未遂を含む。)事件 (イ) 同上書式例を用いることができる特別法犯のうち、次に掲げる事件 a 風営適正化法違反のうち、客引き b 軽犯罪法第1条違反(教唆、幇助を除く。) c 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律第4条及び第5条違反 d 銃砲刀剣類所持等取締法第22条違反 ただし、前記(ア)、(イ)に掲げる事件等であっても、次のいずれかに該当するものは、一貫処理の範囲から除外する。 ① 余罪が多数ある事件(おおむね5件以上) ② 勾留が必要と認められる事件 ③ 被疑者又は被害者が暴力団関係者である事件 ④ 麻薬等の中毒者による事件 ⑤ 外国軍隊の構成員、軍属又はこれらの家族の関係する事件 (ウ) 微罪処分の対象事件のうち、「と博」以外の事件 (エ) 少年事案のうち、次に掲げる事案(以下「指定少年事案」という。) a 犯罪少年事件のうち、明らかに簡易送致に該当する事件 b 触法少年事件のうち、明らかに児童相談所に送致、通告する必要がないと認められる事件 c 不良行為事案のうち、明らかにぐ犯少年でないと認められる事案 | |
(オ) 交通物件事故のうち、地域警察官が現認し、又は届出を受けた事故で、交通切符又は反則切符で処理できる事故 | ○ 人身事故は、原則として主管課(係)で処理する。 | |
イ 処理要領 (ア) 通則 a 警部補以上の地域警察幹部は、地域警察官から地域警察において処理すべき事件等の現行犯人逮捕の報告又は犯罪捜査報告書等を受理したときは、指揮簿を作成し、当該事件等の主管課(係)長と合議し、署長指揮を受ける。 b 地域警察幹部は、前記aを受理したときは、別に定める地域処理事件受理(引継)簿に登載し、必要な処理をした後、主管課(係)に引継ぐ。 c 警部補以上の地域警察幹部は、事件等の処理の過程において、主管課(係)の処理すべき事件等であることが判明した場合は、当該事件等を関係書類とともにその主管課(係)に引継ぐ。 d 地域警察幹部は、事件等の内容、地理的事情又は処理体制等を勘案し、処理上支障ないと認めるときは、適切な指揮のもとに、幹部以外の地域警察官に被疑者の取調べ、実況見分等捜査に必要なことを担当させることができる。 (イ) 司法警察職員捜査簡易書式例対象事件 a 検挙者は、地域警察幹部に事案の概要を報告し、原則として現行犯人逮捕手続書、実況見分調書、犯罪捜査報告書、参考人供述調書、被害届、犯罪統計原票等の書類を作成する。 b 地域警察幹部は、原則として被疑者の取調、前科照会、身上照会を行い一件記録(送致書を含む。)を取りまとめて主管課(係)に引継ぐ。 (ウ) 微罪処分対象事件 a 検挙者は、地域警察幹部に事案の概要を報告し、微罪処分手続書、犯罪統計原票等を作成する。 b 地域警察幹部は、微罪処分手続書の内容を審査し、主管課(係)に引継ぐ。 | ||
(エ) 指定少年事案 a 地域警察官が指定少年事案を認知し、当該事案を処理しようとするときは、地域警察幹部に事案の概要を報告し、少年事件選別主任者の指示を受け、少年事件簡易送致書・捜査報告書(家庭裁判所に直接送致する事件については、少年事件簡易送致書及び捜査報告書)、署長指揮事件簿・少年事件簡易送致選別検討表(簡易送致選別検討表及び各種照会の欄のみ)及び身上調査表、少年事件処理簿、犯罪統計原票等を作成する。 b 地域警察幹部は、指定少年事案の一件記録を審査し、主管課(係)に引継ぐ。 | ○ 少年警察担当部門と緊密な連携を保持し、適切な処理及び処遇に配意する。 | |
(オ) 交通物件事故 a 検挙者は、交通切符、反則切符及び物件事故報告書を作成し、地域警察幹部に報告する。 b 地域警察幹部は、交通切符、反則切符及び物件事故報告書を審査し、主管課(係)に引継ぐ。 | ||
(2) 交通関係 | 交通監視及び交通指導取締り 地域警察官が通常行う交通監視及び交通指導取締りは、原則として警部補以上の地域警察幹部が地域、時間帯、取締り対象等について、主管課(係)と協議して行う。 | |
(3) 生活安全関係 | ア 保護 原則として、交番等において処理できる範囲の事案を処理する。 イ 少年の補導 原則として、次に掲げる事案を処理する。 (ア) 現場における注意、助言で足りる事案 (イ) 保護者のみに連絡、助言で足りる事案 ウ 警察対象業者に対する指導、警告等 原則として、現場における警告又は指導で足りる事案を処理する。 |
別表第3(第22条関係)
勤務方法別の勤務時間
1 交番勤務
勤務方法 勤務日 | 立番 | 見張り | 在所 | 警ら | 巡回連絡 |
当番 | 2時間 | 2時間 | 3時間30分 | 4時間 | 4時間 |
日勤 | 1時間45分 | 1時間 | 5時間 | ||
半日勤 | 1時間又は45分 | 3時間 | |||
備考 1 時間は、おおむねの時間とする。 2 当番の在所には、休息時間を含む。 | |||||
2 署所在地勤務
勤務方法 勤務日 | 立番 | 見張り | 在所 | 警ら | 巡回連絡 |
当番 | 4時間30分 | 6時間 | 5時間 | ||
日勤 | 1時間45分 | 1時間 | 5時間 | ||
半日勤 | 1時間又は45分 | 3時間 | |||
備考 1 時間は、おおむねの時間とする。 2 当番の在所には、休息時間を含む。 | |||||
3 駐在所勤務
勤務方法 勤務日 | 立番 | 見張り | 在所 | 警ら | 巡回連絡 |
日勤 | 1時間45分 | 2時間 | 4時間 | ||
半日勤 | 1時間又は45分 | 3時間 | |||
備考 時間は、おおむねの時間とする。 | |||||
4 自動車警ら班及び自動車警ら隊勤務
勤務方法 勤務日 | 機動警ら | 待機 |
当番 | 11時間 | 4時間30分 |
日勤 | 6時間 | 1時間45分 |
半日勤 | 3時間 | 1時間又は45分 |
備考 1 時間はおおむねの時間とする。 2 当番の待機には、休息時間を含む。 | ||
別表第4(第29条関係)
勤務交替時における事務引継要領
項目 | 内容 |
1 目的 | 地域警察官が当務中に取扱った事項で、次の勤務員が処理し、又は勤務上配意しなければならないことを確実に引継ぎ、市民応接の向上及び効率的な地域警察の運営を図ることを目的とする。 |
2 事務引継事項 | (1) 事件、事故等の発生状況、手配及び連絡事項 (2) 行方不明者、迷子の届出 (3) 遺失、拾得届その他の諸願届 (4) 意見、要望、苦情、困りごと相談等 (5) 各種の呼出し (6) 各種の情報提供 (7) 装備資器材 (8) その他必要な事項 |
3 事務引継の方法 | (1) 事務引継ぎは、引継簿に引継ぎ事項、内容を記載して、勤務交替時に引継ぐこと。 (2) 引継ぎを受けた班長又は車長は、引継簿を勤務員に回覧して、内容を確認させること。 (3) 引継ぎを受けた事項で、当務日に処理できなかった事項は、次の勤務員に引継簿で確実に引継ぐこと。 |