○福島県道路交通法関係手数料条例

平成12年3月24日

県条例第163号

(運転免許試験手数料)

第1条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第89条第1項の規定による運転免許試験を受けようとする者から、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額の運転免許試験手数料を徴収する。

区分

金額

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る試験

法第97条の2第1項第1号又は第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,650円

法第97条の2第1項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,950円(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「施行令」という。)第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため法第92条第1項に規定する運転免許証(以下「免許証」という。)又は法第95条の2第4項に規定する免許情報記録個人番号カード(以下「免許情報記録個人番号カード」という。)に記録された特定免許情報(同条第2項に規定する特定免許情報をいう。以下同じ。)の有効期間の更新(以下「免許証等の更新」という。)を受けることができなかった者に対する試験にあっては、750円)

法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合

3,900円(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験(以下「技能試験」という。)を福島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、6,900円)

普通自動車免許に係る試験

法第97条の2第1項第1号又は第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,900円

法第97条の2第1項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,950円(施行令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、750円)

法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合

2,500円(技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、3,300円)

特定第1種運転免許(大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許又は牽〔けん〕引免許をいう。以下同じ。)又は大型特殊自動車第2種免許若しくは牽引第2種免許に係る試験

法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,850円

法第97条の2第1項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,950円(施行令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、750円)

法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合

2,800円(技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、4,550円)

小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験

法第97条の2第1項の規定の適用を受ける場合

1,950円(施行令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、750円)

法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合

1,600円

大型自動車第2種免許、中型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許に係る試験

法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,800円

法第97条の2第1項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,950円(施行令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、750円)

法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合

4,500円(技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、7,450円)

仮運転免許に係る試験

法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,800円

法第97条の2第1項第4号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

1,650円

法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合

2,950円(技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、4,700円)

(検査手数料)

第2条 法第89条第3項の規定による検査(以下「検査」という。)を受けようとする者から、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額の検査手数料を徴収する。

区分

金額

大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許又は準中型自動車仮運転免許を受けている者に対する検査

3,950円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、6,950円)

普通自動車仮運転免許を受けている者に対する検査

3,850円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、4,650円)

(再試験手数料)

第3条 法第100条の2第1項の規定による再試験を受けようとする者から、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額の再試験手数料を徴収する。

区分

金額

準中型自動車免許に係る再試験

2,050円(法第100条の2第2項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、5,050円)

普通自動車免許に係る再試験

1,950円(法第100条の2第2項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、2,750円)

大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る再試験

1,800円(法第100条の2第2項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、3,550円)

原動機付自転車免許に係る再試験

1,100円

(免許証交付手数料)

第4条 法第92条第1項又は第95条の2第11項の規定による免許証の交付を受けようとする者から、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額の免許証交付手数料を徴収する。

区分

金額

第1種運転免許又は第2種運転免許に係る免許証

法第92条第1項の規定による交付を受ける場合

2,350円(施行令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかった者であって、法第97条の2第1項第3号に該当して同項の規定の適用を受けたもの(以下「特定試験免除者」という。)に対する交付にあっては、2,100円(日を同じくして第1種運転免許又は第2種運転免許のうち2以上の種類の免許を受ける者(以下「複数免許取得者」という。)に対する交付にあっては、2,150円(施行令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかった者であって、特定試験免除者に対する交付にあっては、1,900円)に、与える免許1種類ごとに200円を加えた額)

法第95条の2第11項の規定による交付を受ける場合

2,550円

仮運転免許に係る免許証

1,100円

(特定免許情報記録手数料)

第4条の2 法第95条の2第3項の規定による特定免許情報の記録又は法第95条の3の規定により読み替えて適用する法第92条第2項の規定若しくは法第106条の4第2項の規定による免許情報記録の書換えを受けようとする者から、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額の特定免許情報記録手数料を徴収する。

区分

金額

特定免許情報の記録

法第95条の2第6項の規定による申出をする場合

1,550円(特定試験免除者に対する記録にあっては、1,350円)(複数免許取得者に対する記録にあっては、1,350円(特定試験免除者に対する記録にあっては、1,150円)に与える免許1種類ごとに200円を加えた額)

法第101条の4の2第2項の規定による申出(以下「更新時不交付申出」という。)をする場合

800円

法第95条の2第6項の規定による申出及び更新時不交付申出のいずれをもしない場合

1,500円(法第92条第1項、第95条の2第11項若しくは第101条の4の2第1項の規定による免許証(仮運転免許に係るものを除く。)の交付又は法第94条第2項の規定による免許証(仮運転免許に係るものを除く。)の再交付と同時に記録を受ける場合にあっては、100円)

免許情報記録の書換え

1,550円(免許証(仮運転免許に係るものを除く。)及び免許情報記録個人番号カードを有する者に係る書換えにあっては、100円)(複数免許取得者(免許証(仮運転免許に係るものを除く。)及び免許情報記録個人番号カードを有する者を除く。)に係る書換えにあっては、1,350円に与える免許1種類ごとに200円を加えた額)

(免許証再交付手数料)

第5条 法第94条第2項の規定による免許証の再交付を受けようとする者から、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額の免許証再交付手数料を徴収する。

区分

金額

第1種運転免許又は第2種運転免許に係る免許証

2,600円

仮運転免許に係る免許証

1,050円

備考 一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載した免許証の再交付は、一の免許証の再交付とする。

(免許証等更新手数料)

第6条 法第101条第1項又は第101条の2第1項の規定による免許証等の更新の申請者から、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額の免許証等更新手数料を徴収する。

区分

金額

免許証の有効期間の更新(同時に免許情報記録の有効期間の更新を受ける場合を除く。)

法第101条の2の2第1項の規定による経由地公安委員会を経由して行う更新申請書の提出(以下「経由申請」という。)をする場合

2,750円

更新時不交付申出をする場合(経由申請をする場合を除く。)

1,300円

経由申請及び更新時不交付申出のいずれをもしない場合

2,850円

免許情報記録の有効期間の更新(同時に免許証の有効期間の更新を受ける場合を除く。)

経由申請をする場合であって、法第101条の2の2第3項の規定による申出(以下「経由地書換申出」という。)をするとき

1,000円

経由申請をする場合であって、経由地書換申出をしないとき

1,950円

経由申請をしない場合

2,100円

免許証の有効期間の更新及び免許情報記録の有効期間の更新

経由申請をする場合であって、経由地書換申出をするとき

2,500円

経由申請をする場合であって、経由地書換申出をしないとき

2,850円

経由申請をしない場合

2,950円

(経由手数料)

第7条 経由申請をする者から、経由手数料を徴収する。

2 前項の経由手数料の額は、経由地書換申出をする場合は1,700円、経由地書換申出をしない場合は750円とする。

(認知機能検査手数料)

第7条の2 法第97条の2第1項第3号イ若しくはロ、第101条の4第2項又は第101条の7第1項の規定による認知機能検査を受けようとする者から、認知機能検査手数料を徴収する。

2 前項の認知機能検査手数料の額は、1,050円とする。

(認知機能検査員講習手数料)

第7条の3 公安委員会が行う認知機能検査員講習を受けようとする者から、認知機能検査員講習手数料を徴収する。

2 前項の認知機能検査員講習手数料の額は、1,400円とする。ただし、自動車安全運転センター(自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)に規定するものをいう。)が行う研修等を受けた者にあっては、1,150円とする。

(運転技能検査手数料)

第7条の4 法第97条の2第1項第3号イ若しくはハ又は第101条の4第3項の規定による運転技能検査を受けようとする者から、運転技能検査手数料を徴収する。

2 前項の運転技能検査手数料の額は、3,650円とする。

(審査手数料)

第8条 法第91条又は第91条の2第2項の規定により運転することができる自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとする者から、審査手数料を徴収する。

2 前項の審査手数料の額は、1,350円とする。ただし、公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、3,100円とする。

(技能検定員資格者証交付手数料)

第9条 法第99条の2第4項の規定による技能検定員資格者証の交付を受けようとする者から、技能検定員資格者証交付手数料を徴収する。

2 前項の技能検定員資格者証交付手数料の額は、1,150円とする。

(技能検定員審査手数料)

第10条 法第99条の2第4項第1号イの規定による審査(以下「技能検定員審査」という。)を受けようとする者から、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額の技能検定員審査手数料を徴収する。

区分

金額

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

23,750円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

19,800円

特定第1種運転免許に係る技能検定員審査

14,450円

大型自動車第2種免許、中型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許に係る技能検定員審査でこれらの免許に対応する第1種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第2種免許等に係る技能検定員審査」という。)

22,200円

2 技能検定員審査を受けようとする者が次の表の上欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあっては、その技能検定員審査手数料の額は、同表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ前項の表の下欄に定める額から、次の表の下欄に定める額を減じた額とする。

審査細目

区分

金額

1 技能検定員として必要な自動車の運転技能

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

3,800円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

3,650円

特定第1種運転免許に係る技能検定員審査

1,200円

大型自動車第2種免許等に係る技能検定員審査

4,450円

2 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

6,350円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

6,250円

特定第1種運転免許に係る技能検定員審査

1,900円

大型自動車第2種免許等に係る技能検定員審査

7,750円

3 法第108条の28第4項に規定する教則の内容となっている事項

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

2,500円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

2,000円

特定第1種運転免許に係る技能検定員審査

2,000円

4 自動車教習所に関する法令についての知識

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

2,500円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

2,000円

特定第1種運転免許に係る技能検定員審査

2,000円

5 技能検定の実施に関する知識

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

2,600円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

1,850円

特定第1種運転免許に係る技能検定員審査

2,550円

6 自動車の運転技能の評価方法に関する知識

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

1,800円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

2,000円

特定第1種運転免許に係る技能検定員審査

2,400円

大型自動車第2種免許等に係る技能検定員審査

3,750円

7 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識

大型自動車第2種免許等に係る技能検定員審査

2,600円

備考

1 技能検定員審査を受けようとする者が1の項及び2の項の上欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、1の項及び2の項の下欄に定めるところによるほか、前項の表の下欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については2,950円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については900円を、特定第1種運転免許に係る技能検定員審査については1,350円を、大型自動車第2種免許等に係る技能検定員審査については2,900円を減ずるものとする。

2 技能検定員審査を受けようとする者が3の項及び4の項の上欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、3の項及び4の項の下欄に定めるところによるほか、前項の表の下欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については550円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については350円を、特定第1種運転免許に係る技能検定員審査については350円を減ずるものとする。

(教習指導員資格者証交付手数料)

第11条 法第99条の3第4項の規定による教習指導員資格者証の交付を受けようとする者から、教習指導員資格者証交付手数料を徴収する。

2 前項の教習指導員資格者証交付手数料の額は、1,150円とする。

(教習指導員審査手数料)

第12条 法第99条の3第4項第1号イの規定による審査(以下「教習指導員審査」という。)を受けようとする者から、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額の教習指導員審査手数料を徴収する。

区分

金額

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

15,100円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

12,000円

特定第1種運転免許に係る教習指導員審査

9,950円

大型自動車第2種免許、中型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許に係る教習指導員審査でこれらの免許に対応する第1種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第2種免許等に係る教習指導員審査」という。)

12,850円

2 教習指導員審査を受けようとする者が次の表の上欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあっては、その教習指導員審査手数料の額は、同表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ前項の表の下欄に定める額から、次の表の下欄に定める額を減じた額とする。

審査細目

区分

金額

1 教習指導員として必要な自動車の運転技能

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

3,800円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

3,650円

特定第1種運転免許に係る教習指導員審査

1,200円

大型自動車第2種免許等に係る教習指導員審査

4,450円

2 技能教習に必要な教習の技能

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

1,400円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

1,300円

特定第1種運転免許に係る教習指導員審査

1,350円

大型自動車第2種免許等に係る教習指導員審査

2,100円

3 学科教習に必要な教習の技能

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

1,300円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

1,250円

特定第1種運転免許に係る教習指導員審査

1,250円

4 法第108条の28第4項に規定する教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

1,600円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

1,350円

特定第1種運転免許に係る教習指導員審査

1,350円

5 自動車教習所に関する法令についての知識

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

1,600円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

1,350円

特定第1種運転免許に係る教習指導員審査

1,350円

6 教習指導員として必要な教育についての知識

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

1,550円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

1,300円

特定第1種運転免許に係る教習指導員審査

1,250円

7 道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識

大型自動車第2種免許等に係る教習指導員審査

2,600円

備考

1 教習指導員審査を受けようとする者が1の項及び2の項の上欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、1の項及び2の項の下欄に定めるところによるほか、前項の表の下欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については3,000円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については950円を、特定第1種運転免許に係る教習指導員審査については1,350円を、大型自動車第2種免許等に係る教習指導員審査については2,950円を減ずるものとする。

2 教習指導員審査を受けようとする者が4の項及び5の項の上欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、4の項及び5の項の下欄に定めるところによるほか、前項の表の下欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については200円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については150円を、特定第1種運転免許に係る教習指導員審査については50円を減ずるものとする。

(国外運転免許証交付手数料)

第13条 法第107条の7第1項の規定による国外運転免許証の交付を受けようとする者から、国外運転免許証交付手数料を徴収する。

2 前項の国外運転免許証交付手数料の額は、2,250円とする。

(講習手数料)

第14条 法第108条の2第1項各号に掲げる講習を受けようとする者から、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額の講習手数料を徴収する。

区分

金額

法第108条の2第1項第1号に掲げる講習

講習1時間につき850円

法第108条の2第1項第2号に掲げる講習

講習1時間につき2,400円

法第108条の2第1項第3号に掲げる講習

講習1時間につき1,950円

法第108条の2第1項第4号に掲げる講習

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る講習(準中型自動車免許に係る講習にあっては、普通自動車免許を受けている者に対するものに限る。)

講習1時間につき4,650円

準中型自動車免許に係る講習(普通自動車免許を受けている者に対するものを除く。)

講習1時間につき3,800円

普通自動車免許に係る講習

講習1時間につき3,050円

法第108条の2第1項第5号に掲げる講習

大型自動二輪車免許に係る講習

講習1時間につき4,300円

普通自動二輪車免許に係る講習

講習1時間につき4,200円

法第108条の2第1項第6号に掲げる講習

講習1時間につき1,750円

法第108条の2第1項第7号に掲げる講習

講習1時間につき3,200円

法第108条の2第1項第8号に掲げる講習

講習1時間につき1,850円

法第108条の2第1項第9号に掲げる講習

講習1時間につき900円

法第108条の2第1項第10号に掲げる講習

準中型自動車免許に係る講習

講習1時間につき2,300円

普通自動車免許に係る講習

講習1時間につき2,150円

大型自動二輪車免許に係る講習

講習1時間につき2,850円

普通自動二輪車免許に係る講習

講習1時間につき2,700円

原動機付自転車免許に係る講習

講習1時間につき2,550円

法第108条の2第1項第11号に掲げる講習

法第95条の6第1項の表の備考1のロに規定する優良運転者に対する講習

500円(公安委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と講習を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法による講習(以下「オンライン講習」という。)にあっては、200円)

法第95条の6第1項の表の備考1のハに規定する一般運転者に対する講習

800円(オンライン講習にあっては、200円)

法第95条の6第1項の表の備考1のニに規定する違反運転者等のうち特定基準不該当者(運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号(以下「講習規則」という。)第8条第1項に規定する施行令第33条の7第2項の基準に該当しない者をいう。以下同じ。)でないものに対する講習

1,400円

法第95条の6第1項の表の備考1のニに規定する違反運転者等のうち特定基準不該当者であるものに対する講習

800円(オンライン講習にあっては、200円)

法第108条の2第1項第12号に掲げる講習

法第71条の5第3項に規定する普通自動車対応免許(以下「普通自動車対応免許」という。)を受けている者に対する講習

6,600円(法第97条の2第1項第3号イ若しくはハに掲げる者又は法第101条の4第3項の規定の適用を受ける者にあっては、2,950円)

普通自動車対応免許以外の免許のみを受けている者に対する講習

2,950円

法第108条の2第1項第13号に掲げる講習

自動車等(これに準ずるものとして講習規則第8条第2項に規定する装置を含む。)を使用する指導(以下「実車等指導」という。)を含む講習

12,900円

実車等指導を含まない講習

9,350円

法第108条の2第1項第14号に掲げる講習

講習1時間につき2,600円

法第108条の2第1項第15号に掲げる講習

講習1時間につき2,100円

法第108条の2第1項第16号に掲げる講習

講習1時間につき2,050円

2 前項の規定にかかわらず、法第108条の4第1項の指定講習機関(以下「指定講習機関」という。)が行う特定講習を受けようとする者は、当該特定講習に係る前項の講習手数料を当該指定講習機関に納付しなければならない。

3 前項の規定により指定講習機関に納付された手数料は、当該指定講習機関の収入とする。

(通知手数料)

第15条 法第108条の2第1項第10号、第13号又は第14号に掲げる講習を受けようとする者から、通知手数料を徴収する。

2 前項の通知手数料の額は、1,000円とする。

第16条 削除

(確認事務法人登録申請手数料)

第16条の2 法第51条の8第1項の規定による登録の申請者から、確認事務法人登録申請手数料を徴収する。

2 前項の確認事務法人登録申請手数料の額は、23,000円とする。

(確認事務法人登録更新申請手数料)

第16条の3 法第51条の8第6項の規定による登録の更新の申請者から、確認事務法人登録更新申請手数料を徴収する。

2 前項の確認事務法人登録更新申請手数料の額は、23,000円とする。

(駐車監視員資格者証交付申請手数料)

第16条の4 法第51条の13第1項の規定による駐車監視員資格者証の交付の申請者から、駐車監視員資格者証交付申請手数料を徴収する。

2 前項の駐車監視員資格者証交付申請手数料の額は、9,900円とする。

(駐車監視員資格者講習手数料)

第16条の5 法第51条の13第1項第1号イの規定による放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習を受けようとする者から、駐車監視員資格者講習手数料を徴収する。

2 前項の駐車監視員資格者講習手数料の額は、20,000円とする。

(駐車監視員資格者認定申請手数料)

第16条の6 法第51条の13第1項第1号ロの規定による認定の申請者から、駐車監視員資格者認定申請手数料を徴収する。

2 前項の駐車監視員資格者認定申請手数料の額は、4,500円とする。

(駐車監視員資格者証書換え交付手数料)

第16条の7 法第51条の13第1項の規定による駐車監視員資格者証の書換え交付を受けようとする者から、駐車監視員資格者証書換え交付手数料を徴収する。

2 前項の駐車監視員資格者証書換え交付手数料の額は、2,100円とする。

(駐車監視員資格者証再交付手数料)

第16条の8 法第51条の13第1項の規定による駐車監視員資格者証の再交付を受けようとする者から、駐車監視員資格者証再交付手数料を徴収する。

2 前項の駐車監視員資格者証再交付手数料の額は、1,800円とする。

(道路使用許可申請手数料)

第17条 法第77条第1項の規定による道路の使用の許可の申請者から、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額の道路使用許可申請手数料を徴収する。

区分

金額

法第77条第1項第1号に係る許可

2,300円

法第77条第1項第2号に係る許可

2,300円

法第77条第1項第3号に係る許可

2,300円

法第77条第1項第4号に係る許可

2,300円

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、道路使用許可申請手数料を徴収しない。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人

(3) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人又は公安委員会規則で定めるこれに準ずるもの

(特定自動運行許可申請手数料)

第17条の2 法第75条の12第1項の規定による特定自動運行の許可の申請者から、特定自動運行許可申請手数料を徴収する。

2 前項の特定自動運行許可申請手数料の額は、79,200円とする。

(特定自動運行計画変更許可申請手数料)

第17条の3 法第75条の16第1項の規定による特定自動運行計画の変更の許可の申請者から、特定自動運行計画変更許可申請手数料を徴収する。

2 前項の特定自動運行計画変更許可申請手数料の額は、78,500円とする。

(運転経歴証明書交付手数料)

第18条 法第105条の2第1項の規定による運転経歴証明書の交付を受けようとする者から、運転経歴証明書交付手数料を徴収する。

2 前項の運転経歴証明書交付手数料の額は、1,150円とする。

(運転経歴証明書再交付手数料)

第18条の2 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の13第1項の規定による運転経歴証明書の再交付を受けようとする者から、運転経歴証明書再交付手数料を徴収する。

2 前項の運転経歴証明書再交付手数料の額は、1,150円とする。

(運転経歴情報記録手数料)

第18条の3 法第105条の2第3項の規定による運転経歴情報の記録を受けようとする者から、運転経歴情報記録手数料を徴収する。

2 前項の運転経歴情報記録手数料の額は、900円(第18条の運転経歴証明書の交付又は前条の運転経歴証明書の再交付と同時に記録を受ける場合にあっては、100円)とする。

(運転者特定任意講習手数料)

第19条 施行令第37条の6の法第108条の2第2項の規定による講習で講習規則第2条に規定する基準に適合するものを受けようとする者から、運転者特定任意講習手数料を徴収する。

2 前項の運転者特定任意講習手数料の額は、1,400円とする。

(特定任意高齢者講習(シニア運転者講習)手数料)

第20条 施行令第37条の6の2第1号の法第108条の2第2項の規定による講習で講習規則第1条に規定する基準に適合するものを受けようとする者から、特定任意高齢者講習(シニア運転者講習)手数料を徴収する。

2 前項の特定任意高齢者講習(シニア運転者講習)手数料の額は、6,600円(普通自動車対応免許以外の免許のみを受けている者及び法第97条の2第1項第3号イ若しくはハに掲げる者又は法第101条の4第3項の規定の適用を受ける者にあっては、2,950円)とする。

(運転適性検査手数料)

第21条 福島県警察郡山運転免許センターにおいて行う自動車等の運転に関する適性検査(法の規定による適性検査を除く。)を受けようとする者から、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額の運転適性検査手数料を徴収する。

区分

金額

ペーパーテスト

500円

簡易ペーパーテスト

300円

機器テスト

400円

模擬運転テスト

800円

(手数料の納付方法)

第22条 手数料は、福島県収入証紙で納付しなければならない。ただし、第14条第2項の規定により指定講習機関に納付する講習手数料にあっては、当該指定講習機関が定めるところにより、現金で納付しなければならない。

(手数料の不返還)

第23条 既に納付された手数料(第4条第5条第9条第11条第13条及び第18条に規定する手数料を除く。)は、返還しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(福島県道路使用許可手数料条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 福島県道路使用許可手数料条例(昭和35年福島県条例第50号)

(2) 福島県運転適性検査手数料条例(昭和44年福島県条例第39号)

(3) 福島県パーキング・メーター作動及びパーキング・チケット発給手数料条例(昭和63年福島県条例第40号)

(4) 福島県運転者特定任意講習手数料条例(平成6年福島県条例第63号)

(平成14年3月26日県条例第65号)

1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。ただし、第8条第1項の表の改正規定、同条第2項の表の改正規定、第10条第1項の表の改正規定及び同条第2項の表の改正規定は、平成14年5月1日から施行する。

2 道路交通法の一部を改正する法律(平成13年法律第51号)附則第2条第7項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る講習手数料については、改正後の福島県道路交通法関係手数料条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年3月25日県条例第67号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月18日県条例第127号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日県条例第49号)

この条例は、平成19年6月2日から施行する。ただし、第20条の表の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成19年10月16日県条例第82号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月17日県条例第75号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定は平成20年12月1日から、第21条の改正規定は公布の日から施行する。

2 改正後の福島県道路交通法関係手数料条例第17条第2項第3号に規定する公益法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第2項に規定する特例民法法人を含むものとする。

(平成21年3月24日県条例第55号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。ただし、第7条の次に2条を加える改正規定(第7条の3に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日県条例第52号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日県条例第46号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日県条例第57号)

この条例中第2条の改正規定は道路交通法の一部を改正する法律(平成25年法律第43号)の施行の日から、第16条の5第2項の改正規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月30日県条例第59号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日県条例第70号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第14条第1項の表に項を加える改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平成28年12月26日県条例第100号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年3月12日から施行する。

(経過措置)

2 道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第258号)附則第6条第1項の規定により、次の各号のいずれかに該当する者(道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号。以下「改正法」という。)附則第2条第2号に規定する限定が解除された者を除く。)に対するこの条例による改正後の福島県道路交通法関係手数料条例(以下「改正後の条例」という。)第3条及び第14条の規定の適用については、改正後の条例第3条の表準中型自動車免許に係る再試験の項中「2,000円」とあるのは「1,950円」と、「準中型自動車の」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)による改正前の法の規定による普通自動車に相当する自動車の」と、「4,650円」とあるのは「2,850円」と、改正後の条例第14条の表法第108条の2第1項第10号に掲げる講習の項中「2,150円」とあるのは「2,050円」と読み替えるものとする。

(1) 改正法附則第2条の規定により改正法による改正後の道路交通法第84条第3項の準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)とみなされる改正法による改正前の道路交通法第84条第3項の普通自動車免許を受けている者

(2) 改正法附則第5条の規定により準中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて準中型免許を受けている者

3 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成28年内閣府令第49号)附則第17条の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る講習手数料については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年3月24日県条例第41号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日県条例第50号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月8日県条例第48号)

この条例は、令和元年12月1日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第20号)附則第1条第2号の政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和4年3月25日県条例第34号)

この条例は、令和4年5月13日から施行する。

(令和5年3月24日県条例第37号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日県条例第38号)

この条例は、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)第3条の施行の日から施行する。

(施行の日=令和5年7月1日)

(令和6年12月24日県条例第94号)

この条例は、令和7年3月24日から施行する。

福島県道路交通法関係手数料条例

平成12年3月24日 県条例第163号

(令和7年3月24日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
平成12年3月24日 県条例第163号
平成14年3月26日 県条例第65号
平成16年3月25日 県条例第67号
平成17年10月18日 県条例第127号
平成19年3月20日 県条例第49号
平成19年10月16日 県条例第82号
平成20年10月17日 県条例第75号
平成21年3月24日 県条例第55号
平成23年3月18日 県条例第52号
平成24年3月21日 県条例第46号
平成26年3月25日 県条例第57号
平成26年4月30日 県条例第59号
平成27年3月24日 県条例第70号
平成28年12月26日 県条例第100号
平成29年3月24日 県条例第41号
平成30年3月23日 県条例第50号
令和元年10月8日 県条例第48号
令和4年3月25日 県条例第34号
令和5年3月24日 県条例第37号
令和5年3月24日 県条例第38号
令和6年12月24日 県条例第94号