○職務質問技能指導官及び職務質問技能指導員記章の制式及び着装要領について(依命通達)
平成22年5月21日
達(地企)第264号
みだしのことについては、次のとおりとしたので、効果的な運用に努められたい。
なお、職務質問技能指導員記章の制式及び装着要領(平成18年7月21日付け達(地企)第253号)は廃止する。
記
1 趣旨
職務質問技能指導官及び職務質問技能指導員(以下「職務質問技能指導官等)」という。)に指導者としての自覚と誇りを持たせ、職務質問技能伝承体制のさらなる確立と地域警察官の職務質問技能の一層の向上を図ることを目的に職務質問技能指導官等記章の制式をそれぞれ定め、かつその着装の斉一を期するものである。
2 職務質問技能指導官等記章の制式
別紙1「職務質問技能指導官等記章の制式」のとおりとする。
3 着装者
(1) 職務質問技能指導官記章
福島県警察職員に係る技能指導官に関する要綱(平成14年11月19日付け達(教)第256号)に基づき指定される職務質問技能指導官
(2) 職務質問技能指導員記章
福島県警察職務質問技能指導員に関する要綱(平成11年6月11日付け例規(地)第10号)に基づき指定される職務質問技能指導員
4 着装要領
(1) 職務質問技能指導官等記章は、冬・合・夏服又は活動服に着装するものとする。
なお、冬・合服の上衣又は活動服を着用しない場合は、制服ワイシャツに夏服と同要領で着装するものとする。
(2) 着装位置は、別紙2「職務質問技能指導官等記章の着装位置」のとおりとする。
5 簿冊の備付け
別紙1
職務質問技能指導官等記章の制式
1 形状・寸法
(1) 記章の本体は、金属製、直径2cmの桜花枠で中に十手を持つ右腕を描く。
(2) 裏面の留め金は、ネジ式とする。
2 種別(仕様)
(1) 台地
ア 職務質問技能指導官記章
赤色
イ 職務質問技能指導員記章
緑色
(2) 十手及び右腕
金メッキ
(3) 桜花枠
金メッキ
別紙2
職務質問技能指導官等記章の着装位置
1 冬服、合服及び活動服の着装位置制服の右襟とする。
2 夏服及び制服ワイシャツの着装位置
様式第1号
略
様式第2号
略