○福島県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則

令和3年5月28日

県公安委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年国家公安委員会規則第6号)第11条及び福島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成15年福島県条例第94号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条、第4条及び第6条の規定に基づき、公安委員会等に係る手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公安委員会等 公安委員会、警察本部長及び警察署長をいう。

(2) 法令 法律、法律に基づく命令、条例及び執行機関の規則(規程を含む。)をいう。

(3) 電子署名 次に掲げるものをいう。

 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下「電子署名法」という。)第2条第1項に規定する電子署名

 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名

 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名

(4) 電子証明書 申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(5) 申請等 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第3条第8号及び情報通信技術利用条例第2条第6号に規定する申請等をいう。

(6) 処分通知等 情報通信技術活用法第3条第9号及び情報通信技術利用条例第2条第7号に規定する処分通知等をいう。

(7) 作成等 情報通信技術活用法第3条第11号及び情報通信技術利用条例第2条第9号に規定する作成等をいう。

(8) 手続等 申請等、処分通知等又は作成等をいう。

2 前項に定めるもののほか、この規則で使用する用語は、情報通信技術活用法で使用する用語の例による。

(情報通信技術利用条例の対象となる手続等)

第3条 情報通信技術利用条例第3条第1項、第4条第1項及び第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる手続等は、公安委員会等が別に定める手続等とする。

2 前項の場合において、公安委員会等は、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと認める手続等については、対象としないものとする。

3 公安委員会等は、第1項に規定する手続等並びに情報通信技術活用法第6条第1項、第7条第1項及び第9条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる手続等のうち県民の利便性の向上を図るものについては、根拠となる法令の名称、条項その他の必要な事項をインターネットの利用その他の方法によりあらかじめ公表するものとする。

(電子情報処理組織を使用する方法により行う申請等)

第4条 情報通信技術活用法第6条第1項又は情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、公安委員会等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって警察本部長が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により、申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、当該申請等に係る事項を、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し、申請等を行わなければならない。

3 前項の規定により申請等を行う者は、警察本部長が定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を、併せて入力しなければならない。

4 前2項の規定により申請等を行う者は、当該申請等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、警察本部長の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りではない。

(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(2) 電子署名法第4条第1項の認定を受けた者が発行した電子証明書

(3) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(4) 警察本部長が告示で定める電子証明書(前3号に規定するものを除く。)

5 公安委員会等は、第2項の規定により申請等を行う者が、第3項に規定する事項を入力する場合において、当該申請等を行う者の定款に記載された事項をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合であって、公安委員会等が当該事項を確認するために必要な事項を当該申請等に併せて入力するときは、当該申請等について規定した法令の規定にかかわらず、当該定款に記載された事項の入力を要しないこととすることができる。

6 法令の規定により同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第2項及び第3項の規定に基づき当該数通の書面等のうち一つに記載されている事項又はこれらに記載すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載されている事項又はこれらに記載すべき事項が入力されたものとみなす。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第5条 情報通信技術活用法第6条第6項に規定する申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面による本人確認をする必要があると公安委員会等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると公安委員会等が認める場合

(3) 申請等に係る書面等又は電磁的記録が大量であるため、第4条第2項又は第3項の規定による入力が困難である場合

(4) 前3号に規定するもののほか、申請等の全部を電子情報処理組織を使用する方法により行うことが不可能又は申請等に係る利便性を著しく損なう場合

2 前項の場合において、申請等(電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分に限る。)は、電子情報処理組織を使用して申請等(当該部分を除く。)を行った日から1週間以内にしなければならない。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第6条 公安委員会等は、情報通信技術活用法第7条第1項又は情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、公安委員会等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって警察本部長が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により、処分通知等を行わなければならない。

2 公安委員会等は、処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該処分通知等の内容を公安委員会等の使用に係る電子計算機から入力して、処分通知等を行わなければならない。

3 前項の場合において、公安委員会等は、警察本部長が別に定める場合を除き、当該処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信するものとする。

4 情報通信技術活用法第7条第1項ただし書に規定する方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 処分通知等に係る電子情報処理組織を使用して行う識別符号及び暗証符号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の警察本部長の定めるところにより行う届出

5 情報通信技術活用法第7条第5項に規定する処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると公安委員会等が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると公安委員会等が認める場合

(3) 処分通知等に係る書面等又は電磁的記録が大量であるため、第2項の規定による入力が困難である場合

(電磁的記録による作成等)

第7条 公安委員会等は、情報通信技術活用法第9条第1項又は情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、当該作成等に係る事項を公安委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法によるものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第8条 情報通信技術活用法第6条第4項及び情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、申請等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(第4条第4項に定める電子証明書に限る。)と併せてこれを送信する措置その他申請等を行った者を確認するための措置として警察本部長が定める措置とする。

2 情報通信技術活用法第7条第4項及び情報通信技術利用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信する措置その他処分通知等を行った者を確認するための措置として警察本部長が定める措置とする。

3 情報通信技術活用法第9条第3項及び情報通信技術利用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、作成等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付する措置又は警察本部長が定める措置とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、警察本部長が別に定める。

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年12月14日県公安委員会規則第8号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年12月13日県公安委員会規則第5号)

この規則は、令和5年1月4日から施行する。

(令和5年12月28日県公安委員会規則第8号)

この規則は、令和6年1月4日から施行する。

(令和7年12月9日県公安委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年12月15日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福島県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則第5条第2項の規定は、同項に規定する日が施行日以後である申請等について適用する。

福島県公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則

令和3年5月28日 県公安委員会規則第6号

(令和7年12月15日施行)