○福島県自動車保管場所証明申請手数料条例

平成3年3月19日

県条例第40号

(手数料の徴収)

第1条 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和37年政令第329号)第2条の規定による警察署長の証明(以下「自動車保管場所の証明」という。)を申請する者から、この条例の定めるところにより、手数料を徴収する。ただし、自動車保管場所の証明を申請する者が国又は地方公共団体であるときは、この限りでない。

(手数料の額)

第2条 自動車保管場所の証明の申請に係る手数料の額は、1件につき2,200円とする。

(手数料の納付方法)

第3条 手数料は、福島県収入証紙で納付しなければならない。ただし、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項ただし書の規定による自動車保管場所の証明の申請を行う場合においては、当該申請により得られた納付情報により当該手数料を納付しなければならない。

1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。

2 福島県自動車保管場所証明手数料条例(昭和43年福島県条例第50号)は、廃止する。

(平成29年3月24日県条例第40号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月10日県条例第69号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(令和7年3月25日県条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号。以下「法」という。)第4条ただし書の政令で定める通知が行われた場合における法第6条第1項若しくは第3項(法第7条第2項(法第13条第4項において準用する場合を含む。)及び第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定による保管場所標章の交付若しくは再交付に係る手数料については、なお従前の例による。

福島県自動車保管場所証明申請手数料条例

平成3年3月19日 県条例第40号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
平成3年3月19日 県条例第40号
平成29年3月24日 県条例第40号
平成29年10月10日 県条例第69号
令和7年3月25日 県条例第48号