○遊泳者及びプレジャーモーターボートの事故防止等に関する条例施行規則

平成4年7月7日

県公安委員会規則第7号

(海水浴場等開設届出書等)

第2条 条例第3条の規定による届出は、海水浴場等開設届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 海水浴場等開設届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 海水浴場等の区域を示す図面

(2) 条例第3条第4号の遊泳場の区域を示す図面

(3) 海水浴場等の区域の一部を占用する場合は、その区域の占用に係る許可証等の写し

(海水浴場等変更届出書)

第3条 条例第4条の規定による届出は、海水浴場等変更届出書(様式第2号)により行うものとする。

(海水浴場等開設通知書等)

第4条 条例第5条の規定による通知は、海水浴場等開設通知書(様式第3号)又は海水浴場等変更通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 海水浴場等開設通知書には、第2条第2項各号に掲げる書類を添付するものとする。

(標識の種類等)

第5条 条例第8条第3項の標識の種類及び様式次の各号のとおりとする。

(1) 浮標

 浮玉 別記様式第1号

 浮子 別記様式第2号

(2) 立標

 表示板 別記様式第3号

 補助板 別記様式第4号

2 前項第2号アの表示板及び同号イの補助板は、水面上に設置するものとする。

(公安委員会規則で定める区域)

第6条 条例第11条第1項第1号及び第2号の公安委員会規則で定める区域は、満潮時(春分の日における満潮時をいう。)における海の水際線又は猪苗代湖の水際線から500メートル以内の陸地の区域とする。

(事業開始届出書等)

第7条 条例第11条第2項の書面は、事業開始届出書(様式第5号)とする。

2 事業開始届出書には、事業に係る設備を設け、又はプレジャーモーターボートを保管する場所の付近の見取図を添付するものとする。

(事業変更届出書)

第8条 条例第12条において準用する条例第4条の規定による届出は、事業変更等届出書(様式第6号)により行うものとする。

(事業開始通知書等)

第9条 条例第13条において準用する条例第5条の規定による通知は、事業開始通知書(様式第7号)又は事業変更等通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 事業開始通知書には、第7条第2項の見取図を添付するものとする。

(催物開催の許可に係る水域及び期間)

第10条 条例第19条第1項の公安委員会規則で定める海等の特定の水域は猪苗代湖とし、同項の公安委員会規則で定める期間は、毎年7月1日から8月31日までの期間とする。

(催物開催許可申請書)

第11条 条例第19条第2項の書面は、催物開催許可申請書(様式第9号)とする。

(届出書等の提出)

第12条 条例及びこの規則の規定により福島県公安委員会に提出する届出書、通知書、許可申請書その他の書類は、正副2通を、当該届出、通知又は許可申請に係る業務又は催物が行われる区域を管轄する警察署長(当該区域が2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのうち主たる区域を管轄する警察署長)を経由して提出するものとする。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、福島県警察本部長が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和3年2月12日県公安委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の遊泳者及びプレジャーモーターボートの事故防止等に関する条例施行規則、福島県公安委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則、福島県青少年によるテレホンクラブ営業の利用を助長する行為等の規制に関する条例施行規則、福島県放置違反金に係る納付命令等に関する規則、福島県暴力団排除条例施行規則及び示威行進及び多衆の参加する公然の示威運動に関する条例施行規則(以下これらを「改正前の規則等」という。)に規定する様式については、この規則による改正後の遊泳者及びプレジャーモーターボートの事故防止等に関する条例施行規則、福島県公安委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則、福島県青少年によるテレホンクラブ営業の利用を助長する行為等の規制に関する条例施行規則、福島県放置違反金に係る納付命令等に関する規則、福島県暴力団排除条例施行規則及び示威行進及び多衆の参加する公然の示威運動に関する条例施行規則(以下これらを「改正後の規則等」という。)に規定する様式にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則等に基づき提出、通知又は作成されている届出書等の書面は、それぞれ改正後の規則等に基づき提出、通知又は作成されている届出書等の書面とみなす。

(令和8年3月17日県公安委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式第1号

 略

別記様式第2号

 略

別記様式第3号

 略

別記様式第4号

 略

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

様式第3号(第4条関係)

 略

様式第4号(第4条関係)

 略

様式第5号(第7条関係)

 略

様式第6号(第8条関係)

 略

様式第7号(第9条関係)

 略

様式第8号(第9条関係)

 略

様式第9号(第11条関係)

 略

遊泳者及びプレジャーモーターボートの事故防止等に関する条例施行規則

平成4年7月7日 県公安委員会規則第7号

(令和8年3月17日施行)