○制服警察官によるコンビニエンスストア等への立寄り警戒の強化及び立寄り警戒時における飲食物の購入について(依命通達)

平成28年1月18日

達(地企、生企)第13号

みだしのことについては、次のとおり実施することとしたので、その趣旨を十分理解し、実効の上がるよう配意されたい。

1 趣旨

本県では、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故(以下「大震災等」という。)から除染事業をはじめ復興関連事業が加速してきているが、今後、復興の進展に伴い、変化していく県内の治安環境に的確に対応していく必要がある。

特に、コンビニエンスストアや販売形態等から同等の位置付けができる小売店等(以下「コンビニ等」という。)は、大震災等に伴い客層が変化して万引きが多発傾向にあるほか、毎年、コンビニ等を対象とした強盗事件が発生するとともに、コンビニ等で電子マネー購入による架空請求被害が発生するなど、立寄り警戒の強化が求められているところである。

このような中において、これまでも地域警察官による街頭活動としてコンビニ等へ立寄り警戒を行ってきているところであるが、今後、復興の妨げとなる犯罪を抑止していくためにも、更なる街頭活動の強化を図っていく必要がある。

よって、復興に立ち向かう県内の治安対策及び県民の安全・安心感の醸成のため、地域警察官をはじめ制服警察官による街頭活動の一環として、コンビニ等への立寄り警戒を強化するとともに、立寄り警戒の頻度を高め、犯罪の抑止効果を向上させるため、制服警察官による立寄り警戒時の飲食物の購入を認めるものである。

2 対象とする警察官

制服(活動服を含む。)を着用している警察官

3 実施要領

(1) 積極的な立寄り警戒

ア 立寄り警戒時は、店舗内外の警戒、防犯設備等の点検、店員への声かけ及び防犯指導を行うとともに、防犯情報などを積極的に提供すること。

イ コンビニ等が、管轄区域内に他に存在していないなど、やむを得ない場合を除き、立ち寄るコンビニ等が特定の店舗に偏らないよう公平性を確保すること。

ウ 制服警察官による立寄り警戒は、復興に伴う犯罪情勢への的確な対応と、県民、特に、被災地、避難住民の方々の安全と安心感の醸成に大きく寄与するものであることを十分に認識すること。

(2) 飲食物等の購入

ア 基本姿勢

制服警察官による飲食物の購入は、防犯警戒に併せたものであることを十分認識し、飲食物等の購入時は「福島県警察の処務に関する訓令」を遵守し、旺盛な警戒心を堅持するとともに、警察官として節度ある態度及び端正な服装の保持に配意すること。

イ 購入可能物品

原則として、当日の勤務において必要な飲食物及び日用品とする。ただし、勤務に必要のない書籍、雑誌、遊具等の購入は含まない。

ウ 購入方法

立寄り警戒及び購入は24時間可能とするが、できる限り犯罪の発生状況を勘案し、犯罪抑止に効果的な時間帯における立寄り警戒を実施することとし、来客及びレジ待ち客の多い時間帯の購入は控えること。

4 運用開始日

平成28年2月1日から運用する。

5 留意事項

(1) コンビニ等への理解と協力要請

各警察署管内のコンビニ等に対しては、経営者等に対し、本運用の趣旨を事前に十分説明を行い、店舗側の理解と協力が得られるように努めること。

(2) 広報

本運用については、署ホームページ、ミニ広報紙、防犯関係機関団体・協議会等との各種会議、巡回連絡等あらゆる機会を通じて広報するなど、情報発信に努めること。

(3) 苦情等への対応

県民からの苦情及び意見に対しては、本運用の趣旨を丁寧に説明し、理解及び協力を得ること。

制服警察官によるコンビニエンスストア等への立寄り警戒の強化及び立寄り警戒時における飲食物…

平成28年1月18日 達(地企、生企)第13号

(平成28年2月1日施行)

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