○福島県警察リクルーター制度運用要綱の制定について(通達)

平成28年12月1日

達(務)第411号

みだしの要綱を別紙のとおり制定し、平成29年2月1日から施行することとしたが、趣旨及び要点については次のとおりであるので、誤りのないようにされたい。

なお、リクルーター制度運用要綱の制定について(平成18年9月1日付け達(務)第289号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。

1 制定の趣旨

福島県警察におけるリクルーター制度については、旧通達に基づき実施してきたところであるが、警察官採用試験受験者数の減少や採用募集活動期間の変更など採用情勢が大きく変化していることから、リクルーター制度の運用を見直すことにより、真に警察職員としてふさわしい優秀な人材を確保し、組織の人的基盤の強化を図るものである。

2 要綱の要点

(1) 運用体制(第2関係)

ア 運用管理者

県本部警務課長とする。

イ 運用管理補助者

リクルーターが配置されている所属の長とする。

ウ 運用担当者

県本部警務課の採用業務担当者とする。

エ リクルーター

自己の卒業した高校又は大学の後輩等に対し、募集活動を行うために指定された警察職員とする。

(2) 指定方法

ア 代表リクルーターの廃止

これまで、リクルーター及び代表リクルーターを指定していたが、リクルーターのみを指定することとし、代表リクルーターを廃止した。

イ 選考要件の新設(第3関係)

これまで、採用間もない警察官全員をリクルーターとして指定していたところ、選考要件を新設し、適格性等を重視して選考することとした。

ウ 指定数の制限(第4関係)

これまで、同一学校内に複数のリクルーターが指定されていたところ、「原則として各校1名」とした。

エ 指定期間の短縮(第4関係)

これまで、大学卒業者については採用後3年間、それ以外の者については採用後2年間としていたところ、「原則として1年間」とした。

オ 指定時期の変更(第4関係)

これまで、毎年4月1日付けで指定していたところ、「毎年2月」とした。

(3) 指定校(第4関係)

リクルーターが重点的に募集活動を行う学校を「指定校」として新たに規定し、その範囲を「福島県内の高校」及び「東北管区警察局、関東管区警察局及び警視庁管内に所在する大学」に限定した。

(4) リクルーターの任務(第5関係)

効果的かつ重点的な採用募集活動を行うために、高校2年生又は大学3年生を中心とした受験希望者の把握について明記したほか、学校訪問活動における活動要領を具体的に示した。

3 経過措置

この通達施行前にリクルーター及び代表リクルーターに指定されている者については、みだし要綱の施行日をもって、その指定を解除する。

別紙

福島県警察リクルーター制度運用要綱

第1 趣旨

この要綱は、福島県警察官等採用候補者試験(以下「採用試験」という。)において、真に警察職員としてふさわしい優秀な人材を確保するため、採用募集活動に従事するリクルーター(以下「リクルーター」という。)の指定及び運用について必要な事項を定めるものとする。

第2 運用体制等

1 運用管理者

県本部警務課長とし、リクルーター活動全般を総括管理するものとする。

2 運用管理補助者

リクルーターが配置されている所属の長とし、リクルーター制度の趣旨を理解の上、リクルーターが活動しやすい職場環境づくりに努めるものとする。

3 運用担当者

県本部警務課(以下「警務課」という。)の採用業務担当者とし、リクルーター制度の事務全般のほか、リクルーターとの連絡調整等に当たるものとする。

4 リクルーター

自己の卒業した高校又は大学(以下「出身校」という。)の後輩等に対し、募集活動を行うために指定された警察職員とし、第5に規定する任務に従事するものとする。

第3 選考要件

リクルーターは、原則として次に掲げる要件を全て満たす警察職員を指定するものとする。

(1) 初任科を卒業した者

(2) 出身校の学生等に対して真に影響力のある者

(3) 1つの学校に上記(1)及び(2)を満たす者が複数いる場合は、リクルーターとして最も適格性を有すると認められる者

第4 リクルーターの指定等

1 リクルーターの指定

本部長は、指定校(「福島県内の高校」及び「東北管区警察局、関東管区警察局及び警視庁管内に所在する大学」のうち、重点的に募集活動を行う学校をいう。)出身者の中から選考要件を満たす警察職員をリクルーターとして指定するものとする。また、指定に当たっては、原則として各校1名とするが、複数による採用募集活動が効果的と思料される場合はその限りではない。

2 指定期間

原則として1年間とする。ただし、活動実績優秀者で、採用試験における受験希望者(以下「受験希望者」という。)の確保が引き続き期待できるものは、再任することができる。

3 指定の方法

リクルーターの指定は、指定書(様式第1号)を交付して行うものとする。また、警務課にリクルーター名簿(様式第2号)を備え付けるものとする。

4 指定の時期

毎年2月に指定するものとする。

5 指定の解除

指定期間の経過をもって解除したものとみなす。

第5 リクルーターの任務

1 受験希望者の把握

在学中に採用試験を受験する学生の多くは、受験年度の前年度である高校2年生又は大学3年生のうちに警察官等への就職意向を固めることから、高校2年生及び大学3年生を中心とした受験希望者の把握に努めること。

また、当該年度内において、受験資格を有する学生の把握にも努めること。

2 学校訪問活動

自己の影響力を最大限に活用して指定校を訪問し、就職担当者等からの理解及び協力を得た上で、学生に対する個別勧誘、学内説明会等を実施すること。

なお、訪問時には、学生等から就業に関する意識及び民間企業の採用情報等を収集し、これらを採用募集活動に反映させること。

(1) 個別勧誘

個別勧誘にあっては、電話、面接等の適宜な方法で行い、場合によっては、保護者や就職担当者も同席させる、警察施設に招致して実施するなど、募集効果が高いと思われる方法により実施すること。

(2) 学内説明会

就職担当者等と連携し、受験希望者のみならず、可能な限り多くの学生を参加させ、他職種希望者にも警察職務の魅力についてアピールするなど、受験希望者の拡大に努めること。

3 受験辞退の防止活動

受験希望者に対しては、警察職務に対する不安点又は疑問点の解消に努め、確実な申込み及び受験を促すこと。

なお、学生等から受けた質疑のうち疑義が生じたものについては、運用担当者に確認した上で、適切な回答をすること。

4 内定辞退の防止活動

内定者に対しては、警察学校生活及び警察職務の魅力についてアピールするなど、内定辞退の防止に向け必要なアドバイスをすること。

第6 活動結果の報告

運用管理補助者は、リクルーターが採用募集活動を行った場合、その結果をリクルーター活動実施結果報告書(様式第3号)により、運用管理者に報告するものとする。

第7 運用上の留意事項

リクルーター制度の運用に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) リクルーターは、採用募集活動の重要性を認識し、積極的に活動を実施すること。

なお、リクルーター活動を実施する際は、公平性を疑われるような言動等に十分注意し、無用の疑念を抱かれることのないよう留意するとともに、関係者等とのトラブル防止に心掛けること。

(2) リクルーターが交代する際は、指定校との関係が断絶することのないよう、新旧リクルーターの確実な引継ぎを行い、リクルーター活動の継続性に十分配意すること。

(3) リクルーター活動を実施する際は、リクルーター又はその所属から運用担当者に事前に連絡を行い、必要に応じて運用担当者がリクルーターに帯同するなど、連携を密にして実施すること。

様式第1号(第4関係)

 略

様式第2号(第4関係)

 略

様式第3号(第6関係)

 略

福島県警察リクルーター制度運用要綱の制定について(通達)

平成28年12月1日 達(務)第411号

(平成29年2月1日施行)

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平成28年12月1日 達(務)第411号