○大規模災害等発生時における高齢者対策の推進について(依命通達)
平成29年9月15日
達(災対、公、外、備)第274号
対号1 平成29年9月11日付け達(交企、務、生企、地企、刑総、公)第272号「高齢者対策の推進について」
対号2 平成28年7月27日付け達(災対、務、生企、地企、刑総、交企、公)第274号「緊急事態等における福島県警察の初動措置に関する訓令の制定について」
対号3 平成28年7月27日付け達(災対、務、生企、地企、刑総、交企、公)第275号「福島県警察災害警備計画の策定について」
みだしのことについては、次のとおり策定したので実効ある推進に努められたい。
記
1 趣旨
本県の全人口に占める高齢者の割合は、今後も増加傾向が続き、大規模な災害、騒乱、テロ又は武力攻撃等の緊急事態(以下「大規模災害等」という。)発生時における高齢者対策が課題となっている。
このため、県警察として、大規模災害等発生時に被害を受けやすい高齢者の安全対策を推進しようとするものである。
2 推進事項
自治体等と連携した大規模災害等への対応
3 具体的対策
(1) 平素の措置
ア 大規模災害等発生時支援を要する高齢者の把握
大規模災害等発生時において避難誘導及び救出救助(以下「避難誘導等」という。)を適切に行うため、関係自治体等と緊密に連携しながら、高齢者を含む避難行動要支援者(災害が発生し又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの。以下同じ。)の実態把握に努めること。
なお、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の11では、市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、本人から提供の同意を得られた避難行動要支援者名簿情報を警察等の避難支援等関係者に提供することとされている。
イ 高齢者の避難誘導体制の把握等
自治体及び関係機関団体と連携し、地域住民、自主防災組織等の協力を得ながら、高齢者の避難誘導体制について平素から把握及び助言に努めること。
ウ 高齢者入所施設等の把握
市町村が作成する避難行動要支援者名簿の対象は、在宅者が優先されており、高齢者入所施設に入所している高齢者については同名簿に登載されていない場合もあることから、管内の高齢者入所施設について把握に努め、大規模災害等発生時の避難誘導等に活用すること。
エ 管理者対策
高齢者入所施設、高齢者が利用又は立ち入ることの多い施設等の管理者に対し、非常時の避難計画の策定、避難に必要な連絡体制の整備及び自治体等との連携による避難訓練の実施を働き掛けること。
(2) 発生時の措置
ア 高齢者に配意した情報の早期伝達
大規模災害等による被害が発生する可能性があり、高齢者を避難誘導する場合は、避難行動要支援者名簿及び高齢者入所施設等の実態把握結果を効果的に活用し、早期に漏れなく、かつ、分かりやすい伝達に努めるとともに、高齢者の身体機能・生理機能・感覚機能(以下「身体機能等」という。)の低下を考慮した伝達手段に配意すること。
イ 高齢者の特性に応じた避難方法による避難誘導
高齢者に対する避難誘導に当たっては、可能な限り車両を活用した避難を促すなど、身体機能等の低下に応じた方法による避難誘導に努めること。
ウ 救出救助時における高齢者への配慮
倒壊家屋の下敷きになっている、浸水地域に取り残されている等危険な状態にある高齢者の救出救助に当たっては、身体機能等の低下に十分配慮した救出救助活動を実施すること。
(3) 訓練の実施
各所属において各種災害等警備訓練を実施する際には、高齢者を対象とした広報、情報伝達、避難誘導、救出救助等を取り入れるなど、高齢者の保護に配意した訓練を実施すること。
また、自治体、関係機関団体等が開催する防災訓練に参加する際には、主催者に対し、高齢者を対象とした諸訓練を取り入れるよう申し入れること。
4 留意事項
市町村から避難行動要支援者名簿情報の提供を受けた場合は、適正な管理に努めること。
5 報告
6 施行日
平成29年9月15日