○なりすまし詐欺被害防止用電話録音機の貸出事業の実施について(依命通達)

令和2年11月6日

達(生企)第376号

みだしのことについては、次のとおり実施することとしたので、効果的な運用に努められたい。

1 趣旨

今年10月末現在の県内のなりすまし詐欺被害は、すでに昨年1年間の被害を超えるなど危機的状況にあり、その対策が急務となっている。

被害防止のためには、犯人グループと被害者の電話を遮断する対策が極めて重要であることから、在宅時における留守番電話機能の活用や警告機能付き電話録音機(以下「録音機」という。)等の優良迷惑電話防止機器の設置が被害防止対策上有効と認められるところである。

そこで、このたび県警察において、新たに録音機400台の無償貸出事業を行うことにより、広く県民に優良迷惑電話防止機器の普及促進を図り、なりすまし詐欺被害を防止しようとするものである。

2 開始日

令和2年11月20日(金)

3 概要

(1) 貸出しする録音機

メーカー 株式会社太知ホールディングス

製品名等 防犯対策電話録音機(型番 ST―386)

(2) 録音機の機能

録音機を既存の電話機に接続することで、電話着信時、相手方に「この電話の通話内容は、防犯のため会話内容を自動録音いたします。あらかじめご了承ください。」とのアナウンスが流れ、その後、呼出音が鳴り通話が自動録音されるもの。

(3) 貸出要領

別添1「警告機能付き電話録音機貸出要領」のとおり

(4) 録音機の各署への配分数

別添2のとおり

(5) 貸出事業の広報

貸出事業の広報チラシを各署に別途配布するので、これを効果的に活用して広く住民に周知すること。

4 留意事項

(1) 貸出状況と希望者の把握

数多くの人々に録音機の有効性を実感してもらうため、貸出期間終了後は、速やかに次の希望者に貸し出せるよう貸出状況と希望者の把握を徹底すること。

(2) 自費購入の働きかけ

録音機の貸出は、数に制限があるので、借用者やその家族から、録音機の貸出期間を経過して返却を受ける際などには、優良迷惑電話防止機器の自費購入による設置を働きかけること。

貸出事業の広報に際しても高齢者自ら優良迷惑電話防止機器を購入、設置することを働きかけるほか、若い世代に対しては、高齢の親や祖父母への贈り物に用いることなどについて働きかけること。

(3) 貸出事業の拡大

複数の自治体、地区防犯協会連合会、職域防犯団体等(以下「自治体等」という。)でも同様の事業を行っているが、この機運を維持できるよう自治体等に対し、更なる事業の実施について積極的に働きかけること。

(4) 留守番電話機能活用の促進

録音機によるなりすまし詐欺被害防止の効果は、留守番電話機能を有する電話機を常時留守番電話設定することでも同様に得られることから、貸出や広報に際しては、留守番電話機能活用についても働きかけること。

(5) 録音機設置の補助

録音機は、簡単な作業で設置できるものであるが、借用者等が自ら設置、設定することに不安を感じている場合は、設置世帯に訪問して設置を補助するなどの便宜を図ること。

5 報告

本貸出事業に関して好事例等があれば、犯罪抑止活動等結果報告書により生活安全企画課犯罪抑止対策宛に報告すること。

別添1

警告機能付き電話録音機貸出要領

警告機能付き電話録音機(株式会社太知ホールディングス製、ST―386)の貸出要領は、次のとおりである。

1 貸出対象

貸出対象は、以下のいずれかに該当し、設置を希望する世帯とする。

ア 高齢者(65歳以上)のみの世帯

イ 日中、高齢者のみとなる世帯

ウ 被害防止のため録音機設置の必要性が高いと認められる世帯

2 設置場所と貸出警察署の関係

設置場所を管轄する警察署が貸出する。

3 貸出期間

(1) 貸出期間は、原則として6か月とする。

(2) 貸出期間満了後、引き続き設置の必要性が認められる場合は、継続設置を妨げないが、他の貸出希望者の状況等をみて、継続設置の判断を行うこと。

4 貸出手続

(1) 貸出の申込みを受けた場合、上記1から3について確認、説明し、了承を得た上で、「警告機能付き電話録音機貸出申請書」(別紙1)により申請を受ける。

(2) 貸出状況について、「警告機能付き電話録音機管理簿」(別紙2)により明らかにする。

(3) 「警告機能付き電話録音機貸出申請書」(別紙1)及び「警告機能付き電話録音機管理簿」(別紙2)に貸出日を記載する。

5 返却手続

(1) 録音機の返却を受けた場合は、録音機に異常がないか確認するとともに録音データが残っている場合は、借用者等に消去させるか、借用者等の面前で消去する。

(2) 「警告機能付き電話録音機貸出申請書」(別紙1)及び「警告機能付き電話録音機管理簿」(別紙2)に返却日を記載する。

別紙1

 略

別紙2

 略

別添2

録音機の配分数


配分数(台)

1

福島警察署

65

2

福島北警察署

45

3

伊達警察署

15

4

二本松警察署

15

5

郡山警察署

60

6

郡山北警察署

25

7

須賀川警察署

15

8

白河警察署

20

9

石川警察署

5

10

棚倉警察署

5

11

田村警察署

15

12

会津若松警察署

15

13

猪苗代警察署

5

14

喜多方警察署

5

15

会津坂下警察署

5

16

南会津警察署

5

17

いわき中央警察署

25

18

いわき東警察署

15

19

いわき南警察署

5

20

南相馬警察署

10

21

双葉署警察署

5

22

相馬警察署

10

なりすまし詐欺被害防止用電話録音機の貸出事業の実施について(依命通達)

令和2年11月6日 達(生企)第376号

(令和2年11月6日施行)

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