○地域交通安全活動推進委員の委嘱、活動等に関する規程
平成10年6月30日
県公安委員会規程第2号
目次
第1章 地域交通安全活動推進委員(第1条―第11条)
第2章 協議会(第12条―第17条)
第3章 報告等(第18条・第19条)
附則
第1章 地域交通安全活動推進委員
(趣旨)
第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)及び地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第7号。以下「規則」という。)に基づき、福島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う地域交通安全活動推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱、講習、指導及び解嘱並びに地域交通安全活動推進委員協議会(以下「協議会」という。)の組織、業務内容等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(推進委員の推薦)
第2条 警察署長(以下「署長」という。)は、管轄区域に居住又は勤務する者で法第108条の29第1項に掲げる要件を満たしている者のうちから、推進委員として適任と認められる者を、地域交通安全活動推進委員推薦書(様式第1号)により公安委員会に推薦するものとする。
(本部長の審査)
第3条 福島県警察本部長(以下「本部長」という。)は、前条により署長から推薦された者について、書面による審査を行うものとする。
(委嘱)
第4条 法第108条の29第1項の規定により、推進委員を委嘱するときは、委嘱状(様式第2号)、推進委員証(規則別記様式第1号)及び推進委員記章(規則別記様式第2号)を交付して行うものとする。
2 推進委員がその任期を満了したとき、又は解嘱その他の理由により推進委員でなくなったときは、推進委員証及び推進委員記章を返納させるものとする。
(公示等)
第5条 推進委員を委嘱したときは、推進委員の氏名、連絡先及び活動区域(以下「氏名等」という。)について公示するものとする。
2 協議会が組織される区域を管轄する署長は、区域内の推進委員の氏名等について警察署の掲示板に掲示するなどして、地域住民に周知させるものとする。
(定数及び活動区域)
第6条 協議会が組織される区域の推進委員の定数は、別表のとおりとする。
2 推進委員の活動区域は、協議会が組織される区域とする。
(活動記録)
第7条 署長は、推進委員が地域において活動したときは、地域交通安全活動推進委員活動記録簿(様式第3号。以下「記録簿」という。)によって、その活動内容を明らかにしておくものとする。
(講習)
第8条 規則第8条第1項の規定による講習は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 道路交通の現状に関する知識
(2) 道路交通関係法令の基礎的な知識
(3) 推進委員としての心構え
(4) 活動要領
(5) 交通安全教育の実施要領
(6) その他推進委員がその活動を行うに当たり必要と認められる事項
2 本部長は、前項の講習のほか、随時必要な講習を行うものとする。
(指導)
第9条 署長は、推進委員の職務に関し必要な事項を指導するものとする。
2 署長は、指導を行ったときは指導実施結果報告書(様式第4号)により、公安委員会に報告するものとする。
(解嘱)
第10条 法第108条の29第5項各号の規定により、推進委員を解嘱しようとするときは、解嘱の理由、弁明を聴く期日及び場所を期日の1週間前までに通知書(様式第5号)により、当該推進委員に通知するものとする。
2 当該推進委員が、正当な理由なく弁明の機会に出席しないとき、又は所在不明で前項の通知をすることができないときは、弁明を聴くことなく解嘱することができる。
3 署長は、推進委員が法第108条の29第5項各号の規定に定める解嘱事由に該当すると認められるときは、公安委員会に対し、解嘱具申書(様式第6号)により、当該推進委員の解嘱を具申しなければならない。
4 推進委員を解嘱したときは、解嘱通知書(様式第7号)を交付するものとする。
(辞職の承認)
第11条 推進委員としての辞職を承認する場合は、辞職承認書(様式第8号)を交付するものとする。
第2章 協議会
(組織)
第12条 協議会は、警察署の管轄区域ごとに組織するものとする。
(業務内容)
第13条 協議会は、推進委員が地域における交通安全活動について能率的に任務を遂行できるよう、法第108条の30第2項及び規則第12条に定める事項のほか、次の各号の業務を行うものとする。
(1) 推進委員の活動目標及び年間の活動方針を定めること。
(2) 推進委員の活動内容の調整を図ること。
(3) 法第108条の30第3項の規定により、公安委員会又は署長に意見を申し出る場合における検討、協議を行うこと。
2 協議会は、推進委員の活動、協議会の運営等の任務の遂行に当たっては、福島県交通安全活動推進センターと連携して推進するものとする。
2 署長は、前項による意見の申出を受理した場合は、その内容を速やかに検討し、署長に対する意見の申出についてはその結果を協議会に連絡することとし、公安委員会に対する意見の申出については署長の意見を付して公安委員会に報告するものとする。
3 公安委員会における検討結果の回答は、必要により管轄する署長を経由して行うものとする。
(報告又は資料の提出要求)
第15条 規則第14条の規定により、協議会に対し報告又は資料の提出を求めるときは、様式第10号を交付して行うものとする。
(勧告)
第16条 規則第15条の規定により、協議会に対し勧告をするときは、勧告書(様式第11号)により行うものとする。
(指導)
第17条 署長は、協議会の運営が適正に行われるよう指導するものとする。
第3章 報告等
(報告)
第18条 署長は、推進委員の活動結果について、各推進委員から報告を求めることができる。この場合において、記録簿(様式第3号)をもって報告に代えることができる。
(その他)
第19条 この規程の実施に関し必要な事項は、本部長が定めるものとする。
附則
1 この規程は、平成10年6月30日から施行する。
附則(平成13年3月13日県公安委員会規程第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日県公安委員会規程第2号)
この規程は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表の改正規定中を
に改める部分 平成17年10月1日
(2) 別表の改正規定中を
に改める部分及び
を
に改める部分 平成18年1月1日
(3) 別表の改正規定中を
に改める部分 平成18年3月20日
附則(平成20年6月17日県公安委員会規程第5号)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月11日県公安委員会規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月30日県公安委員会規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
地域交通安全活動推進委員の定数
署名 | 定数 | 署名 | 定数 |
福島 | 15 | 会津若松 | 12 |
福島北 | 8 | 猪苗代 | 4 |
伊達 | 5 | 喜多方 | 5 |
二本松 | 5 | 会津坂下 | 4 |
郡山 | 12 | 南会津 | 4 |
郡山北 | 8 | いわき中央 | 12 |
須賀川 | 7 | いわき東 | 7 |
白河 | 7 | いわき南 | 5 |
石川 | 4 | 南相馬 | 7 |
棚倉 | 4 | 双葉 | 5 |
田村 | 5 | 相馬 | 5 |
合計 | 150名 |
様式第1号(第2条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第7条、第18条関係)
略
様式第4号(第9条関係)
略
様式第5号(第10条関係)
略
様式第6号(第10条関係)
略
様式第7号(第10条関係)
略
様式第8号(第11条関係)
略
様式第9号(第14条関係)
略
様式第10号(第15条関係)
略
様式第11号(第16条関係)
略