○行政サービスの向上のための取組の継続的な推進について(依命通達)
平成29年4月12日
達(教)第156号
みだしのことについては、次のとおり定めることとしたので、各所属においては、行政サービスの向上に努められたい。
記
1 趣旨
行政サービスについては、公務に従事する職員の行政サービスの向上に対する意識を徹底するとともに、所管の行政に係るサービス改善を目的として、昭和63年1月26日付け閣議決定に基づき「さわやか行政サービス運動」が実施されており、これまで県警察においても推進月間を定め、各種施策を行ってきたところであるが、今年度より、月間を廃止し、別紙のとおり行政サービスの向上のための取組の継続的な推進を図ることとするものである。
2 実施所属
全所属
3 推進項目
別紙「行政サービスの向上のための推進項目及び細目」のとおり
4 その他
各所属において効果的な取組を行った場合は、その都度、教養課に報告すること。
別紙
行政サービスの向上のための推進項目及び細目
推進項目 | 推進細目 | |||
職員の意識向上 | ① 職員の行政サービスの向上に対する意識の徹底 | ○ サービスを受ける人の立場に立って、行政サービスに対する意識 | ||
1 分かりやすい 2 便利な 3 迅速な 4 清潔な 5 丁寧な 6 安全な 7 人権を尊重した | ||||
を職員に周知徹底する。 | ||||
② 職員の意識向上施策の推進 | ○ 職員の意識向上を図るための施策(教養)を積極的かつ継続的に推進する。 ・ 職務倫理教養教材等を活用した小集団討議や部外講師の招へいによる研修、「国民のための警察」に資するための教養を実施するなど、職員の意識向上に努めること。 ・ 障害者基本法の趣旨を踏まえ、障害種別と特徴に関する理解促進のための教養や障害者への適切な対応等に関する施策を行うこと。 | |||
広報 | ① 施設内容・行政サービス整備状況の広報 | ○ 警察の業務内容等について市民の理解を得る施策を推進する。 インターネットホームページ、広報紙、パンフレット等の各種広報媒体を通じて、業務内容や各種相談窓口等の情報の提供を推進し、手続の不知から不利益を被ることのないよう努めること。 | ||
② 広報媒体の点検・改善 | ○ 広報媒体の内容が親切で分かりやすく、最新のものとなるように努める。 広報媒体が現状に即し、親切でわかりやすいものになっているかを点検し、改善の必要性が認められれば早期に修正すること。 | |||
③ 県民のための情報提供 | ○ 県民のための情報提供を積極的に推進する。 ・ 犯罪被害者等に関する個人情報の保護に配慮しつつ、県民が防犯意識を向上させ、犯罪被害に遭わないために参考となるような情報をタイムリーに提供すること。 ・ 県民と警察が協働して推進している行事や地域活動に関する情報を積極的に提供すること。 | |||
施設・環境 | ① 高齢者、身体障害者等への配意 | ○ 高齢者、障害者等の安全や利便性の向上に努める。 ・ 階段の手すりや滑り止め、スロープ・点字ブロックの設置などバリアフリー等の観点から高齢者、障害者等の安全に配慮すること。 ・ 手話や筆談に対応できる環境作りを推進すること。 | ||
② 外国人に対する行政サービスの改善 | ○ 外国人に対する相談窓口、情報提供等の行政サービスの改善に努める。 ・ 外国語による案内表示やパンフレット等により、行政サービスの改善を推進すること。 ・ 言語、宗教、習慣等の違いを理解して対応すること。 | |||
③ 待合室等公開部分の環境整備 | ○ 待合室、トイレ等の公開部分の環境整備に努める。 ・ 定時点検を実施して快適な利用環境の整備に努めること。 ・ 待合室、トイレ等の照明を適切な照度に保つこと。 ・ 修理が必要な場所をそのまま放置しないこと。 ・ トイレは清潔かつ臭気の抑制に配慮すること。 | |||
④ 案内表示等の点検等 | ○ 来庁者が迷わず目的部署へ行けるような案内表示等の整備に努める。 案内板、案内表示等が適正な場所に設置され、来庁者が迷わず目的の部署へ行けるよう来庁者の視線に立った表示をすること。 | |||
⑤ 受動喫煙防止対策 | ○ 受動喫煙防止対策を推進する。 ・ 健康増進法の趣旨を踏まえた受動喫煙防止対策を推進すること。 ・ 来庁者に対しても、庁舎内全面禁煙を実施している旨を表示するなどして、理解と協力を求めること。 ・ 喫煙者に対する喫煙マナーの指導を行うこと。 | |||
⑥ 来庁者が相談しやすい環境の整備 | ○ 来庁者が安心して相談できる環境整備に努める。 ・ 来庁者等が気軽に、かつ、安心して相談しやすい環境を整備すること。 ・ 明るい雰囲気を保つこと。 ・ 整理整とんに配意し、清潔に保つこと。 ・ 相談者が他の来庁者の目に触れないようにするなどの配慮をすること。 | |||
職員の対応 | ① 服装、身だしなみ | ○ 服装、身だしなみについて、自主及び幹部による点検、幹部指導等の措置を推進する。 ・ 幹部による確認や職員相互間の点検を実施し、だらしない服装や不潔な身だしなみの職員について、個別指導を行うこと。 ・ 名札の着用を指定された職員に対し、確実な着用を図るよう指導すること。 | ||
② 応接態度・言葉遣い | ○ 各種警察活動において、相手の立場に立った対応(応接態度、言葉遣い等)を徹底する。 ・ 不適切な応接態度や言葉遣いをした職員に対して、指導すること。 ・ 警察用語を使用して説明をしないこと。 ・ 仲間内の言葉遣いをしないこと。 ・ トラブルとなるような、余計な一言を発しないこと。 ・ ぞんざいな言葉遣いや横柄な態度(ポケットに手を突っ込んだままの対応やあごを使って方向を示すなど)で応対しないこと。 ・ 来庁者に対して積極的な声掛け(あいさつ)を行い、迅速に所用窓口への案内を実施すること。 ・ 高齢者や障害者が介護者を伴わず来庁した場合には、職員による適切な案内や介護を行うこと。 ・ 長時間待たせている来庁者等への声掛けや説明を積極的に行うこと。 ・ 窓口担当者等が不在となる場合には、来庁者に迷惑がかからないように代わりの者を指定すること。 ・ 来庁者が退庁する場合は「お疲れさまでした。」などのねぎらいの言葉を掛け、再来庁しやすい雰囲気を作ること。 ・ 障害のある人の特性等を理解した適切な対応を行うこと。 ○ 警察職員のみならず、警察関係団体の職員についても、適切な応接態度や言葉遣いを励行させる。 ○ 電話対応について、幹部及び職員相互による点検、指導等の措置を推進する。 ・ 「おはようございます」、「はい、○○係○○です。」、「お待たせしました。」などの第一声を適切に行うこと。 ・ 椅子の背にもたれかかった姿勢や、肩に受話器を挟んでパソコンを操作したり、通話に関係のない書類を見ながら対応しないこと。 ・ 飲み物を飲んだり、口にアメなどの食べ物を入れたまま対応しないこと。 ・ メモをきちんととること。また、メモを手元に置くこと。 ・ 適度な声の大きさや速度で話すこと。また、命令口調になったり、相手に威圧感を与えるような対応をしないこと。 ・ 担当外の電話や不在者に対する電話を受けた場合の措置を適切に行うこと。 ・ 受話器を置くタイミングや置き方を適切に行うこと。 | |||
③ 適切な対応 | ○ 来庁者等に対し適切な対応に努める。 ・ 担当業務についての専門的知識を身に付け、適切に対応を行うこと。 ・ 来庁者等の要望事項を正確に把握し、その意向を十分理解した上で分かりやすい説明ができるよう指導を実施すること。 ・ 苦情、要望等を適切に受理し、迅速、適切な検討・処理を行い、必要に応じてその改善を図るなどにより行政サービスの向上を図ること。 ・ 必要に応じて、速やかに関係部門との連携(情報の共有化)を図ること。 | |||
④ プライバシーへの配慮 | ○ 来庁者等のプライバシーの保護を徹底する。 ・ 秘密の保秘に留意して、個人のプライバシーが漏れることのないように配慮すること。 ・ プライバシーを保護するため、応接場所については公衆の耳目にさらされない場所にするなどの配慮をすること。 また、状況に応じ幹部又は女性が応対すること。 | |||
⑤ 他機関への案内 | ○ 警察業務外の相談等に対しても相談者等の立場に立った対応を行う。 相談内容が他機関の所掌事務に該当する場合、該当機関の窓口を案内するための連絡先、パンフレット等の資料を示すなど、適切に案内をすること。 | |||
手続や事務処理 | ① 手続や書類の記入方法の分かりやすさ | ○ 来庁者等の立場に立った迅速かつ適切な事務処理を推進する。 ・ 来庁者をたらい回しにしないよう、適切な部署を案内するシステムを確立すること。 ・ 来庁者が申請書類等を迷わずに記載できるように、申請に関する事務手続、記載例を窓口等に掲出すること。 ・ 担当者は、担当業務に習熟し、業務を円滑に処理する能力の保持に努めること。 ・ 1週間のうちに混雑が予想される曜日及び1日のうちに混雑が予想される時間帯を明示した看板(混雑状況のグラフ等を活用)を掲出するなどして、来庁者の利便を図ること。 | ||
② 昼休み等における利用の改善 | ○ 昼休み等における窓口の開設に努める。 ・ 幹部も含めて体制を見直し、交替制勤務を導入するなどし、昼休み等における窓口業務の開設等に配慮すること。 ・ 案内係の配置や待ち時間の表示等、市民の立場に立った施策を行うこと。 | |||
③ 事務の引継ぎ | ○ 確実な事務の引継ぎに努める。 人事異動や勤務交替などにより、事務に齟齬が生じないように確実な事務引継を行うこと。 | |||
意見・要望の把握と改善措置 | 意見・要望の把握による改善措置 | ○ あらゆる機会を通じて警察業務に対する意見・要望を把握し業務改善に努める。 ・ 巡回連絡、警察署協議会や来庁者から警察業務に関する改善要望を把握した際、業務改善に努めること。 ・ 市民からの意見・要望を分析した上で問題点を明示し、職員一人一人に認識させるとともに、改善方策等について指導すること。 |