○福島県警察犯罪被害者支援基本計画の制定について(通達)
令和3年7月20日
達(県サ、生企、地企、刑総、交企、公)第246号
[原議保存期間 10年(令和14年3月31日まで)]
[有効期間 令和14年3月31日まで]
本県警察では、内閣が示した「第3次犯罪被害者等基本計画」に基づき、「福島県警察犯罪被害者支援基本計画」を制定し、平成28年度からの5年間において、組織を挙げて、各種犯罪被害者等施策を推進してきたところである。
本年3月に閣議決定された「第4次犯罪被害者等基本計画」に基づき、「警察庁犯罪被害者支援基本計画」が策定されたことを受け、4月より、既に本県警察においても同計画に基づく各種対策を実施しているところであるが、この度、本県警察における犯罪被害者等施策を更に計画的に推進するため、令和7年度末までの5年間において特に講ずるべき具体的な取組内容及びその推進要領を示した本計画を別紙のとおり制定したので、制定の趣旨及び要点を踏まえ、引き続き、積極的な犯罪被害者等支援の推進に努められたい。
なお、福島県警察犯罪被害者支援基本計画の策定について(平成28年10月4日付け、達(県サ、生企、地企、刑総、交企、公)第355号)は、廃止する。
別紙
福島県警察犯罪被害者支援基本計画
第1 総則
1 目的
この計画は、警察庁犯罪被害者支援基本計画を受け、福島県警察における犯罪被害者等施策を計画的に推進するため、計画期間において講ずるべき具体的な取組内容及びその推進要領を示すことを目的とする。
2 計画期間
令和3年度から令和7年度末までの5年間とする。
3 推進体制
総合的に犯罪被害者等支援を推進するため、別に定めるところにより、県本部に福島県警察犯罪被害者支援推進委員会(以下「委員会」という。)を設置し、第2に示す施策についての推進状況の点検及び犯罪被害者等支援の推進状況の把握と必要な調整を行う。
なお、委員会が特に必要と認めた施策については、重点施策として指定し、その推進状況を検証するものとする。
4 施策推進上の留意事項
○ 地方公共団体その他の関係機関及び民間の団体と緊密に連携・協力し、取組の一層の充実・強化に努める。
○ 犯罪被害者等に対する県民の理解・関心を深め、犯罪被害者等を社会全体で支える気運を一層醸成するよう努める。
○ デジタル技術その他の新たな手法等を取り入れながら、社会生活の変化に対応した施策の推進に努める。
第2 具体的な施策
本項に示す施策については、犯罪又は犯罪に類する行為による被害を受けた者はもちろんのこと、施策の内容に応じてその遺族、家族その他の関係者に対しても積極的に推進するものとする。
なお、施策ごとにその所掌課について明示したことから、関係課と連携した上、本計画に即した取組を推進するものとする(各施策と所掌課の対応関係は別表のとおり)。
1 相談・捜査の過程における犯罪被害者等への配慮及び情報提供
(1) 相談体制の充実等
警察安全相談専用電話「♯9110」番、「性犯罪被害110番」、「ヤングテレホン」、「いじめ110番」「女性安全相談所」、「女性被害相談所」等の個別の相談窓口の設置、性犯罪相談窓口への女性警察職員の配置、交通事故被害者等からの適切な相談受理等の相談体制の充実を図る。
また、犯罪被害者等の住所地や実名・匿名の別を問わず適切に相談に応じるとともに、犯罪被害者等の要望に応じ、公益社団法人ふくしま被害者支援センター(以下「被害者支援センター」という。)をはじめとする福島県被害者等支援連絡協議会等のネットワークに参画する関係機関・団体に関する情報提供や当該関係機関・団体への引継ぎを行うなど、犯罪被害者等が相談しやすい対応及びその負担軽減を図る。
さらに、暴力団が関与する犯罪、少年福祉犯罪、児童虐待、人身取引(性的サービスや労働の強要等)事犯等に関する通報を匿名で受け付け、有効な通報を行った者に対して事件検挙等への貢献度に応じて情報料を支払う「匿名通報ダイヤル」の適切な運用により、これら事件の早期の認知・検挙に努め、犯罪被害者等を早期に保護する。《警務課、総務課、県民サービス課、生活安全企画課、少年女性安全対策課、生活環境課、サイバー犯罪対策課、地域企画課、捜査第一課、組織犯罪対策課、交通企画課、交通指導課、運転免許課》
(2) 告訴・告発、被害の届出等の適切な受理等
告訴・告発について、必要に応じて聴取・検討を直ちに行った上で、迅速に受理するよう努めるとともに、犯罪被害者等からの被害の届出については、その内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合を除き、迅速・確実に受理するなど、犯罪被害者等の視点に立って適切に対応する。
また、犯罪としての立件措置の可否とは別に、事案の状況に応じ、加害者に対する指導・警告による被害拡大防止について検討するとともに、捜査部門以外の部門や他の関係機関による対応が適切なものについては確実に引き継ぐなど、必要な措置を講ずる。《事件主管課》
(3) 刑事に関する手続等に関する情報提供の充実
犯罪被害者等の意見・要望を踏まえ、刑事に関する手続、少年保護事件の手続、警察その他の犯罪被害者等支援に関係する機関・団体による犯罪被害者等の保護・支援のための制度等について分かりやすく取りまとめた「被害者の手引」やパンフレット等を作成し、内容の充実を図るとともに、配布方法等の工夫も含め、犯罪被害者等への早期提供に努める。
また、外国人犯罪被害者の多寡等の実情を踏まえて作成・配布している外国語版の「被害者の手引」について、必要に応じて内容の充実及び見直しを図り、その確実な配布やウェブサイトにおける紹介に努めるとともに、外国人を対象とする防犯教室、自治体の外国人向けの広報紙等を通じ、警察の犯罪被害者等施策について周知する。《県民サービス課、生活安全企画課、少年女性安全対策課、地域企画課、刑事総務課、捜査第一課、交通指導課、外事課》
(4) 捜査に関する適切な情報提供等
捜査への支障等を勘案しつつ、犯罪被害者等の要望に応じて捜査状況等の情報を提供するよう努める。その際、被害者連絡責任者及び被害者連絡担当係を指定し、犯罪被害者等に対する連絡の実施状況を把握するとともに、連絡が確実に行われるよう、必要な措置を講ずる。
また、被害者連絡等を通じて把握した犯罪被害者等の状況や要望のうち、他の関係機関や被害者支援センター等の民間被害者支援団体と共有すべきものについては、犯罪被害者等の同意を得て情報提供を行うなど、犯罪被害者等の支援の必要に応じ関係機関・団体との連携を図る。《県民サービス課、刑事総務課、交通指導課、事件主管課》
(5) 損害賠償請求制度等に関する情報提供の充実
損害賠償請求制度その他の犯罪被害者等の保護・支援のための制度の概要について紹介した冊子・パンフレット等を県警本部、警察署、運転免許センターの窓口等の来訪者の目に触れやすい場所に備え付けるとともに、各種会合の機会や各種広報媒体等を活用し、当該制度を周知する。《県民サービス課、刑事総務課》
(6) 犯罪被害者に関する情報の保護
犯罪被害者の氏名の発表に当たっては、匿名発表を望む犯罪被害者等の意見と、報道の自由や国民の知る権利を理由として実名発表を望むマスコミの要望とを踏まえ、プライバシーの保護、発表することの公益性等の事情を総合的に勘案しつつ、個別具体的な案件ごとに適切な発表内容となるよう配慮する。また、報道発表を行う場合には、犯罪被害者等に対し、事前に必要な情報の提供を行うよう努める。《総務課、県民サービス課、事件主管課》
(7) 犯罪被害者等の意向を踏まえた証拠物件の適正な返却又は処分
証拠物件が滅失、毀損、変質、変形、混合又は散逸することのないよう留意し、その証拠価値の保全に努めるとともに、検察庁と連携し、捜査上留置の必要がなくなった証拠物件については、当該物件の還付方法について犯罪被害者等と協議し、その意向を踏まえた上で返却又は処分するよう努める。《刑事総務課、事件主管課》
(8) 海外における犯罪被害者等に対する情報提供等
警察庁、外務省等と連携し、海外における邦人の犯罪被害に関する情報収集に努めるとともに、関係機関団体と連携し、日本国内の遺族等や帰国する犯罪被害者等に対し、国内における支援に関する情報提供、空港等における帰国時の出迎え等の支援に努める。《県民サービス課、刑事総務課、組織犯罪対策課、外事課》
(9) 地域警察官による犯罪被害者等への訪問・連絡活動の推進
地域警察官は、被害者連絡を担当する捜査部門との緊密な連携を図りつつ、犯罪被害者等の心情に十分配慮して、被害回復、被害拡大防止等に関する情報提供、防犯指導、犯罪被害者等からの警察に対する要望・相談の聴取を行うなど、地域警察官による犯罪被害者等への訪問・連絡活動を効果的に推進する。《地域企画課、刑事総務課》
(10) 被害少年等が相談しやすい環境の整備
被害少年が早期に適切な支援を受けることができるよう、県警察のウェブサイトやSNS等への相談窓口の掲載のほか、非行防止教室等の様々な機会を活用するなどして、被害少年やその保護者に対する効果的な周知・広報を図るとともに、少年相談専用電話のフリーダイヤル化、電子メールによる相談窓口の開設等、被害少年等が相談しやすい環境の整備を図る。《県民サービス課、少年女性安全対策課》
(11) 被害児童からの事情聴取における配慮
被害児童の負担軽減及び信用性の高い供述の確保のため、検察庁、警察、児童相談所等の関係機関が被害児童からの事情聴取に先立って協議を行い、関係機関の代表者が事情聴取を行う取組を実施するほか、事情聴取の場所、回数、方法等に配慮するなど、被害児童に十分配慮した取組を進める。《少年女性安全対策課、刑事総務課、捜査第一課、事件主管課》
(12) 性犯罪被害相談の適切な対応
性犯罪被害相談については、相談者の希望する性別の職員が対応するとともに、執務時間外においては当直勤務中の職員が対応した上で担当者に引き継ぐなど、適切な運用を推進する。《県民サービス課、生活安全企画課、少年女性安全対策課、地域企画課、刑事総務課、捜査第一課》
(13) 性犯罪被害者による情報入手の利便性の向上
県本部の性犯罪被害者相談電話につながる全国共通番号「#8103(ハートさん)」、「性犯罪被害110番」、「SACRAホットライン」等の相談窓口に関する広報により、性犯罪被害者による公費負担制度、カウンセリング制度等に関する情報入手の利便性の向上に努める。
また、事件化を望まない性犯罪被害者に対しても、当該被害者の同意を得て連絡先や相談内容等を被害者支援センターに提供するなど、性犯罪被害者が早期に同センターによる支援を受けやすくなるよう一層努める。《県民サービス課、生活安全企画課、少年女性安全対策課、地域企画課、捜査第一課》
(14) 医療機関における性犯罪被害者からの証拠資料の採取等の促進
医療機関において、警察への被害の届出前の性犯罪被害者からの証拠資料の採取が適切に行われ、当該証拠資料が性犯罪被害者のプライバシーの保護に配慮した上で適切に保管されるよう、証拠資料の採取・保管に必要な資機材の整備及び関係機関への働き掛けを行い、性犯罪被害者による警察への被害の届出前に証拠資料が滅失することのないよう努める。
また、産婦人科医会等とのネットワークを活用するなどして、性犯罪被害者からの証拠資料の採取の方法を医師等に教示するとともに、捜査に支障のない範囲で、医療機関等で採取した証拠資料の鑑定状況に関する情報を提供する。《県民サービス課、捜査第一課、鑑識課》
(15) 司法解剖等に関する遺族への適切な説明等
検視及び司法解剖に関し、パンフレットの作成・配布により、遺族に対しその目的、手続等に関する適切な説明を実施するとともに、遺族の心情に配慮した対応に努める。
また、法医学関係機関等と調整の上、遺族に対する死者の臓器等の適切な返還手続等について検討を行う。《捜査第一課、交通指導課》
(16) 適正かつ緻密な交通事故事件捜査の一層の推進等
重大・悪質な交通事故事件については、捜査経験の豊富な交通事故事件捜査統括官及び交通事故の科学的解析に関する研修を積んだ交通事故鑑識官が事故現場に赴いて客観的証拠の収集等の捜査指揮を行うなど、適正かつ緻密な交通事故事件捜査を推進するとともに、捜査員に対する各種研修の充実に努める。
また、被害者連絡調整官等の適切な運用、簡略化した捜査書類の的確な運用等により、交通事故被害者等の心情に十分配慮した取組を一層推進し、交通事故被害者等の負担軽減を図る。《交通指導課》
2 精神的被害の回復への支援及び経済的負担の軽減に資する支援
(1) 医療費等の公費負担
医療機関受診経費である身体犯被害者の診断書料、性犯罪被害者の初診料、緊急避妊、人工妊娠中絶等に要する費用、司法解剖後の遺体搬送費、遺体修復費等の公費負担制度の活用を積極的に推進するとともに、これらの制度を周知する。特に、性犯罪被害者に係る緊急避妊等の公費負担制度をできる限り全国的水準で運用するよう努める。《県民サービス課、少年女性安全対策課、捜査第一課、交通指導課》
(2) カウンセリング費用の公費負担
カウンセリング費用の公費負担制度をできる限り全国的水準で運用するよう努めるとともに、同制度の周知に努める。《県民サービス課》
(3) 犯罪被害者等に対するカウンセリングの充実
公認心理士、臨床心理士等の資格を有する部内カウンセラーの効果的運用に努めるほか、カウンセリング技能を有する警察職員に対し、専門的な研修を実施することにより、その技術・能力の向上に努め、当該職員を積極的に活用し、犯罪被害者等に対するカウンセリングを実施する。
また、県警察で委嘱している被害者カウンセラー、被害者支援センター、精神科医等との連携を図り、犯罪被害者等がその要望に応じて適切なカウンセリングを受けられるよう配慮する。《県民サービス課》
(4) 被害直後における居住場所の確保
再被害を受けるおそれがある場合や自宅が犯罪行為の現場となり、破壊されるなど、居住が困難で、かつ、自ら居住する場所を確保できない場合等に犯罪被害者等が利用できる緊急避難場所の確保に要する経費及び自宅が犯罪行為の現場となった場合におけるハウスクリーニングに要する経費の公費負担制度を積極的に運用する。《県民サービス課、少年女性安全対策課、捜査第一課》
(5) 犯罪被害給付制度の適正な運用
犯罪被害給付制度について、各種広報媒体を活用して周知するとともに、対象事案の把握及び把握した事案の犯罪被害者等への教示を徹底する。
また、犯罪被害者等給付金の支給に係る裁定を事案の内容に即して迅速かつ適正に行い、犯罪被害者等給付金の早期支給に努めるとともに、仮給付制度の効果的な運用に努める。《県民サービス課、事件主管課》
(6) 公益財団法人犯罪被害救援基金との連携
犯罪被害給付制度等の公的制度による救済の対象とならない犯罪被害者等で、個別の事情に照らし特別の救済が必要と認められるものについては、公益財団法人犯罪被害救援基金と連携し、同基金が行う支援金支給事業による救済に努める。《県民サービス課》
(7) 海外における犯罪被害者等に対する経済的支援
国外犯罪被害弔慰金等支給制度について、各種広報媒体を活用して周知するとともに、対象事案の把握及び把握した事案の犯罪被害者等への教示を徹底し、その適切な運用に努める。《県民サービス課》
(8) 被害少年の精神的被害を回復するための体制の整備及び継続的な支援の推進
被害少年の継続的な支援を行う少年補導職員及び少年相談専門職員に対し講習、研修等を実施することにより、カウンセリングの技法等必要な専門技術等を修得させるよう努めるとともに、専門的能力を備えた職員の配置に努める。
また、被害少年に対し、保護者の同意を得た上で、被害者支援センターをはじめとする民間被害者支援団体への紹介を行うとともに、少年補導職員等が臨床心理学等の専門家の助言を受けつつカウンセリングを実施するなど、継続的な支援を推進する。《県民サービス課、少年女性安全対策課》
(9) 犯罪利用預金口座等対策による被害回復の促進
預金口座等への振込みを利用して行われる特殊詐欺等の犯罪行為の被害者に対して被害回復分配金が適切に支払われるよう、金融機関に対し、預金口座等の不正利用に関する情報提供を行うとともに、犯罪被害者等に対し、被害回復に資する各種制度を教示するなど情報提供を行う。《生活安全企画課、生活環境課、刑事総務課、捜査第二課、組織犯罪対策課》
(10) 暴力団犯罪による被害回復の支援等の充実
公益財団法人福島県暴力追放運動推進センター、弁護士会の民事介入暴力対策委員会等との連携を強化し、暴力団犯罪の被害者等による損害賠償請求に対する支援等の充実を図る。《組織犯罪対策課》
3 犯罪被害者等の安全の確保
(1) 再被害防止措置の推進
同一の加害者により再び危害を加えられるおそれのある犯罪被害者等を再被害防止対象者として指定し、検察庁、刑事施設、地方更正保護委員会、保護観察所その他の関係機関・団体と緊密に連携して、再被害の防止に資する情報を再被害防止対象者に適切に提供するとともに、非常時の通報要領、自主警戒の方法について防犯指導を行う。
また、必要に応じて緊急通報装置や防犯カメラセットを貸与し、又は警戒措置を講ずるなどして、再被害防止措置を推進する。
さらに、再被害の防止への配慮が必要な場合には、関係機関・団体と連携し、逮捕状の請求等に当たって犯罪被害者等の個人情報の保護に配慮するなど、事案に応じた柔軟な対応に努める。《県民サービス課、生活安全企画課、少年女性安全対策課、刑事総務課、事件主管課》
(2) 再被害の防止に向けた関係機関との連携強化等
配偶者等からの暴力事案の被害者、人身取引(性的サービスや労働の強要等)事犯の被害者、児童虐待の被害児童等を保護し、これらの者に対する再被害を防止するため、女性のための相談支援センター、児童相談所等との連携を強化する。
また、学校におけるいじめ等の問題行動に対応するため、学校をはじめとする関係機関・団体との連絡体制や学校警察連絡協議会等の組織の活用を図るとともに、加害少年やその保護者に対する非行防止や立ち直り支援のための助言、指導等の充実を図る。《生活安全企画課、少年女性安全対策課、生活環境課、サイバー犯罪対策課》
(3) 行方不明者対策の強化
行方不明者届が出された者のうち、生命又は身体に危害が生じているおそれがある者等について、その行方に関する情報収集及び必要な探索・捜査を行うとともに、関係機関・団体に協力を求めるなど、行方不明者を早期に発見・保護するための措置を講ずる。《少年女性安全対策課、通信指令課、捜査第一課、鑑識課》
(4) ストーカー事案、配偶者等からの暴力事案等への迅速かつ的確な対応
ストーカー事案、配偶者等からの暴力事案等への対応に関し、被害者に危害が加えられる危険性・切迫性の程度に応じ、検挙措置等による加害者の隔離を第一に検討するなど、被害者の安全確保を最優先とした迅速かつ的確な対応を推進する。
また、「ストーカー総合対策」(平成27年3月20日ストーカー総合対策関係省庁会議決定。平成29年4月24日改訂)を踏まえ、関係機関と連携し、被害者等からの相談対応の充実、被害者情報の保護の徹底、被害者等の適切な避難等に係る支援の推進、調査研究及び広報啓発活動等の推進、加害者対策の推進並びに被害者等の支援を図るための措置といった各種対策を推進する。《生活安全企画課、少年女性安全対策課》
(5) 児童虐待の防止及び早期発見・早期対応のための教育訓練等
児童虐待の早期発見等に資する教育訓練を徹底し、児童虐待に関する警察職員の専門的知識・技能の向上に努めるとともに、県本部に設置された児童虐待対策官を、児童相談所等の関係機関との連携、児童虐待への専門的な対応に関する警察職員に対する指導等の業務に従事させるなど、児童虐待への対応力の強化を図る。《少年女性安全対策課、捜査第一課》
(6) 子供を対象とする暴力的性犯罪の再犯防止
13歳未満の子供を被害者とした強制わいせつ等の暴力的性犯罪で服役して出所した者の再犯防止を図るため、関係機関から情報提供を受け、定期的な所在確認を実施する。
また、必要に応じて、当該出所者の同意を得て面談を行うとともに、関係機関・団体との連携強化に努める。《少年女性安全対策課》
(7) 保護対策の推進
暴力団等による危害を未然に防止するため、暴力団等から危害を受けるおそれのある者を保護対象者として指定し、危害を受けるおそれの程度に応じ、その危害を防止するための必要な措置を講ずるなど、警察組織の総合力を発揮した保護対策を推進する。《組織犯罪対策課》
4 犯罪被害者等支援推進のための基盤整備
(1) 地方公共団体における条例の制定等に関する協力
地方公共団体における犯罪被害者等の視点に立った総合的かつ計画的な犯罪被害者等支援に資するよう、地方公共団体の担当部局に対し、犯罪被害者等支援を目的とした、犯罪被害者等支援のための実効的な事項を盛り込んだ条例の制定又は計画・指針の策定状況について適切に情報提供を行うとともに、条例の制定等に向けた検討、条例の施行状況の検証及び評価等に資する協力を行う。《県民サービス課》
(2) 地方公共団体における担当部局との連携・協力の充実・強化
犯罪被害者等に対し、犯罪被害者等に適切な情報提供等を行う総合的対応窓口等の相談機関や各種制度等をリーフレット等により説明できるよう努めるとともに、犯罪被害者等支援の担当者を対象とする研修の実施に必要な協力を行うなど、地方公共団体における犯罪被害者等施策の担当部局及び総合的対応窓口の担当部局との連携・協力を充実・強化する。《県民サービス課》
(3) 市町村間の連携・協力の促進
市町村の連携・協力の促進を図るため、市町村の犯罪被害者支援等担当者を集めた県による研修の実施等に協力する。《県民サービス課》
(4) 地方公共団体における見舞金制度等の導入促進に対する協力
地方公共団体における犯罪被害者等施策の担当部局と連携し、地方公共団体が犯罪被害者等に対する見舞金等の支給制度や生活資金等の貸付制度の導入に向けた検討を行うために必要な協力を行う。《県民サービス課》
(5) 犯罪被害者等のための施設等の改善
犯罪被害者等から事情聴取を行う相談室や被害者支援用車両の活用を図るとともに、犯罪被害者等の心情に配慮した照明や内装に改善するなど、犯罪被害者等のための施設等の改善を図る。《県民サービス課、施設装備課》
(6) 研修の充実等
ア 採用時、昇任時及び捜査に従事する者を対象とした専科等の各種教養時に、犯罪被害者等支援の体験記等を活用しつつ、犯罪被害者等支援の意義、性犯罪被害者及び被害少年への支援要領、被害者支援センター等の民間被害者支援団体との連携要領等に関する教養を行う。その際、犯罪被害者等による講演を組み込むなど、犯罪被害者等への適切な対応を確実に行うための教養の充実を図り、犯罪被害者等の二次的被害の防止に努める。特に、犯罪被害者等支援を担当する職員に対して、公認心理師・臨床心理士によるロールプレイング方式による演習を含む専門的な研修を行う。これらの教養を行うに当たっては、性犯罪被害者や被害児童をはじめ、被害が潜在化しやすい犯罪被害者等に係る内容を盛り込むよう努める。
また、配偶者等からの暴力事案への対処等に関する専門的な技能の向上に努める。《県民サービス課、教養課、生活安全企画課、少年女性安全対策課、捜査第一課》
イ 被害児童からの事情聴取に関する警察官の技能の更なる向上を図るため、事情聴取場面を設定したロールプレイング方式の実践的な研修を導入するなど、被害児童の負担軽減に配意しつつ信用性の高い供述を確保するための聴取方法に関する効果的な研修の充実に努める。《少年女性安全対策課、刑事総務課、捜査第一課》
ウ 性犯罪被害者の心情に配慮した捜査及び支援を推進するため、性犯罪の捜査及び性犯罪被害者に対する支援に従事する警察職員を対象に、専門的な知見を有する講師を招いて講義を行うなど、男性や性的マイノリティが被害を受けた場合の対応を含め、警察学校等における研修を実施する。《県民サービス課、捜査第一課、教養課》
エ 障害者の特性を踏まえた捜査及び支援を推進するため、捜査及び支援に従事する警察職員を対象に、専門的な知見を有する講師を招いて講義を行うなど、警察学校における研修を実施する。《県民サービス課、捜査第一課、教養課》
(7) 被害者支援要員制度の活用
あらかじめ指定された警察職員(被害者支援要員)が、事件発生直後から犯罪被害者等への付添い、指導、助言、情報提供等を行うほか、被害者支援連絡協議会等のネットワークを活用しつつ、部外のカウンセラー、弁護士会、関係機関、被害者支援センター等の犯罪被害者等の援助を行う民間の団体等の紹介を行うなどする被害者支援要員制度の積極的な活用を図る。
また、被害者支援要員に対し、犯罪被害者等支援において必要な知識等についての研修、教育等の充実に努める。特に、死傷者が多数に及ぶ事案等にも迅速・確実に対応できるよう、必要に応じて被害者支援要員の迅速な集中運用を行うためのマニュアルの整備や訓練の実施に努めるとともに、犯罪被害者等支援の担当部門と捜査担当部門との連携強化を図る。《県民サービス課、刑事総務課、交通指導課、事件主管課》
(8) 犯罪被害者等支援に携わる者に対する心理的影響への配慮
被害者支援要員等の犯罪被害者等支援に携わる警察職員は、犯罪被害者等と間近に接し、時にはその感情の表出に直面することにより、極めて強いストレスを受ける場合があることから、幹部職員等はこれらの警察職員に対し、ストレスに関する教養を行うとともに、精神科医、臨床心理士等によるカウンセリングを受けさせるなど、必要な措置を講ずる。《県民サービス課》
(9) 好事例の勧奨及び適切な評価等
情報提供をはじめとする基本的な犯罪被害者等支援が確実に実施されるよう、好事例を勧奨し、具体的な支援事例を通じて個々の職員の実務能力の向上を図るとともに、適切な評価及び表彰の実施により、犯罪被害者等支援に係る職員の意識高揚を図る。《県民サービス課、事件主管課》
(10) 性犯罪捜査を担当する係への女性警察官の配置等
性犯罪捜査を担当する係への女性警察官の配置を促進するとともに、性犯罪捜査専科の実施等により、性犯罪捜査を担当する職員の実務能力の向上を図る。
また、産婦人科医会、被害者支援センターをはじめとする民間被害者支援団体、性暴力等被害救援協力機関「SACRAふくしま」(以下「SACRAふくしま」という。)等との連携強化に努め、その活動への県民の理解を増進し、性犯罪被害者の心情に配慮した対応を強化する。《警務課、県民サービス課、生活安全企画課、少年女性安全対策課、捜査第一課》
(11) 関係機関・団体との連携・協力の充実・強化
ア 被害者等支援連絡協議会及び被害者支援地域ネットワークについて、メンバー間の連携及び相互の協力を充実・強化し、犯罪被害者等が置かれている立場への理解を増進するための研修や、死傷者が多数に及ぶ事案等の具体的事例を想定した実践的なシミュレーション訓練等を通じて、具体的な事案に応じた対応能力の向上を図る。
また、被害者等支援連絡協議会等の活用により、地方公共団体や被害者支援センターをはじめとする犯罪被害者等支援に関係する機関・団体との連携を強化するとともに、犯罪被害者等に対し、当該機関・団体等における犯罪被害者等支援のための制度等に関する情報提供を行うよう努める。《県民サービス課》
イ 関係機関・団体による犯罪被害者等支援が、途切れることなく行われるよう、地方公共団体をはじめ、医師会、社会福祉士会、精神保健福祉士協会、SACRAふくしま、公認心理師関連団体、臨床心理士会、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体等における研修の実施に必要な協力を行い、犯罪被害者等支援を担当する職員等の意識の向上を図る。《県民サービス課》
(12) 被害者支援センターとの連携・協力等
犯罪被害者等に対し、犯罪被害者等支援において犯罪被害者等の秘密が守られること等を十分に説明した上で、犯罪被害者等の連絡先、相談内容等を被害者支援センターに提供し、犯罪被害者等の精神的負担の軽減に努める。
また、被害者支援センターによる支援が、全国的水準で行われるよう、犯罪被害者等の実態、当該支援に資する事例、二次的被害を防止するための留意事項等に関する必要な情報提供を行い、同団体の運営及び活動に協力する。
さらに、被害者支援センターと連携し、犯罪被害者等の要望に応じて自助グループの紹介を行う。《県民サービス課、事件主管課》
(13) コーディネーターとしての役割を果たせる民間支援活動員の養成への支援
被害者支援センターをはじめとする犯罪被害者等の援助を行う民間の団体に対し、同団体が行う研修内容に関する助言や研修に対する講師派遣等の協力を行う。
また、犯罪被害者等が必要とする支援についての相談対応や情報提供、適切な関係機関・団体への橋渡し等、犯罪被害者等に対する支援全般を管理するコーディネーターとしての役割を果たせる民間支援活動員の育成を支援するため、被害者等支援連絡協議会等において、民間被害者支援団体の支援活動員をコーディネーターとし、死傷者が多数に及ぶ事案等の具体的事例を想定した犯罪被害者等支援に関する実践的なシミュレーション訓練を行う。《県民サービス課》
(14) 犯罪被害者等の援助を行う民間の団体等への支援の充実
犯罪被害者等の援助を行う民間の団体に対する財政的援助の充実に努めるとともに、同団体の財政的・人的基盤の確立に向けて協力する。
また、犯罪被害者等の援助に携わる者の研修に関する講師の手配・派遣、会場借上げ等の必要な支援を行う。
さらに、各種広報媒体等を活用し、犯罪被害者等が置かれている状況やそれを踏まえた施策実施の重要性、犯罪被害者等への援助を行う民間の団体の意義・活動等について周知する。《県民サービス課》
(15) 犯罪被害者等の援助を行う民間の団体の活動への支援等
犯罪被害者等の援助を行う民間の団体が開催するシンポジウムや講演会について、その趣旨に賛同できるものにあっては、その効果の波及性等も踏まえつつ後援するなど、開催に協力するよう努める。
また、当該シンポジウム等の開催について、地方公共団体をはじめとする公的機関に対し、SNS等の各種広報媒体を活用して周知するなど、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体の活動を支援する。《県民サービス課》
(16) 犯罪被害者等支援に関するウェブサイトの充実
犯罪被害者等支援に関するウェブサイトについて、関係法令、相談機関等に関する情報その他必要な情報の更新や英文による情報提供を行うなど、その充実を図る。《県民サービス課、総務課》
(17) 犯罪被害者等支援の実態把握等
犯罪被害者等支援の実態や犯罪被害者等が置かれている状況の適切な把握に努めるとともに、把握した実態等を踏まえ、必要な検討を行う。《県民サービス課、事件主管課》
5 県民の理解の増進
(1) 犯罪被害者週間に合わせた集中的な広報啓発活動の実施
犯罪被害者等の参加・協力を得て、「犯罪被害者週間(毎年11月25日から12月1日まで)」の周知に努めるとともに、地方公共団体と連携・協力し、当該週間に合わせて、犯罪被害者等への理解の増進を図るための広報啓発活動を集中的に実施する。《県民サービス課》
(2) 各種広報媒体を活用した犯罪被害者等施策に関する広報啓発活動の実施
関係機関や被害者支援センターと連携し、犯罪被害者等が置かれている状況や当該状況を踏まえた施策実施の重要性、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体の意義・活動等について周知するとともに、街頭キャンペーン、討論会等の広報啓発活動を推進する。
また、広報啓発用のパンフレットの作成、県本部及び署のウェブサイト上での犯罪被害者等施策の掲載、自治体の広報誌等を活用した広報等により、犯罪被害者等施策について周知するとともに、犯罪被害者等支援に関する県民の理解増進に努める。
これらの広報啓発活動の実施に当たっては、スマートフォン等からのアクセスが可能なSNS等の媒体をはじめとする各種広報媒体の活用を図る。
さらに、シンボルマーク等を活用するなど、広報手法の多様化に努める。《県民サービス課、関係各課》
(3) 犯罪被害者等支援に関わりの深い者に対する積極的な広報啓発活動の実施
犯罪被害者等支援に関わりの深い医療、福祉、教育及び法曹関係の職能団体等の協力を得て、当該団体等に属する者に対し、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者支援の重要性等に関する広報啓発活動を積極的に実施し、その理解の増進を図り、社会全体で犯罪被害者等を支える気運の醸成を図る。《県民サービス課》
(4) 調査研究結果の公表等を通じた犯罪被害者等が置かれている状況についての県民の理解の増進
犯罪被害者等に関する調査研究を実施した場合には、当該調査研究の結果を公表するなどして、犯罪被害者等が置かれている状況についての県民の理解を増進するための広報啓発活動に活用する。《県民サービス課》
(5) 被害が潜在化しやすい犯罪被害者等に対する県民の理解の増進
「支援の輪を広げるつどい」や講演会等の様々な機会を通じて、性犯罪被害者、犯罪被害に遭った児童(その兄弟姉妹を含む。)及び障害者をはじめ被害が潜在化しやすい犯罪被害者等が置かれている状況等を周知し、県民の理解の増進及び社会全体で犯罪被害者等を支える気運の醸成を図る。《県民サービス課、少年女性安全対策課、捜査第一課》
(6) 「命の大切さを学ぶ授業」の開催等
社会全体で犯罪被害者等を支える気運を醸成し、犯罪や交通事故のない安全で安心な地域社会を実現するため、「被害者に優しいふくしまの風運動」を今後も継続して推進する。本運動の一環である「被害者に優しい人づくり事業」は、被害者支援センター、県教育庁等の関係機関と連携し、中学生・高校生を対象に犯罪被害者等が講演者となり、子供を亡くした親の思いや生命の大切さを直接生徒に語りかける講演会「命の大切さを学ぶ授業」の実施や、命の大切さに関する自らの考えや意見等について作文を募る「「大切な命を守る」全国中学・高校生作文コンクール」への参加により、犯罪被害者等への配慮・協力意識のかん養や次世代を担う者の規範意識の向上に努める。
また、犯罪被害者等支援に係る社会参加活動に関する大学生の理解を増進するため、大学等との連携を強化し、大学生ボランティアの周知、活用及び活動への支援並びに大学生に対する犯罪被害者等支援に関する講義等を積極的に推進する。
さらに、「被害者に優しい地域づくり事業」として、あらゆる機会を利用して、警察における犯罪被害者等施策の紹介、警察職員が犯罪被害者遺族等の手記を朗読する「ミニ講座」を積極的に推進するとともに、広く県民の参加を募って犯罪被害者等による講演会を実施するなど、様々な機会を利用して社会全体で犯罪被害者等を支え、被害者も加害者も出さない街づくりに向けた気運の醸成を図る。《県民サービス課》
(7) 犯罪被害者等の個人情報の保護に配慮した犯罪発生状況等の情報提供の実施
地域住民自らが積極的に防犯対策を講ずる契機となるよう、犯罪被害者等が特定されないよう工夫した上で、各種広報誌、インターネットや携帯電話のメール機能等を利用し、身近な場所で多発している性犯罪やつきまとい、子供への声掛け、ひったくり、交通事故等の発生状況等をタイムリーに発信する。《生活安全企画課、少年女性安全対策課、地域企画課、交通企画課》
(8) 交通事故被害者等の現状等に関する県民の理解の増進
交通事故被害者等の手記を取りまとめた冊子・パンフレット等を作成し交通安全講習会で配布するほか、交通安全の集い等で交通事故被害者等による講演を実施するとともに、運転者等に対する各種講習の中で交通事故被害者等の切実な声が反映されたビデオ、手記等の活用や事故類型、年齢層別等交通事故に関する様々なデータの公表等により、交通事故被害者等の現状、交通事故の惨状等に関する県民の理解増進に努める。《交通企画課、運転免許課》
別表
所掌課 推進施策 | 警務課 | 総務課 | 県民サービス課 | 教養課 | 施設装備課 | 生活安全企画課 | 少年女性安全対策課 | 生活環境課 | サイバー犯罪対策課 | 地域企画課 | 通信指令課 | 刑事総務課 | 捜査第一課 | 捜査第二課 | 組織犯罪対策課 | 鑑識課 | 交通企画課 | 交通指導課 | 運転免許課 | 外事課 | 事件主管課等 |
1 相談・捜査の過程における犯罪被害者等への配慮及び情報提供 | |||||||||||||||||||||
(1) 相談体制の充実等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
(2) 告訴・告発、被害の届出等の適切な受理等 | ○ | ||||||||||||||||||||
(3) 刑事に関する手続等に関する情報提供の充実 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
(4) 捜査に関する適切な情報提供等 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
(5) 損害賠償請求制度等に関する情報提供の充実 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
(6) 犯罪被害者に関する情報の保護 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
(7) 犯罪被害者等の意向を踏まえた証拠物件の適正な返却又は処分 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
(8) 海外における犯罪被害者等に対する情報提供等 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
(9) 地域警察官による犯罪被害者等への訪問・連絡活動の推進 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
(10) 被害少年等が相談しやすい環境の整備 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
(11) 被害児童からの事情聴取における配慮 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
(12) 性犯罪被害相談の適切な対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
(13) 性犯罪被害者による情報入手の利便性の向上 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
(14) 医療機関における性犯罪被害者からの証拠資料の採取等の促進 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
(15) 司法解剖等に関する遺族への適切な説明等 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
(16) 適正かつ緻密な交通事故事件捜査の一層の推進等 | ○ | ||||||||||||||||||||
2 精神的被害の回復への支援及び経済的負担の軽減に資する支援 | |||||||||||||||||||||
(1) 医療費等の公費負担 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
(2) カウンセリング費用の公費負担 | ○ | ||||||||||||||||||||
(3) 犯罪被害者等に対するカウンセリングの充実 | ○ | ||||||||||||||||||||
(4) 被害直後における居住場所の確保 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
(5) 犯罪被害給付制度の適正な運用 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
(6) 公益財団法人犯罪被害救援基金との連携 | ○ | ||||||||||||||||||||
(7) 海外における犯罪被害者等に対する経済的支援 | ○ | ||||||||||||||||||||
(8) 被害少年の精神的被害を回復するための体制の整備及び継続的な支援の推進 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
(9) 犯罪利用預金口座等対策による被害回復の促進 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
(10) 暴力団犯罪による被害回復の支援等の充実 | ○ | ||||||||||||||||||||
3 犯罪被害者等の安全の確保 | |||||||||||||||||||||
(1) 再被害防止措置の推進 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
(2) 再被害の防止に向けた関係機関との連携強化等 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
(3) 行方不明者対策の強化 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
(4) ストーカー事案、配偶者等からの暴力事案等への迅速かつ的確な対応 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
(5) 児童虐待の防止及び早期発見・早期対応のための教育訓練等 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
(6) 子供を対象とする暴力的性犯罪の再犯防止 | ○ | ||||||||||||||||||||
(7) 保護対策の推進 | ○ | ||||||||||||||||||||
4 犯罪被害者支援推進のための基盤整備 | |||||||||||||||||||||
(1) 地方公共団体における条例の制定等に関する協力 | ○ | ||||||||||||||||||||
(2) 地方公共団体における担当部局との連携・協力の充実・強化 | ○ | ||||||||||||||||||||
(3) 市町村間の連携・協力の促進 | ○ | ||||||||||||||||||||
(4) 地方公共団体における見舞金制度等の導入促進に対する協力 | ○ | ||||||||||||||||||||
(5) 犯罪被害者等のための施設等の改善 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
(6) 研修の充実等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
(7) 被害者支援要員制度の活用 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
(8) 犯罪被害者等支援に携わる者に対するの心理的影響への配慮 | ○ | ||||||||||||||||||||
(9) 好事例の勧奨及び適切な評価等 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
(10) 性犯罪捜査を担当する係への女性警察官の配置等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
(11) 関係機関・団体との連携・協力の充実・強化 | ○ | ||||||||||||||||||||
(12) 被害者支援センターとの連携・協力等 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
(13) コーディネーターとしての役割を果たせる民間支援活動員の養成への支援 | ○ | ||||||||||||||||||||
(14) 犯罪被害者等の援助を行う民間の団体等への支援の充実 | ○ | ||||||||||||||||||||
(15) 犯罪被害者等の援助を行う民間の団体の活動への支援等 | ○ | ||||||||||||||||||||
(16) 犯罪被害者等支援に関するウェブサイトの充実 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
(17) 犯罪被害者等支援の実態把握等 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
5 県民の理解の増進 | |||||||||||||||||||||
(1) 犯罪被害者週間に合わせた集中的な広報啓発活動の実施 | ○ | ||||||||||||||||||||
(2) 各種広報媒体を活用した犯罪被害者等施策に関する広報啓発活動の実施 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
(3) 犯罪被害者等支援に関わりの深い者に対する積極的な広報啓発活動の実施 | ○ | ||||||||||||||||||||
(4) 調査研究結果の公表等を通じた犯罪被害者等が置かれている状況についての県民の理解の増進 | ○ | ||||||||||||||||||||
(5) 被害が潜在化しやすい犯罪被害者等に対する県民の理解の促進 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
(6) 「命の大切さを学ぶ授業」の開催等 | ○ | ||||||||||||||||||||
(7) 犯罪被害者等の個人情報の保護に配慮した犯罪発生状況等の情報提供の実施 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
(8) 交通事故被害者等の現状等に関する県民の理解の増進 | ○ | ○ |
※ ○は所掌する課を示す。
別紙