○福島県自動車運転代行業認定申請手数料条例

平成14年3月26日

県条例第64号

(手数料の徴収)

第1条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第4条の規定に基づく認定の申請者から、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。

(手数料の額)

第2条 自動車運転代行業認定申請手数料の額は、1件につき12,000円とする。

(手数料の納付方法)

第3条 手数料は、福島県収入証紙で納付しなければならない。

(手数料の不返還)

第4条 既に納付された手数料は、返還しない。

この条例は、平成14年6月1日から施行する。

(平成21年3月24日県条例第54号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日県条例第51号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日県条例第26号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

福島県自動車運転代行業認定申請手数料条例

平成14年3月26日 県条例第64号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
平成14年3月26日 県条例第64号
平成21年3月24日 県条例第54号
平成30年3月23日 県条例第51号
令和6年3月26日 県条例第26号