○福島県警察会計年度任用職員の管理に関する訓令の解釈、運用等について(通達)
令和4年3月25日
達(務)第175号
[原議保存期間 10年(令和14年3月31日まで)]
[有効期間 令和14年3月31日まで]
みだしのことについて、次のとおり定め、令和4年4月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
なお、福島県警察会計年度任用職員の管理に関する訓令の制定について(令和2年3月3日付け達(務)第73号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。
記
1 趣旨
会計年度任用職員については、会計年度任用職員の管理に関する訓令(令和2年県本部訓令第3号。以下「訓令」という。)及び旧通達に基づき管理してきたところであるが、訓令を改正し、職務に専念する義務の免除及び育児休業の手続等について定めたことに伴い、改めて本通達を発出し、引き続き適正な管理を行うものである。
2 職の区分(第3条)
(1) 「技能職種」とは、当該職業に従事することについて、法令等により免許所有を義務付けられ、又は資格制度の設けられている職種にあっては、当該免許又は資格を有することを、その他の職種にあっては、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)に定める技能士の資格を有し、又は法に基づく実務経験を有することを必要とされるものをいう。
(2) 第5項に定める特定会計年度任用職員は、職の区分とは別に職の名称(○○○員等)を募集の際の呼称とすることができるものとする。
3 任用手続(第4条)
(1) 任用内申書(福島県警察会計年度任用職員の管理に関する訓令(令和2年県本部訓令第3号)様式第1号)には履歴書を添付することとするが、履歴書は様式第1号又はこれに準じたものとする。
(2) 特定会計年度任用職員の任用内申書については、各職の主管課が取りまとめ、県本部警務課(以下「警務課」という。)を経由して本部長に提出すること。
(3) 資格免許を必要とする業務に雇用する者については、その証書の写し(内申者が奥書証明したものをいう。)を添付すること。
(4) 同一の職に同一の者を再度任用しようとする場合には、前年度の人事評価の結果等を選考における能力実証に代えることができる。
(5) 上記(4)の選考方法については、平等取扱い及び成績主義の原則を踏まえ、同一の者については、直近の面接等により能力実証を行って採用した日が属する会計年度を含む3会計年度のうち2回までを限度とする。
4 辞令等の交付(第7条)
辞令の区分及び発令文例は、別表第1に定めるところによる。
5 募集等(第8条)
(1) 公募する場合は、公共職業安定所(以下「ハローワーク」という。)を活用することを原則とする。
(2) ハローワークでの紹介期限は適切な期限を設定し、紹介期限内の応募は全て受け付け、同期限の終了後、選考を行うこと。
(3) 会計年度任用職員を募集する場合における勤務条件とは、次に掲げるものとする。
ア 任用期間に関する事項
イ 就業場所及び従事すべき業務の内容に関する事項
ウ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間並びに休日に関する事項
エ 給与及び報酬額に関する事項
オ 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、船員保険、日雇労働者健康保険及び労働者災害補償保険に関する事項
(4) 会計年度任用職員を任用する場合における勤務条件とは、次に掲げるものとする。
ア 任用期間に関する事項
イ 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
ウ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間並びに休日に関する事項
エ 給与及び報酬額(退職手当及び臨時に支払われる給与、賞与その他これらに準ずる報酬を除く。)の決定、計算及び支払の方法、給与及び賃金の支払の時期並びに昇給に関する事項
オ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(5) 上記(3)及び(4)の明示は、書面の交付により行わなければならない。ただし、上記の内容を含む条例、規則、訓令、要綱等を交付することによって、これに代えることができる。
(6) 公募による選考は書類選考及び面接により行い、当該面接は2名以上の管理監督的立場にある職員が実施すること。
(7) 業務の性質上、専門的な知識技能を要する等、公募に適さない職については、公募によらずに任用することができる。
(8) 公募を実施後、応募状況等から任用が著しく困難と所属長が判断する募集については、公募によらずに任用することができる。
(9) 公募によらずに任用する場合は、所属長又は職の主管課長は任意様式により県本部警務課長(以下「警務課長」という。)と協議するものとする。
(10) 公募によらない選考は、書類選考により行うものとする。
6 勤務時間等(第10条)
(1) 会計年度任用職員に対する超過勤務命令については、原則として行わないこと。特に、第1号会計年度任用職員に超過勤務をさせることを常態化させ、第2号会計年度任用職員と同様の勤務をさせるような運用は、募集時に明示する勤務条件と実際の勤務条件が乖離し、会計年度任用職員に著しい不利益を与えるおそれがあるため、適切でない。
(2) 第1号会計年度任用職員の勤務時間は、原則として週31時間以内とする。
(3) 特定会計年度任用職員の勤務時間は、原則として週29時間以内とする。
(4) 会計年度任用職員の勤務計画については、所属長が毎月20日までに翌月分の勤務計画を作成し、対象職員に示さなければならない。勤務計画については、会計年度任用職員勤務管理表(様式第2号)又は所属任意の様式で作成すること。
(5) 所属長は、会計年度任用職員の勤務状況を把握するために、会計年度任用職員勤務管理表を作成すること。
7 服務(第11条)
(1) 会計年度任用職員を任用するに当たって、当該職員が初めて会計年度任用職員として任用される場合は、所属長が会計年度任用職員人事記録(様式第3号)を2部作成し、1部を警務課に送付すること。ただし、特定会計年度任用職員については3部作成し、職の主管課にも1部送付すること。
(2) 所属長は、会計年度任用職員として勤務経験のある者を新たに任用する場合は、警務課から会計年度任用職員人事記録を取り寄せた上で、追記を行い、警務課に1部、特定会計年度任用職員の場合は、更に職の主管課にも1部送付すること。ただし、期間を空けずに同一所属で任用する場合は、自所属の会計年度任用職員人事記録に追記し、送付すること。
(3) 会計年度任用職員人事記録の記載方法については、常勤の職員の例に準ずることとする。
(4) 第1号会計年度任用職員は、営利企業への従事等を行う場合又は採用時に既に営利企業への従事等を行っている場合には、所属長に営利企業への従事等届出書(様式第4号)を提出すること。当該従事等届出書の提出を受けた所属長は、職員から営利企業への従事等の業務内容及び週当たりの勤務時間等を聴取し、職員の身体的な負担、県警察が行う業務との利害関係又は警察業務への信用に係る影響等の観点から必要があれば職員に指導及び助言を行い、当該届出書に指導内容等を記載の上、警務課長へ提出すること。
(5) 福島県警察の勤務制度に関する訓令(平成4年県本部訓令第21号。以下「勤務制度訓令」という。)第17条の3を準用するに当たり、次に掲げる場合は、育児休業(期間延長)承認請求書を警務課長へ提出する期限について、「30日前まで」を「10日前まで」と読み替える。
ア 配偶者が出産する場合に、その出産日から出産日の8週間後の日までの期間において、当該出産に係る子を養育するために育児休業を取得する場合
イ 職員の育児休業等に関する条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする会計年度任用職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該会計年度任用職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
ウ 職員の育児休業等に関する条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
(6) 勤務制度訓令第17条の3を準用するに当たり、育児休業の期間の延長において、次に掲げる場合は、育児休業(期間延長)承認請求書を警務課長へ提出する期限について、「30日前まで」を「10日前まで」と読み替える。
ア 配偶者が出産する場合に、その出産日から出産日の8週間後の日までの期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
イ 職員の育児休業等に関する条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業
ウ 職員の育児休業等に関する条例第2条の4の規定に該当している育児休業
8 休暇(第12条)
(1) 第12条における「本部長が別に定める日又は時間」は次のとおりとし、休暇の承認・届出手続及び休暇の取扱いについては、勤務制度訓令に定める条例定数内職員の例に準ずるものとする。
ア 年次有給休暇
(ア) 1週間当たりの勤務時間が30時間以上の者及び1週間当たりの勤務時間が30時間未満の者のうち1週間の勤務日が5日以上(週以外の期間によって勤務日が定められている者にあっては1年間の勤務日が217日以上)の者については別表第2による日数
(イ) 上記以外の者は別表第3による日数
イ 病気休暇 90日以内の期間
ウ 産前産後の休暇 出産の予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)及び出産後8週間以内の期間
エ 配偶者の出産休暇 6月間継続勤務している職員(継続勤務が予定されている職員も含む。)のうち1週間当たりの勤務日が3日以上とされている職員又は1年間の勤務日が121日以上とされると見込まれる職員
職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年福島県人事委員会規則第8号。以下「人事委員会規則」という。)第13条第2号(配偶者の出産休暇)に定める条例定数内職員の例による期間
オ 11号休暇 その都度2日以内の期間
カ 妊娠障害休暇 10日以内の期間
キ 妊産婦健診休暇 人事委員会規則第13条第5号(保健指導又は健康診査を受けるための休暇)に定める条例定数内職員の例による期間
ク 通勤緩和休暇 人事委員会規則第13条第6号(通勤緩和の休暇)に定める条例定数内職員の例による期間
ケ 育児休暇 1日2回(1回につき45分)
コ 育児参加のための休暇 6月間継続勤務している職員(継続勤務が予定されている職員も含む。)のうち1週間当たりの勤務日が3日以上とされている職員又は1年間の勤務日が121日以上とされると見込まれる職員
人事委員会規則第13条第3号(育児参加のための休暇)に定める条例定数内職員の例による期間
サ 子育て・家族看護休暇 人事委員会規則第13条第9号(子育て・家族看護休暇)に定める条例定数内職員の例による期間
シ 介護休暇 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福島県条例第4号。以下「休暇条例」という。)第15条に定める条例定数内職員の例による期間のうち「6月」を「93日」と読み替える。
ス 介護時間 休暇条例第15条の2に定める条例定数内職員の例による期間
セ 短期介護休暇 人事委員会規則第13条第10号(短期介護休暇)に定める条例定数内職員の例による期間
ソ 忌引休暇 人事委員会規則別表(忌引休暇の日数表)に定める条例定数内職員の例による日数間
タ 父母、配偶者及び子の祭日 その都度1日
チ 夏季休暇 6月間継続勤務している職員(継続勤務が予定されている職員も含む。)のうち1週間当たりの勤務日が3日以上とされると見込まれる職員又は1年間の勤務日が121日以上とされると見込まれる職員については、6月から10月の期間内で別表第4による日数
ツ 結婚休暇 7日以内
テ 不妊治療休暇(出生サポート休暇) 6月間継続勤務している職員(継続勤務が予定されている職員も含む。)のうち1週間当たりの勤務日が3日以上とされると見込まれる職員又は1年間の勤務日が121日以上とされると見込まれる職員
人事委員会規則第13条13号の2(不妊治療休暇)に定める条例定数内職員の例による期間
ト 骨髄休暇 人事委員会規則第13条第17号(骨髄移植若しくは末梢血幹細胞移植に係る登録又は骨髄若しくは末梢血幹細胞の提供のための休暇)に定める条例定数内職員の例による期間
ナ 公民権行使のための休暇 その都度本部長が必要と認める日又は時間
ニ 証人等として官公署へ出頭するための休暇 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、必要と認められる期間
ヌ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による交通制限又は遮断を事由とする休暇 人事委員会規則第13条第21号に定める条例定数内職員の例による期間
ネ 地震、水害、火災その他の災害による交通遮断を事由とする休暇 人事委員会規則第13条第22号に定める条例定数内職員の例による期間
ノ 地震、水害、火災その他の災害による職員の住居の滅失等を事由とする休暇 人事委員会規則第13条第23号に定める条例定数内職員の例による期間
ハ 交通機関の事故等を事由とする休暇 人事委員会規則第13条第24号に定める条例定数内職員の例による期間
ヒ 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等による職員の退勤途上における身体の危険の回避を事由とする休暇 人事委員会規則第13条第25号に定める条例定数内職員の例による期間
(2) 上記(1)に定める「年次有給休暇」、「産前産後の休暇」、「配偶者の出産休暇」、「育児参加のための休暇」、「忌引休暇」、「夏季休暇」、「結婚休暇」、「不妊治療休暇」、「証人等として官公署へ出頭するための休暇」、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による交通制限又は遮断を事由とする休暇」、「地震、水害、火災その他の災害による交通遮断を事由とする休暇」、「地震、水害、火災その他の災害による職員の住居の滅失等を事由とする休暇」、「交通機関の事故等を事由とする休暇」、「地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等による職員の退勤途上における身体の危険の回避を事由とする休暇」及び「公民権行使のための休暇」は有給休暇とし、これらの休暇に係る休暇の日又は時間については、給与又は報酬の全額を支給する。
(3) 年次有給休暇は日又は時間を単位として付与するものとし、時間単位の年次休暇を日に換算する場合は1日当たりの勤務時間数(日によって勤務時間数が異なる場合は、そのうちの最長の勤務時間数)をもって1日として取り扱うものとする。
(4) 年次有給休暇は前年度において、全勤務日のうち勤務した日数(休暇、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定による休職、同法第29条の規定による停職及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業の期間は、勤務した日に含む。)が8割未満である場合は、当該年度には全く付与されない。
(5) 年次有給休暇のうち、その未使用分(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)については翌年度に繰り越すことができる。
(6) 会計年度任用職員が業務上負傷し、又は疾病にかかったことにより勤務しない場合の給与及び報酬の取扱いについては、当該期間は勤務したものとみなして取り扱うこと。
なお、この場合には、県議会の議員その他の非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則(昭和43年福島県規則第14号)第2条に定めるところにより、所要の報告を行うこと。
(7) 上記8に定める休暇中、条例定数内職員の例によって「一の年」とあるのは、「1会計年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)」と読み替えるものとする。
9 給与(第14条)
所属長は、地域における労働力需給の事情その他特殊な事情があると認めるときは、第14条第1項の規定にかかわらず、警務課長と協議をして号給を決定することができる。
10 第1号会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償(第20条)
第1号会計年度任用職員について、各月の勤務日数が固定されていない等の場合においては、第20条第3号中「月の定められた勤務日数」とあるのは、「平均1か月当たりの通勤所要回数」と読み替え、その「平均1か月当たりの通勤所要回数」とは、当該職員の任期を通じた通勤所要回数を当該任期の月数で除して得た数(1位未満端数切上げ)とする。
11 報酬の支払(第23条)
(1) 会計年度任用職員が任期の満了等により退職する場合には、当該満了日又は退職日の勤務時間終了時に報酬を支払うことができるものとする。この場合において、その日が勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い勤務を要する日を支払日とすることもできるものとする。
(2) 報酬の支払に関する手続については、福島県財務規則(昭和39年福島県規則第17号)に定めるところによること。
12 会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当(第24条)
第24条に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当に係る期間に関する取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する規則(令和2年福島県規則第1号。以下「規則」という。)第13条第2項に掲げる期間には、規則第13条第1項第2号の者として在職した期間は含めない。規則第15条の2で準用する場合も同様とする。
(2) 規則第14条に規定する在職期間には、規則第13条第1項第2号の者として在職した期間は算入しない。
(3) 規則第15条の3に規定する勤務期間には、規則第13条第1項第2号の者として在職した期間は算入しない。
(4) 規則第13条第2項第1号の期間には、任用当初から当該会計年度任用職員から引き続いて地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用する職員(以下「育休任期付職員」という。)に採用されることが予定されている者については、当該育休任期付職員として任用されることが見込まれる期間を含むものとする。規則第15条の2で準用する場合も同様とする。
別表第1
区分 | 発令文例 |
第1号会計年度任用職員(特定会計年度任用職員以外) | 福島県警察会計年度任用○○職員に任命する 記 1 職務内容 2 報酬額 勤務1時間(1日、1か月)につき 円 ただし、給与条例の改正等があった場合、給与条例適用職員に準じて改定することがある 3 任期 年 月 日までとする 4 勤務条件 会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例の定めるところによる 5 勤務時間 週31時間以内の勤務とし、所属長の定める日とする 6 勤務を要しない日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日 7 勤務所属 ○○警察署 |
辞職を承認する ※任期満了による場合を除く。 | |
第1号会計年度任用職員(特定会計年度任用職員) | 福島県警察特定会計年度任用職員(○○嘱託員)に任命する 記 1 職務内容 2 報酬額 勤務1時間(1日、1か月)につき 円 3 任期 年 月 日までとする 4 勤務条件 会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例の定めるところによる 5 勤務時間 1か月につき17日以内の勤務とし、所属長の定める日とする 6 勤務を要しない日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日 7 勤務所属 ○○警察署 |
辞職を承認する ※任期満了による場合を除く。 | |
第2号会計年度任用職員 | 福島県警察会計年度任用○○職員に任命する 記 1 職務内容 2 給料 ○○職○級○号給 ただし、給与条例の改正等があった場合、給与条例適用職員に準じて改定することがある 3 任期 年 月 日までとする 4 勤務条件 会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例の定めるところによる 5 勤務時間 4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分以内 6 勤務を要しない日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日 7 勤務所属 ○○警察署 |
辞職を承認する ※任期満了による場合を除く。 |
別表第2
年次休暇の日数 | 勤務年数区分 | 初年度 | 10日 |
2年度 | 11日 | ||
3年度 | 12日 | ||
4年度 | 14日 | ||
5年度 | 16日 | ||
6年度 | 18日 | ||
7年度以上 | 20日 |
別表第3
所定勤務日数区分 | 週所定勤務日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の所定勤務日数 (年間勤務日数が217日未満で年度途中での任用の場合にはこちらの段を基準とする。) | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | ||
年次休暇の日数 | 勤務年数区分 | 初年度 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
2年度 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | ||
3年度 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | ||
4年度 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | ||
5年度 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | ||
6年度 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | ||
7年度以上 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
別表第4
週所定勤務日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 |
1年間の所定勤務日数 (年間勤務日数が217日未満で年度途中での任用の場合にはこちらの段を基準とする。) | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで |
日数 | 3日 | 2日 | 1日 |
様式第1号
略
様式第2号
略
様式第3号
略
様式第4号
略