○福島県警察職員の標準的な職及び標準職務遂行能力に関する訓令
平成28年3月30日
県警察本部訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第1項第5号及び第2項の規定に基づき、職員の標準的な職及び標準的な職の職務を遂行する上で発揮することが求められる標準職務遂行能力を定めるものとする。
(警察官の標準的な職)
第2条 県警察における警察官の標準的な職及び職制上の段階に属する職は、次表に掲げるとおりとする。
標準的な職 | 職制上の段階に属する職 |
警視 | 部長、総務監、警備監、統括参事官、参事官、首席監察官、警察学校長及び警察署長 県本部課長、科学捜査研究所長、機動捜査隊長、交通機動隊長、高速道路交通警察隊長、機動隊長、監察官、部主幹、捜査支援分析室長、検視官室長、航空隊長、警視の階級にある次席及び副隊長、副校長(教官)、調査官、企画官、管理官、指導官、対策官、聴聞官、広報官、広域捜査官、検視官、資料鑑識官、交通管制官、交通安全施設官、警衛警護官、副署長、地域交通官並びに刑事官 |
警部 | 警部の階級にある次席及び副隊長、科学捜査研究所副所長、課長補佐、専門職、隊長補佐、科長、科長(教官)、師範、水上警察隊長、鉄道警察隊長、機動鑑識隊長、警部の階級にある分駐隊長、次長、警察署課長、警察署課長代理並びに交番所長(幹部交番に限る。) |
警部補 | 係長、係長(小隊長)、係長(教官)、班長、班長(教官)、専門官、専門官(教官)、警部補の階級にある分駐隊長、分遣所長、交番所長(幹部交番を除く。)、交番副所長(幹部交番に限る。)、警備派出所長及び専門指導員 |
巡査部長 | 主任、主任(助教)、主任(分隊長)、交番副所長(幹部交番を除く。)及び指導員 |
巡査 | 係員、係員(分隊員)、隊員及び初任科生 |
(警察官以外の職員の標準的な職)
第3条 県警察における警察官以外の職員の標準的な職及び職制上の段階に属する職は、次表に掲げるとおりとする。
標準的な職 | 職制上の段階に属する職 |
参事 | 総務監、統括参事官及び参事 |
課長 | 県本部課長、科学捜査研究所長、監察官、部主幹、副校長(教官)、調査官、企画官、管理官、指導官、対策官、聴聞官、広報官、首席師範、資料鑑識官、主任専門研究員、交通管制官、交通安全施設官、事務長、企画主幹、主幹、主幹(教官)及び会計官 |
課長補佐 | 次席、副隊長、科学捜査研究所副所長、課長補佐、隊長補佐、科長、科長(教官)、師範、主任主査、主任主査(教官)、専門術科指導員、専門少年警察補導員、専門心理カウンセラー、専門航空整備士、専門交通巡視員、船長、専門研究員、専門保健技師、次長、警察署課長及び警察署課長代理 |
係長 | 係長、主査、主査(教官)、主任術科指導員、主任少年警察補導員、主任心理カウンセラー、主任航空整備士、主任交通巡視員、機関長、主任研究員及び主任保健技師 |
上級係員 | 副主査、副主査(助教)、主任、主任(助教)、副主任術科指導員、副主任少年警察補導員、副主任心理カウンセラー、副主任航空整備士、副主任交通巡視員、副船長、副機関長、副主任研究員、副主任保健技師及び指導員 |
係員 | 主事、技師、術科指導員、少年警察補導員、心理カウンセラー、航空整備士、交通巡視員、航海士、機関士、研究員、保健技師、主任交換手、交換手、主任庁務管理員、庁務管理員及び専門員 |
(警察官の標準職務遂行能力)
第4条 県警察における警察官の標準的な職に応じた標準職務遂行能力は、次表に掲げるとおりとする。
標準的な職 | 標準職務遂行能力 | |
警視 | 倫理 | 全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、中立公正に職務を遂行することができる。 |
方策の立案 | 的確に状況を把握し、所管する事案に適切に対応するための方策を立てることができる。 | |
判断 | 所管する業務の実施において、状況に応じて適切な判断を行うとともに、問題が発生した場合に早期対応を適切に行うことができる。 | |
説明・調整 | 所管する業務の実施において適切な説明を行うとともに、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。 | |
業務運営 | コスト意識を持って効率的に業務を進めることができる。 | |
組織統率・人材育成 | 適切に業務を配分した上、進捗管理及び部下の指揮を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行うことができる。 | |
警部 | 倫理 | 全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、中立公正に職務を遂行することができる。 |
事案対応 | 十分な知識・技術及び経験に基づき、困難な事案に適切に対応することができる。 | |
判断 | 自ら進めるべき業務の実施において、状況に応じて適切な判断を行うことができる。 | |
説明・調整 | 担当する業務の実施において論理的な説明を行うとともに、関係者と調整を行うことができる。 | |
業務遂行 | 段取りや手順を整え、効率的に業務を進めることができる。 | |
部下の育成・活用 | 部下の指導、育成及び活用を行うことができる。 | |
警部補 | 倫理 | 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、中立公正に職務を遂行することができる。 |
事案対応 | 担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、事案に適切に対応することができる。 | |
協調性、報告・連絡 | 上司・部下等と協力的な関係を構築し、適切な状況報告、連絡等を行うとともに、上司の指示を部下に徹底することができる。 | |
説明 | 担当する業務の実施において、分かりやすい説明を行うことができる。 | |
業務遂行 | 計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行することができる。 | |
巡査部長 | 倫理 | 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、中立公正に職務を遂行することができる。 |
事案対応 | 担当業務に必要な知識・技術を習得し、事案に適切に対応することができる。 | |
協調性、報告・連絡 | 上司・部下等と協力的な関係を構築し、適切な状況報告、連絡等を行うことができる。 | |
業務遂行 | 計画的に業務を進め、確実に業務を遂行することができる。 | |
巡査 | 倫理 | 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、中立公正に職務を遂行することができる。 |
知識・技術 | 業務に必要な知識・技術を習得することができる。 | |
コミュニケーション | 上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとり、適切な状況報告、連絡等を行うことができる。 | |
業務遂行 | 意欲的に業務に取り組むことができる。 |
(警察官以外の職員の標準職務遂行能力)
第5条 県警察における警察官以外の職員の標準的な職に応じた標準職務遂行能力は、次表に掲げるとおりとする。
標準的な職 | 標準職務遂行能力 | |
参事 | 倫理 | 全体の奉仕者として、高い倫理観を有し、所管する業務の重要課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
構想 | 所管する業務を取り巻く状況を的確に把握し、先々を見通しつつ、県民の視点に立って、行政課題に対応するための方針を示すことができる。 | |
判断 | 所管する業務の責任者として、状況に応じて適切な判断を行うとともに、豊富な知識、経験及び情報に基づき、早期対応を適切に行うことができる。 | |
説明・調整 | 所管する業務の実施において適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、困難な調整を行い、合意を形成することができる。 | |
業務運営 | 不断の業務見直しに率先して取り組むことができる。 | |
組織統率 | 指導力を発揮し、部下の指導及び統率を行い、組織の一体性を確保し、成果を挙げることができる。 | |
課長 | 倫理 | 全体の奉仕者として、高い倫理観を有し、所管する業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
構想 | 所管する業務を取り巻く状況を的確に把握し、県民の視点に立って、行政課題に対応するための方針を示すことができる。 | |
判断 | 所管する業務の実施において、状況に応じて適切な判断を行うとともに、結論を見いだし、早期対応を適切に行うことができる。 | |
説明・調整 | 所管する業務の実施において適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。 | |
業務運営 | コスト意識を持って効率的に業務を進めることができる。 | |
組織統率・人材育成 | 適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導及び育成を行うことができる。 | |
課長補佐 | 倫理 | 全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
企画、立案及び事業の実施 | 組織又は上司の方針に基づいて、施策の企画、立案及び事務事業の実施の実務の中核を担うことができる。 | |
判断 | 自ら進めるべき業務の実施において、状況に応じて適切に判断を行うことができる。 | |
説明・調整 | 担当する業務の実施において論理的な説明を行うとともに、関係者と調整を行うことができる。 | |
業務遂行 | 段取りや手順を整え、効率的に業務を進めることができる。 | |
部下の育成・活用 | 部下の指導、育成及び活用を行うことができる。 | |
係長 | 倫理 | 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
課題対応 | 担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、問題点を的確に把握し、課題に対応することができる。 | |
協調性、報告・連絡 | 上司・部下等と協力的な関係を構築し、適切な状況報告、連絡等を行うとともに、上司の指示を部下に徹底することができる。 | |
説明 | 担当する業務の実施において、分かりやすい説明を行うことができる。 | |
業務遂行 | 計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行することができる。 | |
上級係員 | 倫理 | 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
課題対応 | 担当業務に必要な知識・技術を習得し、問題点を把握し、課題に対応することができる。 | |
協調性、報告・連絡 | 上司・部下等と協力的な関係を構築し、適切な状況報告、連絡等を行うことができる。 | |
業務遂行 | 計画的に業務を進め、確実に業務を遂行することができる。 | |
係員 | 倫理 | 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
知識・技術 | 業務に必要な知識・技術を習得することができる。 | |
コミュニケーション | 上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとり、適切な状況報告、連絡等を行うことができる。 | |
業務遂行 | 意欲的に業務に取り組むことができる。 |
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(福島県警察職員の職の格付に関する訓令の廃止)
2 福島県警察職員の職の格付に関する訓令(昭和48年県本部訓令第3号)は、廃止する。
附則(平成30年6月18日県警察本部訓令第11号抄)
1 この訓令は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日県警察本部訓令第6号)
この訓令は、平成31年3月25日から施行する。
附則(令和3年9月17日県警察本部訓令第18号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日県警察本部訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日県警察本部訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日県警察本部訓令第9号)
この訓令は、令和6年3月25日から施行する。