○指定自動車教習所の事務処理要領の制定について(通達)
平成29年3月10日
達(運免)第97号
みだし要領について、別紙のとおり制定し、平成29年3月12日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。
別紙
指定自動車教習所の事務処理要領
第1 目的
この要領は、自動車教習所の指定等に関する規程(昭和47年福島県公安委員会規程第2号。以下「規程」という。)第41条の規定に基づき、自動車教習所の指定及び教習業務に関する事務処理等について必要な事項を定めることを目的とする。
第2 用語の意義
この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるほか、規程第2条を準用する。
(1) 教習の標準 指定自動車教習所の教習の標準をいう。
(2) 運転免許技能試験実施基準 警察庁で定める運転免許技能試験実施基準をいう。
(3) 段階 教習の標準における教習段階をいう。
(4) 項目 教習段階における教習項目をいう。
(5) 標準試験車 警察庁で定める標準試験車をいう。
(6) 公安委員会 福島県公安委員会をいう。
第3 指定基準
1 コース
(1) コース敷地は、一団地でなければならない。したがって、コース敷地内に公道その他の施設がある場合は、トンネル等により、両敷地のコースが相互に一体的に使用することができるような場合を除き、個々について各別に指定を受けること。
(2) コース敷地の面積には、コース内の緑地部分及び路肩部分等は含めるが、学科教室等建物の敷地部分は含めないこと。
(3) 周回コースのすみ切り半径は5メートル以上とし、そのうち1か所以上は、できるだけ10メートル以上とすること。
(4) 幹線コースのすみ切り半径は、3メートル以上とすること。
(5) 基本コース
ア 大型自動車免許(以下「大型免許」という。)の教習を行う指定教習所にあっては、大型自動車用コース(以下「大型コース」という。)の屈折コース、曲線コース、縦列駐車コース、あい路への進入コース並びに路端における停車及び発進コースを1か所以上、方向変換コース2か所以上(つき抜けの方向変換コースについては1か所以上)設けること。
ただし、屈折コースについては、曲線コースに障害物を設けたものを走行することにより、屈折コースを走行するのと同等の教習効果があるものについては、設けないことができる。
また、大型自動車第二種免許(以下「大型二種免許」という。)の教習を行う教習所にあっては、大型コースに鋭角コースを設けること。
イ 中型自動車免許(以下「中型免許」という。)の教習を行う指定教習所にあっては、中型自動車用コース(以下「中型コース」という。)の屈折コース、曲線コース、縦列駐車コース、あい路への進入コース並びに路端における停車及び発進コースを1か所以上、方向変換コース2か所以上(つき抜けの方向変換コースについては1か所以上)設けること。
ただし、屈折コースについては、大型免許又は大型二種免許の教習に用いる曲線コースに障害物を設けたものを走行することにより、屈折コースを走行するのと同等の教習効果があるものについては、設けないことができる。
また、中型自動車第二種免許(以下「中型二種免許」という。)の教習を行う教習所にあっては、中型コースに鋭角コースを設けること。
ウ 準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)及び普通自動車免許(以下「普通免許」という。)の教習を行う指定教習所にあっては、準中型自動車用コース(以下「準中型コース」という。)及び普通自動車用コース(以下「普通コース」という。)の屈折コース、曲線コース及び方向変換コースを2か所以上(つき抜けの方向変換コースについては1か所以上)並びに縦列駐車コースを1か所以上設けること。
また、普通自動車第二種免許(以下「普通二種免許」という。)教習を行う教習所にあっては、普通コースに鋭角コースを設けること。
エ 二輪車のコース
(ア) 二輪免許教習を行う教習所にあっては、二輪車用コース(以下「二輪コース」という。)の屈折コース及び曲線コース並びに指定速度からの急停止区間を1か所以上設けること。ただし、8の字コースを設ける場合は、曲線コースを設けないことができる。また、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)教習を行う場合は更に直線狭路コース、連続進路転換コース及び波状路コースを、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)教習を行う場合は直線狭路コース及び連続進路転換コースをそれぞれ1か所以上設けること。
他の免許種類と混合教習を行う場合は、屈折コース及び曲線コースについては、普通コースに運転免許技能試験実施基準別添3の立体障害物設置基準(以下「立体障害物設置基準」という。)に定めるロード・コーンの障害物を設け兼用することができる。
(イ) 特別設定コースのマンホール、道路標示、砂利(又は砂)道、わだち、湿潤路面及び不整地の設置場所は、コース内であればよい。また、マンホール、道路標示及びわだちを除く設置基準は、おおむね長さ5メートル、幅2メートル以上とするが、教習所の規模に応じた適切な大きさとしても差し支えない。
なお、マンホールは、おおむね直径0.65メートル以上で滑りやすい材質のものとする。
オ 曲線コース、屈折コース、方向変換コース及び鋭角コースの出入口部のすみ切り半径は、規定の長さ(曲線コースにあっては円弧の長さ)を超える部分について設けるものとし、その半径は、大型及び中型コースについては3メートル以上、準中型及び普通コースについては2メートル以上、二輪コースについては1メートル以上とすること。
なお、鋭角コース外側の曲角部をコース内側の切取線と平行に切り取ることができるが、切取線の長さ(コース内側の曲角部を直線に切った時に生ずる切取線の長さをいう。)は、大型及び中型コースについては2.5メートル以内、普通コースについては1.8メートル以内とする。
カ スキッドコース
技能教習において、教習の標準の技能教習に使用するスキッドコースは、凍結路面における走行教習が可能なコースであり、次の基準を満たすこと。
また、その場合、安全確保及び教習効果の観点から、できる限り基準以上の安全地帯を設けること。
区分 | スキッド路 μ値 | スキッド路(m) | |
長さ | 幅 | ||
普通専用コース | 0.2μ以下 | 40以上 | 5以上 |
中型専用コース | 40以上 | 15以上 | |
大型専用コース | 50以上 | 15以上 | |
普通・準中型・中型・大型兼用コース | 50以上 | 15以上 |
〔安全地帯の基準〕
コースの周囲には、スキッド教習を実施する教習車両の大きさに応じた安全地帯を適宜設けるものとする。
キ スキッド教習車コース
技能教習において使用するスキッド教習車は、スキッド体験走行ができる装置を取り付けた車両であり、次の基準を満たすこと。
なお、当該コースの施設内であれば、必ずしもコース内に設ける必要はない。
内容 | 基準 |
走行速度 | 40km/h以上 |
設定μ値 | 0.2μ以下 |
2 踏切
踏切は、コース内に1か所以上設置するものとし、その基準はおおむね次のとおりとする。
(1) 軌条の敷設とすること。
(2) 道路と軌条の交差角度は、90度とすること。
(3) 軌条間の間隔(内側間隔)は、1.1メートルとすること。
(4) 軌条の外側敷地幅は、左右各0.75メートルとすること。
3 交通信号機
交通信号機は、十字路交差点に1か所以上設置するものとし、自動式で、赤、黄及び青の3色を備え、かつ、赤及び黄の点滅ができるものを四つ角に設けること。
信号機のある交差点における左折可の表示は、1か所に限り設けることができる。
4 標識等
道路標識・標示は、運転免許技能試験実施基準の規定によるほか、次により設置すること。
(1) 道路標識は、一時停止、横断歩道、踏切あり及び信号機ありを設置すること(「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)」に規定する標識等に準じたもの)。
(2) 道路標示は、中心点、横断歩道、車両通行区分(車道の幅員12メートル以上)、中央線及び停止線を標示すること。
(3) 横断歩道あり、右側部分はみ出し通行禁止、進路変更禁止、進行方向別通行区分等の標示については、コースの規模等によりこれを設けることができる。この場合、規格については、法令に定める正規のものより縮小することができる。
5 立体障害物
(1) 立体障害物は、立体障害物設置基準により設置すること。
(2) 屈折コース(二輪車を除く。)、方向変換コース、路端における停車及び発進コース及び縦列駐車コースには、障害物としてポール等を設置すること。
(3) 見通しのきかない交差点を1か所以上設置するものとし、障害物の基準は、原則として両側にかぎ型とし、一辺の長さは5メートル以上、高さは、教習車両に応じその目的を果たす高さとすること。ただし、コースの状況により両側に設置できない場合は、右側にかぎ型又は一辺にのみ設け、その長さは通じて10メートル以上とすること。
6 坂道コース
坂道コースは、緩坂路と急坂路を設置すること。
7 二輪コースの併設教習所
次の基準により、自動二輪コースを設けることができる。
(1) 既設の総合コースに併設又は隣接(併設に近い隣接とする。)させ、二輪専用のコースとすること。
(2) 敷地面積は、おおむね1,000平方メートル以上とすること。
(3) コースは、屈折、曲線、直線狭路、連続進路転換の各コース及び指定速度からの急停止区間を、また、大型二輪免許教習を行う場合には、更に波状路コースをそれぞれ1か所以上設けること。
8 教習車両
(1) 技能教習及び技能検定を行う車両は、原則として標準試験車と同程度のものとし、技能教習は道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)第33条第5項第1号ハで規定されている「法第85条第2項の規定により当該教習に係る免許について同条第1項の表の区分に従い運転することができる自動車又は法第86条第2項の規定により当該教習に係る免許について同条第1項の表の区分に従い運転できることができる自動車」により行うこと。
なお、準中型免許については、施行規則第33条第5項第1号ワの規定により準中型自動車のほか普通自動車により技能教習を行うこと。
ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。
ア 指定教習所において、身体障害者用教習車として公安委員会の承認を受け、備え付けられた車両により行う場合
イ 身体に障害のある者が自らの身体に適合する車両を持ち込んで技能教習及び技能検定を行う場合、施行規則第36条の規定による指定事項変更届として公安委員会に届出させることを要しないが、その旨を教習原簿(以下「原簿」という。)に記載するものとする。
また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第5条に規定されている合理的な配慮を行うため、必要な環境の整備に努めなければならないとされていることも踏まえ、身体障害者の教習に使用できる車両や取付部品についても整備するよう努めること。
(2) 二輪車にあっては、次に掲げるものを前後に備え付けること。
ア セーフティ・ガード
イ 速度表示灯、エンスト表示灯及び手ブレーキ表示灯
ただし、「オートマチック車の特性に応じた自動車の運転に係る操作及び走行」に使用する教習車を除く。
(3) 模擬運転装置及び無線指導装置を備える場合は、「道路交通法施行規則第33条第5項第1号ハの規定により内閣総理大臣が指定する模擬運転装置及び同号ニの規定により内閣総理大臣が指定する無線指導装置」(平成16年内閣府告示第287号)に規定する要件を満たすものであること。
(4) 運転シミュレーター
ア 運転シミュレーター(車載式運転シミュレーターを含む。以下同じ。)を教習に使用する場合にあっては、国家公安委員会の認定を受けた型式(平成6年国家公安委員会告示第4号)に属するものを備えること。
イ 運転シミュレーターが指定教習所の責によらず故障した場合、直ちに復旧のため必要な措置を講じることとするが、復旧に要する期間が短期間(おおむね6月以内)である場合に限り、他の指定教習所に備え付けられた運転シミュレーターを使用して教習を行うことができるものとする。
(5) 教習車両(二輪車を除く。)の車体両側に、おおむね25センチメートル以上の読みやすい、算用数字による番号を表示すること。
(6) 自動車の登録を受けていない教習車についても、登録した車両に準じて点検整備を行うこと。
9 教室
(1) 学科教習は、原則として指定教習所の教室で行い、実習の場合に限って指定教習所内の車庫等又は広場において行うこと。
なお、教習生についてはオンラインによる学科教習を自宅等で受講しても差し支えないものとする。
(2) 教室には、教習に必要な黒板、机、椅子、視聴覚教材等を備え付けること。
第4 指定前教習所の教習実績の評価等
1 評価開始
教習業務開始届を受理した日から評価するものとする。
2 実績の算出方法
(1) 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)第35条第3項第3号に基づく運転免許技能試験合格実績の算出は次による。
技能試験の合格者数/基準数(当該教習所の修了者で技能試験を受けた者の数)×100
この場合、同一の修了者が2回以上技能試験を受け、2回目以後に合格したときは、1回目の技能試験結果のみ算入するものとする。
(2) 基準数の算定は
(B/A×1/2)×Cによる。
(注) A:前年末の当該免許種別の指定教習所数
B:前年の当該免許種別の指定教習所卒業者数
C:係数(0.15)
Cは、指定前の教習所の平均卒業者数と指定1年後の教習所の平均卒業者数の比率である。
(3) 仮免許技能試験の実績は、「当該教習所の修了者で技能試験を受けた者の数」には当たらないので、95パーセント以上の合格率の算定対象とはならない。
(4) 当分の間、大型免許、中型免許、準中型免許、大型二種免許及び中型二種免許に係る「当該教習所の修了者で技能試験を受けた者」が10名に満たない場合は、指定の基準に適合していないものとして、指定を行わないこととする。
(5) 教習を修了し、技能検定に準じた卒業試験に合格した者のみを算入すること。ただし、教習指導員又は技能検定員の資格者証の現有者や算入される者の全てがAT限定免許に係る卒業者であるなど、合格率の算定が不公正、不公平との誹りを受けるおそれがある者を除くこと。
第5 指定の取消し等を受けた場合の措置
指定の取消し又は卒業証明書等発行禁止処分を受けた指定教習所は、教習生に対し次の措置を執ること。
1 他の指定教習所への転所について指導し、転所を希望する者に対しては、必要な手続を行うこと。
2 卒業証明書等の発行禁止処分を受けた場合は、その期間及び期間中は卒業証明書等の発行を伴う正規の教習を行うことができない旨を所内の見やすい場所に掲示するとともに、新たに入所を希望する者については、その旨を教示すること。
第6 資格審査等
1 資格審査申請の手続
(1) 管理者の資格確認申請は、設置者が行うこと。
(2) 教習指導員及び技能検定員(以下「指導員等」という。)の資格審査の申請は、管理者を通じて行うこと。
(3) 道路交通法の一部を改正する法律(平成5年法律第43号。以下「旧法」という。)附則第7条に規定する指導員(以下「みなし教習指導員」という。)が指導員等の資格審査の申請をする場合は、住民票の写し及び履歴書に代えて、職員カード(規程様式第3号)の写しを添付すること。
2 資格審査の一部免除
(1) 指導員等の資格を受けようとする者で、技能検定員審査等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第3号)第6条又は第14条に定める経歴を有する者は、当該業務に従事していたことを証明する書類(雇用主等の発行するもの等)を添付すること。
(2) 他の都道府県からの転入に係る指導員等の資格要件の事前確認及び知識技能の確認については、管理者において行うこと。
3 審査手数料の納付
審査手数料は、福島県道路交通規則(昭和35年福島県公安委員会規則第14号。以下「県規則」という。)様式第43号又は様式第44号の審査手数料納付書により審査当日に納付すること。
4 指導員等「資格者証」の交付及び交付手数料の納付
(1) 交付の申請は、管理者を通じて行うこと。
(2) 交付手数料は、県規則様式第42号の資格者証交付手数料納付書により納付すること。
第7 講習等
1 受講区分
次の区分により講習を受講すること。
(1) 副管理者は、副管理者講習
(2) 技能検定員は、技能検定員講習
(3) 教習指導員は、教習指導員講習
(4) 指導員等が副管理者を兼ねるときは、指導員等の講習の他に副管理者講習
(5) 教習指導員及び技能検定員の両方の資格を有している者は、主として従事している業務についての講習を受講すること。
(6) 所在する都道府県が異なる指定教習所において指導員等又は副管理者を兼任している場合には、それぞれの都道府県において受講すること。
2 講習手数料の納付
講習手数料は、県規則様式第45号の講習手数料納付書により受講初日に納付すること。
3 講習補助員
講習補助員は各指定自動車教習所ごとに技能検定員のうちから1名選出し、これを福島県指定自動車教習所協会が委嘱するものとし、毎年度初回の講習補助員講習会に参加させるものとする。
4 新任教養
(1) 指定教習所の指導員等になろうとする者に対する新任教養は、次により行うこと。
教養の種別 | 教養の対象 | 実施担当者 |
現場事前教養 | 新たに指導員等になろうとする者 | 各教習所 指定自動車教習所協会 |
講習会 | 同上 | 指定自動車教習所協会 |
現場事後教養 | 講習を修了し、かつ、公安委員会の審査に合格した者 | 各教習所 指定自動車教習所協会 |
(2) 教養の目標、科目及び時間
ア 目標
新任教養の目標は、教習又は検定に必要な知識及び技能習得並びに指導員等としてふさわしい品性の陶冶におくものとする。
イ 科目及び時間
「新任教養の科目及び時間の基準表」(別表第6)によること。
ウ その他
指導員等の審査に合格した者であっても、その者が現場事後教養を修了するまでは、教習又は技能検定の業務に従事させないこと。
5 長期離任者に対する教養
指導員等が1年以上その業務を離れていた場合には、次により教養等を行うこと。
(1) 「新任教養の科目及び時間の基準表」に定める現場事後教養の基準により教養計画を策定し、運転免許課長に報告すること。
(2) 前記(1)の計画に基づき教養を実施し、終了結果を運転免許課長に報告すること。
(3) 教養終了後、運転免許課長が行う教養効果測定を受けさせること。
(4) 前記(3)の結果に基づく運転免許課長の指示あるまでは、教習又は技能検定業務に従事させないこと。
第8 教習業務の運営
1 管理者
(1) 管理者は、指定教習所における教習、技能検定及び卒業証明書又は修了証明書の発行を総括し、教習の実施、教習施設の管理、職員の指導監督その他教習業務全般について責任を負うものとする。
(2) 管理者は、教習業務全般についての管理統括ができるよう管理機構その他の内部体制を確立すること。
(3) 管理者は、教習及び検定業務(教習の標準の第一種免許に係る学科教習についての学科(一)(第1段階)項目名「1 運転者の心得」及び第二種免許に係る学科教習についての学科(一)(第1段階)項目名「1 第二種免許の意義」に係る教習を除く。)に従事しないこと。
2 管理者が兼務する場合の留意事項
管理者は、指定教習所を実質的かつ直接管理し、教習の水準の維持向上に努めなければならない立場にあることを踏まえれば、管理者は当該指定教習所を管理する職務に専念することが求められ、通常、専任の管理者としてこれに従事することとなる。管理者が他の指定教習所の管理者を兼務する必要が認められる例外的な場合は、同一敷地内に、又は極めて近接した場所に他の指定教習所があるときなどであって、次の事項を徹底し指定教習所を実質的かつ直接管理(補助的にオンライン会議システム等のデジタル技術を一部活用する場合を含む。)できるようにすること。
また、管理者が他の指定教習所の管理者を兼務する場合、指定教習所の管理を実効的なものとするため、管理者不在時に副管理者が確実に管理できる体制を整えること。
(1) 指導員等の勤務状況の把握等
指定教習所には指導員等を置くこととされていることから、教習生に対する円滑な又は待ち時間の少ない教習の実施等が可能となるよう、日ごとに指導員等の出勤状況を把握し、教習生の在籍状況に応じた指導員等を配置すること。
(2) 指導員等への指示・教養
不適切な教習等を防止するため、指導員等に対して、適時適切な指示・教養を徹底すること。
(3) 教習等のための設備の維持確認
教習及び技能検定のための設備について、異常なく維持されていることを確認すること。
(4) 教習等の実施状況の確認
教習の科目ごとの教習時間及び教習方法が教習計画に沿って適切に行われているかどうかについて教習等の実施状況を確認すること。
(5) 卒業証明書又は修了証明書の適切な発行
卒業証明書又は修了証明書の発行に当たっては、その都度当該卒業証明書又は修了証明書に係る者に対する教習及び技能検定が適切に実施されていること及び当該卒業証明書又は修了証明書が法第99条の5第5項に定める要件に適合していることを確認すること。
(6) 公安委員会による報告徴収に応じた必要な確認
教習及び技能検定中の交通事故や特異事案等が発生した場合において、公安委員会への報告を遅滞なく行うとともに、公安委員会と連携した迅速・適切な対応を講じること。
(7) その他指定教習所を管理するに当たって必要な事項を確認及び把握すること。
3 副管理者の設置及び任務
(1) 管理者は、管理者を直接補佐する職員を副管理者として定め、管理者を補佐させること。
(2) 副管理者はその職務内容を鑑み、25歳以上の者であり、かつ、副管理者の職務を行うことが可能と認められる知識及び経験を有する者とする。
(3) 管理者に事故あるときは、副管理者に管理者の事務を代行させることができる。
(4) 副管理者に検定管理事務を代行させるときは、あらかじめ書面により運転免許課長の承認を得なければならない。ただし、急を要するときは、電話により承認を受け、事後速やかに書面報告すること。
4 指導員等
(1) 指導員等の選任
管理者は、指導員等に関する資格者証の交付を受けている者を指導員等として選任し、公安委員会に届け出ること。指導員等として選任されない限り教習業務に従事させることはできない。
なお、大型免許、大型二種免許又は準中型免許に係る指導員等の選任等については、次によること。
ア 指導員等の選任
道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第183号)附則第4条の規定により、大型免許及び中型免許又は大型二種免許及び中型二種免許に係る資格者証とみなされる資格者証の交付を受けている指導員等に大型免許又は大型二種免許に係る教習又は技能検定を行わせようとするときは、同政令附則第5条に規定する公安委員会が指定する研修(以下「大型免許等研修」という。)を受けている必要があることから、大型免許等研修に係る修了証の交付を受けている者であることについて、所要の確認を行うこと。
なお、みなし教習指導員についてもこの規定の適用を受けることとなるので留意すること。道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第258号)附則第3条第1項の規定により、中型免許及び準中型免許に係る資格者証とみなされる資格者証の交付を受けている指導員等に準中型免許に係る教習又は技能検定を行わせようとするときも、同様である。
イ 公安委員会への通知
管理者は、指導員等がアに掲げる研修を受けた場合は、技能検定員審査等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年国家公安委員会規則第3号)附則第12項又は技能検定員審査等に関する規則の一部を改正する規則(平成28年国家公安委員会規則第15号)附則第12項の規定により、公安委員会に対して、その旨を文書で通知しなければならないこととされているが、通知を行うに当たっては下記の事項を記載した通知書に当該研修に係る「修了証」の写しを添付させて提出すること。
(ア) 指導員等の住所、氏名及び生年月日
(イ) 資格者証の種類
(ウ) 受講研修名、研修実施主体名及び研修受講年月日
(2) 指導員等の変更
指導員等が退職したときは、管理者は速やかに変更の届出をすること。
なお、指導員等が解任され、引き続き他の指定教習所(同一公安委員会内に限る。)において選任される場合の届出における住民票の写し等の添付書類については、その内容が解任された指定教習所の添付書類から変更がない場合は、当該書類をもって代えることができる。
(3) その他指導員等に関する留意事項
ア 指導員等が複数の教習所を兼任する場合の留意事項
(ア) 指導員等に対する指示・教養
複数の指定教習所を兼任している指導員等(以下「兼任指導員等」という。)に対して、それぞれの指定教習所の設置者又は管理者は、専任の指導員等に対して行うものと同様の適時適切な指示・教養を行うとともに、兼任指導員等が自身の指定教習所における勤務をしばらく行っていない場合等は、自身の指定教習所における当該兼任指導員等の教習等の水準が維持されるよう必要な教養を行うこと。
(イ) 教習生からの質疑等についての対応
教習生からの教習等に係る質疑等が兼任指導員等に対してなされた場合に、当該兼任指導員等が兼任先で勤務しているため不在のときであっても、情報通信機器によるオンライン会議システム等のデジタル技術を活用するなどして、双方向性が確保された効果的な質疑等対応を実施できるようにすること。
(ウ) 主教習所等についての報告
兼任指導員等として選任したことを届け出る場合にあっては、兼任指導員等である旨及び当該兼任指導員が兼任している指定教習所のうちの主となる指定教習所(以下「主教習所」という。)名について報告すること。
なお、所在する都道府県が異なる指定教習所において兼任指導員等を選任する場合は、それぞれの都道府県ごとに主教習所を設定し、当該主教習所は、当該兼任指導員等が選任されている都道府県名及び教習所名を、それぞれの所在地を管轄する公安委員会に報告すること。
また、副管理者が複数の指定教習所で兼任する場合も同様とする。
イ 臨時的指導員を選任する場合の留意事項
指定教習所に教習生が多数入所する繁忙期に限り、臨時的に教習に従事する教習指導員を選任する場合には、次の事項を適切に実施すること。
(ア) 繁忙期に継続して教習業務に従事させること。
(イ) 法定講習その他の所定の講習を受講させること。
5 入所者の資格確認と入所手続
(1) 本籍、住所、氏名、生年月日等の確認
住民票の写し、運転免許証、個人番号カード等の提示を求め確認すること。
また、住民票の写し等に個人番号が記載されている場合は、入所希望者にあらかじめ個人番号をマスキングさせるなど判読が不能となる措置を執らせること、個人番号カードの表面の写しを作成することは可能であるが個人番号が記載されている裏面の写しは作成してはならないことなど、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第20条に規定する収集等の制限に抵触しないようにすること。
(2) 受験資格を満たさない入所希望者等に対する事前説明
入所希望者のうち、修了検定又は卒業検定の時まで運転免許試験の受験資格として必要な年齢、自動車の運転経験の期間に関する要件を満たさないと認められる者及び交通違反歴等により卒業証明書の有効期間内に運転免許を取得できないと認められる者については、運転免許を取得できない可能性があることを入所前に説明すること。
なお、準中型仮免許又は普通仮免許(以下「準中型仮免許等」という。)を有する者で保有する準中型仮免許等の有効期間内に所定の教習を修了しないと認められる者に対しても同様に説明すること。
(3) 免許経歴の確認
大型免許、中型免許、大型二種免許、中型二種免許及び普通二種免許に係る教習を希望する入所申込者であって、その者の所持免許では免許経歴が確認できない者については、運転免許経歴証明書を提示させて免許経歴を確認すること。
(4) 受験資格の確認方法の説明
交通違反等により運転免許を取得できないと認められる者については、自らが管轄警察署を通じて「拒否事案照会」をして確認するよう指導すること。
(5) 受験資格を満たさない入所希望者等の特例
次に掲げる場合は、希望者を入所させることができる。
ア 免許の法定年齢に達しない者が、普通免許、準中型免許、中型免許又は大型免許の教習を希望する場合は修了検定までに、その他の免許種類を希望する場合は卒業検定までに法定の年齢に達するとき。
イ 免許の取消しを受け、免許の欠格期間中の者が教習を希望する場合は、卒業検定までに免許の欠格期間が経過するとき。
(6) 免許を保有する者の取扱い
ア 免許を受けている者が入所の申込みをしたときは、運転免許証の提示を求め、令第33条第1項に該当の有無を確認すること。
イ 普通免許及び準中型免許の教習に係る準中型仮免許等又は8t限定中型仮免許を有する者の入所
(ア) 保有する準中型仮免許等又は8t限定中型仮免許の有効期間内に所定の教習を修了しないと認められる者については入所を認めないこと。
(イ) 入所を希望する者の適性検査及び身体障害者の取扱いは、下記(7)に定めるところによること。
(ウ) 教習科目については、学科教習にあっては第1段階を、技能教習にあっては基本操作及び基本走行を行わないことができる。
(エ) 入所手続の段階で、仮免許証の写真と本人とを十分に照合するなどして、いわゆる身替わり教習等の不正教習を未然に防止すること。
(オ) 原簿及び教習手帳(以下「手帳」という。)については、所定のものを使用しても差し支えないが、この場合には、原簿の表紙(1頁)の上部余白の右寄りに「仮免許入所」と朱書きしておくこと。
(カ) 準中型仮免許等又は8t限定中型仮免許を有する者の途中入所を認めることの趣旨を踏まえ、適正な教習を行うこと。
(7) 適性検査及び身体障害者の取扱い
ア 適性検査は適性試験(検査)要領(別表第2)により行い、運転適性に疑義のある場合は、本人から運転免許課の「安全運転相談窓口」に相談するよう指導すること。
イ 身体障害者から入所の申込みを受けた場合、身体障害者の適性検査合格の判断基準(別表第5)に掲げる身体障害の程度であれば教習可能であるが、免許に条件を付すことが予想される者については、前記アの「安全運転相談窓口」に本人から相談するよう指導し、その適性診断の結果に基づいた教習車両及び検定車両の備え付けがある場合並びに身体に障害のある者が自らの身体に適合する車両を持ち込んで技能教習及び技能検定を行う場合には、入所させることとする。
ウ 福島県外に住居地を有する運転適性に疑義ある者から入所の申込みがあった場合は、その者の住居地を管轄する公安委員会の「安全運転相談窓口」に相談するよう指導すること。
エ 標準試験車以外の自動車で技能教習及び技能検定を受けた者の卒業証明書には、免許種類の次若しくは下に「軽車(660)でアクセル・ブレーキは手動式のAT車に限る」等とその内容を括弧書きするとともに、運転免許課の「安全運転相談終了書」を添付すること。
オ 身体障害者で免許に条件を付する者が入所したときは、修了検定仮免許試験受検(験)者名簿及び卒業検定(審査)簿の各備考欄にそれぞれ「身」と朱書すること。
(8) 入所の制限
教習施設、指導員等、教習車両その他指定教習所の体制等の都合で教習業務を適正に行うことができないおそれのあるときは、入所者を制限すること。
(9) 写真の貼付
入所した教習生に対しては、施行規則第17条第2項第9号に定める申請用写真(以下「申請用写真」という。)を提出させ、教習開始までに原簿及び手帳に貼付すること。
(10) 入所時と入所後の教習内容に差異が生じた場合の措置
入所後、異種免許を取得したり取得していた免許の取消処分を受けるなど、教習内容が入所時と入所後で差異が生じた教習生については、次により調整を行うこと。
ア 入所後、異種免許を取得し教習を行わないことができるものとなった場合
技能教習は、当該段階の中で教習項目ごとに教習を要しないものとして調整を行うこと。
学科教習は、教習の標準により行うこととされているものを除き、免許証を確認の上、以後の教習は行わないこととする。
イ 入所後、免許の取消処分を受けるなど学科教習を受ける必要が生じた場合原則として、全ての教習段階の学科教習を受けさせるものとする。
なお、技能教習第1段階を教習中の場合は、同段階修了までに学科教習第1段階を修了させること。ただし、準中型免許又は普通免許の教習課程であって技能教習第2段階を教習中の場合は、学科教習第2段階から受講させることができる。
6 学科教習
(1) 教習時間の確保
ア 教習計画の作成に当たっては、教習時限の間に必要な準備時間を設けること。
イ 施行規則に定める1時限50分間は、実質教習時間であって、原簿及び手帳による教習生の確認、教習日誌(規程様式第33号)の記入、教習を担当する教習指導員の記名は、教習時間外に行うこと。
ウ 教習指導員及び教習生の急病等やむを得ない事情により、教習時間の途中で教習が打ち切られた場合は、改めて最初から教習を受けさせること。したがって、あらかじめ定められた50分間の教習が終了した場合に限り、単位時間として取り扱うこと。
なお、この項は、技能教習において準用する。
エ 教習時間の開始時に教習生が遅刻をし、実質時間が確保できないときは、当該教習生に対する教習は行わないこと。
なお、この項は、技能教習において準用する。
(2) 教習結果の記録
ア 原簿及び手帳は、教習開始の直前に教習生から提出させ、教習生の確認を行い、教習終了後担当する教習指導員は記名をして返却すること。
なお、この項における確認行為は、技能教習及び技能検定において準用する。
イ 教習を担当した教習指導員は、教習終了後その都度学科教習日誌に所定の事項を記入し、教習生番号の最終記入欄の次の欄に「計何人」と教習人員を記入しておくこと。
ウ 原簿及び手帳の記名を訂正する場合は、管理者の確認を受けてから行うこと。
なお、この項は、技能教習において準用する。
(3) 同時に異なる種類の免許教習を受ける者の取扱い
普通免許教習と二輪免許教習を受ける者にあっては、普通免許教習として学科教習の標準の項目全てを受講させるものとし、更に二輪免許教習として第2段階の項目1及び18を受講させること。
(4) 教習順序
ア 学科教習は、できる限り教習番号の順に行うものとする。
イ 全ての教習に先立ち、第1段階の項目1を実施すること。
(5) 学科教習の終了時期
学科教習は、技能教習最終段階の教習効果の確認(以下「みきわめ」という。)の実施前までに終了するよう努めること。
(6) 実習の際の教習生の数
ア 第一種免許に係る教習
第2段階の項目3については、指導員1人当たり教習生10人までとする。
イ 第二種免許に係る教習
第1段階の項目17については、指導員1人当たり教習生6人以内のグループを編成して実施すること。この場合、20分以内についてビデオによる室内教習を実施しても差し支えない。第2段階の項目20については、指導員1人当たり教習生10人までとすること。
(7) 教習資機材の活用
ア 教本等を使用するほか、視聴覚教習資機材を使用して教習効果を高めるようにすること。ただし、視聴覚教習資機材を使用しての教習の時間は、教習時限のおおむね2分の1以下とすること。
イ 新たに教習資機材を備える場合は、教習項目又は教習細目に適合するか否かについて運転免許課長の確認を受けること。
(8) 教習効果の確認
学科教習が終了したときは、学科試験の例に準ずる卒業テストその他の方法により教習効果の確認を行うように努め、成績が良好でない者に対しては補修又は事後教習の指導を行うこと。ただし、この確認は、規定の教習時間外に行うこと。
(9) 有免許者に対する学科教習
ア 現に大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)を受けている者に対する大型免許又は中型免許に係る学科教習は、第2段階の項目1から3までを受講させること。
イ 現に大型特殊免許を受けている者に対する準中型免許又は普通免許の教習については、第2段階の項目1から3まで及び17を受講させること。
ウ 現に大型特殊免許を受けている者に対する大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習については、第2段階の項目1から3まで及び18を受講させること。
エ 現に普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者に対する大型免許又は中型免許教習については、第2段階の項目1を受講させること。
オ 現に普通免許を受けている者に対する準中型免許に係る学科教習については、第2段階の項目1を受講させること。
カ 現に大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者に対する準中型免許又は普通免許の教習については、第2段階の項目1及び17を受講させること。
キ 現に普通免許を受けている者に対する大型二輪免許又は普通二輪免許の教習については、第2段階の項目1及び18を受講させること。
ク 大型特殊免許教習を受ける者(他の免許を受けていない者に限る。)については、第2段階の項目1から3までを受講することを要しない。
ケ 現に大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けている者の第二種免許の教習については、第2段階の項目26及び27を受講することを要しない。
コ 現に大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許のいずれかを受け、かつ、大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊二種免許」という。)又は牽引第二種免許(以下「牽引二種免許」という。)のいずれかを受けている者についての第二種免許の教習は、第1段階の項目17及び第2段階の項目18から20までの教習であること。
サ 現に大型特殊二種免許又は牽引二種免許を受けている者であって、大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けていない者については、第1段階の項目17並びに第2段階の項目18から20まで、26及び27についての教習であること。
(10) 学科教習に従事する教習指導員の資格
学科教習に従事できる教習指導員は、第一種免許に係る学科教習にあっては第一種免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者であり、かつ、準中型自動車を運転できる免許及び普通自動二輪車を運転できる免許を現に受けている者に限り、第二種免許に係る学科教習にあっては第二種免許に係る教習指導員に限る。
(11) 教習指導員資格を有しない者の教習従事制限等
ア セット教習(技能教習と学科教習を連続して行う教習をいう。)に係る学科教習については、旧法に規定する技能指導員及び学科指導員の両方の資格を有するみなし教習指導員に限り行わせることができる。
イ 第一種免許に係る学科教習のうち、第1段階の項目1から13まで、第2段階の項目1から3まで及び11から17までについては、旧法に規定する学科指導員又は道路交通法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第27号)附則第3項に規定する専ら法令教習に従事する者(以下「法令指導員」という。)が、第2段階の項目2、3及び10については、旧法に規定する学科指導員又は同項に規定する専ら構造教習に従事する者(以下「構造指導員」という。)が、第2段階の項目2から9までについては、旧法に規定する学科指導員又は同項に規定する専ら法令教習及び構造教習を除く学科教習に従事する者(以下「安知指導員」という。)が、それぞれ教習を行うことができる。
ウ 第一種免許に係る第2段階の項目5及び第二種免許に係る第2段階の項目21については、学科の指導員要件を満たし、かつ、教習しようとする免許の種類に係る教習指導員資格者証を現に受け(第一種免許については、みなし教習指導員を含む。)、警察庁又は都道府県警察が行う運転適性検査指導者養成の教養を受けた者が行う。
エ 第一種免許に係る第2段階の項目2及び3並びに第二種免許に係る第2段階の項目19及び20について学科の指導員要件を満たし、かつ、教習しようとする免許の種類に係る教習指導員資格者証を現に受け(第一種免許については、みなし教習指導員を含む。)都道府県公安委員会が行う応急救護処置指導者養成講習を修了した者その他都道府県公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者が行う。
(12) 学科教習の合同
ア 第一種免許に係る学科教習は、各免許種類(種類は問わない。)についての教習を合同で行うことができる。
ただし、大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習第2段階項目1及び18と普通免許に係る学科教習第2段階項目1との合同教習を行うことはできない。
イ 第二種免許に係る学科教習は、合同で行うことができる。
ウ 第一種免許と第二種免許に係る学科教習を合同で行うことはできない。
(13) 危険予測ディスカッションの合同教習
異なる免許種類についての教習生を対象に行う場合は、次の表の左欄の形態に対応した右欄によるものとする。
教習課程 | 技能教習「危険を予測した運転」の教習形態 | 学科教習「危険予測ディスカッション」の教習形態 | |
普通二輪免許 | 運転シミュレーターを使用した教習 | 大型二輪免許との合同の場合 | 大型二輪免許との合同教習 |
大型二輪免許 | 運転シミュレーターを使用した教習 | 普通二輪免許との合同の場合 | 普通二輪免許との合同教習 |
(14) 応急救護処置教習の免除者の取扱い
ア 次のいずれかに該当する者が大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許(AT車限定を含む。)、大型二輪免許、普通二輪免許、大型二種免許、中型二種免許及び普通二種免許についての教習を受けるために入所してきたときは、応急救護処置教習を行わないことができる。
(ア) 医師である者
(イ) 歯科医師、保健師、助産師、看護師、准看護師又は救急救命士である者
(ウ) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第1項又は第44条の2第1項の救急隊員である者
(エ) 日本赤十字社が定める資格のうち、応急救護処置に必要な知識の指導に必要な能力を有すると認められる者に対し与えられるものとして国家公安委員会が指定するもの(日本赤十字社救急法指導員)を有する者
(オ) 都道府県公安委員会が応急救護処置に必要な知識の指導に関し、(ア)から(エ)までに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
イ 応急救護処置教習の免除対象者の確認は、アに掲げる者のいずれかに該当することを確認することができるものにより行う。
(15) 応急教護処置における留意事項
ア 人体装置の基準
模擬人体装置は、人体に類似した形状を有する装置であって、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージその他の応急救護処置に関する実技を行うために必要な機能を有し、かつ、第一種免許又は第二種免許に係る応急救護処置講習に適合するものであること。
イ 模擬人体装置の数の基準
模擬人体装置の数は、第一種免許に係る応急救護処置講習については、教習生4人に対して大人全身2体(大人全身1体及び大人半身1体でもよい。)、第二種免許に係る応急救護処置教習にあっては、教習生4人に対して大人全身2体(大人全身1体及び大人半身1体でもよい。)及び乳児全身1体とする。
ウ 留意事項
(ア) 実習前にうがい及び手洗いを励行させること。
(イ) 事前に酒精綿(エタノール綿)を用いて模擬人体装置の口及び口中を十分に清拭するとともに、使い捨て呼気吹き込み用具を使用して実施すること。
(ウ) 教習生が実習中に出血し、模擬人体装置に血液が付着した場合は、予備の模擬人体装置を使用して実施できる場合を除き、同装置を使用しての実習は中止すること。
(エ) 教習時に、顔面や口周辺から出血のある教習生に対しては、呼気吹き込み実習は控えさせること。
(オ) 教習後は、ディスポ肺の交換やフェイスマスク、気道部分の清掃など衛生面に配慮すること。
7 オンライン学科教習
(1) 基本方針
教習所における学科教習は、双方向性が確保される対面での学科教習(以下「対面学科教習」という。)が基本であって教習所にオンライン学科教習の実施が義務付けられているものではなく、教習生の利便性を図る観点からオンライン学科教習の実施を希望する教習所は、対面学科教習と同様の教習の水準を維持しなければならない。
また、学科教習は、初心運転者教育において、交通ルールを遵守し、正しい交通マナーを実践できる運転者を育成する上で極めて重要なものであることを踏まえ、対面学科教習であるか、オンライン学科教習であるかを問わず、教習内容の充実に努めなければならない。
(2) 実施方法
オンライン学科教習は、下記(6)に規定する方式のほか、次のいずれかの方式で行うこと。
ア ライブ配信方式 情報通信機器を通して、学科教習を行う教室等以外の場所において、同時かつ双方向に行う方式
イ 録画配信方式 情報通信機器を通して、学科教習を行う教室等以外の場所において、動画ファイルを再生して行う方式であって、学科教習終了後、速やかにインターネットの利用その他の適切な方法により当該動画に出演し、又は当該動画の内容の検討に参画するなど、当該学科教習の内容に精通した教習指導員(以下「担当指導員」という。)が指導及び質疑応答を行う機会が確保されているとともに、当該担当指導員が教習生の受講状況を確認し得るもの
(3) 基本的留意事項
オンライン学科教習を実施する教習所は、以下について留意しなければならない。
ア 教習生が希望した場合は対面学科教習を実施することができるよう教習計画を策定し、これに必要な実施体制を整えておくこと。
イ 学科教習項目のうち、実技訓練を伴う「応急救護処置」及び「身体障害者への対応」並びに教習生同士や教習生と教習指導員が技能教習に引き続いて討論を行うこととされている「危険予測ディスカッション」については、オンライン学科教習を行わないこと。
また、「運転者の心得」については、全ての教習に先行して最初に行われる学科教習であり、各教習生の学科教習に対する姿勢を確認するという観点から、可能な限り対面学科教習で実施するとともに、その他の学科教習項目についても、教習所の判断により可能な限り対面学科教習を実施すること。
ウ オンライン学科教習を開始しようとする教習所は、教習計画を変更し、オンライン学科教習の実施方法、オンライン学科教習を実施する学科教習項目名並びに技能教習の進捗状況に応じた内容及びタイミングで学科教習を受講させるなどの教習方針等について、あらかじめ運転免許課長に報告しなければならない。
エ 情報通信機器、カメラ、マイク等必要な資機材を整備すること。
オ 教習生のなりすまし等を防止するため、個人IDやパスワードの発行その他の適切な方法により、教習生の個人識別を確実に行うこと。
カ オンライン学科教習を受ける教習生ごとに、当該学科教習を受けた日時、学科教習項目名のほか、個人IDを入力したログを管理するなどして受講状況を確実に把握すること。また、教習生がオンライン学科教習で使用する情報通信機器についても把握し、教習生に対して、通信環境の悪化等により50分の学科教習を受講したとは認められない場合や下記(5)カの小テストに一定時間回答がない場合は、改めて最初から当該学科教習を受講する必要があることを事前に説明すること。
キ 道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条の3第3項においては、管理者の義務として、教習を教習指導員以外の者に行わせてはならないと規定されていることから、オンライン学科教習であっても、当該教習所において選任された教習指導員に実施させること。
ク オンライン学科教習の教習時間、教習方法等についても、指定自動車教習所の教習の標準について(令和4年3月7日付け警察庁丙運発第18号)により指示している事項を遵守すること。
ケ 施行規則第33条第5項第2号ヘに基づき、オンライン学科教習を行う場合であっても学科(二)については、技能教習の基本操作及び基本走行を修了した教習生でなければ行わないこと。
コ 教習原簿への学科教習実施結果の記載は、ライブ配信方式の場合は当該学科教習を実施した教習指導員名で、録画配信方式の場合は下記(5)キに基づき教習生の受講状況を最終的に確認した担当指導員名で行うとともに、当該学科教習がオンライン学科教習により実施されたものであることを判別できるように記載(ゴム印等による押印を含む。)すること。
サ オンライン学科教習においても、技能教習の第1段階及び第2段階の教習効果の確認を実施する前後において、学科試験の例に準ずる試験の実施その他の方法により教習効果の確認を行うこと。
(4) ライブ配信方式の留意事項
ア ライブ配信方式によるオンライン学科教習の実施中に、通信環境の悪化による回線切断等の発生により、50分の学科教習を受講したとは認められない場合は、改めて最初から当該学科教習を受講させること。
イ ライブ配信方式によるオンライン学科教習の実施可能人数については、教習生に対する教習効果に鑑み、教習生に対する必要な指導、質疑応答、視聴状況確認等を適切に行うことが可能な情報通信機器等に応じた人数とし、教習生が過度に多くならないようにすること。
(5) 録画配信方式の留意事項
ア 録画配信方式によるオンライン学科教習については、動画への出演のほか、当該動画の内容の検討への参画についても、当該教習を実施する教習所において選任された教習指導員に実施させること。
また、動画に出演している教習指導員が、その選任を解かれた場合には、当該教習指導員が出演していた動画をオンライン学科教習に使用しないこと。
イ 動画については、同一の教習指導員が全編にわたって出演する必要はなく、複数の教習指導員が出演することも可能であるほか、対面学科教習におけるビデオ又は映画に相当する時間については教習指導員を出演させる必要はないが、複数の教習指導員で一つの動画の内容を検討した場合は、少なくともそのうちの一人は動画に出演させること。
ウ 動画の内容については、交通情勢や地域特性に沿ったものであり時宜にかなう適切な内容となるよう必要に応じ、随時見直しを行うこと。
特に、社会的反響の大きい交通事故、交通違反、交通問題等が発生したときや道路交通法令及び交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)が改正されたときなどは、確実に見直しを行い、その内容が時宜にかなう適切な内容としなければならない。また、おおむね1年ごとに内容を確認し見直しの要否を検討した上で、必要に応じ見直しを行い学科教習の水準の維持向上に努めなければならない。
エ 録画配信方式によるオンライン学科教習においては、教習生がより柔軟なスケジュールで学科教習を受けることができることから、技能教習の進捗状況に応じた内容及びタイミングで動画を視聴できるよう計画し、個々の教習生に対する教習効果が一層高まるような学科教習の実施に努めること。
また、学科教習については法令上は1日当たりの教習時間の制限はないものの、録画配信方式によるオンライン学科教習において教習生が長時間にわたってまとめて動画を視聴した場合には、疲労などにより教習効果が低下するおそれがあることから、教習生の集中力が継続する時間や担当指導員による指導及び質疑応答に要する時間等を考慮し、1日当たりの視聴可能時間について、上限を設定すること。
オ 録画配信方式によるオンライン学科教習終了後の担当指導員による指導及び質疑応答については、動画の視聴終了後速やかに実施するとともに、動画終了後の画面に自動的に指導事項や質問フォームが表示されるといった双方向性が確保された効果的なものとすること。
カ 録画配信方式によるオンライン学科教習においては、双方向性が確保された教習となるよう、動画の視聴途中において、理解度を確認するための小テストを随時挿入すること。
また、教習生が小テストに回答するための時間については50分の教習時限に含めないこととするが、一定時間回答がない場合は、教習生に対して警告を発するなどした上で、当該学科教習については教習不成立とすること。さらに、小テストの結果については、学科教習終了後の指導の参考にするなど、教習の水準の維持向上に努めること。
キ 録画配信方式によるオンライン学科教習では、教習生の受講状況をリアルタイムで確認することができないことから、教習生の受講状況を視聴端末のカメラ等により随時記録した上で教習終了後に当該記録画像等の全てを確認し、ゲームをしていた、理由なく長時間離席していた、目を閉じて全く画面を見ていない、動画を早送りで再生したなどの理由により、50分の学科教習を受講したとは認められない場合は、当該学科教習については教習不成立とし、改めて最初から当該学科教習を受講させること。
また、教習生の受講状況の確認を、システム等により一次的に行った場合であっても、最終的な確認は担当指導員の責任において行うとともに、教習生の受講状況を確認するために記録した画像等については、事後の検証が可能となるよう教習原簿と同様に一定期間保存すること。
ク 録画配信方式によるオンライン学科教習を実施する教習所において、対面学科教習を実施する機会が減少している場合は、管理者は教習指導員の学科教習の能力が低下しないよう、教習指導員に随時対面学科教習を行わせ、又は教習指導員に対する必要な指導教養を適時行うこと。
(6) その他
教習所内の教室等において、教習指導員等が目視による受講確認を行う中で、あらかじめタブレット等の動画再生機器に保存された動画ファイルを使用して、各教習生にそれぞれ受けたい学科教習項目の動画を視聴させる方式については、録画配信方式に準ずるものとしてこれと同様の方法により実施できるものとするが、この場合は、教習指導員等が目視による受講確認を行っていることから、上記(5)キの教習終了後の受講状況の確認は不要とする。
また、当該方式により実施する場合は、教習生がそれぞれ異なる学科教習項目名に係る動画を視聴することが想定される一方で、教習終了後の指導及び質疑応答は担当指導員がその場で行うことが想定されることから、実施可能人数については、ライブ配信方式と同様に、教習生に対する必要な指導及び質疑応答を適切に行うことが可能と認められる人数で実施し、教習生が過度に多くならないようにするとともに、指導及び質疑応答については、教習生が視聴する全ての動画の内容に精通している担当指導員に行わせること。
8 技能教習
(1) 配車計画
ア 配車計画を立てる場合は、教習時限の間に必要な準備時間を設けること。
イ 配車に当たっては、教習生の教習進度に応じ担当する教習指導員を選定するなど、効果的に行うこと。
ウ 配車の記録は、教習指導員を基準として教習生番号及び車両番号を配車計画書(規程様式第35号)に記録すること。
(2) みきわめを行う教習指導員の要件
各段階のみきわめは、当該教習に係る技能検定員を兼ねている者、当該教習課程の技能教習の経験が2年以上ある者又は管理者が認定した者を指定して行うこと。
管理者が認定を行うに当たっては、教習指導員の教習指導能力、経験等によるみきわめを行うことができる教習指導員(以下「みきわめ指導員」という。)についての判断基準を作成し、それぞれの教習指導員についての教習実施状況を観察の上、みきわめの能力が備わっているかどうかを総合的に確認して認定すること。
なお、みきわめ指導員の判定基準を作成した場合は、運転免許課長を経て公安委員会に届け出ること。
(3) 技能教習の統一
指導員個々により教習の方法が異なることのないよう教習方法の統一を図るとともに、各教習時限における教習生の技能習得状況を原簿の申し送り欄に簡記して引き継ぐこと。
(4) 教習時間の確保
それぞれの教習時間について、所定の時間数の教習を正確に行うものとし、原簿と本人の確認、引継事項、仮免許証の有効期間等の確認は、教習時間外に行うこと。
(5) 1日当たりの教習時限の制限
教習生一人に対する技能教習の教習時限数は、大型二種免許、中型二種免許又は普通二種免許に係る教習を受ける者であって当該教習に用いられる自動車を運転することができる第一種免許を現に受けているものに対する教習にあっては4時限を、その他の者に対する教習にあっては3時限(基本操作及び基本走行にあっては、2時限)を超えないこと(第一種免許に係る教習を受ける者に対して1日に3時限の教習を行う場合は、連続して3時限の教習を行わないこと。ただし、複数教習又は運転シミュレーターによる教習を2時限行う場合には、この限りでない。)。
なお、この規定は、教習生が同時に異なる種類の免許に係る教習を受ける場合にも適用される。
(6) (5)の規定にかかわらず、AT小型限定普通二輪免許に係る教習を受ける者(大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く。)、大型二種免許、中型二種免許、普通二種免許又は大型特殊二種免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊二種免許を除く。)を現に受けている者に限る。以下「AT小型限定普通二輪免許教習者」という。)一人に対する1日の教習時限は、4時限(基本操作及び基本走行にあっては、3時限)を超えないこと(1日に3時限以上の教習を行う場合は、連続して3時限の教習を行わないこと。ただし、運転シミュレーターによる教習を2時限行う場合には、この限りでない。)。この場合において、1日に4時限の教習を行うときは、2時限目以降の教習のうちのいずれかの教習の前に1時限に相当する時間以上の休息時間を置くこと。
(7) 休息時間の取得状況の記載方法
AT小型限定普通二輪免許教習者に対する技能教習を1日に4時限行う場合においては、教習原簿の「申し送り事項等」欄にその教習年月日、各技能教習の時間帯その他教習状況を記載するなどし、休息時間の取得状況を明らかにしておくこと。
(8) みきわめの要領
ア みきわめは、各段階ごとの最後の教習時限に行うこととし、少なくとも20分以上これに充てること。
イ みきわめは、教習効果の確認をしなければならないこととされている科目の全項目について、総合的に観察して行うものとし、その結果を原簿の申し送り欄に確実に記録しておくこと。
ウ 大型免許教習及び中型免許教習の第1段階のみきわめは項目14、第2段階のみきわめは項目6、7、9、10及び11については行わないこと。
エ 準中型免許の第1段階のみきわめは項目1から22まで、第2段階のみきわめは1から13まで、19、20及び22から24までについては行わないこと。
オ 普通免許教習の第1段階のみきわめは項目21及び22、第2段階のみきわめは項目11、14及び15については行わないこと。
カ AT限定普通免許第2段階のみきわめは項目11、14及び15については行わないこと。
キ 大型二輪免許教習の第1段階のみきわめは項目13及び16、第2段階のみきわめは項目1、9②、10、11②③、12、13、14⑤、15及び16①③、普通二輪免許教習の第1段階のみきわめは項目13及び16、第2段階のみきわめは項目1、9②、10、11②③、12、13、14⑤、15及び16については行わないこと。
ク AT限定大型二輪免許教習の第1段階のみきわめは項目12及び15、第2段階のみきわめは項目1、9②、10、11②③、12、13、14⑤、15及び16①③、AT限定普通二輪免許教習の第1段階のみきわめは項目12及び15、第2段階のみきわめは項目1、9②、10、11②③、12、13、14⑤、15及び16については行わないこと。
ケ 大型二種免許及び中型二種免許教習の第1段階のみきわめは、項目18について、第2段階のみきわめは項目7、8、10、11及び12については行わないこと。普通二種免許の第1段階のみきわめは項目17について、第2段階のみきわめは、項目8、9及び11から13までについては行わないこと。
コ みきわめの成績は、次の教習を進めるための資料とするため「良好」又は「不良」のいずれかに区分し、「良好」の成績を得た者を次の段階に進め、「不良」であった者に対しては、必要な延長教習を行うこと。
(9) 補修教習
修了検定に不合格になった後の補修教習は、第2段階の教習時限には算入しないこと。
(10) 仮免許取消後の補充教習
仮免許の取消処分を受け再度修了検定を受ける教習生に対する補充教習は、技能教習については第1段階の各教習項目の目標の確認を内容とするものを3時限以上、学科教習については取消しの原因となった交通事故及び交通法令違反に該当する教習項目の内容を1時限以上行うこと。
(11) 修了証明書の有効期間経過時の措置
修了証明書の有効期間内に仮免許試験に合格しない教習生に対して再び修了検定を行う場合は、希望者に対してのみ補修教習を行うこと。
(12) 二輪免許教習時の服装等
二輪車の技能教習に当たっては、必ずヘルメットを着用させ、かつ、身体部分が露出しないような服装及び半長靴又はゴム長靴等足元の安全な履物を用いさせること。
(13) 座席ベルトの着用
座席ベルトが備え付けてある車両にあっては、場内及び路上を問わず必ず座席ベルトを着用させること。
なお、この項は、技能検定において準用する。
(14) 技能審査
運転できる準中型自動車が「準中型車(5t)及び普通車は自三車、軽車(360)に限る」旨の限定を付された準中型免許を受けている者に係る限定解除 | 準中型自動車による4時限以上の技能教習 |
運転できる普通自動車が「普通車は軽車(360)に限る」旨の限定を付された普通免許を受けている者に係る限定解除 | 普通自動車による4時限以上の技能教習 |
運転できる大型特殊自動車が、カタピラを有する自動車(車輪を有するものを除く。)又は農耕作業用自動車に限定された大型特殊免許を受けている者に係る限定解除 | 大型特殊自動車による6時限以上の技能教習 |
道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和45年総理府令第28号)附則第4項の規定により、運転できる大型自動車がマイクロバスに限定されている大型免許を受けている者(免許の失効により同様の条件が付されたものを含む。)に係る限定解除 | 大型自動車による12時限以上の技能教習 |
運転できる普通自動車が「普通車はAT車に限る」旨の限定を付された普通免許を受けている者に係る限定解除 | 普通自動車(オートマチック車でないこと。)による4時限以上の技能教習 |
運転できる普通自動車が「普通車はAT車に限る」旨の限定を付された普通二種免許を受けている者に係る限定解除 | 普通自動車(オートマチック車でないこと。)による4時限以上の技能教習 |
運転できる普通自動車が「1.5t以下の車両に限る」、「1.2t以下の車両に限る」等の限定を付された普通免許を受けている者 | 普通自動車(オートマチック車を含む。)による4時限以上の技能教習 |
AT限定大型二輪免許を受けている者に係る限定解除(AT限定大型二輪免許→大型二輪免許) | 大型二輪車(オートマチック車でないこと。)による8時限以上(その者が、普通二輪免許又は小型限定普通二輪免許を受けていた場合は5時限以上)の技能教習 |
AT限定普通二輪免許を受けている者に係る限定解除(AT限定普通二輪免許→普通二輪免許) | 普通二輪車(オートマチック車でないこ。)による5時限以上(その者が小型限定普通二輪免許を受けていた場合は3時限以上)の技能教習 |
AT小型限定普通二輪免許を受けている者に係るAT限定の解除(AT小型限定普通二輪免許→小型限定普通二輪免許) | 小型二輪車(オートマチック車でないこと。)による4時限以上の技能教習 |
AT小型限定普通二輪免許を受けている者に係るAT限定及び小型限定の解除(AT小型限定普通二輪免許→普通二輪免許) | 普通二輪車(教習の標準の限定解除に係る技能教習の表1(5)の項目名14(オートマチック車の運転)を除き、オートマチック車でないこと。)による8時限以上の技能教習 |
小型限定普通二輪免許を受けている者に係る小型限定の解除(小型限定普通二輪免許→普通二輪免許) | 普通二輪車(教習の標準の限定解除に係る技能教習の表1(5)の項目名14(オートマチック車の運転)を除き、オートマチック車でないこと。)による5時限以上の技能教習 |
AT小型限定普通二輪免許を受けている者に係る小型限定の解除(AT小型限定普通二輪免許→AT限定普通二輪免許) | 普通二輪車(オートマチック車であること。)による5時限以上の技能教習 |
小型限定普通二輪免許を受けている者に係るAT限定での小型限定の解除(小型限定普通二輪免許→AT限定普通二輪免許) | 普通二輪車(オートマチック車であること。)による3時限以上の技能教習 |
運転できる準中型自動車が「準中型車は5t未満に限る」旨の限定を付された準中型免許を受けている者に係る限定解除 | 準中型自動車(車両総重量が5t未満でないこと。)による4時限以上の技能教習 |
運転できる準中型自動車が「準中型車は5t未満のAT車に限る」旨の限定を付された準中型免許を受けている者に係る限定解除 | 準中型自動車(車両総重量が5t未満でないこと。)による8時限以上の技能教習 |
運転できる中型自動車が「中型車は8t未満に限る」旨の限定を付された中型免許を受けている者に係る限定解除 | 中型自動車による5時限以上の技能教習 |
運転できる中型自動車が「中型車は8t未満のAT車に限る」旨の限定を付された中型免許を受けている者に係る限定解除 | 中型自動車による9時限以上の技能教習 |
運転できる中型自動車が「中二で運転できる中型車はなく、旅客車は準中型車(5t)と普通車に限る」旨の限定を付された中型二種免許を受けている者に係る限定解除(「中二で運転できる中型車はない」旨の限定解除に限る。) | 中型自動車による9時限以上の技能教習 |
「運転できる中型自動車がなく、準中型車は5t未満の車両に限る」旨の限定を付された中型二種免許を受けている者に係る限定解除 | バス型の中型自動車による11時限以上の技能教習 |
「運転できる中型自動車がなく、準中型車は5t未満のAT車に限る」旨の限定を付された中型二種免許を受けている者に係る限定解除 | バス型の中型自動車による15時限以上の技能教習 |
運転できる中型自動車が「中型車は8t未満の車両に限る」旨の限定を付された中型二種免許を受けている者に係る限定解除 | バス型の中型自動車による5時限以上の技能教習 |
運転できる中型自動車が「中型車は8t未満のAT車に限る」旨の限定を付された中型二種免許を受けている者に係る限定解除 | バス型の中型自動車による9時限以上の技能教習 |
運転できる中型自動車及び準中型自動車が「準中型及び中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型車(5t)に限る」旨の限定を付された中型二種免許を受けている者に係る限定解除(「準中型車は5t未満に限る」旨の限定解除に限る。) | 準中型自動車(車両総重量5t未満でないこと。)による4時限以上の技能教習 |
運転できる中型自動車及び準中型自動車が「準中型及び中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型車(5t)に限る」旨の限定を付された中型二種免許を受けている者に係る限定解除(「中二で運転できる中型車はない」旨の限定解除に限る。) | 中型自動車による11時限以上の技能教習 |
運転できる中型自動車及び準中型自動車が「準中型及び中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型車(5t)に限る」、「準中型車(5t)と普通車はAT車に限る」旨の限定を付された中型二種免許を受けている者に係る限定解除(「中二で運転できる中型車はない」又は「準中型車(5t)と普通車はAT車に限る」旨の限定解除に限る。) | 中型自動車による15時限以上の技能教習 |
運転できる中型自動車及び準中型自動車が「準中型及び中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型車(5t)に限る」旨の限定を付された中型二種免許を受けている者に係る限定解除 | バス型の中型自動車による11時限以上の技能教習 |
運転できる中型自動車及び準中型自動車が「準中型及び中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型車(5t)に限る」「準中型車(5t)に限る」、「準中型車(5t)と普通車はAT車に限る」旨の限定を付された中型二種免許を受けている者に係る限定解除 | バス型の中型自動車による15時限以上の技能教習 |
運転できる大型自動車が「自衛隊用自動車に限る」旨の限定を付された大型免許を受けている者に係る限定解除 | 大型自動車による6時限以上の技能教習 |
運転できる普通自動車が「普通車はサポートカーに限る」旨の限定を付された普通免許を受けている者に係る限定解除 | 普通自動車による2時限以上の技能教習 |
イ 技能審査不合格後の補修教習は、1時限以上とすること。
(15) 普通車等を使用できる技能教習
ア 大型免許
(ア) 大型免許教習のうち、第1段階項目14、第2段階項目6、7(荷重が貨物自動車の運転操作に与える影響を理解するための走行に係る教習に限る。)及び10については中型自動車を使用して教習できるが、第1段階は1時限、第2段階は3時限を超えないこと。
また、第1段階項目4③④はAT普通自動車、第2段階項目10は普通自動車を使用して教習できる。
(イ) 大型免許教習のうち、第2段階項目7(荷重が貨物自動車の運転操作に与える影響を理解するための走行に係る教習に限る。)及び10については準中型自動車を使用して教習できるが、その教習時間は2時限を超えないこと。
イ 中型免許
(ア) 中型免許教習のうち、第2段階項目7(荷重が貨物自動車の運転操作に与える影響を理解するための走行に係る教習に限る。)及び10については準中型自動車を使用して教習できるが、その教習時間は1時限を超えないこと。
(イ) 中型免許教習のうち、第1段階項目4③④はAT普通自動車、第2段階項目10は普通自動車を使用して教習できる。
ウ 大型二種免許、中型二種免許
大型二種免許又は中型二種免許の教習のうち、第1段階の項目18、第2段階の項目7、8及び11について、大型二種免許においては中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、中型二種免許においては準中型自動車又は普通自動車を使用して教習できるが、教習時限は第1段階では1時限を、第2段階では3時限(現に中型二種免許又は普通二種免許を受けている者については1時限)を超えないこと。また、第1段階項目4③④はAT普通自動車を使用して教習できる。
(16) 有免許者に対する技能教習
ア 現に普通二輪免許を受けている者に対する大型二輪免許教習については、第1段階は項目1、5及び8から12まで15、16を、第2段階は項目4から7まで、9、11、12及び14から16まで受講させること。
イ 現にAT限定普通二輪免許を受けている者に対する大型二輪免許教習については、第1段階は項目1から6まで、8から12まで及び14から16まで、第2段階は項目4から7まで、9、11、12及び14から16まで受講させること。
ウ 現に小型限定普通二輪免許を受けている者に対する大型二輪免許教習については、第1段階は項目1、4、5、8から12まで、15及び16を、第2段階は項目4から9まで、11、12及び14から16まで受講させること。
エ 現にAT小型限定普通二輪免許を受けている者に対する大型二輪免許教習については、第1段階は項目1から6まで、8から12まで及び14から16まで、第2段階は項目4から9、11、12及び14から16まで受講させること。
オ 現に普通二輪免許又はAT限定普通二輪免許を受けている者に対するAT限定大型二輪免許教習については、第1段階は項目1、5、7から11まで、14及び15を、第2段階は項目4から7まで、9、11、12及び14から16まで受講させること。
カ 現に小型限定普通二輪免許又はAT小型限定普通二輪免許を受けている者に対するAT限定大型二輪免許教習については、第1段階は項目1、2、4、5、7から11まで、14及び15を、第2段階は項目4から9、11、12及び14から16まで受講させること。
キ 現に準中型免許(5t限定準中型免許を除く。)を受けている者に対する大型免許教習は、第1段階は項目2から5まで、7から12まで及び14を受講させること。
ク 現に中型免許(8t限定中型を除く。)又は中型二種免許(8t限定中型二種免許及び5t限定中型二種免許を除く。)を受けている者に対する大型免許教習は、第1段階は項目3から5まで、7から12まで及び14を受講させること。
ケ 現に中型二種免許(8t限定中型二種を除く。)を受けている者に対する大型二種免許教習は、第1段階は項目3、5、6、8から13まで、15及び18を、第2段階は項目1から6まで、8及び12を受講させること(第2段階は8t限定中型二種を含む。)。
コ 現に普通二種免許を受けている者に対する大型二種免許又は中型二種免許教習は、第2段階は項目1から6まで、8及び12を受講させること。
9 路上教習
(1) 路上コース
ア 路上コースを新たに設定し、又は変更するときは、指定申請書記載事項変更届(規程様式第44号)により、管轄警察署長の確認を受け、管轄警察署長を経由して公安委員会に届け出なければならない。
イ 路上教習を行うためのコースについては、教習を行う区域(面)として設定すること。
(2) 路上教習の方法
ア 路上教習は場内教習に準じて、みきわめの成績が良好となるまで延長教習を行うこと。
イ 教習生の技能に応じ走行コースを選定し、段階を追って教習の効果を高めるようにするとともに、交通の閑繁によりう回路を使用する等、実質教習の確保に努めること。
ウ 積雪等の場合で、路線を変更しても路上教習が困難なときは、運転免許課長に報告し、指示を受けて場内教習を行うことができる。この場合は、1人の教習生に対して1日1時限のみとし、通じて2時限を超えないこと。
10 集団教習
模擬運転装置、無線指導装置又は運転シミュレーターによる教習を担当する教習指導員は、教習指導員としての経験その他の適性を考慮して選任すること。
(1) 模擬運転装置による教習は、次により行うこと。
ア 大型免許又は中型免許に係る模擬運転装置による技能教習は、第1段階の項目1から4までについて行ってよいが、同時に教習を受ける教習生は、同一の内容の教習を受ける者に限るものとし、かつ、その教習時間は1時限を超えないこと。
準中型免許に係る模擬運転装置による技能教習は、第1段階の項目1から5まで、23④⑤、24②、25及び26①②③について行ってよいが、同時に教習を受ける教習生は、同一の内容の教習を受ける者に限るものとし、かつ、その教習時間は3時限を超えないこと。
ただし、現に普通免許又は普通二種免許を受けている者に対する技能教習は、第1段階の項目23④⑤、24②、25及び26①②③までについて行ってもよいが、同時に教習を受ける教習生は、同一の内容の教習を受ける者に限るものとし、かつ、その教習時間は1時限を超えないこと。
普通免許に係る模擬運転装置による技能教習は、第1段階の項目1から5までについて行ってよいが、同時に教習を受ける教習生は、同一の内容の教習を受ける者に限るものとし、かつ、その教習時間は2時限(クラッチ操作を要しない普通免許教習にあっては、1時限)を超えないこと。
イ AT車限定免許教習と準中型免許及び普通免許の教習を同時に行わないこと。
ウ 教習生の動作の誤りについては、その都度個々に指導を行うこと。
(2) 無線指導装置による教習は、次によること。
ア 同時に行う教習車両の数は教習指導員2人で6台までとし、そのコースの最大可動台数の2割を超えないこと。(たとえば、コース面積5,000平方メートルの場合、最大可動台数25台、無線車5台まで。)
この制限は、教習の標準に基づく教習を正規の教習時限以外に行う場合(以下「自由教習」という。)においても、同様とする。
イ 無線指導装置による技能教習は、中型免許については、第1段階の項目11から13まで、準中型免許については、第1段階の項目12から22まで及び32から34まで、普通免許については、第1段階の項目12から22までについても行ってもよいが、同乗教習によって教習を行い、その復習として行う場合に限るものとし、かつ、その教習時間は、中型免許は1時限、準中型免許は項目12から22までは3時限、項目32から34までは1時限、普通免許は3時限を超えないこと。
ウ 2人の教習指導員が同時に教習に従事する場合は、それぞれ担当する教習車両を容易に識別することができるように異なる表示を行うこと。
エ 無線指導装置のある教習車両に同乗して教習を行う場合は、屋上ランプに覆いをかけるなど無線指導中でないことを明らかにして行うこと。
オ 同時に教習を受ける教習生の進度が異なる場合は、各教習生のその時限の教習内容を十分掌握しておくこと。
カ AT車限定免許教習と普通免許教習を同時に行っても差し支えないが、この場合も、各教習生のその時限の教習内容を十分に掌握して行うこと。
キ 教習開始前に個々の教習生に対して、その時限の教習内容、教習重点、教習コース等を説明しておくこと。
ク 単独教習が危険と認められる教習生、教習指導員の指示及び指導に従わない教習生、無線指導装置による教習に適さない又は希望しない教習生に対しては行わないこと。
(3) 運転シミュレーターを使用した教習
ア 第一種免許に係る教習
(ア) 大型免許又は中型免許の教習においては、第1段階項目14においては1時限、第2段階の項目8(教習の一部として行う観察教習に限る。)、9及び10において2時限を超えない限度で行うことができる。
(イ) 準中型免許教習においては、第2段階項目13及び21から23までにおいては3時限、項目11及び12においては、2時限を超えない限度で行うことができる(項目11及び21に掲げる教習にあっては教習の一部として行う観察教習に限る。)。
(ウ) 大型二輪免許又は普通二輪免許の教習においては、第1段階の項目13において1時限(大型二輪免許に係る教習を受ける者が現に普通二輪免許を受けている者である場合を除く。)、第2段階の項目1及び15においてそれぞれ2時限(大型二輪免許に係る教習を受けている者が現に普通二輪免許を受けている者である場合は1時限)行うこと。
なお、第2段階の項目15については、項目9及び10が終了した者に対して行うこと。
(エ) 二輪免許教習における第2段階の項目2、3、10及び13において、運転シミュレーターを使用した教習を3時限を超えない範囲で行うことができる。
(オ) 運転シミュレーターを使用した教習は、2時限連続して行わないこと。
イ 第二種免許に係る教習
(ア) 第1段階は、大型二種免許及び中型二種免許は項目18、普通二種免許は項目17についてのみ行うことができるが、教習時限は1時限を超えないこと。
(イ) 第2段階は、大型二種免許又は中型二種免許については、項目8、9(教習の一部として行う観察学習に限る。)、10及び11について、普通二種免許については、項目9、10(教習の一部として行う観察学習に限る。)、11及び12についてのみ行うことができるが、教習時限は4時限(現に中型二種免許又は普通二種免許を受けている者は1時限)を超えないこととし、又は、2時限連続して行わないこと。
(ウ) 同時に教習を受ける教習生は、同一の内容の教習を受ける者に限ること。
(4) 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習における集団教習
ア 次の場合には、できる限り集団教習を行うこと。
(ア) 専ら大型二輪免許又は普通二輪免許(以下「二輪免許」という。)に係る技能教習及び技能検定を行う自動車教習所(二輪免許の技能教習を行うコース敷地面積が3,500平方メートル以上で、かつ、当該敷地が他の車種のコース敷地と縁石や柵等により明確に分離され、相互に乗り入れができない状態で管理されている場合を含む。以下「二輪車専用教習所」という。)において二輪免許の教習を行う場合
(イ) 二輪免許の技能教習の一部を独立して実施するため、既設のコース敷地に専用のコースを併設する自動車教習所(以下「二輪コース併設教習所」という。)において二輪免許の教習を行う場合
(ウ) 二輪免許と他の免許との混合教習を行う自動車教習所(以下「総合教習所」という。)で一定時間(おおむね2時限以上)他の免許に係る教習を中止して二輪免許の教習のみを行う場合
イ 2人以上の教習指導員によって集団教習を実施する場合は、各教習指導員をコースの要点に配置させ、通過する教習生に対し、拡声器等を用いて指導するなどの方法を採ること。
この場合、教習を統率する主任指導員を指定し、効果的な教習を行うこと。また、原簿の「指導員」欄は、主任指導員の責任において記名をするものとする。
ウ 集団教習は、できる限り、同一免許・同一段階の教習生をまとめて行うこと。
エ 異なる免許の教習生又は異なる段階の教習生を混在させて集団教習を行う場合には、色違いのヘルメットの着用、胸番号、背番号等を付して識別するとともに、個々の教習生に対して、免許の種類、教習段階に応じた適切な指導を行うことができる方法をとること。
なお、異なる免許の教習生又は異なる段階の教習生を混在させて集団教習を行うことが、教習生の技量や教習内容等から困難、危険と認められる場合は、集団教習を行わないこと。
(5) 教習指導員資格者証を有しない者の教習従事制限
セット教習に係る技能教習については、旧法に規定する技能指導員及び学科指導員の両方の資格を有するみなし教習指導員に限り行わせることができる。
(6) 複数教習の基準
指導員が同時に教習を行うことができる教習生の数は、次によること。
ア 二輪車免許の教習
(ア) 車両の停止状態において教習を行う場合は教習指導員1人につき教習生6人まで、車両の走行状態において教習を行う場合は、次の表に定める範囲内で行うこと。
区分 指導員 | 二輪車専用教習所 | 二輪コース併設教習所 | その他 |
1人 | 3人 | 3人 | 2人 |
2人 | 7人 | 6人 | 4人 |
3人 | 12人 | 9人 | 6人 |
4人 | 16人 | 12人 | 8人 |
5人 | 23人 | 15人 | 10人 |
(イ) 第2段階の項目13を実車により行う場合は、複数の教習指導員によって行うこと。
イ 模擬運転装置による教習
模擬運転装置による場合は、教習指導員1人につき教習生5人までとする。
ウ 無線指導装置による教習
無線指導装置による場合は、教習生3人までとする。
エ 運転シミュレーターによる教習
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、二輪免許及び第二種免許の教習については、いずれも教習指導員1人につき教習生3人以下とする。
オ 普通免許教習
普通免許教習の第2段階の項目9及び11から15までについては、教習指導員1人につき教習生3人以下とする。
カ スキッドコース又はスキッド教習車による教習
「自動車教習所のコースその他の設備において凍結状態にある路面での走行にかかる教習」におけるスキッドコース又はスキッド教習車による教習は、教習指導員1人につき、教習生3人以下とする。
キ 第二種免許教習
大型二種免許又は中型二種免許については、第2段階の項目7、9(観察教習に限る。)及び12について、普通二種免許については、第2段階の項目8、10(観察学習に限る。)及び13についてのみできるが、この場合、教習指導員1人につき、教習生3人以下とする。
11 普通免許及び二輪免許の教習移行
(1) 普通免許又は普通二種免許に係る教習を受けている者がAT限定普通免許又はAT限定普通二種免許教習への移行を希望する場合は、AT限定免許についての教習の標準に相当する教習項目を修了したものとみなしてAT限定免許の新しい項目へ移行させるものとし、AT限定免許から普通免許への移行は認めないこと。
なお、第1段階の教習修了後、修了検定合格前にAT限定免許教習へ移行する場合には、AT限定免許での技能教習(自由教習として第1段階の教習内容と同程度の内容)を1時限以上行った後、修了検定を行うこと。
(2) 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習を受けている者が、それぞれAT限定大型二輪免許又はAT限定普通二輪免許(以下(2)において「AT限定二輪免許」という。)に係る教習への移行を希望する場合は、それまでに行った技能教習の項目についてはAT限定二輪免許に係る技能教習の相当する項目として修了したものとみなすことができるものとする。
(3) 大型二輪免許の教習課程を修了しない教習生が普通二輪免許教習を希望する場合は、未了の教習項目から移行するものとし、普通二輪免許教習から大型二輪免許教習への移行は認めないこと。
また、普通二輪免許教習から普通二輪免許(小型限定)教習移行についても、同様とする。
12 二輪車の教習コースの移行
二輪コース併設教習所においては、第2段階の項目1から7まで、8①②、13及び14については混合教習(走行する四輪車等を混入させて行う教習をいう。)において行うこと。
13 二輪車の教習における無線機の使用
二輪車の技能教習において、教習指導員が指導指示の伝達手段として、携帯用無線機を使用することについては、教習生がその指導指示を確実に受信できる装置(教習車に受信機を装着し雑音等がなく受信できるもの。ただし、イヤホーンによる受信は除く。)であること。この場合、前記8の(2)の制限は適用しないこと。
14 自由教習
自由教習を行う場合は、次のことに留意して行うこと。
(1) 技能の自由教習
ア 指導員
教習に従事する指導員は、教習指導員の資格を有する者とすること。
イ 教習車両
自由教習中の車両には、外部から容易に識別できるよう黄色の小旗又は三角柱を掲げておくこと。
ウ 実施の時期
自由教習は、第1段階又は第2段階の教習を修了し技能検定までに日数がある場合に限り行うことができるものとする。ただし、修了検定又は卒業検定までに「日数がある場合」に該当しない場合でも教習生が希望する場合には、1時限に限り行うことができる。
なお、技能検定までに行う自由教習は技量低下を防ぐために行うものであるから、最短時限数を満たす目的だけで実施しないこと。
エ 教習時限数
教習生1人1日当たりの教習時限数は、総じて3時限を超えないこと。
(2) 学科の自由教習
学科の自由教習を希望する教習生に対しては、規定の教習を受ける教習生に支障のない範囲内で聴講させること。
(3) 自由教習の記録
自由教習を実施したときは、配車計画書及び教習日誌に記録し、その他の記録については、規定の教習とは別に記録し規定の教習と混同しないように、その結果を明確にしておくこと。
第9 技能検定
1 受検資格の確認
技能検定の受検資格の確認は、管理者の責任において行うこと。ただし、管理者自らが行うことができない事情があるときは、あらかじめ定められた副管理者に行わせるなど責任ある処理体制を確立しておくこと。
2 受検資格
(1) 教習期間の特例
海外旅行、病気その他やむを得ない理由により、所定の期間内に教習が終了しない教習生に対しては、有効期間内からはみ出すこととなる部分の教習について補修教習を行い、その補修教習が終わった時から逆算して、所定の期間内に全ての教習が終了していることとなるときは、受検資格が満たされているものとして取り扱い、この場合の補修教習による逆算は、次により行うこと。
ア 逆算した期間からはみ出した教習項目に係る基準教習時限数と同時限数を第2段階のみきわめに係る項目について行うこととし、所定の期間からはみ出す教習時限がなくなるまで補修教習を行った後に、みきわめを実施すること。
イ 当該補修教習は、みきわめの教習時限の前に行うこと。
ウ 技能教習の各段階内で行われた延長教習が逆算による有効期間内に入っている場合は、段階内に限り有効な基準教習時限数に算入すること。
エ 当該補修教習を行ったときは、原簿等の実施項目欄に「補修」と記載すること。
オ 学科教習の補修は、有効期間からはみ出した教習項目について行うこと。
カ その他、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づき指定教習所の施設が一時閉鎖されるなど、教習を一時中断させざるを得ないような事態等においては、教習期間の算定から当該中断に係る日数を除外すること。
(2) 受検できる期間の特例
卒業検定は、教習を修了してから3月以内に行うことと規定されている(施行規則第34条第2項第1号)が、この期間の計算に当たっては、海外旅行、病気その他やむを得ない理由があるときは、運転免許課長に報告の上、これらに係る日数を除外して行っても差し支えないものとする。
3 技能検定実施上の留意事項
(1) 技能検定の実施予定日は、修了検定(仮免許試験)、卒業検定に区分し、毎月20日までに翌月分を管轄警察署長及び運転免許課長に報告すること。
(2) 技能検定及び技能審査(以下「検定等」という。)は、原則として午前8時30分から午後5時までの間に行うこと。
(3) 検定等のコースは、検定等の開始おおむね1時間前に、当該免許種類ごとの受検者の抽選により選定し、管理者が確認し決定する。ただし、管理者に事故あるときは、副管理者が決定することができる。
(4) 管理者は、検定までに受検者の関係書類を点検し、受検資格の有無を確認して受検者名簿を作成すること。
(5) 検定車には、「検定中」の標識を付けること。
(6) 検定等実施直前に、当該検定等に係る資格を有する技能検定員により検定コース(路上検定コースを除く。)の案内を行い、検定等が円滑に行われるように配意すること。
(7) 検定等の公正を確保するため、四輪車の検定等には次の受検者等を検定車に同乗させること。
なお、受験者が1名である場合などは、教習所職員が同乗する方法のほか、ドライブレコーダー、車内カメラ等により録音・録画する方法としても差し支えないが、事後の検証が可能となるよう一定期間保存すること。ただし、管理者等が検定終了後直ちに検定の開始から早送り等することなく通して確認し、問題が認められなかったことを、確認者、確認日時等と共に記録する場合はこの限りではない。
(8) 検定車の配車及び技能検定員の割当てに当たっては、公正を疑われることのないよう配慮し、特にみきわめをした技能検定員には、当該教習生の検定を行わせないこと。
(9) 検定等実施中に行う技能教習は、検定等の課題が円滑に履行できる状態を確保できる場合に限り実施すること。
(10) 検定等の具体的な実施方法については、運転免許技能試験実施基準に準じて実施すること。ただし、ならし走行については、省略して差し支えないものとする。また、路上検定における場内コースの走行と路上コースの走行の順序については、どちらを先に実施しても差し支えないものとする。
(11) 検定等の結果の発表は、管理者又は副管理者が行うこと。
(12) 検定等を実施したときは、実施結果報告書に成績表を添付して、速やかに運転免許課長を経て公安委員会に報告すること。
(13) 検定等成績表用紙は、管理者自らの責任において鍵のかかるロッカー等に保管しておくこと。
(14) 検定等成績表用紙は、検定等開始前に管理者が受検番号を打刻し、検定等の開始直前に技能検定員に交付すること。
(15) 欠席した受検者の検定等成績表用紙は、当日の受検者成績表とともに受検番号順に編てつし、運転免許課長を経て公安委員会に報告すること。
第10 仮免許試験
1 仮免許試験の実施
(1) 試験の場所及び対象
修了検定に合格した教習生に対する仮免許試験は、次の場合を除き当該指定教習所において実施すること。
ア 公安委員会が、施設その他の事情により仮免許試験実施上適当でないと認めたとき。
イ 教習生が当該指定教習所以外の試験場で受験しようとしている者であるとき。
(2) 試験の回数
仮免許試験は、毎週2回以上実施すること。なお、受験者がいない場合はこの限りではない。
2 仮免許試験の申請
(1) 添付書類の省略
指定教習所で仮免許試験を実施する場合は、受験票の作成を省略することができる。
(2) 申請の方法
ア 申請は、教習生の委託に基づき管理者が行うが、申請書の内容については添付書類と照合し、誤りのないことを確認すること。
教習生から委託された申請書は、封筒に入れ管轄警察署に提出すること。
イ 大型二輪免許、普通二輪免許を受けている者又は学科試験合格証明書の交付を受けた者が修了検定に合格した場合の申請は、教習生の委託に基づき、教習所で行うことができる。
(3) 質問票の提出
ア 仮免許試験の申請をする場合には、教習生に自筆で質問票(施行規則第18条の2の2「別記様式12の2」以下同じ。)を記載させ、虚偽の記載をして提出したときは罰則が適用されることを理解させた上で、正しく申告させるよう指導すること。
イ 記入済の質問票は、必要最小限度の職員で取りまとめの上封かんして提出すること。
ウ 質問票を受理した教習所の職員は、記載漏れがないか確認し、誤記等による訂正の申出があった場合には、新たな質問票を交付し、誤記に係る質問票はその旨を明記して、他の質問票とともに封かんすること。
質問票の回答内容によっては、管轄警察署より教習生に別途連絡があることを申し添えるものとする。
(4) 申請の日付
仮免許試験実施の日とすること。
(5) 申請者の住所の特例
他県に住所を有する教習生の取扱いは、次のとおりとする。
ア 申請書の住所欄には、申請者の住民登録のされている住所を記入する。
イ 申請書に添付の修了証明書(規程様式第66号)をもって施行規則第17条第2項第4号に規定する在校証明書等とみなす。
ウ 亡失等による再交付申請については個人の申請となるが、この場合も、再発行に係る修了証明書をもって施行規則第21条第3項第2号に規定する在校証明書等とみなす。
(6) 秘密の保持
仮免許試験事務に関し、知り得た秘密は他に漏らしてはならない。
3 学科試験
仮免学科試験は、規程及び仮免許試験に係る業務委託契約の仕様書のほか、下記に基づき実施すること。
(1) 試験問題の取扱い
ア 試験問題を受領又は返納するときは、仮免許学科試験問題出納簿(規程様式第61号)に記載しその出納状況を明らかにするとともに、管理者の責任において保管すること。
イ 試験問題は、試験実施の当日管轄警察署長から問題の指定を受けて出題すること。
ウ 試験問題は、紛失及び漏洩防止に努めること。
(2) 不正受験の防止
試験の立会者は、試験実施中は試験業務に専念し、不正受験の防止に努めること。
(3) 中途退場者、不正受験者等の措置
試験中途で退場したものは、試験を終了したものとみなし再入場させないこと。
県規則第26条に規定する不正な手段で受験した者を発見したときは、速やかに管轄警察署長に電話報告し、指示を受けて処理すること。
(4) 採点
ア 採点の実施に当たっては、職員等による答案用紙の改ざんを防止するため試験終了から採点終了までの間は、職員等が単独で答案用紙を取り扱うことのないようにするとともに、誤採点を防止するため管理者の指定する場所で複数による二重チェックの方式をとること。
イ マークシート方式による採点を実施している場合は、当該読み取り機器メーカーが推奨する点検を確実に実施し、機器の誤作動等による誤採点防止に努めること。
4 適性テスト
適性テストは、仮免許試験に係る業務委託契約の仕様書に基づき実施すること。
5 仮免許証
仮免許証の作成から交付までの業務については、仮免許試験に係る業務委託契約の仕様書に基づき実施すること。
なお、仮免許証の記載事項及び有効期間については、二重にチェックするなど誤記防止に努めること。
第11 卒業証明書等
1 卒業証明書等の作成及び発行管理者は、卒業証明書、修了証明書及び技能審査合格証明書(以下「証明書等」という。)を発行するときは、運転免許を有しない者は、住民票の写し、個人番号カード等を確認し、運転免許を有する者は運転免許証のほか、卒業検定(審査)簿及び修了検定仮免許試験受検(験)者名簿、卒業証明書等発行簿等により誤りのないことを確認した上、次の事項に留意して作成すること。
(1) 発行番号は、証明書等の種別に暦年ごとの一連番号とし、各証明書別に分冊又は区分をすること。
(2) 文字は楷書体とし、数字は算用数字を用い、インクは黒色とすること。
(3) AT車限定を希望する者でAT車により技能教習及び技能検定を受けた者に対しては、技能検定に係る免許の種類の次若しくは下に「普通車はオートマチック車に限る」若しくは「旅客車はオートマチック車に限る」又は「普通車はAT車に限る」若しくは「旅客車はAT車に限る」「大型二輪(AT車限定)」若しくは「普通二輪(AT車限定)」等とその内容を括弧書きすること。また、身体障害者等で別表第5により無限定の自動車以外の自動車で技能教習及び技能検定を受けた者に対しては、同様に「軽車(660)でアクセル・ブレーキは手動式のAT車に限る」、「長さ4.3m、幅1.65mのAT車」等とその内容を括弧書きするとともに、運転免許課の「安全運転相談終了書」を添付すること。
(4) 普通二輪免許(小型限定)については、技能検定に係る免許の種類の次若しくは下に「小型二輪車」と括弧書きすること。
(5) 証明書等の本文記載の年月日及び発行年月日は、合格の日とすること。
(6) 記載内容を加除訂正するときは、削除する文字を横線2本で消し、加える文字をその上部に記入するとともに、同じ欄の左欄外に加入又は削除した旨及び字数を記入し、その上に管理者印を押印すること。
(7) 管理者印は管理者氏名の末尾の文字に半分かかるよう押印すること。
(8) 技能検定員による合格証明書は、技能検定員本人の署名又は記名押印とする。
(9) 証明書等に貼付する写真は申請用写真を使用し、刻印は写真の下端にその中央が位置するように明確に行うこと。
(10) 卒業証明書の右上欄(枠の上部)に「指定教習所番号2501」の例により、コード番号を表示すること。
(11) 証明書の「免許に係る」の前の空欄の記載方法は、普通、準中型、中型、大型、大型特殊、牽引、普通二輪、大型二輪、普通第二種、中型第二種、大型第二種及び免許種別を記載すること。
2 検定合格証明
(1) 卒業検定合格証明
ア 本文記載の年月日は卒業検定を実施し合格した年月日を記載し、証明年月日は本文記載の年月日と同一日とすること。また、「を用いた」の前の空欄に普通自動車、準中型自動車、中型自動車、大型自動車、大型特殊自動車、牽引自動車、普通二輪車、大型二輪車、中型乗合自動車又は大型乗合自動車と検定に用いた自動車の種類を記載すること。
イ 無限定以外の自動車で技能検定を受けた者に対しては、検定に用いた自動車の次若しくは下に「AT車」、「長さ4.3m、幅1.65m」、「長さ4.3m、幅1.65mのAT車」等とその限定内容を括弧書きすること。
(2) 修了検定合格証明
前記(1)に準じて記載すること。
(3) 検定合格の再証明
卒業及び修了証明書を再発行する場合、既に合格証明を行った技能検定員が退職しているときは、検定員の名称欄は空白とし下欄に「上記の者は記載年月日において当所(当校)の技能検定員であった○○○○が○○○を用いて検定を行い合格した者であることを証明する。」と記載し、年月日は再発行日とし、管理者印を押印すること。
3 証明書等の再発行
証明書の再発行は、その有効期間内のものに限り次により行うこと。
(1) 公安委員会の承認
再発行申請書に再発行を受ける理由を明らかにした書類を添付させ、その事実の有無を確認し、卒業証明書等再発行承認申請書(規程様式第40号)により公安委員会の承認を受けること。
(2) 卒業証明書の再発行
卒業証明書の再発行は、発行番号及び本文記載の年月日は当初の卒業証明書と同日付とし、その下段の発行年月日は再発行の日とし、右肩に「再発行」と朱書きすること。
この場合、卒業証明書の有効期間は、本文の年月日を起算日とする。
(3) 修了証明書及び技能審査合格証明書の再発行
前記(2)に準じて記載すること。
第12 運転適性検査
入所直後の教習生に対しては性格などに関する運転適性検査を行い、教習生個々の特性に応じた技能教習を次により行うこと。
(1) 検査対象者
指定教習所に入所した教習生全員を対象とすること。ただし、過去1年以内に検査を受け、その記録(運転適性診断票)が明らかな教習生に対しては、検査を省略することができる。
(2) 検査の時期
検査は技能教習の開始前までに、第一種免許及び第二種免許にそれぞれに対応した適性検査を実施すること。
(3) 実施場所等
ア 実施場所は、原則として当該指定教習所で机、椅子のある静かな教室等とすること。
イ 検査の所要時間はおおむね30分間、趣旨説明等を含めて、おおむね50分間で行うこと。
ウ 1回の実施人員は、50人以内とすること。
エ 検査補助者を1人以上置くこと。ただし、受検者の数が10人以内の場合は、補助者を置かないことができる。
オ 実施時間帯は原則として午前中とし、やむを得ない場合であっても夜間は行わないこと。
(4) 検査実施者
ア 運転適性検査指導者が行うものとする。
イ 運転適性検査指導者の資格は、次の要件を備えた者でなければならない。
(ア) 年齢は、原則として25歳以上の者であること。
(イ) 科学警察研究所編「運転適性検査(73―1)」による検査において「4」若しくは「5」の判定を受けた者又は「3」の判定を受けた者で、精神的活動の性能別判定値が「4」若しくは「5」の者であること。
(ウ) 警察庁又は警察本部長の行う指導者講習を受け、かつ、運転適性検査指導者として資格者証の交付を受けた者であること。
(5) 実施結果の記録
原簿の所定の欄に検査結果、実施月日及び実施者名を記入すること。
(6) 検査結果の活用
教習生に運転適性診断票を交付する際には、検査指導者又は管理者等の適任者が個別指導を行うこととし、原簿の所定欄に実施月日及び実施者名を記入すること。
(7) 検査用紙の取扱い
ア 検査用紙の保管責任者は管理者とし、用紙の受払いは運転適性検査用紙出納簿(規程様式第64号)に用紙の受払い及び焼却内容をその都度記録すること。ただし、表紙(評価表)は、教習生番号のほか所定事項を記入し、2年間保存すること。
イ 特異な事項(精神病者等の疑い)があった場合には、「安全運転相談窓口」に相談するよう教示すること。また、知り得た事項を他に漏らしてはならない。
ウ 検査用紙は、鍵のかかるロッカー等に保管し、教習に使用する場合は管理者の承認を得ること。
(8) 運転適性相談員
ア 検査結果について、個別指導を適切に行うため、指定教習所に運転適性相談員を選任すること。
(ア) 運転適性相談員を選任したときは、管理者が公安委員会に対し、選任届(規程様式第42号)により報告すること。
(イ) 運転適性相談員は、当該教習所において運転適性検査の業務に必要な教養と検査結果に基づいて、教習生個々の特性に応じた技能教習が行われるよう教習方法等について必要な指導及び助言を行うこと。
イ 運転適性相談員には、警察庁又は警察本部長が交付する資格者証を受けている者のうち適任者を充てること。
第13 教習生の転所
1 転所の対象
転所を認める教習生は、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型二種免許、中型二種免許及び普通二種免許の教習生に限り、かつ、転所前の指定教習所(以下「原教習所」という。)における教習の実施状況が明確にできる者に限ること。
2 転所の手続
(1) 原教習所の管理者は、転所を希望する教習生に対して、原簿の所定の欄に履修証明文及び年月日を記載し、記名して交付すること。
(2) 転所後の指定教習所(以下「新教習所」という。)は、転入を希望する教習生に対し、原教習所が交付した原簿の提出を求め履修状況の確認を行うこと。
(3) 転入した教習生が仮免許を受けている者であるときは、仮免許証の提出を求め確認するとともに、住所が管轄警察署以外の場合は、住所変更手続を指導すること。
3 転所の効果
次の場合には、原教習所における教習を新教習所のものとみなして取り扱うこと。
(1) 学科教習については、教習の標準の同教習項目を単位として修了している場合
(2) 技能教習については、次の場合を除き教習の標準の同教習項目を単位として修了している場合
ア 第2段階のみきわめが終了している場合、新教習所において改めてみきわめを行うこと。
イ 修了検定又は卒業検定に不合格となった者が、規定の補修教習を終わっている場合についても、新教習所において改めて補修教習を行うこと。
第14 備付け書類
備付け書類(規程別表第3)については、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって書類の保存に代えることができる。
第15 報告等
(1) 指定申請書記載事項変更届その他公安委員会に対する各種の報告及び届出は、報告、届出の区分等(別表第4)の区分により行うこと。
(2) その他の報告等
ア 定期報告
(ア) 技能検定の実施状況
(イ) 11月中に卒業した者の男女別の平均技能教習時限数
(ウ) 科目別の技能教習時限数
(エ) 入所者数
(オ) 卒業者数
(カ) 教習内容、教習期間、教習料金等が記載された入所案内等に関する資料
(キ) その他公安委員会が必要と認める事項
イ 随時報告
(ア) 教習、技能検定中の交通事故報告(その都度)
(イ) 教習所職員の交通事故報告(その都度)
(ウ) その他公安委員会が必要と認める特異事項報告
ウ 報告等の方法
報告又は資料の提出については、電磁的方法によることとしても差し支えないものとする。
第16 総合検査の検査項目
総合検査の検査項目は、おおむね次のとおりとする。
(1) 人的基準についての検査項目
ア 管理者による管理の実態と管理体制の適否
イ 指導員等の資格の確認
ウ 指導員等に対する指導教養の実施状況
(2) 物的基準についての検査項目
ア コースの整備、保守状況
イ 教習車両の整備、保守状況
ウ 教室その他の施設の保守状況
(3) 運営的基準についての検査項目
ア 入所手続
イ 技能教習における教習計画、実質教習時間、配車計画、教習の方法、みきわめの実施状況、教習状況の引継ぎ、教習記録等
ウ 学科教習における教習計画、実質教習時間、視聴覚教材の備付け状況とその使用方法、教習(実習)の方法、教習効果の確認、記録等
エ 技能検定等については、実施計画、受検資格の確認方法、技能検定等の方法、記録等
オ 卒業証明書等の発行状況
(4) その他の検査項目
ア 仮免許学科試験の実施状況
イ 運転適性検査の実施状況
ウ 指定申請書の記載事項の変更の有無及びその状況
エ 書類簿冊の整理、保管の状況その他一般事務の処理状況
オ その他
第17 改善措置の指示
総合検査、随時検査、立会検査及び抽出検査の結果又はその他教習業務等について書面による改善措置を指示する場合は、次によるものとする。
(1) 措置命令書
指定基準に違反する行為のうち、卒業証明書等発行禁止処分に至らない事案又は規定に反する行為に対して行う。
(2) 監督命令書
この要領に定める規定に違反し、その他の教習業務の運営上不適切な事案で、措置命令に至らない事案に対して行う。
別表 略