○示威行進及び多衆の参加する公然の示威運動に関する条例
昭和24年4月15日
県条例第15号
第1条 示威行進又は多衆の参加する公然の示威運動(車馬によると歩行によるを問わず行列を以つてするものをいう。)であつて、それが道路を行進し又は占拠することにより、それに参加したもの以外の者が道路を通行し又は使用する自由を奪われ又は妨げられるに至るべきもの(以下示威行進又は示威運動という。)は、予め福島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければこれを行つてはならない。
第2条 前条の規定による許可の申請は、示威行進又は示威運動を行う時刻の48時間前までに、その主宰する個人又は主宰する団体の代表者が公安委員会に対し書面を以つてこれをなさなければならない。
第3条 前条に規定する許可の申請書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 示威行進又は示威運動の日時
(2) 主宰者及び全参加団体の氏名又は名称及び住所
(3) 示威行進又は示威運動の行進路
(4) 参加者の概数
(5) 示威行進又は示威運動の目的及び性質
第4条 公安委員会は、第2条の規定による申請があつたときは、示威行進又は示威運動が公共の安全を危険ならしめるような事態を惹起することが明瞭であると認められる場合の外許可をしなければならない。
② 公安委員会は、前項の規定により公共の安全を危険ならしめるような事態を惹起することが明瞭であることを理由として許可を拒否した場合においては、詳細な説明書と拒否の理由を附してその旨を遅滞なく福島県議会に報告しなければならない。
③ 公安委員会は、第1項に規定する許可をする場合において参加者が秩序をみだし又は暴力行為をなすことによつて生ずべき公衆に対する危害を予防するため必要と認める条件を附することができる。
第6条 この条例は、いかなる意味においても示威行進又は示威運動以外の公衆の会同する集会を開催する権利を否認し又は制限しようとするものではない。
② この条例は、警察官その他の職員に対して公衆の会同する集会及び政治運動を監督し又はプラカード、出版物、その他の印刷物若しくは文書を検閲する権限を与えようとするものではない。
第7条 この条例は、選挙に関する法令に何らの影響を及ぼそうとするものではなく又選挙運動中の政治的集会又は演説に関し事前の届出を必要ならしめようとするものではない。
第8条 この条例を施行するため必要な事項は、公安委員会がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和29年6月30日県条例第47号)
1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
2 この条例施行の際、改正前の条例の規定により福島県公安委員会又は市或は町公安委員会に対してなした許可の申請並びに当該委員会で行つた許可で現にその効力を有するものは、改正後の相当規定によりなされたものとする。
附則(平成4年3月24日県条例第67号)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月20日県条例第4号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。〔以下略〕
附則(令和6年12月24日県条例第82号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この条において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。以下この条において「懲役」という。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この条において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格等に関する経過措置)
第4条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する条例の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
第5条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号。以下この条において「刑法改正関係法」という。)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「新給与条例」という。)第17条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)並びに第3条の規定による改正後の県議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下この条において「新議員報酬条例」という。)第5条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑以上の刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
2 刑法等一部改正法及び刑法改正関係法並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑が定められている罪につき起訴をされた者が、当該起訴に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合は、新給与条例第17条の3第3項(第1号に係る部分に限る。)及び新議員報酬条例第5条の3第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑以上の刑が定められている罪につき起訴をされた者が、当該起訴に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合とみなす。
3 刑法等一部改正法及び刑法改正関係法並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑が定められている罪につき逮捕された者は、新議員報酬条例第5条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑以上の刑が定められている罪につき逮捕された者とみなす。