○登下校時における防犯対策に関する「地域の連携の場」の構築に係る留意事項について(依命通達)
平成30年8月21日
達(生企)第234号
対号 平成30年7月30日付け達(生企、少、地企、捜一)第220号「通学路等における子供の安全確保のための対策の推進について」
通学路等における子供の安全確保のための対策については、対号通達により指示されているところであるが、登下校時における防犯対策に関する「地域の連携の場」の構築に関する留意事項は次のとおりであるので、的確な対応に努められたい。
記
1 「地域の連携の場」の構築について
(1) 運営主体
「登下校時の子供の安全確保に関する関係閣僚会議」において決定された「登下校防犯プラン」において、登下校時の子供の防犯対策に関する「地域の連携の場」を各地域で構築することとされた。
同プランでは、「地域の連携の場」の運営主体に関して明確な規定が設けられておらず、警察庁通達により、「新たに「地域の連携の場」を構築する場合には、その運営に関する事務については、警察署、教育委員会、自治体等、地域の実情に応じて最も適切な者が担うことが想定される。地域において、「地域の連携の場」の運営に関する事務を担う者の決定に際して調整を要する場合は、警察署と教育委員会が中心となってこの調整を行い、確実に「地域の連携の場」の構築がなされるようにすること。」と指示されているほか、文部科学省から県教育委員会に対しても同様の指示がなされている。
そのため、署においては、既に「地域の連携の場」が構築されている場合を除いては、市町村教育委員会と協議の上、地域の実情に応じて「地域の連携の場」の運営主体を決定するとともに、署以外が運営主体となった場合は、署が当該運営主体と連携を図りながら構築に努めること。
なお、市町村教育委員会との協議に際しては、地区防犯協会など警察の外郭団体のほか、青少年健全育成推進会、学校警察連絡協議会、通学路の安全確保連絡協議会、地域学校安全委員会等の既存組織を活用することも念頭において協議すること。
(2) 参画者
「地域の連携の場」には、署、教育委員会のほか、学校、保護者、放課後児童クラブ、放課後子供教室、自治体、自治会、子供の安全確保に関わる地域住民等の関係者が幅広く参画するよう働き掛けを行うこと。
(3) 構築単位
原則として、市町村単位で構築することとするが、実情に応じて小学校単位などの細かい単位で構築してもよいものとする。
2 「地域の連携の場」における助言等について
構築された「地域の連携の場」において、子供の犯罪被害及び声掛け、つきまとい等の前兆事案に関する発生状況を提供するとともに、参画している関係者が効果的な防犯対策を講じるために必要な助言を積極的に行うこと。
3 「地域の連携の場」の構築期限の目安
平成30年9月28日(金)
4 報告
「地域の連携の場」の構築状況に関する報告については別途指示する。
なお、「地域の連携の場」を9月28日まで構築できない場合は、構築完了までの見通しについて報告を求める予定である。